京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

★今後は、この裁決に対して、行政事件訴訟に移行します。

●下記が門川大作京都市長に対して行った審査請求書です。

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市教育委員会、国際化推進室の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求

●下記が審査請求の裁決書です。

京都コンプライアンス1

京都コンプライアンス

シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出した件が受理されました

●下記が大阪公安委員会に対して提出した苦情申し出です。

何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

●下記が苦情申し出受理書です。
大阪公安委員会

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクの不法行為の件で、森林管理者である林野庁から回答が来ました。僕の要請書等を防衛省に提供し、パヨクに対して適切な対応を依頼したとの事です。

林野庁

●下記が林野庁に対しての情報提供及び要請書

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ひました。

平成25年に竹島に不法上陸した韓国の国会議員を告発したが不起訴でした。なので、松江検察審査会に審査申し立てしたところ、受理しましたといふ通知書が届きました。

松江審査会

●下記が松江検察審査会に対しての審査申立書

竹島に不法上陸した韓国国会議員二人を告発したが不起訴処分だったので検察審査会に審査申し立てしました。

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校から回答がきました。

●下記が此方の質問書

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校に質問書を提出。

●下記が京都暁星高等学校から届いた回答

西村 斉 様

貴殿からご指摘頂いた件につきましては、本校の見解を近日中にホームページ上で公表する予定です。
なお、本校と致しましては、本件に関する学外からのご質問等に対し、現段階で個別に対応する事は予定しておりませんので、ご了承ください。

京都暁星高等学校

平和教育と称して米軍のフェンスに許可もなく違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の刑事特別法違反行為について所管指導してる文教課から回答が来ました。キチンと再犯しない様に指導したとの事です。

●下記が京都府文化スポーツ部文教課からの回答です。

西村 様
 
平成29年1月19日付けで照会の件について、以下のとおり回答します。
照会にてご指摘の件については、学校から当課に連絡がありましたので、今後はそうした行為は行わないよう、学校に対して指導しております。
 
京都府文化スポーツ部文教課

●下記が京都府文化スポーツ部文教課に提出した此方の質問書

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、刑事特別法に違反して、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の違法行為について、所管指導してをられる文化スポーツ部文教課は、どういふ見識なのでせうか?回答下さい。
尚、回答の参考に、私が京都暁星高校に送付した下記の質問書を参考に、平成29年1月26日までに必ず回答下さい。
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
 
●質問書
京都暁星高等学校殿
http://megalodon.jp/2017-0115-0159-32/archive.is/mT9YA(この魚拓は著作権を理由とする削除依頼を受け付けており、近日中に閲覧不可能になります。
手続き日時:2017年1月16日 23:27 )
上記の京都暁星高校の修学旅行報告記事について簡潔に質問します。
質問①何故に?上記報告記事を、削除したのか?回答下さい。
質問②平和教育と称して、「違法」に設置されたテントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、横断幕や、リボンや、テープ等を取り付けるのは、刑事特別法違反の「違法行為」ですが、どういふ見識なのか?回答下さい。
万が一、違法行為でないといふならば、その法的根拠を提示下さい。これは教職者としての責務ですので真摯に回答下さい。
質問③京都暁星高校の教育方針には、「自尊・自知・自制の校訓の豊かな実りは,自他への敬意です」、「一人の人としての責任を問います」、「自分の足りない点を認め,わがままを自制します」と謳はれてをりますが、京都暁星高校が不法にフェンスに張り付けたリボンは、地元の方や、良識ある人たちが清掃してゐます。その人たちに対して、どういふ思ひをお持ちですか?又、教育方針通りに、清掃を代理してくれた他人に対して敬意を持ち、清掃を代理させた人としての責任を持ち、自分が犯した違法行為といふ自分の足りない点を認めて、清掃を他人に行はせた我がままを自制して、関係各所、清掃を代理した人たちに謝罪して、清掃費用を弁済する予定はありますか?
万が一、謝罪も弁済も行はないといふならば、その道義的根拠、法的根拠を回答下さい。
質問④刑事特別法違反の不法行為を、生徒に行ふ様に強要した、高校職員は、教育者といふ職務を適格に遂行したと言へますか?言へるといふならば、その道義的根拠と、法的根拠を提示して下さい。
質問⑤上記の違法行為を、生徒の保護者は、正確に認識してゐるのですか?認識してをられるといふならば、今回の違法行為について、保護者から、どういふアクションがあったのか?又は、学校側の違法行為に対して抗議はあったのか?回答下さい。
質問⑥この違法行為の修学旅行を企画したのは誰ですか?回答下さい。
質問⑦この違法行為の修学旅行は教育委員会は認知してゐるのでせうか?認知してゐるといふなら、教育委員会は、どういふ見解や認識だったのか?回答下さい。
質問⑧京都暁星高校校長の玉手健裕は、「安心して学べる場を提供することが大事だと思っています」「様々な角度から様々な教員の目で生徒一人ひとりを見守っています。教育とは生徒一人ひとりの個性を引きだしのばすことにあります」「環境が人を育てる」と、自身の教育方針を学校ホームページで述べてゐますが、上記の違法行為は、「安心して学べる場を提供し、生徒を見守り、生徒の個性を引き出し、良い環境を提供する」といふ教育方針と全く整合性が取れてゐません。万が一、整合性が取れてゐるといふならば、その根拠を提示して下さい。
質問⑨上記の違法行為は、私立学校法第四十条の二の、理事は、法令を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないといふ、法令遵守義務、忠実義務に違反してます。万が一、違反してゐないといふならば、その、法的根拠を提示下さい。
最後に、今回、京都暁星高校の行った上記の行為は、学校教育法第十三条で、「学校が法令の規定に故意に違反したときは、教育委員会は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」といふ条文に該当する重大犯罪行為です。 そのことを踏まへて、以上の質問を、平成29年1月25日までに必ず回答下さい。
平成29年1月18日
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
 

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しました。

告発状
 平成29年1月26日
 松江地方検察庁 検察官殿
 
告発人
 西村斉
住所 
電話 

被告発人   
 氏名 金寛容(キム・グァンヨン)
職業 大韓民国 南東部慶尚北道知事
居所 大韓民国南東部慶尚北道(詳細な住所は不明)

第1 告発事実
被告発人は、平成29年1月25日午前、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国南東部慶尚北道知事として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸したものである。
  
第2 罪名及び罰状
出入国管理及び難民認定法第3条第一項1号、2号、第70条第一項1号、2号

第3 告発の理由
被告発人は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる。

第4 意見
本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、許容することは出来ない。日本国の司法において領土と主権を守る為にも厳正なる処断を切望するものである。

第5 立証資料
別添
以上

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校に質問書を提出。

http://megalodon.jp/2017-0115-0159-32/archive.is/mT9YA(この魚拓は著作権を理由とする削除依頼を受け付けており、近日中に閲覧不可能になります。
手続き日時:2017年1月16日 23:27 )

上記の京都暁星高校の修学旅行報告記事について簡潔に質問します。

質問①何故に?上記報告記事を、削除したのか?回答下さい。

質問②平和教育と称して、「違法」に設置されたテントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、横断幕や、リボンや、テープ等を取り付けるのは、刑事特別法違反の「違法行為」ですが、どういふ見識なのか?回答下さい。
万が一、違法行為でないといふならば、その法的根拠を提示下さい。これは教職者としての責務ですので真摯に回答下さい。

質問③京都暁星高校の教育方針には、「自尊・自知・自制の校訓の豊かな実りは,自他への敬意です」、「一人の人としての責任を問います」、「自分の足りない点を認め,わがままを自制します」と謳はれてをりますが、京都暁星高校が不法にフェンスに張り付けたリボンは、地元の方や、良識ある人たちが清掃してゐます。その人たちに対して、どういふ思ひをお持ちですか?又、教育方針通りに、清掃を代理してくれた他人に対して敬意を持ち、清掃を代理させた人としての責任を持ち、自分が犯した違法行為といふ自分の足りない点を認めて、清掃を他人に行はせた我がままを自制して、関係各所、清掃を代理した人たちに謝罪して、清掃費用を弁済する予定はありますか?
万が一、謝罪も弁済も行はないといふならば、その道義的根拠、法的根拠を回答下さい。

質問④刑事特別法違反の不法行為を、生徒に行ふ様に強要した、高校職員は、教育者といふ職務を適格に遂行したと言へますか?言へるといふならば、その道義的根拠と、法的根拠を提示して下さい。

質問⑤上記の違法行為を、生徒の保護者は、正確に認識してゐるのですか?認識してをられるといふならば、今回の違法行為について、保護者から、どういふアクションがあったのか?又は、学校側の違法行為に対して抗議はあったのか?回答下さい。

質問⑥この違法行為の修学旅行を企画したのは誰ですか?回答下さい。

質問⑦この違法行為の修学旅行は教育委員会は認知してゐるのでせうか?認知してゐるといふなら、教育委員会は、どういふ見解や認識だったのか?回答下さい。

質問⑧京都暁星高校校長の玉手健裕は、「安心して学べる場を提供することが大事だと思っています」「様々な角度から様々な教員の目で生徒一人ひとりを見守っています。教育とは生徒一人ひとりの個性を引きだしのばすことにあります」「環境が人を育てる」と、自身の教育方針を学校ホームページで述べてゐますが、上記の違法行為は、「安心して学べる場を提供し、生徒を見守り、生徒の個性を引き出し、良い環境を提供する」といふ教育方針と全く整合性が取れてゐません。万が一、整合性が取れてゐるといふならば、その根拠を提示して下さい。

質問⑨上記の違法行為は、私立学校法第四十条の二の、理事は、法令を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないといふ、法令遵守義務、忠実義務に違反してます。万が一、違反してゐないといふならば、その、法的根拠を提示下さい。

最後に、今回、京都暁星高校の行った上記の行為は、学校教育法第十三条で、「学校が法令の規定に故意に違反したときは、教育委員会は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」といふ条文に該当する重大犯罪行為です。 そのことを踏まへて、以上の質問を、平成29年1月25日までに必ず回答下さい。

平成29年1月18日
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

竹島に不法上陸した韓国国会議員二人を告発したが不起訴処分だったので検察審査会に審査申し立てしました。

審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10671号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事

被疑者 金ハンギル
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区永登浦洞6街ヨンジン路166
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・国会議員・民主党代表
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明

被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国国会議員民主党代表として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金ハンギルを出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由
被疑者金ハンギルは、平成25年8月13日午後2時30分頃、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国国会議員民主党代表として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

尚、金ハンギルは、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。

●審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10672号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事

被疑者 金乙東
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区汝矣島洞14-31漢陽ビル
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・セヌリ党所属の国会議員
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明

被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金乙東を出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由
被疑者金乙東は、平成25年8月14日未明、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

尚、金乙東は、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。

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