徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

東京書籍 から再回答が来ました。

結論から言ふと、下記の今までの経緯記載の通り、こちらとしては「東京書籍の提示した平成14年12月20日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※1は、「朝鮮人徴用者等」に関する答弁であり、「強制連行」について答弁してゐるのではない。この事から東京書籍は、とんでもない歪んだ拡大解釈により一次資料としてゐる。これは悪質である」として再質問したのだが、東京書籍の再回答は、「先日弊社がメールで提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものであり,また,「朝鮮人徴用者等」の「徴用」という言葉は小学生には難しい表現のため,わかりやすく言い換える必要があることから,例えば「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」とあり,「徴用」の字義もふまえて「強制的に連れてこられて」と教科書に記載しております」といふとんでもない回答でした。

とんでもない回答であるといふ根拠として、本件で言ふ「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。

それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐるのである。

東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事が明白になった。

そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

又、東京書籍の回答には「西村齊さんに提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものですから日本政府は、朝鮮人強制連行を認めた上で回答したのだ」といふ様な社会通念上通用しない子供じみた回答を寄越してきた。

質問に「朝鮮人強制連行に関する質問」といふ文字が記載されてゐたので、日本政府はその回答として「朝鮮人強制連行に関する質問に対する答弁書」と称した回答書を提示するのは当然である。

要は、こんな社会通念上通用しない子供じみた回答でしか反論が出来ないのであり、最早、こちらは完璧に詰んでゐる。

よって、再々質問する。

☯再々質問書

回答を拝見しましたが、とんでもない回答です。
その根拠として、本件で言ふ「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。
又、東京書籍の回答は「西村齊さんに提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものですから日本政府は、朝鮮人強制連行を認めた上で回答したのだ」といふ様な文言ですが、質問に「朝鮮人強制連行に関する質問」といふ文字が記載されてゐたので、日本政府はその回答として「朝鮮人強制連行に関する質問に対する答弁書」と称した回答書を提示するのは当然である。
よって、東京書籍の回答は全て社会通念上通用しない回答であるので、やはり原点に戻り問題の要諦である「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料を提示下さい。
回答は令和元年5月31日までにお願ひします。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

東京書籍に意見がある人は・・・

東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp

☯今までの経緯

朝鮮人や中国人が強制連行された?南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む中国人が殺害されたと教科書に記してる東京書籍に根拠となる一次資料の提示を要請した件の回答がきた。又しても売国自民党の国会答弁書が根拠でした!

☯東京書籍 からの再回答

西村 齊 様

4月29日(月)に改めてメールでお問い合わせいただきました件につきまして,以下の通りご回答申し上げます。
いわゆる「南京事件」につきましては,西村様にご提示いただきましたような当時の南京での虐殺はなかったとする説があるのも承知しておりますが,先日ご回答申し上げた政府の答弁書をふまえ,教科書を編集しております。
また,先日弊社がメールで提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものであり,また,「朝鮮人徴用者等」の「徴用」という言葉は小学生には難しい表現のため,わかりやすく言い換える必要があることから,例えば「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」とあり,「徴用」の字義もふまえて「強制的に連れてこられて」と教科書に記載しております。
以上簡単ではございますが,回答とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

———————————————————-
東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp