未だに従軍慰安婦を東京書籍の教科書が掲載したので掲載するに当たり参考にした歴史学で言ふ第一次史料を教へて下さいと質問した回答が来たが原因はやはり河野談話。毎度、売国するのは戦後体制の象徴である自民党で、それを利用して売国するのが反日本派の賊といふ構図だ。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

3月29日に高校教科書検定結果が公表された。
そして高校教科書では、政府が昨年4月、使用を不適切とする閣議決定をした「従軍慰安婦」を東京書籍の教科書が掲載したので、東京書籍に対して掲載するに当たり参考にした歴史学で言ふ第一次史料を教へて下さいと質問した回答が来ました。

東京書籍からは、やはりといふ回答だった。
原因はやはり河野談話でした。
要は、河野談話は現在に於いても日本政府の公式見解であり、よって「政府見解がある場合にはそれを記載する」とした教科書検定基準があるから、何ら教科書に記載しても問題ないといふ言ひ分なんです。
毎度、毎度、売国をするのは、やはり自民党でした。
それを利用して売国するのが反日本派の賊といふ構図です。
所謂これが戦後レジームといふものでせう。
よって戦後レジームからの脱却といふのは戦後レジームの象徴である自民党(自民党左派を追放する等)の解体なのです。
要はこの教科書問題は直ぐにでも解決するが自民党をはじめとする戦後体制維持を望む売国政治家や売国官僚が南北朝鮮や中共等に忖度するから解決出来ないのです。

では、この難儀な「河野談話」を修正、または撤回する為にはどうしたら良いのか?そして誰がやれば良いのか?

「河野談話」を修正または撤回する為には、これまでの内閣の意思を変更すれば良いのです。
要は「河野談話」に替はる内閣の新たな第一次史料に基づいた見解や意思を表明する…又は「河野談話」を踏襲しないといふ内閣の意思を明確にしたり、ハッキリと否定をすれば良いだけなんです。

やり方としては、内閣の意思を取り纏め、総理や官房長官が出鱈目な河野談話に替はる新しい談話や見解を発表すれば良いだけの簡単な作業なんです。
これは自民党政治家らに胆力がないから出来ないだけなんです。

または、河野談話を継承したい売国反日本派政治家が多いから白紙撤回出来ないだけなんです。

因みに「内閣の意思」は、総理大臣がハッキリと河野談話を踏襲すると発言しなくとも、談話を否定しない限り、新しい内閣に引き継がれる性質のものです。
よって、何にもアクションをしなければ永遠に河野談話が生きて、日本人や忠霊の尊厳が毀損され続けられるのです。

☯下記が東京書籍からの回答です。

【東京書籍】お問い合わせの件でご連絡です [受付番号:12190]

西村 齊 様

お世話になっております。
お問い合わせの件ですが,関係部署に連絡いたしましたところ,
次のような回答でございましたので,ご報告申し上げます。
--------------------
(お問い合わせ内容)
西村齊様の質問

高校教科書検定「従軍慰安婦」残る〝歴史戦〟への悪影響懸念
https://www.sankei.com/article/20220329-5ZCCQU4N2ZK2ZLKN6HXAFHRSPA/

上記の記事によると、29日に検定結果が公表された高校教科書では、政府が昨年4月、使用を不適切とする閣議決定をした「従軍慰安婦」を東京書籍が掲載したとされてますが、掲載するに当たり、参考にした、歴史学で言ふ第一次史料を教へて下さい。
回答は4月8日までにお願ひします。
------------------
(回答)
西村 齊 様

ご指摘を頂戴いたしましてありがとうございます。

ご指摘いただきました件は、弊社が令和5年度から発行を予定しております、政治・経済の教科書についてかと存じます。
当該教科書では、現代の国際政治において、日本と近隣諸国との間における課題を扱っており、歴史認識問題についての資料として「河野談話」を資料として紹介しており、その中で「従軍慰安婦」という用語が使用されております。
従いまして、歴史の文脈において記載しているわけではございません。

西村様もご承知のことと存じますが、河野談話は、現在においても日本国政府の公式見解であり、「政府見解がある場合にはそれを記載する」とした検定基準に照らしても、扱うことについて特段の問題はないと判断しております。
なお、教科書の当該部分では、「従軍慰安婦」ではなく「慰安婦」という用語を使用することが適切であるという閣議決定がされている旨も付記しておりますので、ご参考までに申し述べさせていただきます。

簡単ではございますが、ご指摘につきましての回答とさせていただきます。

東京書籍株式会社
社会編集部

日本派保守の皆様にお願ひ!金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として裁判支援組織を設立して闘ひたいとの事。今後の反日碑撤去に向けた闘争に弊害が出る判例は残したくないとの事。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
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《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として…

この問題は何れ誰かがやらなければならない裁判だから勿論、日本人弁護士として是非ともやりたいが、しかし今後も日本全国に違法に建立されてゐる反日碑撤去等の活動や裁判を行ふ際に、不利な判例を残したくないので、今回は絶対に勝たなければならない裁判だから、日本全国の保守派で裁判支援組織を設立して世論形成を構築して欲しい。
これは裁判にも影響する大事な事であるとの事です。

また、この裁判は金沢市(市役所)対我々日本派保守じゃなく韓国政府+韓国民団対我々日本派保守との闘ひになるとの事です。

実際に、裁判になったとしても実質的に準備書面を準備するのは金沢市じゃなく、尹奉吉碑を管理してゐる韓国民団が反論書や証拠資料を作成するとの事です。

またまた、本件は間違ひなく韓国政府や韓国民団は、本件裁判を国際問題にしてくる可能性のある裁判なんで、日本全国の日本派保守が団結し、支援組織を構築し、オール日本派保守が団結して裁判闘争する以外に勝てないといふ話でした。

そして、さうしないと仮に裁判長も撤去が正しいと判断しても、戦後体制下の圧力等々に負けて正当な判断が下しにくいから、ある程度の世論を味方に付けて裁判するのが正攻法だといふ話でした。

よって、金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去に向けた裁判支援組織を設立したいと思ひます。
組織名は『反日石碑を撤去する会』です。
賛同頂ける方は下記まで連絡下さい。

また、本件は金沢市での住民訴訟ですから、金沢市民で裁判の原告になって頂ける方も下記まで連絡下さい。

🇯🇵

西村齊
6150091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

🇯🇵

またまた、訴訟費用や調査費用や弁護士費用等々が必要となる活動ですので支援のほど宜しくお願ひ致します。

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前      コクシヲササエルカイ

☯

金沢市の行政財産である墓地に建立されてゐる韓国人テロリストの尹奉吉碑の要諦は・・

① 金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

② また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

☯

金沢市の回答

西村 齊 様

令和4年2月8日の尹奉吉慰霊碑の撤去要請につきまして、以前にもお答えしたとおり、当該土地の使用については、地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則に基づき行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。

現在、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。

 金沢市役所

市民課生活衛生室

電話076-220-2228

☯

その他の金沢市とのやり取り

 残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。

それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してたから。

 その根拠として…

①金沢市は西村齊に対する一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答はない。

②金沢市は西村齊に対して一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ質問に対しての回答はない。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反です。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいといふ質問にも回答はない。

④金沢市から回答では「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?といふ質問に対する回答はない。

 ⑤僕の質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと段してますが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

草津市が図書館で開催した子供達による人権作品の展示会に於て一点も拉致事件に関する作品が無かった件の回答が来た。西村齊が指摘した拉致啓発教育も今後は工夫していくとの回答。小学6年や中学3年生に対しては社会科の授業の中で拉致問題学習を行ってゐるとの回答でした

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

日本政府は北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんを題材に作成されたアニメ「めぐみ」を活用した人権教育現場での啓発を打ち出してゐるが、草津市が図書館で開催してゐる子供たちによる人権作品の展示会に於て、一点も拉致事件に関する作品がありませんでしたので草津市に問ひかけてゐた件の回答が来ました。

草津市の回答は、「今後の対策として、今回、西村齊が指摘した「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を含めた主要な人権啓発行事等の情報については、より情報をわかりやすくお伝へできるうやうに工夫していく」といふ事でした。

また、教育現場における拉致問題の教育・啓発状況については、草津市の教育委員会を通じ、アニメ『めぐみ』やその他の北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進についての通知を草津市内の小中学校に発出してゐるとの事でした。

またまた、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を前に、拉致問題啓発ポスターの掲出等についてもキチンと通知を行ってゐるとの事でした。
この他には、草津市内の小学6年生、中学3年生に対しては、社会科の授業の中で拉致問題に関する学習を行ってゐるとの回答でした。

なほ、アニメ『めぐみ』を人権学習の教材に使用してゐる学校の割合は15%でした。

☯草津市からの回答

この度は人権カレンダー等に関し、貴重な御意見を頂き誠にありがとうございました。
さて、本市が作成しています人権カレンダーの各種啓発行事等の表記方法につきましては、「職場のハラスメント防止月間」のように月単位で取り組む行事はカレンダー日付枠の外側(上部)に表記することとしております。
また、週間など日付単位で取り組むものにつきましては、カレンダー日付枠内の該当期間を着色枠で結び、行事名の表記を行っております。
御指摘のありました「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」は、12月10日から16日の日付間に着色枠を用いて表記しているところです。
今後につきましては、御指摘いただきました「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を含め、主要な人権啓発行事等の情報をわかりやすくお伝えできるよう工夫してまいりたいと考えておりますことから、御理解いただきますようお願い申し上げます。
次に教育現場における拉致問題の教育・啓発状況につきましては、市の教育委員会を通じ、アニメ『めぐみ』やその他の北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進についての通知を市内小中学校に発出しています。また、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を前に、拉致問題啓発ポスターの掲出等について通知を行ったところです。
このほか、市内の小学6年生、中学3年生におきましては社会科の授業の中で拉致問題に関する学習を行っているところです。
なお、アニメ『めぐみ』を活用した学校の割合は、令和4年1月までで15%でございました。
拉致問題は、被害者の人権や日本の国家主権を侵害する重大な問題であるという認識のもと、今後も拉致問題解決に向けた教育・啓発をしてまいります。
以上、回答とさせていただきますので、何卒御理解いただきますようお願い申し上げます。

草津市立人権センター

☯今迄の経緯

政府は北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんを題材に作成されたアニメ「めぐみ」を活用した人権教育現場での啓発を打ち出してゐるが草津市が図書館で開催してゐる子供たちによる人権作品の展示会に於て、一点も拉致事件に関する作品がありませんでしたので草津市に問ひかけた。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市が法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。西村齊は金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが改善要請を拒否したので行政訴訟に移行する。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市は法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

上記の西村齊の要請について金沢市は拒否しました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、金沢市は今月7日に正式に西村齊の改善要請を拒否しました。

一言で言ふと、金沢市としては韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認する事は金沢市として必要な事業であり、また行政財産である公有地に建立しても、社会通念上、用途や目的の受忍限度も超えてないし、常識的に判断しても、やむを得ないといふ回答でした。

よって本件は、徳永弁護士を代理人として行政訴訟します。

※本件裁判費用支援先口座

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本件の要諦は・・・・

① 金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

② また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

☯金沢市の回答

西村 齊 様

令和4年2月8日の尹奉吉慰霊碑の撤去要請につきまして、以前にもお答えしたとおり、当該土地の使用については、地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則に基づき行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。
現在、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。

金沢市役所
市民課生活衛生室
電話076-220-2228

☯今までの経緯

金沢市は法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

政府は北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんを題材に作成されたアニメ「めぐみ」を活用した人権教育現場での啓発を打ち出してゐるが草津市が図書館で開催してゐる子供たちによる人権作品の展示会に於て、一点も拉致事件に関する作品がありませんでしたので草津市に問ひかけた。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

草津市人権センターぴーぷるが発行する『人権カレンダー2022年度版』の件について、質問及び要請を致します。

① 本件カレンダーの12月の欄には『職場のハラスメント防止月間』となってますが、12月は10日から16日まで『北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件解決を目指した北朝鮮人権侵害問題啓発週間』です。

よって、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律では…

(地方公共団体の責務)

第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第四条 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

とあるので12月は、『職場のハラスメント防止月間』ではなく、『北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件解決を目指した北朝鮮人権侵害問題啓発週間』に改めるべきでありますので、来年のカレンダーからは改めて頂きます様に要請致します。

また、現状では12月に防止月間とされてゐる『職場のハラスメント防止月間』は、本件カレンダーでは、1月、2月、8月の欄には特定の人権課題についての防止月間課題や強化月間課題が定められてませんので、『職場のハラスメント防止月間』は現状の12月から、1月、2月、8月に移行すれば問題ありません。

以上の事を要請致しますが、万が一、この『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律』に沿った簡素で道理ある私の要請を拒否するのであれば、その理由を回答下さい。

② 日本政府は拉致解決を最重要課題とし、北朝鮮による拉致問題の解決へ若年層の理解を深めやうと、北朝鮮工作員や朝鮮総連関係者に北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんを題材に作成されたドキュメンタリーアニメ「めぐみ」を活用した人権学習の教育現場での拉致事件啓発を打ち出してゐるが、草津市が今月に草津市図書館で開催してゐる子供たちによる人権作品の展示会に於て、一点も拉致事件に関する作品がありませんでした。

これは、日本政府が拉致事件解決の為に推進してゐる、北朝鮮による拉致問題の解決へ若年層の理解を深めやうと、北朝鮮工作員や朝鮮総連関係者に北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんを題材に作成されたドキュメンタリーアニメ「めぐみ」が、人権学習の教育現場で啓発がなされてない証拠であります。

よって、草津市に対してキチンと「アニメめぐみ」を使用した人権学習の教育現場での拉致事件の啓発を要請します。

そして今後はキチンと人権学習の教育現場で拉致事件啓発を実行するのか?回答下さい。

万が一、草津市の人権学習の教育現場でキチンと北朝鮮工作員や朝鮮総連関係者らによる日本人拉致事件を啓発してゐるのであれば、人権学習教育現場での、アニメ『めぐみ』上映の割合はどれ位なのでせうか?回答下さい。

回答は今月の11日迄にお願ひ致します。