葛飾区議選挙期間中に鈴木信行候補の西村齊選挙運動員に対して、イチビリ腰抜けのしばき隊(爆)が行った蛮行の件で、未だにイチビってゐるので、公職選挙法第225条第2項の選挙の自由妨害で告訴しました!

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●本文

告訴状

平成29年11月19日
東京地方検察庁検察官殿

告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

被告訴人1
住居 〒125-0052 東京都葛飾区柴又
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布
株式会社しばき隊地上の楽園企画
氏名 山本匠一郎
(第3立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

被告訴人2
住居 〒168-0063東京都杉並区和泉
氏名 野間易通
(第3立証方法2の①の5分56秒位から出てくる、被告訴人1の隣で白と黒のチェック柄の服を着て演説妨害してる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人1、2らの下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人1,2の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2  告訴事実
1 被告訴人1は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、複数の演説者に対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説会活動を威力を用ゐて葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の演説会を妨害してゐた。その際に、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人1に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。(第3立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の例から考察すると、今回、被告訴人1が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第4添付資料2)

2 被告訴人1、2は平成29年11月11日18時頃から、東京都葛飾区の京成高砂駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人含む複数の演説者らに対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説活動に対して、威力を用ゐて告訴人及び葛飾区議会議員候補鈴木信行氏や、その他の鈴木候補の選挙運動者による街頭演説会を妨害した。この不法行為により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた時間でしか選挙活動が出来ないにも関はらず、大切な選挙活動を妨害された。
この選挙の自由妨害により、告訴人は、当初予定してゐた演説内容を正確に言葉にする事が出来ず、選挙活動の自由を奪はれ、選挙活動を妨害された。(第3立証方法3)

尚、選挙運動員らによる応援演説も選挙演説に該当するといふ最高裁判所の判例も存在する。

又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例があるのだから、今回の被告訴人1,2の言動は、前記の例より悪質な選挙の自由妨害であるのは明白であるので、処罰されるのは当然と云へる。(第4添付資料1)

3 告訴人らは、被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人1,2は民主主義の敵である。(第3立証方法2)

第3  立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人1が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画

2 被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめなかったといふ証拠動画

3 被告訴人1、2が、平成29年11月11日18時30分過ぎ頃、東京都葛飾区の京成高砂駅前において、告訴人の選挙応援演説を妨害した証拠動画

第4  添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

 

 

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

 

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本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。
そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。
この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

よって、控訴した。(下記が、今迄の経緯と控訴状)

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチを推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴する!

★控訴状

大阪高等裁判所民事部 御中
平成29年11月12日

控訴人 西村齊
〒615-0091(居所と送達場所)
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

被控訴人
国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)
〒100-8977東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

裁決取り消し等請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9,750円
予納郵券
5,000円

上記当事者間の大阪地方裁判所平成29年(行ウ)第152号裁決取り消し等請求事件につき、平成29年10月27日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成29年11月3日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。

原判決の表示
主文
1 本件各訴へを何れも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
原判決を取消す。
1 被控訴人が控訴人に対し平成28年11月11日付けで行った裁決を取り消す。
2 被控訴人は京都地方法務局人権擁護課に対し、別紙(甲3号証の1)の「公開質問状」と題する書面に記載された質問に、法令、条例、規則、判例、コンプライアンス等に沿って、且つ、誠意をもって公務員の責務として回答するやう指導、通達又は勧告をせよ。
訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。

控訴理由
控訴の理由は、追って準備書面で提出する。

以上

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

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●本文

京都市と京都朝鮮学校の癒着による勧進橋公園不法占拠の件で、僕の追及に対して京都市は長年、不法占拠には関知してゐないとしてゐたが、昨日の裁判では、僕が提出した準備書面で提示した癒着の証拠を示して、裁判長が「何か反論はありますか?」と京都市に尋ねたら「反論はありません」と回答。

要は、裁判の本質の部分である重大事項について答弁する機会を放棄しました。

といふ事は僕が提示した癒着の証拠に反論出来なかったといふ事であり、癒着を認めた事になります。
裁判までして、やっと、ここまで来ました!判決は来年の1月10日です。

●下記が今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

 

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチ解消を推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴だ!

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●本文

京都地方法務局人権擁護課による西村齊に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され、被告である国(京都地方法務局人権擁護課・法務大臣)と原告である西村齊との合意により7月13日に第一回口頭弁論期日が設定され裁判が始まる事が決定してましたが、被告である国(法務大臣・京都地方法務局人権擁護課)がドタキャンし、その後、被告は京都地方裁判所から大阪地方裁判所に移送を申し立てた。

その後、一向に梨の礫だったが、今度は、口頭弁論期日を設定せずに、いきなり判決文を送って来た。

それも、法廷も開かずに、こんな不当な判決文を寄越すのに6か月もかけてゐる。通常は有り得ない日数だ。

やはり、ヘイトスピーチを推進してゐる法務省人権関連部署が、西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた事実を隠蔽したいのだらう。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。

それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。

そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。

この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。

(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

しかし、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、西村齊は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この森川の対応は不法行為である。

この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の条例や省令や規則やコンプライアンスに違反し、国家公務員としての信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。

懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はない。

よって、控訴する!

●下記は今迄の経緯です。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!