NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について総務省に行政指導を発令する様に申し入れた件の回答が来たが憲法や公務員法違反の回答でした。よって戦後レジームが絡むので役人と同じく司法も当てにならないがNHKを提訴する。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

下記の「今までの経緯」及び7月22日NHKのバリバラで放送された『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組が問題の原因を放送せず、政治的中立に反し、意見が対立してる問題なのに朝鮮学校側の主張のみ垂れ流した事から放送法4条に違反し、余りにも偏向放送過ぎるので公開質問状を送付しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)で示してゐる通り、NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について、総務省に行政指導を発令する様に申し入れた件の回答が来ました。
しかし上記の通り、大してどうでも良い反原発デモやオリンピック反対デモ等に参加してゐる左翼活動家を議題にした放送法違反に該当するNHKの番組には『視聴者の信頼を著しく損なうもので誠に遺憾』であるとして総務省は行政指導を発令したが、重大な社会問題であり、且つ許しがたい偏向番組でもある、本件西村齊を議題にした放送法違反の番組には行政指導は発令されませんでした。
回答の趣旨として総務省の見解では、左翼活動家に対する放送法違反の人権侵害番組は総務省として積極的に関与し、行政指導を発令するが、西村齊に対する放送法違反の人権侵害番組は表現の自由・報道の自由の観点からNHK自身が自主的、自律的に判断するものであり、総務省は関知しないといふ差別的な回答でした。

これは明らかに、、、、、
国家公務員法 第27条第1項
(平等取扱いの原則)
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない…に違反する不作為です。

また、憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない…といふ条文にも違反してます。

その根拠として、政治上の主義主張や属性によって、公正、中立、公平に反して人を正当な理由なく不利に扱ふことは許されないからです。

総務省も他の省庁と同じく戦後レジームが絡む案件にはキチンとした回答を寄越しませんでした。

よって本件は、司法も戦後レジームが絡むので期待出来ませんが、NHKを被告として訴訟に移行します。

☯NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組

玉木幸則のマイノリティーワンダーランド「朝鮮学校から多様性社会を考える」 – バリバラ – NHK

☯NHKの違反箇所

※放送倫理基本綱領(NHK 民放連)

  • 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。
  • 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

※放送法4条

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

☯総務省からの回答

【総務省】ご要望に対する回答について(放送事業者に対する助言等及び総務省の見解)
浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省放送政策課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
総務省は上記記事にある通り左翼活動家を題材にしたNHKの捏造番組ではNHKに対して「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として行政指導を行った。
よって、NHKによる下記の放送法4条や放送倫理違反である西村齊を題材にした偏向番組に対しても、総務省はNHKに対し、「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として思想に関係なく平等に「改善行政指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に宜しくお願ひ致します。

回答:
放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送事業者の自主自律を基本としております。NHKの放送番組に関する御意見については、放送法の趣旨に沿って、まずはNHKが自主的・自律的に判断すべきと考えますので、ご理解いただければと存じます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

総務省 情報流通行政局 放送政策課
iken-koukyou-housou@soumu.go.jp

☯今までの経緯

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して不敬展示物に関する申し入れ等を再度しましたが、他の省庁と同じく戦後レジームに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。文化庁は文化芸術基本法違反です。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

🎌

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

下記の添付の通り、文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺ったが、総務省や文科省や厚労省等と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。

そして文化庁の前回の回答は下記の文化芸術基本法に違反してゐるので文化庁に対して再度回答を求めたが、またもやキチンとした回答は来ませんでした。

文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 | 文化庁 (bunka.go.jp)

下記の文化庁からの回答にもある様に、こちらは兵庫県に対し、本件問題で文化庁から指導をする様に要請してゐないのに、文化庁は「文化芸術基本法第30条は地方公共団体に対する文化庁の指導権限を規定したものではありません。」と、こちらが申し入れ等してゐない事を回答してゐる。

こちらが文化庁に申し入れ等したのは、下記に示してある通り、文化芸術基本法第五条の三及び文化芸術基本法の第三十条を遵守して行政運営して下さいといふ事です。

何故に文化庁は、この様な、此方が申し入れ等してゐない事を取り上げてまで、頓珍漢な回答を寄越したかといふと、文化庁は西村齊が指摘した通り・・・

文化芸術基本法の第五条の三には、「国,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,民間事業者その他の関係者は,基本理念の実現を図るため,相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」とあります。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」であり、連携とは「協力して物事を行ふ事」ですから、文化庁と兵庫県は文化芸術基本法の基本理念を実現する為に、共に協力し連携して物事を行ふ責務がありますから、前回及び今回も文化庁が回答した「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ言ひ分は、文化芸術基本法第五条の三と整合性が取れてなく、結果、文化芸術基本法違反となるからキチンとした回答を拒んだのです。

また、文化芸術基本法の第三十条には、「国は,地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため,情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする」とある。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、施策とは「役人が施すべき対策」の事であり、本件は西村齊が示した通り《文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。 》日本全国で大騒動となってゐる問題でもあり、当然に国(文化庁)は地方公共団体(兵庫県)に対して必要な対策を講じる責務が生じますから、前回及び今回も文化庁が回答した「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の言ひ分は、文化芸術基本法第三十条と整合性が取れてなく、結果、文化芸術基本法違反となるからキチンとした回答を拒んだのです。

☯西村齊から文化庁への申し入れ

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について文化庁に対して不敬展示物に対する見解を伺ったが戦後レジームに関連するんで真摯な回答が来ず。また文化庁の回答は文化芸術基本法に違反してたので文化庁に対して再度回答を要請 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯文化庁からの再回答

参議院議員 浜田 聡 先生

平素より文化行政への多大なる御支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

ご指摘いただきました文化芸術基本法第5条の3は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策を同法の範囲に取り込むために、国、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者等の関係者が相互に連携・協働することが重要であるため規定されたものとされています(「文化芸術基本法の成立と文化政策」水曜社2018)

また、同法第30条は、国が地方公共団体や民間の団体、個人が行う文化芸術活動のための多様な取組を促していくため、広報等により、様々な文化芸術に関する情報の提供等を講ずることを定めたものとされています(同上)

いずれにせよ、当該条文は地方公共団体に対する文化庁の指導権限を規定したものではありません。

そのため、ご質問の件につきましては、文化庁としては地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

<本件担当> 文化庁企画調整課 (電話)03-5253-4111(内線:4833)

加藤厚労相が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て反日本派の主催者に健勝を祈念する言葉を送った件についての再回答が厚労省から来た。真摯な回答ではなかったが結果的には反日本派が主張する日本の蛮行を証明する一次史料は存在しないといふ事を厚労省が証明してくれました

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

下記の「西村齊から厚労省への問ひかけ」について厚生省から回答が来ました。

やはり厚労省は、北朝鮮や朝鮮総連、韓国や韓国民団、反日本派議員や極左らが主張する出鱈目な日本の蛮行を証明する一次史料の提示を拒みました。

実際は拒むといふよりも、その様な一次資料が存在しないから提示しようが無いだけです。

また、朝鮮総連、韓国民団や極左、反日本派議員に脅え、ハッキリとした回答が出来なかったのが厚労省です。

これは、文科省や総務省等と同じで戦後レジームが絡む問題だから回答を拒んだのです。

その証拠に厚労省は西村齊が質問した、「次世代に語り継いでいく歴史は史実(真実)でなくても良いといふ事なのでせうか?または次世代に語り継いでいく歴史は勿論、史実(真実)でなくてはならないといふ事でせうか?」といふ簡単な質問にも回答を拒んだ。

これは厚労省が、「「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ、本件『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容について出鱈目だと認識してゐるからです。

よって、ここでも、厚労省は北朝鮮や朝鮮総連、韓国や韓国民団、反日本派議員や極左らに忖度してゐる事が明白でありますが、しかし厚労省の役人としては、「村山談話、河野談話、宮沢談話、安倍談話など」が史実として日本政府の公式見解であるので、これらを否定する事が出来ないから西村齊の質問にも正々堂々と真摯に回答出来ないのです。

この事から元凶は自民党といふ事になります。これらの売国談話を撤回しないと戦後レジームからの脱却は不可能だし、忠霊の尊厳の回復もないし、日本の未来を担ふ子供にも悪影響です。

まあ、結果的には北朝鮮や朝鮮総連、韓国や韓国民団、反日本派議員や極左らが主張する日本の蛮行を証明する一次史料はこの世には存在しないといふ事を厚労省が証明してくれました。

よって結局は・・・・

「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事でした。

☯厚労省からの回答になってない回答

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊様

今般、ご照会のありました標記につきまして、戦没者の遺骨収集や慰霊巡拝等の業務を担当する当課より、次のとおり回答いたします。

77年前の8月24日、舞鶴において海軍輸送船浮島丸が沈没し、多くの犠牲者を出す大惨事となりました。

この惨事を知る方々も高齢化している中で、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなけらばならないという趣旨から、メッセージをお送りしたものです。

照会先 社会・援護局 事業課 調査第一係 03-5253-1111(内3481)

☯西村齊から厚労省への問ひかけ

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について文化庁に対して不敬展示物に対する見解を伺ったが戦後レジームに関連するんで真摯な回答が来ず。また文化庁の回答は文化芸術基本法に違反してたので文化庁に対して再度回答を要請

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

上記の添付の通り、文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺ったが、総務省や文科省や厚労省等と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。

そして文化庁の回答は下記の文化芸術基本法に違反してゐるので文化庁に対して再度回答を求めた。

文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 | 文化庁 (bunka.go.jp)

☯NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊です。
回答ありがたうございました。
しかし下記に示した通り、回答に不備がありましたので前回の質問に対する回答を再度求めます。

文化庁の回答は「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」との事でした。

しかし、文化芸術基本法の第五条の三には、「国,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,民間事業者その他の関係者は,基本理念の実現を図るため,相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」とあります。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」であり、連携とは「協力して物事を行ふ事」ですから、文化庁と兵庫県は文化芸術基本法の基本理念を実現する為に、共に協力し連携して物事を行ふ責務がありますから、「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の回答は文化芸術基本法第五条の三と整合性が取れないから文化芸術基本法違反となります。

また、文化芸術基本法の第三十条には、「国は,地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため,情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする」とある。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、施策とは「役人が施すべき対策」の事であり、本件は西村齊が示した通り《文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。 》日本全国で大騒動となってゐる問題でもあり、当然に国(文化庁)は地方公共団体(兵庫県)に対して必要な対策を講じる責務が生じますから、「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の回答は文化芸術基本法第三十条と整合性が取れないから文化芸術基本法違反となります。

よって、前回の見解に対する回答を再度求めます。

回答は10月17日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

加藤厚労相が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送った件について厚労省に質問し回答が来たが別件の総務省、文科省と同じく戦後レジームが絡む案件でしたので回答を拒んだ。よって確認書を送付した。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

下記の厚労省からの回答に疑問点がありましたので確認書を送付しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊です。

浮島丸殉難追悼集会へ送られた厚生労働大臣のメッセージについての回答ありがたうございました。
あと、厚労省に確認したい事が2つあります。

1つ目は

「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」

といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事で宜しいのですね?
回答下さい。

もう1つ、そちら様(厚労省)の回答にある、

「浮島丸殉難追悼集会への厚生労働大臣のメッセージは、浮島丸沈没により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなければならないという趣旨から、お送りしたものです」といふ回答についてです。

次世代に語り継いでいく歴史は史実(真実)でなくても良いといふ事なのでせうか?
または次世代に語り継いでいく歴史は勿論、史実(真実)でなくてはならないといふ事でせうか?
回答宜しくお願ひします。
回答は10月7日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

上記の通り、加藤勝信厚生労働大臣が令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について厚労省に質問し、その回答が下記の通り来ましたが、別件の総務省、文科省と同じく、戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件でしたので、厚労省はキチンとした回答を拒み、肝心要の質問から逃げた回答でした。

結論として厚労省からの回答では、「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事でした。
その理由として、厚労省が本件回答で西村齊が要請した『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料の提示を拒んだ事からも明らかである。

よって、加藤大臣が本件追悼集会に対して祈念する言葉を送られた事により、日本国や忠霊の名誉や尊厳を毀損する様な出鱈目な辞を読み上げた本件追悼集会の信頼性のアップに貢献しました。

結果、加藤勝信厚生労働大臣は、出鱈目な本件追悼の辞の内容を容認した事になり、日本国や忠霊の名誉や尊厳を毀損した事になります。

厚労省(加藤勝信厚生労働大臣)からの回答

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊様

今般、ご照会のありました標記につきまして、戦没者の遺骨収集や慰霊巡拝等の業務を担当する当課より、次のとおり回答いたします。

厚生労働省では、浮島丸沈没により亡くなられた朝鮮半島出身者のご遺骨をお預かりしており、韓国政府を通じてご遺族等への返還が実現するまで、東京都にある祐天寺に丁重に安置させていただいております。
浮島丸殉難追悼集会への厚生労働大臣のメッセージは、浮島丸沈没により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなければならないという趣旨から、お送りしたものです。

照会先 社会・援護局 事業課 調査第一係 03-5253-1111(内3481)

文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては回答を拒否し逃げた。一条校である京都国際高校が竹島は韓国領土と教育したり日本海を東海とする校歌を甲子園で斉唱する是非については高校を所掌する所管省である文科省でも回答はしないとの事

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては頑なに回答を拒否し逃げました。

☯文科省への再質問

☯西村齊からの再質問に対する文科省の回答

①前回の文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。

※文科省の回答

事項①については、校歌については、学校教育法や学習指導要領等の法令に規定されているものではなく、その内容については各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。

☯文科省の判断では京都国際高校の日本政府公式見解や学習指導要領に反する東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』とも『相応しくない』とも判断出来ないといふ事でした。

②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。

国民の皆様へのお願ひhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

※文科省の回答

事項②について、外務省への情報提供に関することについては、文部科学省としてお答えする立場にありません。 

☯文科省と同じ日本国の機関である外務省は「国民(文科省職員も国民です)の皆様へのお願ひ」として「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、外務省職員と同じく国家公務員で構成されてゐる文科省としては、京都国際高校校歌の「東海」呼称の様な日本の立場と相反する情報を発見したとしても同じ日本国の省である外務省に情報提供するか、しないかは回答する義務はないとの回答でした。

③校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土として、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

④校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

※文科省の回答

 事項③、④について、京都国際高等学校の所轄庁は京都府であり、仮に所轄の学校に対して何等かの対応が必要となる場合には、まずは所轄庁である京都府において適切に対応いただくべきものと考えております。

☯ 一条校である韓国系京都国際高校が、学習指導要領に違反し、日本固有の領土である「竹島」を韓国領土だとして「独島」と生徒に教育したり、日本政府公式呼称である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」だと生徒に教育する事の是非は、所轄庁である京都府が回答すべきもので、文科省の内部部局である初等中等教育局といふ部署で全国の高等学校を所掌する所管省である文科省としては学習指導要領違反かどうかの是非は回答しないといふ事でした。

⑤京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本固有の領土である「竹島」を韓国側の領土であるとして「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

⑥京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

※文科省の回答

事項⑤、⑥については、ある指導が学習指導要領の趣旨に沿った内容といえるか否かについては、当該指導の意図や具体的場面・状況等を総合的に勘案して判断されるべきものと考えておりますので、一概にお答えすることは困難です。

☯国際的にも承認されてゐる日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土であるとして韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育したり、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事が、学習指導要領違反等に該当するかどうかの是非は文科省として回答する事は困難で回答出来ないといふ事でした。

日テレNNNドキュメントの捏造偏向番組の件で総務省国会連絡室経由で総務省情報流通行政局地上放送課から再度回答がありましたが前回と同じ肝心要の箇所をスルーした戦後レジーム丸出しの瑕疵のある回答。日本の行政を正常化するには戦後レジームからの脱却が必要と再認識した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

日テレのNNNドキュメントの捏造偏向番組の件で総務省国会連絡室経由で、総務省情報流通行政局地上放送課から再度回答がありましたが、前回と同じ肝心要の箇所をスルーした戦後レジーム丸出しの瑕疵のある回答でした。

総務省情報流通行政局地上放送課からの回答趣旨を解りやすく説明すると、放送法4条には罰則規定がないので、日テレの本件NNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組だと仮定しても、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、放送法の監督官庁である総務省でも日テレに対して助言等の対応は出来ないといふ解釈を示した回答でした。

しかし実質的に日テレの本件捏造偏向番組は下記の「今までの経緯」で示してゐる通り、社会通念上、完璧に放送法に違反してをり、放送法や憲法21条の表現の自由や報道の自由では保護されないのは明白である。
その根拠は、放送法の『目的』を定めた放送法一条の二では『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』となってゐるので、本件番組は西村齊が下記「今までの経緯」で示した通り、『真実』からかけ離れた放送法四条に違反する捏造偏向番組であるから、当然に表現の自由や報道の自由や放送法では保護される道理はない。

よって本件結論として、総務省情報流通行政局地上放送課は戦後レジームの呪縛から逃れられず、肝心要の箇所の質問には逃げてスルーしました。

まさに未だにWGIPやプレスコードが機能し、戦後レジームの基に国会、行政、司法が運営されてゐる事を再認識した結果となりました。

また下記の総務省情報流通行政局地上放送課からの回答では「放送事業者は放送法の適用を受けるものと考えます」といふ事を述べてゐるにも関らず、今回、西村齊が下記の「今までの経緯」で示した通り、日テレが放送法違反を犯してゐる事は明白であるのに、総務省情報流通行政局地上放送課は、その事についての見解を述べる事を拒否した。

そして本日は、安倍さんの国葬の日です。
戦後レジームからの脱却を目指し活動してゐたとされる安倍さんが銃撃された現場で誓った通り、今後も強烈に戦後レジームからの脱却に向けて活動して行く事が日本の尊厳を守る為には大切なんだと再認識したのが本件問題でした。

そもそも、安倍さんを始めとする与党著名政治家でも戦後レジームからの脱却に苦労してゐるのですから、我々の様な単なる活動家風情では戦後レジームからの脱却は遠い道のりですが、歩みを止めては永遠に戦後レジームからの脱却は不可能です。

各々、自分の器量で出来る範囲で戦後レジームからの脱却に向けて行動し忠霊や先祖の尊厳を守りませう。

☯安倍晋三元内閣総理大臣の御霊へ謹んで哀悼の誠を捧げ、御霊の御平安をお祈り申上げます。 皇紀2682年7月9日、大和西大寺にて弔旗掲揚… 参院選の選挙活動を停止し哀悼の誠を捧げ、日本派政治活動家として戦後レジームからの脱却を誓ふ。

☯総務省情報流通行政局地上放送課からの回答

浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省地上放送課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
回答を読ませて頂きましたが、下記の通り放送法の解釈について
瑕疵がありましたので、放送法の所管官庁である総務省に対して、
再度、日テレに対し助言等を要請します。

同時に下記の見解に対する総務省の見解を回答下さい。
(見解 引用略)

回答:
繰り返しとなりますが、放送番組に関する質問については、
放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものであり、
ご依頼いただいた内容について、総務省としては対応できかねる旨、
ご理解いただければと存じます。

また、放送事業者に対して、憲法で定める基本的人権である表現の自由や
報道の自由が保障されるべきであることは当然と考えており、
放送事業者は放送法の適用を受けるものと考えます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

総務省 情報流通行政局 地上放送課
chijou_ka_5111@soumu.go.jp

☯今までの経緯

朝鮮学校が絡む西村齊を題材にした放送法4条や放送倫理違反のNHKの偏向番組についても、左翼活動家を題材にした捏造番組のケースと同様に、NHKに対して右派、左派関係なく平等に「改善指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に総務省国会連絡室経由で総務省に要請しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

西村齊に対するNHKの下記悪行についても、下記左翼活動家のケースと同様に、NHKに対して右派、左派関係なく平等に「改善指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に総務省国会連絡室経由で総務省に要請した。

☯総務省への要請

総務省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

要件ですが、総務省は上記記事にある通り左翼活動家を題材にしたNHKの捏造番組ではNHKに対して「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として行政指導を行った。

よって、NHKによる下記の放送法4条や放送倫理違反である西村齊を題材にした偏向番組に対しても、総務省はNHKに対し、「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として思想に関係なく平等に「改善行政指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に宜しくお願ひ致します。

※NHKによる本件偏向放送

尚、現在はBPOにも被害申告してゐますが、問題が問題なだけに思想的に期待は出来ないと思はれます。

また今回、総務省からもNHKに対して行政指導がないのならば、面倒ですが訴訟提起を思案してをります。

本件要請の回答は令和4年10月14日までにお願ひ致します。

要請者

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

加藤厚生労働大臣が令和4年8月22日に京都府、舞鶴市後援で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について質問した。尚、京都府に質問しても極左に忖度し歯抜け回答でした。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

厚労省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、下記の通り、加藤勝信厚生労働大臣は令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について質問します。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯質問書

令和4年8月22日に京都府、舞鶴市が後援し、京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は下記の追悼の辞を読み上げた。
(添付資料1)

『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞

日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。

その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。

また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた。

以上が本件問題の追悼の辞

☯加藤勝信厚生労働大臣(厚労省)に質問です。

加藤勝信厚生労働大臣は令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られました。
(添付資料2)
健勝といふ言葉は、添付資料2で示した通り、文章の最後に添へると感謝の気持ちを表現する言葉にもなります。

そこで、加藤大臣が感謝の気持ちを表す『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、追悼の辞として読み上げた上記の歴史主張の信憑性を確認する為に、その根拠として有効な歴史学で通用する第一次史料を提示して頂く様に加藤大臣(厚労省)に要請します。

要請する根拠として、添付資料2で示した通り、加藤大臣が感謝の気持ちを表した『浮島丸殉職者を追悼する会』が追悼の辞として読み上げた追悼の辞の内容に対しての要請ですから加藤大臣(厚労省)は当然に、この要請に応へる責務があると存じます。

また、加藤大臣が祈念する言葉を送られた事により、本件日本国の尊厳を毀損する様な辞を読み上げる追悼集会の信頼性のアップに貢献してゐます。

結果、出鱈目な辞の内容を容認した事になります。

よって回答の程、宜しくお願ひ致します。

尚、『浮島丸殉職者を追悼する会』が主張する歴史と、此方が保持してゐる歴史学で確立された第一次史料とが余りにもかけ離れてゐるので、『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して、会自らが主張する歴史認識の信憑性を裏付ける第一次史料の提示を要請しましたが、一向に梨の礫です。

☯京都府に対する質問

京都府、舞鶴市が後援し開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は歴史学でいふ一次史料と合致しない追悼の辞を読み上げた。よって集会の信頼性をアップする為に後援に名を連ねた京都府に対して一次史料の提示を要請した | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

京都府は追悼する場として後援されてゐるのに、追悼の辞の内容には関与しないといふ下記の回答は道理が通りません。

京都府は、こんな日本国の尊厳を毀損する様な辞を読み上げる集会を後援する事によって追悼集会の信頼性のアップに貢献してゐます。

結果、出鱈目な辞の内容を容認した事になります。

これは、地方公務員法で禁止されてゐる全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為です。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

☯京都府からの戦後レジーム丸出しの逃げの回答です。

お問い合わせありがとうございます。
後援を担当しました中丹東保健所に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
 浮島丸殉難77周年追悼集会につきましては、殉難者の追悼及び平和の誓いを新たにする場として舞鶴市とともに後援をしております。
 追悼の辞の内容につきましては、回答する立場ではないため、「浮島丸殉難者を追悼する会」にご確認ください。 

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

NHKは度重なる西村齊の道理ある言ひ分に全く反論出来なかったのですから、社会通念上、こちらの言ひ分を認めたのも同じですから、勝ち負けで判断すると西村齊のTKO勝ちです。今後は残念ながらキチンと誠意ある対応が期待出来ないので本件は訴訟に移行する事になるだらう。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

☯NHKは上記の質問に対して何一つ回答しませんでした。(質問は上記記事の一番最後にあります)

よって、NHKは度重なる(三回)西村齊の道理ある言ひ分に全く反論出来なかったのですから、社会通念上、こちらの言ひ分を認めたのも同じですから、勝ち負けで判断すると西村齊のTKO勝ちです。

本件の結論を簡単に述べると、上記のNHKに対する質問(質問は上記記事の一番最後にあります)でも示してある通り、NHKは西村齊に対して、放送法4条違反と「(社)日本民間放送連盟と日本放送協会は、各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待されている使命を達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた」とするNHKと日本民間放送連盟が策定した下記の放送倫理基本綱領違反を犯してゐる。

※放送倫理基本綱領(NHK 民放連)

  • 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。
  • 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

残念ながら、NHK側に対して対面しての話し合ひを提案しましたが断られました。

よって、今後もキチンと誠意ある対応が期待出来ないので本件は訴訟に移行する事になるだらう。

☯NHKの回答になってゐない誠意の欠片もない逃げの回答