朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

控訴理由書

令和元年6月26日

大阪高等裁判所第9民事部ニC 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の9ページ5行目からには「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない。これに加え、本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐる。

しかし、「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない」と判示してゐるが、本件式典直前の平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。

この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請であり、国際化推進室や教育委員会等に対し、本件式典に関して本件公園の使用を要望してゐたのは明白である。

その根拠は甲第3号証で示した通り、京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は勧進橋公園を「京都朝鮮第一初級学校運動場」と本件式典パンフレットに記載してゐる事からも、当然に京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は本件式典は勧進橋公園で開催するものである事を認識した上で、本件記念行事に被告に参加して欲しいと要望してゐたのは明白であるからです。

又、同じく「本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐるが、地方自治法では、被告である市長の権限を次のやうに規定してゐます。
138条の2(事務管理及び執行の責任)「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」
147条(地方公共団体の統轄及び代表)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」
148条(事務の管理及び執行)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」
154条(職員の指揮監督)「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」

この事から考察すると、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に、当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるので、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第2
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長には前記第1で示した通り、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務に対して、地方自治法に基づき、自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負ひ、統轄する責務や事務を管理する責務や職員を指揮監督する責務がありますので、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第3
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の4ページ(2)の「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項には「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」と記述されてゐる。
これを本件に当てはめて考察すると、第1、第2で示した通り本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないので「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項の「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」といふ条文に該当し、本来なら後援名義の使用は不許可と判断されるべきものである。
第4 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

 

京都朝鮮学校への補助金裁判・最高裁は西村齊が民事訴訟法318条の判例違反や法令の解釈に関する事由で申し立てた上告受理申立を受理せずに、民事訴訟法312条に規定する事由の記載がないといふ民事訴訟法312条を根拠に上告を却下した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

結論からいふと、朝鮮学校に対する授業料無償化は朝鮮学校には公共性等が無いから違法だが、朝鮮学校に対する補助金支給は公共性が有るから問題ないといふ社会通念上あり得ない判決でした。

最高裁への上告は民事訴訟法312条に基づき憲法違反などを理由とするものと、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈の相違に関する事由(上告受理事由)で不服を申し立てる上告受理申立がある。

だが仮に判例違反が存在してゐても『上告受理事由』を理由とする『上告受理申立』は最高裁が自由裁量で『受理しない』事も出来る制度です。

要は、上告受理申立ては、キチンとした理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになってゐます。要するに最高裁が、判断したいと思へば受理するし、何らかの理由等から、判断したくなければ受理しなくても良いといふ制度です。

よって、本件控訴審判決は判例違反や法令の解釈の相違に関する『上告受理事由』が存在したので『上告受理申立』を申立てた。

しかし最高裁は、西村齊の提出した、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈に関する事由で不服を申し立てた上告受理申立を受理せずに、「民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由の記載がない」といふ民事訴訟法312条を根拠として上告を却下した。

しかも、西村齊は民事訴訟法312条を理由として上告してゐないにも関はらずだ。

やはり、裁判官の色々な思惑や自由裁量で拒否したのだらう。

本件は完全に民事訴訟法318条に基づく判例違反の案件なんだが、やはり朝鮮学校への補助金の正否を問ふ裁判であるので、代理人弁護士を立てての裁判なら兎も角、朝鮮学校の敵である西村齊が本人訴訟の原告であるので勝たせる事は出来ないのだらう。

しかも、未だに朝鮮学校への補助金を違法とする判決は出てゐないので、尚更、朝鮮学校の敵である西村齊に勝たせる訳にはいかなかったのだらう。

あと、西村齊が示した判例は大阪朝鮮学校と東京朝鮮学校の授業料無償化控訴審判決であるが、両朝鮮学校は最高裁に上告しており、その判決が8ヶ月経っても出ておらず、よってまだ確定判決でないのが影響してる。

(民事訴訟法第116条2・判決の確定は、控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される)

 

そして、色々な思惑から上記両朝鮮学校の最高裁判決が確定する前に西村齊に対する最高裁判決を出したかったんだと想像するには合理的な理由は十分にあるが、裁判する時期が少し早かったのも悔やまれる…

まあ、あと数年後には、朝鮮学校への補助金は違法であるといふ判決が出るのは間違ひないでせうが・・・

☯今までの経緯

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

 

 

 

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答だったんで総務省行政評価相談課に苦情申し立てた件の回答がきた!法務局は子供じみた言ひ訳で総務省の解決に向けての仲裁を断り、また逃げた!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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総務省行政評価局行政相談企画課

☯本文

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!

この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた件の回答がきました。

☯今までの経緯

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた

☯以下が回答

大阪法務局長の回答は、「個人情報があるために総務省行政評価局行政相談企画課に詳細を教へる事は出来ない」といふ回答でした。

此方の個人情報も公開済みで、朝鮮学校関係者も自らのホームページで個人情報を公開してるのに今更、個人情報云々は社会通念上通用しない言ひ草です。

しかも公的機関である総務省行政評価局行政相談企画課からの本件解決に向けての仲裁です。

要は、大阪法務局長自身が本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の審査回答には瑕疵がある事を認識してゐるから逃げてゐるのです。

そして、朝鮮学校関係者の悪行を庇ってるから道理もへったくれもなく整合性がつかなくなってゐるので逃げて誤魔化すしかないのです。

本件は行政訴訟等に持ち込む段取りを算段します。

 

義烈空挺隊の尊厳を貶める読谷村教育委員会から回答が来た。日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠は読谷村史戦時記録です。読谷村史戦時記録には一次資料に基づかない根拠で日本兵による沖縄住民虐殺や天皇陛下の戦争責任が書かれてゐる。信憑性なし!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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☯本文

読谷村教育委員会文化振興課への下記質問に対しての回答がきました。

此方の質問状
畏れ多くも義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」との事ですが、日本が侵略戦争をしたと言ふ歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。
又、「今後の戒めとして」といふ文言についてですが、「戒め」とは「過ちを犯さない様に懲らしめる事」です。
ならばこの説明文は「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめなければばならない」といふ意味合ひになります。
よって、日本のみが先の戦争で過ちを犯したと主張する根拠となる歴史学で言ふ第一次資料と、日本が犯したと言ふ具体的な過ちを歴史学で言ふ第一次資料で提示下さい。

読谷村の忠魂碑の説明文にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使はれ日本の歴史の負の遺産である」「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめる為に史跡として指定した」と言ふ文言について読谷村教育委員会に質問状を送付した!

☯読谷村教育委員会文化振興課からの回答

要は、義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」とする、この碑の説明文にある日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠は「読谷村史戦時記録」といふものらしいです。

「読谷村史戦時記録」

http://www.yomitan.jp/sonsi/index.htm

①上記の読谷村史戦時記録四章には一次資料に基づかない根拠で日本兵が沖縄住民の食料を奪ひ、沖縄の婦女子を35人虐殺したと書かれてゐる。

②読谷村史戦時記録上巻 序章 近代日本と戦争の日中戦争の項目には、一次資料に基づかない根拠で「当時、この侵略戦争を支那事変あるいは「日支事変」(日華事変)と言った」と記載されてゐる。

③読谷村史戦時記録上巻 序章 近代日本と戦争の満州事変の項目には、「文部省は、尋常小学校の修身教科書に「博愛」という題で掲載し、全国の児童に紹介した。「博愛」の史実が侵略戦争の宣伝に悪用された事例である」と記載されてゐる。

④読谷村史戦時記録上巻 第一章 太平洋戦争の終戦交渉と「国体護持」の項目には、一次資料に基づかない根拠で「昭和二十年八月十五日正午、「玉音」(終戦の詔書)放送によって国民は日本の降伏を知らされた。詔書のなかで天皇は、ポツダム宣言を「非常の措置」としてうけいれ、「忍ビ難キヲ忍ビ以テ万世ノ為メニ太平ヲ開カム」とのべ、敗戦の事実をあいまいにしたまま、天皇の力で無事に戦争が終わったことを強調した。侵略戦争を命令し、アジア太平洋の諸民族にはかりしれない惨禍をもたらし、国民を死と飢餓地獄におとしいれた天皇と政府の責任については、まったくふれなかった」と記載されてゐる。

⑤読谷村史戦時記録上巻 第二章 読谷山村民の戦争体験 第三節それぞれの体験の大日本国防婦人会の項目には、「国防婦人会は、「国防の第一線に立つ方々を慰め、其の後顧の憂を除きませう」という目的に沿い「後顧の憂い」を除去することに懸命になったが、「銃後に貞淑な妻、前線に性欲処理の『現地妻』―この二つがあってこそ、男たちの戦意は昂揚させ得る―。その意味でも、国防婦人会は、侵略戦争における女の役割を、もっとも典型的に果たしたといえるだろう」と記載されてゐる。

この上記の5項目が読谷村教育委員会文化振興課が日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠と主張する「読谷村史戦時記録」です。

少なくとも上記5項目に関しては歴史学でいふ一次資料に基づかない信憑性のない記録です。

読谷村教育委員会文化振興課に異議がある方や抗議したい方は・・

Tel: 098-958-3141

info-museum@yomitan.jp

 

 

 

 

 

東京書籍が白旗を上げた!朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料を提示出来ず完全に潰しました。だが朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理回答!検定合格させてる文科省が元凶だ!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

西村 齊 様

5月26日(日)に改めてメールで西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しておりますが,教科書の当該箇所の記述につきまして,弊社の考えはこれまでご回答申し上げてきたとおりです。
よろしくお願い申し上げます。
———————————————————-
東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp
——————————————-

上記の回答がきましたが、西村齊が指摘した【「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。】といふ部分については、「西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しております」と東京書籍が白旗を上げ、朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠や第一次資料を答へられず完全に潰しました。

結局当時の、旧日本政府、旧日本軍による「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料は提示できず存在しない事が明白になりました。

又、東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事も明白になった。
そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。

云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

しかも朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理な回答を寄越してゐる!

やはり、こんな教科書を検定合格にした文科省が元凶です。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

文部科学省に猛抗議を!
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
電話番号:03-5253-4111(代表) 050-3772-4111

文部科学省に関する御意見・お問合せ窓口案内

http://www.mext.go.jp/mail/index.html

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。
東京書籍に猛抗議を!
東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp

☯今までの経緯

徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

下記URLの此方が提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事が大阪府警の証言等でもハッキリとしてるのに「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。
今回は泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ法務局人権擁護局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

よって、社会通念上不当な公権力を行使しての処分を下したとして、行政不服申し立て(審査請求)しようとしたのですが、法務局人権擁護課によると、本件ヘイトスピーチ人権侵犯救済申告に対する結果決定通知は処分ではなく審査請求の対象外といふ事でした。

流石に悪知恵だけは働く反日部署です・・キチンと予防線を張ってます(笑)

ならばと、処分ではなく、公権力の行使に当たる行為に関し不服があるとして審査請求しようと思ひましたが、その前に取り合へず、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす業務を行ってゐる総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申立て及び助言等要望書を提出しました。

☯令和元年6月6日
近畿管区行政評価局殿
苦情申立て及び助言等要望書

申立人
居所
大阪府
氏名 石川慎之助
回答及び連絡先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので苦情申し立てをします。
同時に近畿管区行政評価局から大阪法務局長に対して、本件是正に向けての意見や、本件解決の実現促進の為に助言等を求めます。

1 申立に係る行政行為(処分)の内容
ヘイトスピーチ対策法はヘイトスピーチを根絶しようとする法律であるのに、大阪法務局長は、申立人らにヘイトスピーチをでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子、朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名を庇ひ、「侵犯事実不明確」といふ社会通念上不当な公権力を行使しての処分を下した。

2 処分があったことを知った日 平成31年4月29日

3 処分庁の教示の有無及び内容
(1) 教示の有無  無
大阪法務局長から申立人への処分決定通知書での処分

4 苦情申し立ての趣旨及び理由書
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました】
(添付書類①)
といふ事実無根の作り話を、自らが運営する「朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪のホームページ」で公表し、申立人らの名誉を毀損し、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げる日本人に対する悪質なヘイトスピーチを行った。

よって、申立人は、当日現場で警備に当ってゐた大阪府警警察官に事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。
(当日の状況を考察すると、抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者といふのは申立人らを指してゐる事に疑ふ余地はない)

又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか」といふ主張をしてゐるが、現場に居た大阪府警警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張も否定してゐる。(添付書類①)
その証言を行った警察官の身分を別紙にて添付します。(添付書類②)

またまた、これだけ、証拠や証言が揃ってゐるのに、ヘイトスピーチをでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子、朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名を庇ひ、「侵犯事実不明確」といふ大阪法務局長の不当な公権力の行使により下された処分に対し不服なので、近畿管区行政評価局に対し本件処分の取り消しに向けての意見や助言を大阪法務局長宛に求め、同時に苦情申し立てする。(添付書類③)

要はヘイトスピーチ解消を訴へ、ヘイトスピーチ対策法成立に主体的に関与した朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子、朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名らが、今までヘイトスピーチ被害者の立場からヘイトスピーチ対策法成立にあたり加害当事者とされてる本件の「抗議をしてゐた者らや在特会会員らしき者」に対して、日頃「ヘイトスピーチ止めろ!」と糾弾してるのに実はヘイトスピーチをでっち上げる加害者側であったと大阪法務局長が決定する事は、ヘイトスピーチ対策法の正当性が崩れヘイトスピーチ対策法が実は日本人への言論弾圧法であるといふのが公になるのを避けるために「侵犯事実不明確」といふ処分を下したのは明白である。
よって、大阪法務局長が決定した本件処分は、国家公務員法の「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」といふ平等取扱の原則に違反した処分であるといふ事実に疑ふ余地はない。

5 尚、國のヘイトスピーチ対策法(解消法)は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってゐます

6 大阪法務局長による前記行為は下記の国家公務員法及び国家公務員倫理法に抵触してゐます。

☯国家公務員法
(平等取扱の原則)
第二十七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

☯国家公務員倫理法
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

7 添付書類等
① 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ
(http://renrakukai-o.net/2018/05/21/)
② 当日現場で警備に当ってゐた警察官の身分(名刺のコピー)
③ 平成31年4月26日付けで送付されてきた大阪法務局長からの通知

☯今までの経緯

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来た!やはりヘイト解消法は日本人へのヘイトスピーチも対応するといふ法務局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された!

 

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求上告事件

上告人  西村斉
被上告人  京都市
同代表者市長 門川大作

上告受理申立理由書

令和元年6月7日
最高裁判所 御中

理 由 要 旨

第1 事案の概要

本件は、被上告人が交付してゐる北朝鮮や朝鮮総連によって不当な支配を受けてゐる京都朝鮮学園への補助金交付の取り消しを求めるものである。

第2 原判決の要旨

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、上告人引用に係る別件各判決は、「上告人が指摘する京都朝鮮学園が朝鮮総連に不当な支配を受けてゐる事や、被上告人が京都朝鮮学園に交付してゐる補助金の支給ないし交付に係る資金が、朝鮮総連への流用を疑はせる懸念、あるいは不当な支配に服しない為の方策が採られてゐない懸念があったとしても、それらの事実の位置づけを上告人引用に係る別件各判決と同様に解しなければならないものではないし、又、公益性に欠けるとまでは言へないところであり、またまた北朝鮮の支配下である京都朝鮮学園の北朝鮮国民が北朝鮮刑法に拘束されるものとしても、これにより、適正な学校運営が行はれてゐない、あるいは朝鮮総連への補助金流用を疑はせる具体的事実があるとも言へない」として控訴を棄却した。

第3 本件の問題点

1.原判決の不当性

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、大阪高等裁判所(平成29(行コ)173・平成30年9月27日・高橋譲裁判長)及び東京高等裁判所( 平成29(ネ)4477・平成30年10月30日・阿部潤裁判長)の判例と相反する判断をした事から、判例に違反しており原判決はこの事実を無視してゐる。

2 原判決は、控訴趣意書記載の上告人引用に係る別件各判決にある朝鮮学校への就学支援金と本件補助金交付は別物であるといふ社会通念上、不当な判断であり、北朝鮮や朝鮮総連の支配下にある京都朝鮮学園へ税金を投入するといふ事を考慮すれば、就学支援金と本件補助金交付は同列にして判断すべきものである。
よって、原判決は最高裁判例にはないので控訴趣意書記載の上告人引用に係る別件各判決の判例違反である。

第4 結論

以上のように、原判決には、上告人が控訴趣意書で述べた通り、判例違反が存在するから本件上告に及んだ次第である。

第5 証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第39号証
平成30年9月27日大阪高裁判決(裁判所ホームページからhttp://www.courts.go.jp/)
平成30年10月30日東京高裁判決(裁判所ホームページからhttp://www.courts.go.jp/)
甲号証写し 各1通

以上

☯今までの経緯

来月から大阪高裁で開始される、北朝鮮及び朝鮮総連の支配下にあり、且つ、公益性がない京都朝鮮学園へ補助金を垂れ流してゐる京都市に対する補助金交付決定取消請求事件の控訴審の控訴理由書を公開します!