文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては回答を拒否し逃げた。一条校である京都国際高校が竹島は韓国領土と教育したり日本海を東海とする校歌を甲子園で斉唱する是非については高校を所掌する所管省である文科省でも回答はしないとの事

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては頑なに回答を拒否し逃げました。

☯文科省への再質問

☯西村齊からの再質問に対する文科省の回答

①前回の文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。

※文科省の回答

事項①については、校歌については、学校教育法や学習指導要領等の法令に規定されているものではなく、その内容については各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。

☯文科省の判断では京都国際高校の日本政府公式見解や学習指導要領に反する東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』とも『相応しくない』とも判断出来ないといふ事でした。

②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。

国民の皆様へのお願ひhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

※文科省の回答

事項②について、外務省への情報提供に関することについては、文部科学省としてお答えする立場にありません。 

☯文科省と同じ日本国の機関である外務省は「国民(文科省職員も国民です)の皆様へのお願ひ」として「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、外務省職員と同じく国家公務員で構成されてゐる文科省としては、京都国際高校校歌の「東海」呼称の様な日本の立場と相反する情報を発見したとしても同じ日本国の省である外務省に情報提供するか、しないかは回答する義務はないとの回答でした。

③校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土として、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

④校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

※文科省の回答

 事項③、④について、京都国際高等学校の所轄庁は京都府であり、仮に所轄の学校に対して何等かの対応が必要となる場合には、まずは所轄庁である京都府において適切に対応いただくべきものと考えております。

☯ 一条校である韓国系京都国際高校が、学習指導要領に違反し、日本固有の領土である「竹島」を韓国領土だとして「独島」と生徒に教育したり、日本政府公式呼称である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」だと生徒に教育する事の是非は、所轄庁である京都府が回答すべきもので、文科省の内部部局である初等中等教育局といふ部署で全国の高等学校を所掌する所管省である文科省としては学習指導要領違反かどうかの是非は回答しないといふ事でした。

⑤京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本固有の領土である「竹島」を韓国側の領土であるとして「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

⑥京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

※文科省の回答

事項⑤、⑥については、ある指導が学習指導要領の趣旨に沿った内容といえるか否かについては、当該指導の意図や具体的場面・状況等を総合的に勘案して判断されるべきものと考えておりますので、一概にお答えすることは困難です。

☯国際的にも承認されてゐる日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土であるとして韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育したり、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事が、学習指導要領違反等に該当するかどうかの是非は文科省として回答する事は困難で回答出来ないといふ事でした。

日テレNNNドキュメントの捏造偏向番組の件で総務省国会連絡室経由で総務省情報流通行政局地上放送課から再度回答がありましたが前回と同じ肝心要の箇所をスルーした戦後レジーム丸出しの瑕疵のある回答。日本の行政を正常化するには戦後レジームからの脱却が必要と再認識した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
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《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
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店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

日テレのNNNドキュメントの捏造偏向番組の件で総務省国会連絡室経由で、総務省情報流通行政局地上放送課から再度回答がありましたが、前回と同じ肝心要の箇所をスルーした戦後レジーム丸出しの瑕疵のある回答でした。

総務省情報流通行政局地上放送課からの回答趣旨を解りやすく説明すると、放送法4条には罰則規定がないので、日テレの本件NNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組だと仮定しても、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、放送法の監督官庁である総務省でも日テレに対して助言等の対応は出来ないといふ解釈を示した回答でした。

しかし実質的に日テレの本件捏造偏向番組は下記の「今までの経緯」で示してゐる通り、社会通念上、完璧に放送法に違反してをり、放送法や憲法21条の表現の自由や報道の自由では保護されないのは明白である。
その根拠は、放送法の『目的』を定めた放送法一条の二では『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』となってゐるので、本件番組は西村齊が下記「今までの経緯」で示した通り、『真実』からかけ離れた放送法四条に違反する捏造偏向番組であるから、当然に表現の自由や報道の自由や放送法では保護される道理はない。

よって本件結論として、総務省情報流通行政局地上放送課は戦後レジームの呪縛から逃れられず、肝心要の箇所の質問には逃げてスルーしました。

まさに未だにWGIPやプレスコードが機能し、戦後レジームの基に国会、行政、司法が運営されてゐる事を再認識した結果となりました。

また下記の総務省情報流通行政局地上放送課からの回答では「放送事業者は放送法の適用を受けるものと考えます」といふ事を述べてゐるにも関らず、今回、西村齊が下記の「今までの経緯」で示した通り、日テレが放送法違反を犯してゐる事は明白であるのに、総務省情報流通行政局地上放送課は、その事についての見解を述べる事を拒否した。

そして本日は、安倍さんの国葬の日です。
戦後レジームからの脱却を目指し活動してゐたとされる安倍さんが銃撃された現場で誓った通り、今後も強烈に戦後レジームからの脱却に向けて活動して行く事が日本の尊厳を守る為には大切なんだと再認識したのが本件問題でした。

そもそも、安倍さんを始めとする与党著名政治家でも戦後レジームからの脱却に苦労してゐるのですから、我々の様な単なる活動家風情では戦後レジームからの脱却は遠い道のりですが、歩みを止めては永遠に戦後レジームからの脱却は不可能です。

各々、自分の器量で出来る範囲で戦後レジームからの脱却に向けて行動し忠霊や先祖の尊厳を守りませう。

☯安倍晋三元内閣総理大臣の御霊へ謹んで哀悼の誠を捧げ、御霊の御平安をお祈り申上げます。 皇紀2682年7月9日、大和西大寺にて弔旗掲揚… 参院選の選挙活動を停止し哀悼の誠を捧げ、日本派政治活動家として戦後レジームからの脱却を誓ふ。

☯総務省情報流通行政局地上放送課からの回答

浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省地上放送課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
回答を読ませて頂きましたが、下記の通り放送法の解釈について
瑕疵がありましたので、放送法の所管官庁である総務省に対して、
再度、日テレに対し助言等を要請します。

同時に下記の見解に対する総務省の見解を回答下さい。
(見解 引用略)

回答:
繰り返しとなりますが、放送番組に関する質問については、
放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものであり、
ご依頼いただいた内容について、総務省としては対応できかねる旨、
ご理解いただければと存じます。

また、放送事業者に対して、憲法で定める基本的人権である表現の自由や
報道の自由が保障されるべきであることは当然と考えており、
放送事業者は放送法の適用を受けるものと考えます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

総務省 情報流通行政局 地上放送課
chijou_ka_5111@soumu.go.jp

☯今までの経緯

朝鮮学校が絡む西村齊を題材にした放送法4条や放送倫理違反のNHKの偏向番組についても、左翼活動家を題材にした捏造番組のケースと同様に、NHKに対して右派、左派関係なく平等に「改善指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に総務省国会連絡室経由で総務省に要請しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

西村齊に対するNHKの下記悪行についても、下記左翼活動家のケースと同様に、NHKに対して右派、左派関係なく平等に「改善指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に総務省国会連絡室経由で総務省に要請した。

☯総務省への要請

総務省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

要件ですが、総務省は上記記事にある通り左翼活動家を題材にしたNHKの捏造番組ではNHKに対して「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として行政指導を行った。

よって、NHKによる下記の放送法4条や放送倫理違反である西村齊を題材にした偏向番組に対しても、総務省はNHKに対し、「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として思想に関係なく平等に「改善行政指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に宜しくお願ひ致します。

※NHKによる本件偏向放送

尚、現在はBPOにも被害申告してゐますが、問題が問題なだけに思想的に期待は出来ないと思はれます。

また今回、総務省からもNHKに対して行政指導がないのならば、面倒ですが訴訟提起を思案してをります。

本件要請の回答は令和4年10月14日までにお願ひ致します。

要請者

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

加藤厚生労働大臣が令和4年8月22日に京都府、舞鶴市後援で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について質問した。尚、京都府に質問しても極左に忖度し歯抜け回答でした。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

厚労省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、下記の通り、加藤勝信厚生労働大臣は令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について質問します。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯質問書

令和4年8月22日に京都府、舞鶴市が後援し、京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は下記の追悼の辞を読み上げた。
(添付資料1)

『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞

日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。

その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。

また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた。

以上が本件問題の追悼の辞

☯加藤勝信厚生労働大臣(厚労省)に質問です。

加藤勝信厚生労働大臣は令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られました。
(添付資料2)
健勝といふ言葉は、添付資料2で示した通り、文章の最後に添へると感謝の気持ちを表現する言葉にもなります。

そこで、加藤大臣が感謝の気持ちを表す『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、追悼の辞として読み上げた上記の歴史主張の信憑性を確認する為に、その根拠として有効な歴史学で通用する第一次史料を提示して頂く様に加藤大臣(厚労省)に要請します。

要請する根拠として、添付資料2で示した通り、加藤大臣が感謝の気持ちを表した『浮島丸殉職者を追悼する会』が追悼の辞として読み上げた追悼の辞の内容に対しての要請ですから加藤大臣(厚労省)は当然に、この要請に応へる責務があると存じます。

また、加藤大臣が祈念する言葉を送られた事により、本件日本国の尊厳を毀損する様な辞を読み上げる追悼集会の信頼性のアップに貢献してゐます。

結果、出鱈目な辞の内容を容認した事になります。

よって回答の程、宜しくお願ひ致します。

尚、『浮島丸殉職者を追悼する会』が主張する歴史と、此方が保持してゐる歴史学で確立された第一次史料とが余りにもかけ離れてゐるので、『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して、会自らが主張する歴史認識の信憑性を裏付ける第一次史料の提示を要請しましたが、一向に梨の礫です。

☯京都府に対する質問

京都府、舞鶴市が後援し開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は歴史学でいふ一次史料と合致しない追悼の辞を読み上げた。よって集会の信頼性をアップする為に後援に名を連ねた京都府に対して一次史料の提示を要請した | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

京都府は追悼する場として後援されてゐるのに、追悼の辞の内容には関与しないといふ下記の回答は道理が通りません。

京都府は、こんな日本国の尊厳を毀損する様な辞を読み上げる集会を後援する事によって追悼集会の信頼性のアップに貢献してゐます。

結果、出鱈目な辞の内容を容認した事になります。

これは、地方公務員法で禁止されてゐる全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為です。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

☯京都府からの戦後レジーム丸出しの逃げの回答です。

お問い合わせありがとうございます。
後援を担当しました中丹東保健所に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
 浮島丸殉難77周年追悼集会につきましては、殉難者の追悼及び平和の誓いを新たにする場として舞鶴市とともに後援をしております。
 追悼の辞の内容につきましては、回答する立場ではないため、「浮島丸殉難者を追悼する会」にご確認ください。 

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

NHKが西村齊を題材にした偏向番組を改めないので、当てにならないがBPOに被害申告した。また同時にBPOは左派に対する捏造番組に対してはキチンとNHKに対して改善指導を行ってゐるので、西村齊に対する偏向番組に対しても右派、左派問はず平等に改善指導を行ふ様に要請した。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

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銀行名      ゆうちょ銀行
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☯本文

下記のNHKに対する質問でも示してある通り、NHKは西村齊に対して、放送法4条違反と「(社)日本民間放送連盟と日本放送協会は、各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待されている使命を達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた」とするNHKと日本民間放送連盟が策定した下記の放送倫理基本綱領違反を犯してゐる。

その事に対して三度に渡り下記の質問にて回答を求めたが真摯に回答を頂けなかったので、体験上、戦後レジームに関る案件では全く当てにならないがBPOに被害申告した。

☯NHKへの質問

☯BPOは下記の別件の左翼活動家を題材にした捏造番組ではNHKに対して「重大な放送倫理違反がある」として意見書を発表してゐる。

よって、本件西村齊を題材にした偏向番組に対してもBPOはNHKに対し、「重大な放送倫理違反がある」として右派、左派といふ思想に関係なく平等に意見書を発表すべきである。

この事も上記の被害申告と同時にBPOに要請した。

NHKは度重なる西村齊の道理ある言ひ分に全く反論出来なかったのですから、社会通念上、こちらの言ひ分を認めたのも同じですから、勝ち負けで判断すると西村齊のTKO勝ちです。今後は残念ながらキチンと誠意ある対応が期待出来ないので本件は訴訟に移行する事になるだらう。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

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☯本文

☯NHKは上記の質問に対して何一つ回答しませんでした。(質問は上記記事の一番最後にあります)

よって、NHKは度重なる(三回)西村齊の道理ある言ひ分に全く反論出来なかったのですから、社会通念上、こちらの言ひ分を認めたのも同じですから、勝ち負けで判断すると西村齊のTKO勝ちです。

本件の結論を簡単に述べると、上記のNHKに対する質問(質問は上記記事の一番最後にあります)でも示してある通り、NHKは西村齊に対して、放送法4条違反と「(社)日本民間放送連盟と日本放送協会は、各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待されている使命を達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた」とするNHKと日本民間放送連盟が策定した下記の放送倫理基本綱領違反を犯してゐる。

※放送倫理基本綱領(NHK 民放連)

  • 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。
  • 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

残念ながら、NHK側に対して対面しての話し合ひを提案しましたが断られました。

よって、今後もキチンと誠意ある対応が期待出来ないので本件は訴訟に移行する事になるだらう。

☯NHKの回答になってゐない誠意の欠片もない逃げの回答

甲子園出場した韓国系京都国際高校が政府見解や学習指導要領に反して韓国や韓国民団の見解である東海呼称の校歌を使用してゐる件について所管する京都府知事に道理を説いても理解されないので所管省である文科省に話を持って行きましたが文科省の回答にも疑問点があり再質問

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
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名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

こちらの質問

文科省からの回答

☯再質問

回答ありがたうございました。
しかし、疑問点がありますので、もう一度だけ質問させて頂きます。

①文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。

②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

③校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

④校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

⑤京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本固有の領土である」「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

⑥京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

以上

回答は令和4年9月22日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文化庁ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、テレビや新聞は勿論、日本全国で大問題となってゐる『表現の不自由展』なる展示会について文化庁に見解を伺ひたく連絡致しました。

見解を伺ふ根拠としては、今月の10日、11日に兵庫県県民会館にて『表現の不自由展』を開催した兵庫県県民生活部 芸術文化課に話を伺ふと、文化庁が所管庁(監督官庁)だとお聞きしたので、是非ともテレビや新聞、世間をも騒がしてゐる『表現の不自由展』で展示されてゐる一部展示物について情報提供も兼ねて見解を伺ひたく存じます。

本件で此方が主に問題としてゐる展示物は、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物です。
この不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記①から④で示した通り、憲法や兵庫県の条例や規則に違反してゐると確信してます。
また、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は、下記の文化芸術基本法の前文や目的にも反してゐる不敬展示物です。
文化庁としての見解を回答下さい。

そして、本件不敬展示物の展示を許可した兵庫県の不作為について、文化庁として兵庫県に対して何らかの助言等を行ふ予定はあるのでせうか?

併せて回答下さい。

※文化芸術基本法
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html

尚、その他、下記に示してゐる通り、昭和天皇様を想定した人物を木に張り付けて、拳銃で処刑する模様を表現した公共の福祉や公序良俗に反した不敬展示物も展示されてゐます。

☯情報提供及び質問

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は、この不敬展示物の展示を不許可にするのが道理です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に、不敬展示物の展示許可を承認した兵庫県文化芸術課の不作為は兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はないと確信してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

回答先

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

総務省から回答来たが放送法4条には罰則がなく日テレNNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組でも放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものであり総務省としては対応は出来ないといふ回答だったが回答に瑕疵があるので再要請した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

総務省国会連絡室経由で、総務省情報流通行政局地上放送課から回答がありましたが、此方の解釈としては、放送法4条には罰則規定がないので、日テレの本件NNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組でも、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、総務省としては助言等の対応は出来ないといふ回答でした。

☯再要請

総務省情報流通行政局地上放送課様、回答ありがたうございました。

回答を読ませて頂きましたが、下記の通り放送法の解釈について瑕疵がありましたので、放送法の所管官庁である総務省に対して、再度、日テレに対し助言等を要請します。

同時に下記の見解に対する総務省の見解を回答下さい。

回答は、令和4年9月22日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯回答の要諦としては、放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、総務省としては助言等の対応は出来ないといふ回答でした。

しかし、放送法一条(目的)の二を本件偏向番組に照らし合はせると、放送法一条(目的)の二では、『放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること』となってをり、また総務省の西村齊への下記回答でも『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』と総務省は回答してゐるが、本件偏向番組は放送法一条(目的)の二にある『真実』ではないので表現の自由や報道の自由や放送法で保護されない。

また本件偏向番組は、本件総務省の西村齊への回答内にある『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』といふ見解に合致しない。

その根拠として、放送法一条の『目的』とは総務省が西村齊への下記回答内で記した『趣旨』と同じ意味であるから、放送法の『目的』を定めた放送法一条の二では『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』となってゐるので、本件番組は西村齊が下記本件要請で示した通り、『真実』からかけ離れた放送法四条に違反する捏造偏向番組であるから、本来であれば表現の自由や報道の自由や放送法では保護されない。

そして、総務省の『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』といふ下記総務省から西村齊への回答を放送法一条の二に照すと、『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』といふ放送法一条の二の『目的』と、本件偏向番組は、かけ離れてゐる。

よって、放送法一条の二の『目的』は、総務省が西村齊への回答内で記した『趣旨』と同じ意味であるから、放送法一条の二が放送事業者を表現の自由で保護する条件として要求する『真実』と、本件偏向番組内容は、かけ離れてゐるので、放送法は勿論、本件偏向番組は表現の自由や報道の自由では保護されない。

☯総務省からの回答

浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省地上放送課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
放送法に基づく放送事業者である日本テレビが令和4年8月15日に放送した
「NNNドキュメント22『侵略リピート』」といふ番組が「放送法4条」や
「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる件について質問書を送付したのですが、日本テレビは日本テレビが自らが掲げた下記の「日本テレビ取材・放送規範」に違反して道理ある質問書に回答しないので、放送法の所管官庁である
総務省に対して是正及び助言を要請します。

回答:
放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送事業者の自主自律を基本としております。
放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものであり、ご依頼いただいた内容について、総務省としては対応できかねる旨、ご理解いただければと存じます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

☯今迄の経緯(日テレへの質問、総務省への要請)

神戸不敬展示会の件で担当の芸術文化課と面談した。要諦としては本件不敬展示物は憲法や兵庫の条例や規則に違反。だが隠れて会場非公開で入場するにも顔をチェックし身分証明書が必要とは芸術展示会ではあり得ない対応。よって今後は本件から手を引き本丸の大村落選運動に移行

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

梶本氏と愛知、大阪の不敬展示物に対し訴訟を提起した原告と僕とで不敬展示会の件で兵庫県の担当である芸術文化課と面談した。
はっきり言へるのは県の担当部署も本件に関しては僕らと同じ見識でした。
要諦としては、この不敬展示物の展示を黙認する兵庫県芸術文化課職員や施設利用許可を承認した兵庫県民会館は下記「本件の要諦」で示した通り憲法や兵庫の条例や規則に違反してゐます。

そして、東京と京都は天皇の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物はなかった。
名古屋は、こそこそ隠れて不敬展示物を展示した。
神戸は堂々と不敬展示物を展示するのか?または名古屋みたいに、こそこそ隠れてやるかは不明だが、確実に展示するとの情報がある。

だが、こそこそ隠れて会場非公開で、且つ入場するにも顔をチェックし、身分証明書が必要とは、最早、芸術展示会ではあり得ない対応です。

もう完璧に此方側日本派の勝ちかと。

よって、これを最後に本件から手を引きます。

尚、本件不敬展示物の本丸である愛知県大村鰻犬知事落選運動は継続します。

☯兵庫県芸術文化課と面談動画

昭和天皇の不敬展示物は憲法及び兵庫県の条例と規則違反でした⭐️神戸市民の観点から梶本雅彦氏(左)が、法律的な観点から西村齊氏(右)が、兵庫県文化芸術科不自由展の担当者3名に正論で迫る‼️頷く職員 – YouTube

☯本件の要諦

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記の憲法や条例や規則に違反してゐます。

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は施設利用を不許可にするのが道理です。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はない。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。