統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊に演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問しました。

結果は、「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

しかし、平成31年4月4日、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。

平成31年4月4日、葵小学校で開催された西山候補の選挙演説会が妨害された事実を上記の京都市総合企画局国際化推進室の回答に当てはめてみると、要は、平成31年4月4日京都市立葵小学校で京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員が、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊しても、西村齊が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望しても拒否し、京都市教育委員会が市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護しても問題ないといふ回答になります。

因みに京都市総合企画局国際化推進室は京都朝鮮学校による勧進橋公園の不法占拠を黙認し、長年不法占拠に協力した部署です。

 

☯今までの経緯

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯️本文

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐます。
徹底抗議をお願ひします❗

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950

☯️質問書

https://t.co/Qe0FdFyHJG

上記の朝鮮新報によると京都市子ども若者はぐくみ局幼保企画課長は「京都朝鮮学校を訪問した際にとても熱心に教育されてゐると感じた。今後、学校側と相談しながら自治体としてどのやうな対応ができるのかを検討していきたい」と朝鮮幼稚園保護者連絡会に回答したとの事ですが、日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部であり、国内で日本人拉致を実行した朝鮮総連傘下の朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流す事は断じて許される道理はありません。今後、朝鮮幼稚園側と一体、どの様な相談をして、どの様な対応をされる予定なのか?納税者である私に具体的に回答下さい。

回答は令和元年11月8日迄に必ず回答下さい。

朝鮮学校を拉致問題で糾弾した事によって起訴された刑事裁判で主張した要旨☞今まで通り窮地に陥っても節義や仁を貫きブレずに日本派として主張しました。ハッキリ言って自己保身を考へれば不利な事を言ひましたが言霊があるので嘘は付けません

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

西村齊が朝鮮学校を糾弾した事によって起訴され刑事裁判で主張した要旨

① 公安調査庁の朝鮮総連、朝鮮学校に対する評価や、朝鮮学校に対する就学支援金(授業料無償化)裁判判決文でも、日本全国に数ある朝鮮学校を、ひとくくりにして判示してゐる。

現に、平成29年7月19日、広島地裁判決文10ページには、広島朝鮮初中高級学校では朝鮮総連傘下に全員加盟してると判示されてゐる。
平成30年4月27日、名古屋地裁判決文91ページ目には、愛知朝鮮高校では朝鮮総連傘下に生徒全員が加盟してる。各朝鮮学校の校長は全員朝鮮総連傘下に加盟してると判示されてゐる。
平成30年9月27日、大阪高裁判決文53ページには、大阪朝鮮高級学校では教員も生徒も全員朝鮮総連傘下に加盟してると判示されてゐる。
平成30年10月30日、東京高裁判決文51ページには、東京朝鮮中高級学校では教員や生徒が朝鮮総連傘下に加入してゐる事実を認める内容が判示されてゐる。

よって今回検察は校長が拉致実行犯だった大阪朝鮮学校は悪だが、拉致実行犯が存在したと断定されてゐない京都朝鮮学校は悪ではないから、京都朝鮮学校への抗議は名誉毀損だとしてゐるが、例へば、山口組何々組は逮捕者や指名手配犯が居て犯罪組織だが、同じ山口組何々組は指名手配犯も居ないから、両組を一括りにして社会悪として批判するのは名誉毀損だ!と主張しても通らない。それと同じく破防法に基づく調査監視対象団体の傘下である日本全国の朝鮮学校も拉致を指令した北朝鮮や拉致実行犯の朝鮮総連の支配下にあり、京都朝鮮学校だけが独自に主体性を持って独立して健全に運営してゐる事は皆無なので、当然に一括りにして批判すべきものである。

② 本件街宣は、京都朝鮮学校校長の個人名も出してないし、当時は既に学校は無かった場所での街宣であり、動画を見た人も今誰が校長をしてるかも知らないし、顔も名前も知りません。

③いつまでも朝鮮総連や朝鮮学校を合法的に存続させてるのが理解出来ない。
韓国でも総連は反国家団体に指定する非合法団体です。
アメリカでも朝鮮学校関係者は入国できません。

④朝鮮総連弁護士との約束

我々は日本第一党として4月の統一地方選挙に出馬したのですが、その時に朝鮮総連や朝鮮学校関係者にエゲツナイ選挙妨害をされました。その妨害者の中に朝鮮学校と懇意の弁護士が居ました。この際に、この弁護士と話し合ひ、妨害側は選挙妨害を止める代はりに、こちらは朝鮮学校周辺での選挙活動は行はないといふ約束を互いに交はしました。僕は約束を守りましたが、弁護士は約束を守らず好き放題妨害しました。その事に抗議すると、この弁護士は僕に謝罪しました。要は朝鮮総連への抗議は兎も角、学校周辺への活動はやらないと、この朝鮮学校弁護士と約束しましたので、今後も行ふ事はありません。

⑤互いにとある焼肉屋が常連で右京区在住の朝鮮総連活動家との約束

その活動家は僕の事を差別主義者だと思ってないと言ってました。
そして、現状の朝鮮総連(朝鮮学校)の運営方針は正しいと思ってないから、今、内から改革を行ってるから、あんた(僕の事)が外から朝鮮総連とかに抗議するのはかまへんけど、学校への抗議だけは勘弁してくれとの事でしたので、こちらも、それを承諾してます。
だからこちらも学校への活動をしないといふ約束は守りますから、総連も健全な在日団体になる様に、内部改革を実行し、僕との約束を守って欲しいです。

⑥僕らが朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件を解決した事によって懲役刑が判決された事については、近隣住民から警察や行政に頼んでも何もしてくれないから仕方なく僕のところに解決の依頼が来たので、これは公と義の為にやったものなので全く反省はしてゐない。
しかし、法治国家なので裁判官の主文には従ひ刑事では刑務所にも行きましたし、民事でも賠償金を支払って清算してゐます。
しかし、日本は北朝鮮と違ひ自由な国ですので主文には従ふ義務はありますが判決文内容には従ふ義務もありませんし、また判決文内容にも道理がないので従ひません。

又、朝鮮学校が半世紀に渡り、勧進橋公園を不法占拠して市民に迷惑をかけ続けてゐた罪と、その解決に向けて僕が行ったといふ罪とを天秤にかければ朝鮮学校の罪の方が重い。

その根拠は、僕らが市民の助けの求めに応じず、そのまま不法占拠状態を放置してた場合の市民の損害と、実際に僕らが不法占拠状態を改善し公園を市民の手に取り戻したといふ市民の利益を天秤にかけると、明らかに後者の方が公の利益になってゐるからです。

よって、これは本来なら違法性阻却事由ですし、朝鮮学校側の悪行を考察したら、僕らのこの程度の抗議レベルなら十分に朝鮮学校は受忍すべき限度内であり何ら問題ありません。

⑦オウムや過激派と同じく朝鮮総連やその傘下の朝鮮学校も公安調査庁による破防法に基づく調査監視対象団体である。
過激派については警察庁が「あれ?おかしいな?過激派かな?と思ったら110番」といふポスターで国民に情報提供や危険性を啓発してゐる。
それと同じく僕は拉致実行犯が存在したと認定され過激派と同じく破防法に基づく調査監視対象団体である朝鮮総連グループの危険性を啓発しただけの事であって、何ら差別だの名誉毀損だと言はれる筋合ひはない。
これは北朝鮮による人権侵害対処法に基づき拉致事件解決を啓発するといふ国民として当たり前の権利や責務を果たしたに過ぎない。

 

 

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まりました。。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求上告事件

上告人 西村斉
被上告人 京都市
同代表者市長 門川大作

上告理由書

令和元年10月19日
最高裁判所 御中

理由要旨
第1 事案の概要
本件は、被上告人のコンプライアンス推進室宛に公開質問状を提出した上告人が、被上告人から真実と異なる虚偽の内容の報告を受けた事から、そのため本件京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠問題に対し、上告人による、その解決に向けた行動の結果、一方的に上告人のみに非がある様に世間に宣伝され、又、その事が不当に世間に事実認定された事により、上告人の名誉が毀損されるなどしたもので、被上告人に対し、国家賠償法に基づく損害賠償として慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月25日から支払ひ済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払ひを求めるもの。

第2 原判決の要旨
大阪高等裁判所は、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するとして控訴を棄却した。

第3 本件の問題点
1.原判決の不当性
原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐない。

よって、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たる。

第4 結論
以上のやうに、原判決には上告人が前記の、「第3本件の問題点の1.原判決の不当性」や、控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないので、民事訴訟法312条2項6号にある、判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので、本件上告に及んだ次第である。

☯今までの経緯

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

 

 

京都の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や、人権擁護活動がなされてゐない為、その解決の適任者である西村齊は問題の是正を目指して京都市人権文化推進懇話会が公募する人権市民委員に応募したのですが選任されませんでした😜

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

京都市では,「京都市人権文化推進計画」に基づき,まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし,尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現するために,外部の視点から施策の点検や有効な助言を得るため,「京都市人権文化推進懇話会」を平成17年度から開催しており、今回同懇話会の委員の改選に当たり,人権市民委員を公募してゐましたので西村齊は応募しましたが、残念ながら委員に選任されませんでした!😆

☯応募動機は、現在の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や人権擁護活動がなされてゐない為、その是正に向けて応募しました。

☯応募した際の「テーマと小論文」です。

テーマ あなたが今社会で起きてゐると考へる人権課題と,その解決に向けて必要なことは何か?

※小論文

やはり、世界最大の人権問題は北朝鮮による日本人拉致問題ですが、この事実を啓発したり、拉致実行犯である朝鮮総連や朝鮮学校関係者の事を告発したりすると「ヘイトスピーチ」といふレッテルを貼られて社会から排斥されるのが、今の日本社会や人権組織の現状です。
現に京都府は、応募者である西村齊が監視して抗議しないと、人権の専門部署や京都人権啓発推進会議 (事務局:京都府人権啓発推進室)が拉致問題の啓発を敬遠し、京都市の京都市人権文化推進計画でも拉致問題は人権重要課題から排除されてゐるといふ信じれれない状況が続いてゐます。
その拉致問題解決に向けて、まづ、京都市が直ぐに出来る事は拉致実行犯が存在する朝鮮学校への補助金の停止を含めた反社会的勢力である朝鮮総連グループへの便宜や交流、税金投入を止める事です。
現に、京都朝鮮総連本部施設に対しては応募者である西村齊が京都朝鮮総連本部施設に直接乗り込んで京都朝鮮総連本部施設側が固定資産税の減免処置に関する申告で、京都市に対して虚偽の申告を行ひ、減免させてゐた事実をニコニコ生放送やニコニコ動画、ユーチューブで公にしたりした事や、又、抗議活動と並行して応募者の西村齊は原告としても、最高裁まで争って固定資産税を課税させる事に成功したお陰で、その後、京都朝鮮総連は固定資産税を支払ふ事が出来ずに滞納したために、今後強制競売される事が決定してゐます。
これにより、世界最大の人権蹂躙問題である拉致事件の実行犯である朝鮮総連といふ反社会的勢力への税金投入、要は資金源を断つことに成功したのです。
よって、「ヘイトスピーチ」といふ筋違ひのレッテルを貼られながらも、ブレずに戦後、皆が恐れる強者であり似非人権組織でもある朝鮮総連と闘ひ、この多大なる実績や功績を持った西村齊ほど「京都市人権文化推進懇話会」の市民委員に相応しい者は居ないと確信してゐます。
そして、朝鮮総連らの反日組織は、拉致問題啓発などの自らにとって都合の悪い言動を「ヘイトスピーチ」として不当なレッテルを貼り、選挙期間中であるにも関はらず公選法に違反してまでも言論弾圧妨害活動を行ひ、又、道路使用許可を得た街頭言論活動に対しても道交法に違反してまでも日本人に対しての言論弾圧妨害活動を行ってゐます。
驚くのは法律に違反しても反日組織は野放しにされてゐるのが現状です。
逆に反日勢力による日本人や我々の先祖や戦争で闘った忠霊に対する聞くに堪へれない酷い「ヘイトスピーチ」は野放しです。
この不平等な現状を是正し、朝鮮総連らの反日組織によって日本人に対して行はれてゐる多文化強制でなく、真の多文化共生社会に向けて行動できるのは西村齊しか居ないでせう。

☯今までの経緯

京都市人権文化推進計画に基づき人権を大切にし尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現する為に外部の視点から助言を得る為、京都市人権文化推進懇話会では今回改選で市民委員を公募してゐますので西村齊は応募しました!