韓国民団大阪団長 鄭鉉権が塚本幼稚園園長に出した抗議文を雛形に、そっくりそのまま真似て(笑)、民団へのブーメラン(笑)抗議文を作成しました。

韓国民団大阪府地方本部団長 鄭鉉権が塚本幼稚園園長に抗議文?普通の人から見たら強要文です。これは園長の自由、名誉を侵害して、民団の伝統芸である権益擁護運動といふ名目の一般人から見れば恫喝とも取れる手法を使ひ園長の権利の行使を妨害し義務のない事を行はせようとしてますね。これ強要ですよ。
なので、僕も民団の文面を雛型(笑)に、そっくりそのまま真似て(笑)、民団へのブーメラン(笑)抗議文を作成しました。
下記に民団に対しての僕の抗議文が掲載されてます。

●民団が塚本幼稚園園長に出した抗議文
抗議文
籠池泰典園長宛
保護者に「よこしまな考え方を持った在日韓国人や支那人」や「(韓国の)心を引き継いだ人達が日本人の顔をして我が国に存在する事が問題」「韓国人と中国人は嫌い。お母さんも日本に嫁がれたのなら、日本精神を継承するべきです」という手紙を韓国にルーツのある保護者に渡しました。
在日韓国人や中国人を蔑視したこれらの行為は、明らかに民族差別であり、私達在日韓国人の人権を著しく侵害するものであるため、到底容認することができません。
教育基本法第2条には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し・・・」と書かれているにもかかわらず、貴学園が行っている教育はこれを著しく逸脱した教育である。
私たちは貴学園が行ってきた民族差別に強く抗議するとともに以下を要求します。
一、保護者を対象に説明会を開催し、上記の行為が民族差別であると認めた上で謝罪し、再発防止のために役職員対象に人権教育研修を充実させること。
一、在日韓国人や中国人に対する偏見を改め、公式の場で謝罪すること。

民団大阪府地方本部 団長 鄭鉉権

●民団に対しての僕の抗議文
抗議文
韓国民団大阪府地方本部 団長 鄭鉉権(チョンゲンゴン)宛
日本人に「チヨッパリ」「朝鮮人を強制連行した」「竹島は韓国領土」「全て朝鮮の文化、土地、財産等を日本人が奪った」「現代を生きる日本人は朝鮮人を性奴隷にした子孫だ」「過去、日本人は強制的に朝鮮の女性を慰安婦にした強姦魔だ」「天皇は土下座しろ」「日本人は過去犯した罪を悔い、過去を清算して、韓国人に謝罪し、賠償しろ」などなど、第一次資料も提示せづ、多くの嘘偽り、不敬発言で、日本国の国体、日本人や、我々の祖先の名誉や尊厳を毀損してきた。
日本人を蔑視したこれらの行為は、明らかに民族差別であり、私達日本人の人権を著しく侵害するものであるため、到底容認することができません。
韓国民団大阪本部は、教育基本法第2条の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し・・・」といふ条文に塚本幼稚園が違反してゐると理不尽な難癖を付けてゐるが、韓国民団の祖国韓国では、恐ろしい程の反日教育が行はれてゐる。又、韓国民団傘下の韓国学校が使用してゐる歴史教科書は100%日本蔑視&反日教育てんこ盛りの教科書でもある。これこそが韓国民団のいふ教育基本法の理念から著しく逸脱し、且つ韓国民団は事実に基づかない歴史教育を推進してをり、日本人差別行為であるのは明白である。
これは、日本人と韓国人が共生していく上で最も必要な、日本と韓国が歩んだ真実の歴史教育がなされてゐない事の証明である。
よって、私たちは韓国民団が行ってきた日本人に対する民族差別に強く抗議するとともに以下を要求します。
一、韓国民団職員を対象に、此方が推薦する歴史家を講師にし、真実の歴史勉強会を開催し、上記の行為が日本人に対しての民族差別であると認めた上で謝罪し、再発防止のために役職員対象に、此方が推薦する人権家を講師にし、人権教育研修を充実させること。
一、日本人に対する偏見を改め、公式の場で謝罪すること。

日本派政治活動家 西村斉

国会正門前でパヨクや反日本的国会議員らが不法に騒いでる件で、警視庁に情報提供及び要望しました。

情報提供及び要望書

国会正門前で「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に違反して、共産党の小池書記局長、民進党の後藤衆院議員、社民党の福島副党首が1100人もの支援者を従へて拡声器を使ひ騒いでゐます。この行為は、下記の「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に抵触してゐますので、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを、現場警察官に命じて頂くやうにお願ひします。

(拡声機の使用の制限)
第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
(違反に対する措置)
第六条  警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰則)
第七条  前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

●証拠資料http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-18/2017021801_01_1.html

日本の公安を害したチェジェイクの世話役の様な役割を演じてゐる大阪韓国総領事館職員を領事関係に関するウィーン条約に沿って処分するやうに外務省に情報提供及び要請しました。

情報提供及び要請書1487940515346Screenshot_2017-02-24-23-15-05

今年の2月21日から22日に渡り、大阪市や松江市で日本の公安を害したチェジェイクを関空まで迎へに行ったり世話役の様な事をしてる大阪韓国総領事館の職員がゐるやうです。(この不逞な職員の顔写真は別添します)勿論、外務省としても、この韓領職員が誰であるかは把握されてゐる筈です。この韓領職員の行為を考察すると、明らかに、領事関係に関するウィーン条約第23条(ペルソナ・ノン・グラータ〈好ましからざる人物〉であると宣言された者)に該当する人物です。ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を大阪韓国総領事館側に提示する義務もないので、条約に沿って粛々と主権国家日本の外務省としてペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやうに要請致します。日本国内の公安を害する韓国人のチェジェイクの不法な政治活動を補助する韓領職員を放置することは、主権国家として許される道理はありません。一刻も早くペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやう、重ねて再度要請致します。

尚、この情報提供及び要請に対して外務省としては、どういふ処理や処置を取るのか?又は、どういふ見解なのか?を平成29年3月24日迄に必ず上記メールアドレス宛に回答下さい。宜しくお願ひ致します。

 

刑事特別法に違反して沖縄の米軍フェンスにリボンを取り付けた京都暁星高校が、僕との約束通りに見解を公表したが・・・

●京都暁星高校が、沖縄辺野古の米軍フェンスに違法にリボンを取り付けた件について、僕に約束した通り学校ホームページにて見解を公表しましたが・・・僕の質問の主旨(生徒に刑事特別法違反行為を強要した件について)を無視した逃げ逃げの回答でした。よって、この件については後日、学校側と会談します。

下記が京都暁星高校の見解です。

要は、生徒たちに、様々に痛み、苦しむ人々に思ひをはせ、「平和になりますやうに」との純粋な願ひを、リボンを結ぶといふ形で表現させたものであるので、あくまでも平和教育として行ったものであり、違法行為といふ認識はないといふやうな見解です。

そして、京都暁星高校の生徒に不法に取り付けられたリボンを取り外したり、清掃してゐる人達へ、どういふ思ひがあるのか?又は、清掃費用を弁済する予定はあるのか?又又、清掃作業を行った人達に対して謝罪する予定はあるのか?といふ、僕の質問にも、一切、回答しないといふ誠意なき見解を公表してゐます。

何よりも、僕が質問した、生徒に対する刑事特別法違反強要行為については、見事にスルーするといふパヨク体質が出てゐますね(笑)

http://www.kghs.ed.jp/modules/pico/index.php?content_id=41

●下記が、僕と京都暁星高校との、今までのやり取り記録。

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校から回答がきました。

入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!

告発状
平成29年2月24日
大阪地方検察庁 検察官殿

告発人
西村斉
住所
電話

被告発人1
氏名 崔在翼
(최재익、チェ・ジェイク)

職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

居所
大韓民国
(詳細な住所は不明)

被告発人2
徐亨烈(ソ・ヒョンヨル)

職業
大韓民国京畿道議員

居所
大韓民国京畿道
(詳細な住所は不明)

第1 告発事実
被告発人1及び2は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

第2 罪名及び罰状
出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

第3 告発の理由
被告発人1及び2は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被告発人1及び2の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

第4 意見
本件は我が国の法律と主権を著しく侵害した事案であり、許容することは出来ない。日本国の司法において法律と主権を守る為にも厳正なる処断を切望するものである。

尚、立証資料に関はる問題ですが、被告発人らが観光ビザで上陸してゐる事実は、立証資料でも示した通り、被告発人らは警察官から不法行為を警告された後に、連行されてゐる事実を考察すると、間違ひないと確信してをりますが、この事実を大阪入国管理局渉外調整官の大岩真穂美さんに確認したところ、情報公開請求しても、どういふビザで上陸したかは被告発人らのプライバシーに関はる情報に該当するので一般の私人(告発人)には、開示することは不可能といふ事でした。

第5 立証資料
別添

以上

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都府人権啓発推進室!昨年の人権週間に拉致事件問題を何故?啓発しなかったのか?といふ理由を直接伺った音声記録を公開します。

★人権週間に拉致事件を啓発しない京都府人権啓発推進室に見解を伺った。(音声記録)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30641106

●【以前のやり取り説明】僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答が来たが、不備が多々あるので再質問しました。 

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入してゐる担当者の京都府文教課職員が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を不法に拒否したので、知事直轄組織人事課に懲戒処分を要請しました。

●下記が、反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録です。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105

懲戒請求書(懲戒処分に関する情報提供書)

懲戒請求者
氏 名 西村斉

対象職員
住 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
氏 名 京都府文化スポーツ部文教課 吉田職員(京都朝鮮学園に対する補助金支給担当)

平成29年2月14日
懲戒請求者 西村斉
知事直轄組織人事課御中

申立の趣旨
京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員を、地方公務員法第29条により懲戒することを求める。

懲戒事由の説明
平成29年2月10日、午後三時ごろ、懲戒対象職員である京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員は懲戒請求者(西村斉)との電話対談にをゐて、懲戒請求者が、『北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に沿って、「日本人拉致を指示したのは、どこの国ですか?」等などを、吉田職員に対して質問したところ、吉田職員は、日本人拉致を指示した国名を、異常なほど頑なに答へなかった。
この事実を踏まへて考察すると、【北朝鮮人権侵害対処法第3条には、地方公共団体の職員は、北朝鮮当局による拉致問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとすると謳はれてゐる事からも、吉田職員が、日本人拉致事件を指示した国を答へない、この行為を、北朝鮮人権侵害対処法第3条の文言に当て嵌めてみると、「国民であり懲戒請求者である西村斉に対してや、国民世論に対しての啓発を不法に怠ったといふ事が明らかである。」】
よって、吉田職員の行為は、北朝鮮人権侵害対処法第3条違反、及び、地方公務員法第二十九条 懲戒(一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)、同第三十二条 法令等に従う義務(職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従ふ)、同第三十三条 信用失墜行為の禁止(職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない)といふ法律に抵触してゐるのは明白である。

★立証証拠
反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った。http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105

【反社反日勢力の京都朝鮮総連の成人式に祝電を送る京都府山田知事】反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録を公開

★反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った際の音声動画です。
反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府山田知事に対して道理ある要請質問書を出したが、全く誠意の欠片もない小馬鹿にした回答しか寄越さなかったので、補助金投入担当役人に見解を伺った際の音声記録を公開します。役所シリーズ復活です!!  http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
         
●【下記が私の質問と、京都府文教課の、私の質問の本質から逃げ、都合の悪い質問にはスルーした、全く誠意を欠き、回答になってない道理なき回答】

 公開要請質問書(下記の要請質問書内に出てくる「記事や情報提供資料」は、この記事内では省いてをります。)
 
京都府知事 山田啓二殿

私の要請 朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして、上記記事、下記の情報提供資料でも明らかなやうに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。

私の質問①朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?
万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。

文教課回答 無回答
 
質問⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。
また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑪朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
27文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事殿
文部科学大臣 馳浩
                                                         
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
www.mext.go.jp
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき …
 
●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。
通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。
又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。
またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。
この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。
よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。