江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で過ちは認めたが法律違反ではないと回答するも根拠を示さないので再々質問。パヨク教師を教育委員会が庇ってる。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてる

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記が熊本市教育委員会事務局人権教育指導室からの誠意のない逃げの回答

西村 齊 様

江原中学校において、当該プリントが配布された目的につきましては、前回お答えしましたとおりです。すなわち教科書が無償配付となった経緯について生徒に伝え、教科書を大切に使用してほしいという思いがあったとのことです。資料の配布に関して配慮すべき点はあったものの、ご指摘いただいた法律に違反するものではないと考えます。熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室

☯プリントを生徒に配布し、自宅に持ち帰らせた江原中学人権担当者は明らかに下記の法律に違反してゐるのに、人権担当者を庇ふ教育委員会。

しかも、「万が一当方が再度指摘した下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。」といふ質問には回答しない悪行ぶりです。

よって、法律に違反してないのなら、その根拠を示す様に再々質問した。

☯再々質問

下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月31日までに回答下さい。

☯①(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の公職選挙法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、共産党の活動を称賛したり、また立憲民主党(旧社会党)の選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

②下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる立憲民主党(旧社会党)を選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育公務員特例法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

☯今までの経緯

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で、僕が指摘した法律違反の件の回答が来た。過ちは認めたが法律違反ではないとの回答でしたので再質問。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

声明文・華僑の原田優美氏の事ですが仲間から情報提供を受け原田氏が代表取締役を務めてる「ジョイフル観光」の問題を公表する。踏み絵じゃないですが日本国家の国会議員選挙に立候補するのですから、せめて原田氏の口から「尖閣諸島は日本固有の領土」といふ言葉が欲しいね

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

華僑の原田優美さんが全国比例でNHK党公認で出馬する件ですが、黒川幹事長から僕宛に電話がありました。

内容を簡単に説明すると、僕は「中共のスパイの可能性」云々(笑)は勿論話しましたが、結論として「帰化し日本人であるのだから党の判断に委ねる」と伝へました。

理由としては、取り敢へず、僕は「諸派党構想」に共鳴してNHK党公認比例代表の出馬要請を受けたのだから、まづは、政党要件である得票率2%を獲得する為だけに集中し、新参者の僕がNHK党候補者の公認に口出しする権利もないから、公認権のあるNHK党役員に判断を委ねるのが道理だと判断したのです。

しかし、その後、仲間から情報提供を受け、原田優美さんが代表取締役を務めてゐる「ジョイフル観光」といふ会社が長年下記の迷惑行為を行ってゐる事が判明した。

下記の行ひについての是非は皆様に委ねますが、一つハッキリさせておきたい事として、踏み絵じゃないですが、やはり、日本国家の国会議員選挙に立候補するのですから、せめて原田優美さんには「尖閣諸島は日本固有の領土である」といふ言葉が欲しいです。

皆様、如何でせうか?

これを言へない様なら、日本国の国会議員選挙に出馬する資格はありません。

是非とも、原田優美さんには「尖閣諸島は日本固有の領土です」といふ声明を出してNHK党支援者を安心させて欲しいものです。

そしてNHK党支援者の皆様も原田優美さんに対して「尖閣諸島は日本固有の領土である」といふ声明を出す様に要請して頂きたいです。

どうか宜しくお願ひします。

☯ジョイフル観光の迷惑行為

☯排害社の要望書

支那人観光バスの事業認可を剥奪せよ!

無法な支那人観光バスを許すな!

関東運輸局に事業認可剥奪を要望

 七月に支那人観光客へのビザが緩和され、支那人観光客が一気に増えた。それに伴い、繁華街や観光地には支那人があふれ、国内の媚中商人どもも浮き足立って、支那人へ如何に媚び諂うばかりを画策。こうした中、支那人相手に「インバウンドツアー」と称して、支那人観光客を運ぶバス会社も増加。

 ところが、こうした観光バス会社の多くが、法令を無視し、往来の多い道路や、繁華街などにおいて、無法な客待ち駐車をおこなっている。我々排害社は、そうした客待ち行為が特にヒドい、秋葉原と銀座において、「支那人排撃運動」の一環として、こうした無法観光バスの追放運動に乗り出した。

 ところが、今に至るもこうした無法な観光バス会社は、下品な成金支那人のフトコロに目がくらみ、我が国の法規や秩序をまるで省みる様子を見せず、迷惑きわまりない客待ち駐車をそこら中で続けている。大型バスはその構造上、交通秩序の妨げになるばかりか、幼い子供や高齢者の方が、道路を横断する際の見通しを悪化させ、事故の原因にもなっている。

 以上の点より、排害社はこうした交通秩序を紊乱させる、媚中観光バス会社を関東運輸局に是正指導、あるいは、観光バス運行の事業認可剥奪を求める要望書を提出した。

秋葉原における支那人観光バスの実態などを掲載。

こちらは銀座における支那人観光バスの無法ぶり。二台も連なるなど、やりたい放題。

迷惑客待ち駐車の場所、日時、会社名、ナンバープレートなど全て掲載。

 これら急増する外国人観光客を相手に運行する、観光バス事業者には著しい遵法精神の欠如が見受けられ、一般通行人、一般運転手、更には近隣に居住、営業する住民等に迷惑を及ぼしている。警察によるその場限りの取締には限度があり、焼け石に水と言わざるを得ない。

 故に、監督官庁である国土交通省、運輸局より、これらの無法な事業者に対して、是正指導、事業認可剥奪等の厳正なる行政処分や、対策を強く講じていただきたい。この度、我々が調査を重ねて、処分を求めているのは、以下の8事業者である。

「有限会社山武観光バス」(千葉県山武市蓮沼 ハ4137−1)

「東交観光バス株式会社」(東京都杉並区高円寺南3丁目4−2 東交ビル 1F)

「総和観光株式会社」(茨城県猿島郡三和町上片田1427−2 )

「東都観光バス株式会社」(東京都豊島区西池袋5丁目13−13 )

「成田空港交通株式会社」(千葉県成田市駒井野1368-22 )

「株式会社ワールドキャビン」(東京都新宿区西新宿4丁目2-19新菱新宿ビル5F)

「有限会社ジュニアオートサービス」(東京都足立区一ツ家3丁目26−16)

「株式会社ジョイフル観光」(東京都足立区南花畑3-8-9)

 これらの中でも、最後の3事業者は特に常習性の際立つ、悪質な事業者である。また、支那人に対する媚び諂いぶりも顕著である。媚中の輩は、政治家から小商人にいたるまで、徹底的に追放して行こう!

松村宇治市長が『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席し「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べた事に対してウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠等を質問した回答が来たが、戦後体制下丸出しのふざけた回答を寄越したので攻撃前の再質問

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記が誠意のない宇治市からの回答です。

国や京都府や宇治市からウトロに法的根拠なく日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから宇治市長は回答義務はある。

しかも宇治市長は公務として、ウトロ平和祈念館の開館式に出席してゐるのだから、祈念館と無関係であるといふ主張は通らない。

また、宇治市長は『日本人と朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してるが、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人やそれを支援する朝鮮総連や韓国民団ら)は第一次史料に基づかない歴史デマで長年日本人の尊厳を毀損し、その結果、日本人に対して人権尊重しない事からも宇治市長の唱へる『心の国際化』は実現しない。

よって宇治市長は西村齊の下記の再質問に逃げずに真摯に回答せよ。

市長に対して下記質問及び要請します。

ウトロ平和祈念館 (utoro.jp)

上記のウトロ平和祈念館ホームページによると…

質問① 『ウトロの人々は生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。その声は、日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?

歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。

尚、国や京都府や宇治市からウトロに日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから宇治市長は回答義務はある。

しかも宇治市長は公務としてウトロ平和祈念館の開館式に出席してをり、且つ、ウトロ朝鮮人住人が心の故郷と崇める祈念館とウトロ朝鮮人住人とが無関係であるといふ主張は通らない。

よって市長は真摯に回答しなさい。

質問② 『ウトロ平和祈念館は地域を超えて日本と朝鮮半島の未来を担ふ人たちの出会ひと交流が深まる場としても役割をになっていきたいと考へてゐます』といふならば、同じく上記ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が、法的根拠なく日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。

よって松村市長からウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる声明文を出す様に要請して下さい。

以上の声明文について松村市長は、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に要請するのか?

しないのか?を回答下さい。

万が一、要請しないのであれば、その理由を回答下さい。

尚、松村市長は『日本人とウトロ朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してゐるのだから、よって松村市長は自らが述べた目的の為にも、法的根拠なく国や京都府や宇治市からウトロに日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから、一般社会通念上、宇治市長にはウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる簡単な声明文を出す様に要請する位の社会的責務はある。

また、ウトロ住民は元々ウトロの土地を不法占拠してたのであり、また、今は私有地だと言ってるが、そもそも、この土地を購入した代金は我々日本国民の税金でもある。

その根拠として、ウトロ地区の自治会長だった平山桝夫こと許昌九(ホ・チャング)は3億円で日産車体からウトロの土地を購入したが、許に購入資金を融資したのは在日本大韓民国居留民団(現・在日本大韓民国民団)系の金融機関の旧・大阪商銀であり、その融資の連帯保証人となったのは、在日本大韓民国居留民団の京都地方本部団長であった河炳旭(ハ・ビョンウク)である。

その後、関西興銀は経営破綻し、その穴埋めは我々の税金である。

よって、現在私有地となってゐるウトロの土地をウトロ住民が手に入れる為に、我々の税金が使用されてゐる。

だから、宇治市長は法的根拠もなく、ウトロ住民に住宅を与へたのだから、せめてウトロ住民に対して、我々日本国民に対して謝意の声明文を出すやうに促す位の事を要請する事は当然の責務である。

それが、日韓友好、日朝友好になるのです。

質問③ 松村市長の回答では『日本人と朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してるが、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人やそれを支援する朝鮮総連や韓国民団ら)は第一次史料に基づかない歴史デマで長年日本人の尊厳を毀損し、その結果、日本人に対して人権尊重しない事からも宇治市長の唱へる『心の国際化』は実現しない。

よって松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと京都新聞の記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を歴史学で認められた第一次史料で提示下さい。

※因みにウトロ住民は強制連行ではなく、金君子といふウトロ住民は『我々は戦後にウトロに移住した』と著書で証言してゐる。

裁判でもウトロ住人自ら『徴用でなく自らウトロに来た』と証言してゐるので強制連行云々は嘘です。

また、ウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしてゐる。

またまた、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしてゐる。

要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人です。

繰り返すが、ウトロ住民は強制連行は勿論、徴用でもなく、自分の意思でウトロに来たとウトロ住民自身が著書や裁判で述べてゐます。

よってウトロ住民は自由渡航で日本に来た人です。

回答は令和4年5月31日までに下記回答先に回答下さい。

西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

京都新聞5月1日朝刊によると松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってたのでウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠やその他聞いてみた。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で、僕が指摘した法律違反の件の回答が来た。過ちは認めたが法律違反ではないとの回答でしたので再質問。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室からの回答

西村 齊 様

ご指摘いただき、ありがとうございました。
この件に関しまして江原中学校に確認しましたところ、教科書を配付するにあたり、教科書が無償配付となった経緯について生徒に伝え、教科書を大切に使用してほしいということを伝えるために資料を配付したということです。しかしながら、本室としましても、資料の配付に関しては配慮が必要であったと考えており、その点につきまして学校に対して指導しております。
また、学校では、その目的と意図を正しく伝えるために、改めて全校生徒に教科書無償配付の経緯について話をいたしました。
配付する資料に関しましては十分に検討する必要がありましたが、その目的・意図から考えて、ご指摘いただいた法律に違反するものではないと考えます。

熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室

☯ 江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

熊本市教育委員会からの回答では、江原中学校の過ちは認めましたが、西村齊の指摘した法律には違反してゐないといふ事ですが、西村齊の上記の指摘の中で江原中学人権教育担当が完全に違法行為であるものを再度示します。

万が一当方が再度指摘した下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月23日までに回答下さい。

☯下記が西村齊の再度の指摘です。

①(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の公職選挙法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、共産党の活動を称賛したり、また立憲民主党(旧社会党)の選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

②下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる立憲民主党(旧社会党)を選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育公務員特例法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

埼玉教育委員会の「外国人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族差別だ」と曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば埼玉教育委員会に対し情報提供及び補助金廃止を提案した件の回答が届いた。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した件の回答が埼玉市教育委員会から届いた。

結論として、西村齊から朝鮮学校には公益性がないから補助金を投入するのは違法だといふ根拠を示した情報提供には無回答でした。

やはり、回答すれば朝鮮学校側の反発を恐れて氣を使って回答は控へたのでせう。

しかし、埼玉市教育委員会としては、「外国人学校(朝鮮学校)に通う児童・生徒は無償の市立学校を選択することも可能で(補助金)制度を見直す必要がある」といふ道理ある見解を公に示してゐるので、埼玉市教育委員会は埼玉朝鮮学校へ投入してゐる補助金の廃止に向けて、今後に期待できると判断しました。

☯下記が西村齊が埼玉市教育委員会へ送った「朝鮮学校には公益性がない」事を示した情報提供及び要請です。

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯下記が埼玉教育委員会からの回答

西村 齊 様

このたびは、貴重な御提案をいただき、誠にありがとうございました
令和4年4月12日付けで御提案いただきました事柄について、次のとおり回答いたします。

問:朝鮮学校への補助金を制限するどころか、他の複数の自治体の様に補助金の廃止処分を下すべきといふ事を要請します。

回答:さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金については、「さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金交付要綱」に基づき、本市に在住し外国人学校に在籍する外国籍の児童生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的に交付しているものです。
交付にあたっては、公平性の観点から保護者の所得に応じた所得制限を設けております。
さいたま市教育委員会といたしましては、引き続き、本制度の趣旨を検証しながら、適正に対応してまいります。

※—————————————–※

 さいたま市 教育委員会 学校教育部 学事課
  教育費支援係 TEL  048-829-1647
         FAX 048-829-1990
  E-Mail kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

京都新聞5月1日朝刊によると松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってたのでウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠やその他聞いてみた。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

上記京都新聞5月1日の朝刊によると、松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってます。

よって市長に対して下記質問及び要請します。

ウトロ平和祈念館 (utoro.jp)

上記のウトロ平和祈念館ホームページによると…

質問① 『ウトロの人々は生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。その声は、日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?

歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。

質問② 『ウトロ平和祈念館は地域を超えて日本と朝鮮半島の未来を担ふ人たちの出会ひと交流が深まる場としても役割をになっていきたいと考へてゐます』といふならば、同じく上記ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。

よって松村市長からウトロ平和祈念館に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる声明文を出す様に要請して下さい。

以上の声明文について松村市長は、ウトロ平和祈念館側に要請するのか?

しないのか?を回答下さい。

万が一、要請しないのであれば、その理由を回答下さい。

質問③ 松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を提示下さい。

※因みにウトロ住民は強制連行ではなく、金君子といふウトロ住民は『我々は戦後にウトロに移住した』と著書で証言してゐる。

裁判でもウトロ住人自ら『徴用でなく自らウトロに来た』と証言してゐるので強制連行云々は嘘です。

また、ウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしてゐる。

またまた、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしてゐる。

要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人です。

繰り返すが、ウトロ住民は強制連行は勿論、徴用でもなく、自分の意思でウトロに来たとウトロ住民自身が著書や裁判で述べてゐます。

よってウトロ住民は自由渡航で日本に来た人です。

回答は令和4年5月20日までに下記回答先に回答下さい。

日本人聯盟 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp