嵐山に建立されてる日中不再戦の碑の横に設置されてる説明板に日本が侵略戦争を云々とあったので抗議すると管理者の京都府から設置者の日中友好協会に撤去の行政指導が入り日中友好協会は単なる日支は二度と戦争はしないといふ説明に変更するとの事

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

日本第一党京都は世界有数の観光地である嵐山に建立されてる「日中不再戦の碑」の横に設置されてる説明板に日本が侵略戦争を云々と説明されてたので抗議すると管理者である京都府から設置者である日中友好協会に撤去の行政指導が入り、その結果、日中友好協会は、単なる日支は二度と戦争はしないといふ説明に変更するとの事だ。

今までの経緯

嵐山公園にある日中不再戦碑の説明板は日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反するので京都府に撤去要請した件の回答が来た。結論として西村齊の要請をご理解頂き日中不再戦碑維持委員会に対し説明銘板を撤去し原状回復を行ふ様に行政指導が発令された!

日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりしてる京都市立鷹峯小学校と京都市立醍醐西小学校に情報提供及び質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=100908&type=7&search_word=%C4%AB%C1%AF&search_option=0

京都市立鷹峯小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問して、チマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したり朝鮮の文化を学習しておられますが、下記に朝鮮学校とはどの様な学校であるのか?といふ説明及び情報提供を簡単に致しますので、下記の説明及び情報提供を受けても今後も京都朝鮮学校との交流を継続するのか?それとも中止するのか?を回答下さい。万が一、交流を継続すると言ふならば、その正当性を明白に出来る根拠を教へて下さい。
これは子供の教育にとって重要な問題なので必ず令和元年11月末日迄に回答下さい。

①政府の拉致問題対策本部と文部科学省が授業での活用を促してゐるアニメ『めぐみ』は、めぐみさんの拉致事件を題材に家族の苦悩や救出活動を描いており、平成20年度に全国の小中高校約4万校に上映用DVDが配布され学校での拉致教育が要求されてます。
この事からも、日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。
この矛盾について回答下さい。

②日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は
下記の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。
この矛盾について回答下さい。

*️⃣(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

③情報提供
大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。

下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。
元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。
これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。
又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。
一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。
そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正恩の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、日本人拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が数年前の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。
本当に拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。
そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

☯️上記の情報提供を受けても京都朝鮮学校と交流するのでせうか?
万が一、交流を継続すると言ふなら、その正当性を明白に出来る根拠を回答下さい。

☯️質問者
西村齊

回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=116206&type=7&search_word=%C4%AB%C1%AF&search_option=0&no=1

京都市立醍醐西小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりして、北朝鮮や朝鮮学校側が主張する歴史認識を基にして「正しく知る」「本当のことを知る」といふ様な授業をしてをられますが、下記に朝鮮学校とはどの様な学校であるのか?といふ説明及び情報提供を簡単に致しますので、下記の説明及び情報提供を受けても今後も京都朝鮮学校との交流を継続するのか?それとも中止するのか?を回答下さい。万が一、交流を継続すると言ふならば、その正当性を明白に出来る根拠を教へて下さい。
これは子供の教育にとって重要な問題なので必ず令和元年11月末日迄に回答下さい。

①政府の拉致問題対策本部と文部科学省が授業での活用を促してゐるアニメ『めぐみ』は、めぐみさんの拉致事件を題材に家族の苦悩や救出活動を描いており、平成20年度に全国の小中高校約4万校に上映用DVDが配布され学校での拉致教育が要求されてます。
この事からも、日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。
この矛盾について回答下さい。

②日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は
下記の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。
この矛盾について回答下さい。

*️⃣(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

③情報提供
大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。

下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。
元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。
これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。
又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。
一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。
そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正恩の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、日本人拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が数年前の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。
本当に拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。
そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

☯️上記の情報提供を受けても京都朝鮮学校と交流するのでせうか?
万が一、交流を継続すると言ふなら、その正当性を明白に出来る根拠を回答下さい。

☯️質問者
西村齊

回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

 

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流さうとしてる様な雰囲気だったのですが京都市としては応じる予定はなく国会で審議されてきたものであるから国が決める事であるといふ回答でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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御質問いただきました京都朝鮮幼稚園保護者連絡会からの幼児教育・保育の無償化に係る要望につきましては,10月25日に要望を受けたところです。
要望を受けた立場として,本市は,その対応について検討しなければならないものと認識しておりますが,無償化につきましては全国共通の制度として国会で審議されてきたものであり,一地方自治体ではなく,国が考えるべき問題だと考えております。

京都市 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話 075-251-2390

☯今までの経緯

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

京都地方法務局人権擁護課と週刊金曜日との共謀による西村齊への悪質なヘイトスピーチでっち上げ事件裁判・この裁判の被告である法務大臣が主張した反論書に対しての原告西村齊の反論書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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令和元年(ワ)第2203号 国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣

令和元年11月9日

京都地方裁判所第7民事部いC係 御中

原告 西村斉

原告第一準備書面
(被告の答弁書に対して)

第1
一 被告答弁書第2の「事案の概要」にある、「本件課長が原告に対し本件記事が内容虚偽であることの証拠資料を提出するよう求めたとし、これは、原告に義務のない行為を強要したものであるなどと主張して・・・」となってゐますが、原告は、これに加へて「京都地方法務局人権擁護課課長だった森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが本件課長の森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い」といふ人権侵害救済機関の公務員としての不作為を根拠に本訴訟を提起したのです。

二 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の1の13行目からにある、「3年間(民法724条、国賠法4条)の消滅時効が完成している。被告は、本答弁書をもって、この消滅時効を援用する。」との事ですが、原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき不服申し立てを行ってゐます。
その結果、被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、平成28年11月11日から新たに時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって消滅時効は援用出来ない旨を主張します。(甲10号証)
三 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の2の1行目からにある「原告は謝罪文の交付も請求しており、これは名誉毀損に対する原状回復処置を請求する趣旨と思われる。しかし、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、不特定又は多数の者に対し事実を適示するものでなく、原告が社会から受ける客観的評価を害するものでないから、名誉棄損に当たらない」との事ですが、本件は「原告が人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文(甲9号証)や、人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文を根拠に人権救済を求めたのであるから、人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、前記の人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程に違反し、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、本件訴状の第4(原告への権利侵害)で述べた通り、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として扱ひ、原告の名誉や、人格権や、人権や、信用や、尊厳を毀損し、国家公務員としても原告に対し不作為を行ったのであるから、名誉棄損云々以前の問題でありますので謝罪文の交付を請求するだけの事であります。
(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

又、前記と同時に原告は「行政庁(公務員)の違法」とは法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例(東京地判昭51・5.31)も参考にして謝罪文を請求してゐます。
そして、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で、本件不当発言や不作為を行ったのであり、且つ、京都地方法務局人権擁護課長といふ社会的信用のある立場の者が、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で不特定又は多数の者に対し(虚偽の)事実を適示したのだから、原告が社会から受ける客観的評価を害したのは明白であるから名誉棄損に当たると思はれる。(甲3号証)

四 被告答弁書6ページ4行目からにある、「本件記事に係る人権侵犯救済手続きを開始しない理由は、本件記事は刑事被告事件における供述に関する報道であり、報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由との関係を考慮すると、本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ事ですが、しかし、平成23年8月に「週刊金曜日が西村斉さんに行った行為は人権侵犯の疑いがあるので人権侵犯救済調査を開始したのですが西村斉さんが本件問題で週刊金曜日を京都地検に告訴した告訴状が受理され捜査に入っているようです。よって、人権侵犯救済調査規則により調査を中止しなければならないと定められているので中止します」というやうな公文書(原告は紛失)が京都地方法務局人権擁護課から原告に届いてゐます。
この事から、前記被告の主張する「本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ主張には整合性が無い。
要は当初は、京都地方法務局人権擁護課としては、ヘイトスピーチ解消法を肯定し推進する週刊金曜日は原告と敵対関係にあったのと、又、報道でも明らかな様にヘイトスピーチ解消法を法務省人権擁護局や日本全国の法務局人権擁護課らと共に推進し、意見交換会も行ってる者が週刊金曜日誌上に頻繁に記事を投稿したり、又、週刊金曜日の編集委員だったり、そして人権問題に対する思惑や思想をも京都地方法務局人権擁護課と同じくするので、当然に週刊金曜日(ヘイトスピーチ解消法を一番熱心に推進し、ヘイトスピーチを乗り越える事を目的として設立された「のりこえネット」共同代表の宇都宮健児弁護士や辛淑玉は共に週刊金曜日の編集委員・※現在辛淑玉は退任)に忖度したものと考へるのが妥当であり、原告の度重なる要望によって仕方なく人権侵犯救済調査を開始したといふ事に疑ふ余地はない。
そして被告は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由である」と主張してゐますが、本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて述べた通り、本件課長の森川が、週刊金曜日側に原告が人権侵害救済手続きで主張した旨の正否の確認や、本件記事を書いた週刊金曜日側に本件記事の正否の立証責任を課すといふ、お願ひ確認作業をする事もなく「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と正否未確認であるにも関はらず断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。
因みに「事実」とは「実際に起こった事柄や現実に存在する事柄の事」を指すので本件課長の森川の取った行為は原告に対する不作為であるのは明白である。
又、報道の自由、表現の自由も本件記事は真実ではなく、ヘイトスピーチでっち上げ記事である事から、公共の福祉に反する記事なので憲法12条で権利の濫用に当たるので報道の自由、表現の自由で保護されません。
よって原告から人権侵犯救済相談を受けながら本件記事が真実であるかの正否も確認せず、週刊金曜日側に本件記事の真実立証責任も課さずに、原告に対して「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。

五 被告答弁書7ページ5行目からにある、「人権侵犯手続きを認めない理由は本件行政庁ないし、本件課長は、本件記事が真実であると認めたものでない」といふ事ですが、この主張は評価できるものであるが、しかし、週刊金曜日が原告に謝罪して原告に対するヘイトスピーチでっち上げ事件だと判明したから、この様な主張をするに至ったものであり、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、キチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったのである。

六 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「原告が本件記事が真実であるとの立証責任は週刊誌発行会社であるなどと主張していたこと」を被告が認め、認識してゐたのなら本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

七 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「本件被告人質問調書に原告が本件発言をした旨の記載がないことは認める」と弁明してゐるのなら、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

第2 証拠方法及び証拠説明書

一 甲10号証
被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、よって新たに平成28年11月11日から時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって原告が消滅時効は援用出来ない旨を主張する証拠。

☯今までの経緯

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

 

統一地方選で日本第一党京都の演説会場であった葵小学校にて妨害勢力を入り口まで招き入れた事により演説を聞きに来た一般有権者の演説を聞く権利や安全を侵害し市民よりも妨害者を擁護した管理者の京都市教育委員会に対し不作為を根拠に提訴した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。

先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ
2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。
尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、日本第一党京都府本部長であり、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の氏名、身分等は認識してゐる事は明白です。(甲2号証)
又、甲1号証の本件証拠動画DVDにも、本件不作為を行った京都市教育委員会職員が映ってゐます。

第2 京都市教育委員会職員の本件に対する対応

1 原告である西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、原告や西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。

第3 京都市教育委員会職員、京都市教育長、被告である京都市長の違法性

1 前記第2で述べた通り、本件は明らかに京都市教育委員会職員や被告が、演説会場を使用する権利者である原告らと、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とを公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、平等取り扱ひの原則にも違反し、被告の不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された不法、不当行為、不作為は許される道理はない。

2 この京都市教育委員会職員の前記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

3 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐます。

第4(原告らへの権利侵害)

1 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員から受けた不作為は法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害され、又、会場に来場した一般有権者に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。

3  以上の事から原告らは、京都市教育委員会職員ら教育委員会、被告による前記の法律違反により選挙の自由を侵害され、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。

4 原告らの精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

5 被告は原告らに対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録
〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 日本第一党京都府本部長・西村斉
電話 0903270444

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者 京都市長 門川大作
電話:075-222-3111(代)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円
4 原告が被告に要求する謝罪文
5 証拠方法及び証拠説明書
一 甲1号証
本件証拠動画DVD
二 甲2号証
本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の身分等は認識してゐる証拠である裁決書のコピー

☯原告が被告に要求する謝罪文

謝罪要求書
令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告
日本第一党京都府本部本部長・西村斉

1 原告が被告に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都市教育委員会の〇〇が、本来なら原告である西村齊氏が本部長を務める日本第一党京都府本部が平成31年4月4日に開催した、統一地方選京都市左京区から立候補した西山たけし候補の立ち合い演説会会場であった葵小学校の管理者として、キチンと職務を遂行し、不作為なく演説妨害者を排除しておけば騒乱なく民主主義の根幹である選挙立会演説会を開催でき混乱も無かったと思います。

その上、西村齊氏が演説会場管理者である京都市教育委員会の私を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望されたが、この道理ある、お願いを拒否してしまいました。
結果的に京都市教育委員会は、演説を聞きに来た市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を擁護してしまいました。

又、本件は明らかに京都市教育委員会が、演説会場を使用する権利者である日本第一党京都府本部と、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とをキチンと公平中立に平等に取り扱っていない事から、地方公務員法で言う平等取り扱いの原則に違反し、京都市教育委員会の不作為により一般有権者の来場も阻害されたので地方公務員法で言う全体の奉仕者としても失格であり、結果、地方公務員法で言う京都市民に対する信用の失墜行為を行ってしまいました。

よって、京都市教育委員会の不作為により、演説会を聞きに参加していた一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けなかった事や、妨害者が怖くて立会演説会に参加するのを中止した有権者の方にお詫びを申し上げます。

そして、原告である西村齊氏、日本第一党京都府本部に謝罪を申し上げます。