読谷村の忠魂碑の説明文にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使はれ日本の歴史の負の遺産である」「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめる為に史跡として指定した」と言ふ文言について読谷村教育委員会に質問状を送付した!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

質問状

読谷村教育委員会文化振興課殿

畏れ多くも義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」との事ですが、日本が侵略戦争をしたと言ふ歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。

又、「今後の戒めとして」といふ文言についてですが、「戒め」とは「過ちを犯さない様に懲らしめる事」です。

ならばこの説明文は「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめなければばならない」といふ意味合ひになります。

よって、日本のみが先の戦争で過ちを犯したと主張する根拠となる歴史学で言ふ第一次資料と、日本が犯したと言ふ具体的な過ちを歴史学で言ふ第一次資料で提示下さい。

これは義烈空挺隊の尊厳を貶める国賊行為です。

回答は令和元年6月10日までにお願ひします。

徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

東京書籍 から再回答が来ました。

結論から言ふと、下記の今までの経緯記載の通り、こちらとしては「東京書籍の提示した平成14年12月20日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※1は、「朝鮮人徴用者等」に関する答弁であり、「強制連行」について答弁してゐるのではない。この事から東京書籍は、とんでもない歪んだ拡大解釈により一次資料としてゐる。これは悪質である」として再質問したのだが、東京書籍の再回答は、「先日弊社がメールで提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものであり,また,「朝鮮人徴用者等」の「徴用」という言葉は小学生には難しい表現のため,わかりやすく言い換える必要があることから,例えば「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」とあり,「徴用」の字義もふまえて「強制的に連れてこられて」と教科書に記載しております」といふとんでもない回答でした。

とんでもない回答であるといふ根拠として、本件で言ふ「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。

それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐるのである。

東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事が明白になった。

そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

又、東京書籍の回答には「西村齊さんに提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものですから日本政府は、朝鮮人強制連行を認めた上で回答したのだ」といふ様な社会通念上通用しない子供じみた回答を寄越してきた。

質問に「朝鮮人強制連行に関する質問」といふ文字が記載されてゐたので、日本政府はその回答として「朝鮮人強制連行に関する質問に対する答弁書」と称した回答書を提示するのは当然である。

要は、こんな社会通念上通用しない子供じみた回答でしか反論が出来ないのであり、最早、こちらは完璧に詰んでゐる。

よって、再々質問する。

☯再々質問書

回答を拝見しましたが、とんでもない回答です。
その根拠として、本件で言ふ「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。
又、東京書籍の回答は「西村齊さんに提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものですから日本政府は、朝鮮人強制連行を認めた上で回答したのだ」といふ様な文言ですが、質問に「朝鮮人強制連行に関する質問」といふ文字が記載されてゐたので、日本政府はその回答として「朝鮮人強制連行に関する質問に対する答弁書」と称した回答書を提示するのは当然である。
よって、東京書籍の回答は全て社会通念上通用しない回答であるので、やはり原点に戻り問題の要諦である「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料を提示下さい。
回答は令和元年5月31日までにお願ひします。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

東京書籍に意見がある人は・・・

東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp

☯今までの経緯

朝鮮人や中国人が強制連行された?南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む中国人が殺害されたと教科書に記してる東京書籍に根拠となる一次資料の提示を要請した件の回答がきた。又しても売国自民党の国会答弁書が根拠でした!

☯東京書籍 からの再回答

西村 齊 様

4月29日(月)に改めてメールでお問い合わせいただきました件につきまして,以下の通りご回答申し上げます。
いわゆる「南京事件」につきましては,西村様にご提示いただきましたような当時の南京での虐殺はなかったとする説があるのも承知しておりますが,先日ご回答申し上げた政府の答弁書をふまえ,教科書を編集しております。
また,先日弊社がメールで提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものであり,また,「朝鮮人徴用者等」の「徴用」という言葉は小学生には難しい表現のため,わかりやすく言い換える必要があることから,例えば「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」とあり,「徴用」の字義もふまえて「強制的に連れてこられて」と教科書に記載しております。
以上簡単ではございますが,回答とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

———————————————————-
東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp

日本第一党京都に対する選挙の自由妨害罪、多衆の選挙妨害罪、虚偽事項公表罪といふ公職選挙法の選挙妨害に該当する被害申告届を下鴨警察署に提出しました。加害者を特定出来次第、取り調べに移行するといふ言質を取りました!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯【妨害勢力側が京都府と京都市に憲法違反の言論弾圧である演説の事前規制を求めてゐた証拠記事】

◉朝鮮新報の記事

「朝鮮学校と民族教育の発展をめざす会・京滋『こっぽんおり』」(以下、「こっぽんおり」)のメンバーである三嶋あゆみさん(38、会社員)もその一人だった。
三嶋さんは「いち市民として、嫌なことは嫌」だと話し、地域で差別扇動が行われることを防ごうと、知り合いの中から有志を集めた。三嶋さんを含む3人の有志らは、3月29日、府および市の窓口を訪ね「違法であるヘイトスピーチを傍観せず、事前規制をしてください」との趣旨で要請を行い、府と市に対し法務省の通達に沿った事前規制を行うことを求めた。

〈ヘイトの時代に 4〉選挙活動が差別扇動の場に/「絶対に許さない」、動いた市民たち

☯【日本第一党京都の選挙活動においてヘイトスピーチは無かったと総括する妨害勢力側の朝鮮新報の記事】

《この記事によると、日本第一党京都の選挙活動ではヘイトスピーチは無かったと総括してゐるのだが、実際、妨害者は選挙期間の3日、4日に妨害に訪れた際に、我々に向かって「ヘイトスピーチやめろ!」と根拠なく執拗に叫び選挙の自由を妨害してゐた。

といふ事は、日本第一党京都はヘイトスピーチを行ってないのに妨害勢力は「ヘイトスピーチやめろ!」と虚偽の事項を公表し、選挙の自由を多衆で妨害したのであるから、確実に当選を得させない目的をもつて公職の候補者等に妨害行為を行った事が明白であるから、公職選挙法の選挙の自由妨害罪、多衆の選挙妨害罪、虚偽事項公表罪に該当する》

◉朝鮮新報の記事

4月3日の午後5時。演説が予定されていた出町柳駅には「朝鮮人差別を許さない」「差別は人を殺す」などの旗やプラカードを持った20人以上の抗議者が集まった。しかし普段のカウンターと違ったのは、デモ側の声をかき消すような怒声や実力を持って演説を中止させるような行為がなかったことだった。抗議者らはそのような行為が公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」に当たることを憂慮していた。また、演説者側も選挙活動を装い、直接ヘイトスピーチに該当するような言葉は避けられていた。
その中で日本第一党の候補者、関係者らは市民ではなくひたすら抗議者たちにスピーカーを向けた。比較的穏やかだった抗議に対しても「選挙の自由妨害」を訴え続け、「差別を許さない」と書かれた旗に「威力を感じた」などと主張し、およそ15分で演説を中止した。「早く帰れ!」抗議者側からは演説の中止に拍手が上がった。

〈ヘイトの時代に 4〉選挙活動が差別扇動の場に/「絶対に許さない」、動いた市民たち

尚、下記の第2被害事実3の真実性については、妨害勢力が原因で演説の中止を要請したといふ叡山電鉄職員の証言を記録保存してゐます。

☯ここでは解りやすい様に告訴状風に被害申告届を作成し記載しました。

(警察に提出した書面とは異なります)

被害申告届

令和元年5月17日

下鴨警察署署長殿

被害申告人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

加害者1
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で1分51秒辺りに出てくる紺ジャンパーに眼鏡をかけた男)

加害者2
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で2分28秒辺りに出てくる初老の男)

加害者3
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で2分31秒辺りに出てくるハゲ頭の初老の男)

加害者4
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で8分13秒辺りに出てくる白ジャンパー、白マスク、眼鏡をかけた男)

加害者5
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で16分1秒辺りに出てくる黒の横断幕で演説者を覆い隠し妨害してる黒覆面を被り武装組織イスラムISの様なテロリスト風の者二人)
第1 被害申告の趣旨
加害者の下記所為は、公職選挙法第225条の第1号、第2号(選挙の自由妨害罪)及び公職選挙法第230条の第2号、第3号の(多衆の選挙妨害罪)及び公職選挙法第235条第2項の(虚偽事項公表罪)に該当すると考へるので、加害者の厳重な処罰を求めるため被害申告します。
第2 被害事実
1 加害者は、平成31年4月3日17時頃から、京都市左京区の出町柳駅前において行はれてゐた、被害申告人と京都市会議員候補西山傑氏、日本第一党党員、その他の西山候補の選挙運動者らによる京都市会議員選挙期間中の演説会の現場にて、被害申告人らは、加害者に正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ京都市会議員候補である西山傑氏ら日本第一党党員らの主張を拡散する機会や目的を不法に妨害され選挙演説を中止せざる得なくされた。(第4立証方法)
平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料)
この前記の逮捕例から考察すると、本件は同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料)
2 被害申告人らは、加害者が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、加害者は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない加害者は、民主主義の敵である。(第4立証方法)
3 加害者の行為が公職選挙法第225条の第1号、第2号(選挙の自由妨害罪)に該当する根拠は、被害申告人らは叡山電鉄駅員からの要請により出町柳駅前の安全や安寧の為に選挙の自由があるとしても仕方なく演説中止を決断した。
今迄、被害申告人らは出町柳駅前街頭演説などで駅員に「うるさい」等と苦情を言はれた事はない。
よって駅員の口からその様な言葉が出てくるのは多衆集合した妨害者の威力が原因だといふ事実に疑ふ余地はない。

(この真実性については、妨害勢力が原因で演説の中止を要請したといふ叡山電鉄職員の証言を記録保存してゐます。)

そして、これが選挙中の演説会でなければ間違ひなく警察の方から警察法2条にある「公共の安全と秩序の維持」の為に何らかの要請が被害申告人側にあったレベルの妨害行為です。
又、黒覆面を被った「イスラムIS」の様な者等に威力を感じ仕方なく演説を中止にした。
またまた、演説中に至近距離で具体的根拠なくヘイト!と罵声を浴びせ威圧を与へ被害申告人、京都市会議員候補西山傑氏、日本第一党党員、その他の西山候補の選挙運動者らを脅したり、被害申告人らの発言が気に食はないからと言って演説中にあるにも関はらず執拗に日本第一党党員らに付き纏ひ罵声を浴びせる行為は威力となり選挙の自由妨害罪に該当する。
4 加害者の行為が公職選挙法第230条の第2号、第3号の(多衆の選挙妨害罪)に該当する根拠は、前記3で述べた通り、多衆集合し選挙の自由妨害の罪を犯した事により、本件選挙演説会を妨害し、中止せざる得なく追ひ込まれたので、本件は多衆の選挙妨害罪に該当する。
5 加害者の行為が公職選挙法第235条第2項の(虚偽事項公表罪)に該当する根拠は、被害申告人らの演説中に加害者による簡単な反対意見や単発の罵声等は演説妨害にはならないのは理解してゐるが、具体的根拠を示さず執拗にヘイトスピーチといふレッテル貼り言論弾圧及び名誉毀損する妨害行為は当選を得させない目的をもつて公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者に当たるので虚偽事項公表罪に該当する。

第3 立証方法
事件当日の証拠動画DVD
1 平成31年4月3日17時過ぎ頃、京都市左京区の出町柳駅前において加害者が、被害申告人らの選挙活動や選挙演説の妨害行為を行った証拠動画

第4 添付資料
1 平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕された記事

 

宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持した裁判所!未だに三権全てがプレスコードを遵守

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

裁判所は、宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持し、又、尹東柱碑建立により英霊の名誉が毀損されてゐるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてゐないから建立しても問題ないといふ判決を出した。

やはり、裁判員制度が創設されたのは「裁判官は一般社会常識を習得する時間を犠牲にしてお勉強をして来た世間知らずが多く、とんでもない社会通念上おかしな判決を出すから」だといふのが原因だったのが良く解る判決です…
社会通念から外れた判決は全てにおいて「原因や何故?事件が起きたかといふのが除外された判決」であるのが特徴ださうだが、正に今回の判決が、それを物語ってゐる…

又、未だに三権全てがアメリカ民主党のWGIPに洗脳され、又、朝鮮人を批判してはいけないといふプレスコードを遵守して行動してゐる。

誠に情けない限りです。

☯今までの経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来た!やはりヘイト解消法は日本人へのヘイトスピーチも対応するといふ法務局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記が大阪法務局人権擁護部からの回答。

下記が此方が提出した人権侵犯被害救済書です。

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件をヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!

上記の回答のとおり、八か月も審査した結果が、これです。

上記の此方が提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事が大阪府警の証言等でもハッキリとしてるのに「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

今回は泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでしたwwww

やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ法務局人権擁護局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。

そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

この件は納得する解決に向けて長期に渡ってでも粘着する事にする!

下記に猛抗議を!

大阪法務局人権擁護部

電話:06-6942-1481

 

 

英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反するデマ慰安婦映画が京都市が運営に関与する公的施設で上映され映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ一次資料の提示を求めた件の回答が来たが余りに不条理なんで再要請!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

※京都市からの、とんでもない回答

京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。
お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、お送りいたします。

平成31年3月16日に,大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)において,御指摘の映画上映があったことは承知しております。
しかしながら,本市は,当該映画上映の主催者ではなく,お尋ねの点についてお答えする立場にございません。
京都市総合企画局総合政策室(TEL:075-222-3103)

☯西村齊の再要請

京都市総合企画局総合政策室が運営として関与し、藤原正行京都市総合企画局長が理事として関与してゐるキャンパスプラザ京都(京都市大学のまち交流センター)のホームページによると、施設は、講義、演習、会議等又は大学に関する情報の収集及び提供、大学と産業界、地域社会の協力による豊かな(好ましい事物が十分に備はって不足のない事)地域社会の形成(文化形成を形作る事)に資する(役立つ)調査及び研究並びに人材育成のために使用する事が出来るとなっており、
基本的な注意事項 ③にも、 ◆公序良俗に反する催し、◆施設管理者が利用を好ましくないと判断する場合の利用は認められませんとなってゐます。

これに今回の案件を当て嵌めてみると、公序良俗の公の秩序とは国家社会の秩序(正しい筋道)を主眼(主要な点)とし,公序良俗の善良の風俗とは社会の一般的道徳観念を主眼とした事であるが,要するに行為の社会的妥当性のことを公序良俗といふので、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠がないので正しい筋道から外れており、下記の資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので社会的妥当性もなく、よって公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。
資料・女子差別撤廃条約第7回及び第8回政府報告審査
(平成28年2月16日、ジュネーブ)
(質疑応答部分の杉山外務審議官発言概要)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000733.html

又、社会的妥当性とは、「偽りのない物事」「適切である事」といふ意味合ひであり、要するに、社会的に見て妥当(本当の事情によく当て嵌まってゐる事)であるといふ意味である。
これに今回の案件を当て嵌めてみると、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠もなく、上記資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので、本件映画は、「偽りの物事」で、「適切でもない」し、本当の事情によく当て嵌まってもゐないので公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。

またまた、公序良俗とは、道徳規範の事でもあり、「行動や判断の基準となる模範」、「見習ふべき手本」、「正しい事、正しくない事」の判断基準の事でもあります。
これに今回の案件を当て嵌めてみると、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠もなく、上記資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので、本件映画は、「模範にはならない」し、「見習ふべき手本」にもならないし、出鱈目で正しくない映画なので公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。

因みに、社会的妥当性については、民法では第90条に公序良俗といふ形で表現されてゐて、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効となっており、今回の案件である日本人の尊厳や名誉を毀損する映画は、個人の尊厳などの基本権に反するものであるので、公序良俗に反する事となる。
そして、「平成31年3月16日に,大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)において,御指摘の映画上映があったことは承知しております。
しかしながら,本市は,当該映画上映の主催者ではなく,お尋ねの点についてお答えする立場にございません」といふ京都市総合企画局総合政策室の西村齊への回答には不作為がある。

その根拠として、「公益財団法人 大学コンソーシアム京都定款」の第 25 条には、「理事は、業務の執行を決定する」となっておりますので、本件映画の上映業務の許可を執行した一員である理事の藤原正行京都市総合企画局長には、本件、西村齊の質問に回答する義務がある。

又、第 26 条 (4)には、「理事が不正行為を行い、若しくはその行為を行う恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実があると認めるとき、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会及び評議員会に報告すること」となってゐますので、本来ならば監事である和田一郎(京都華頂大学・華頂短期大学事務局長)、足立好弘(学校法人京都橘学園法人事務局長)は本件、藤原正行京都市総合企画局長の西村齊に対する不作為に対して理事会及び評議員会に報告しなければならない。

またまた、評議員会の一員である評議員会副議長・岡田憲和(京都市副市長)は第40条(2)にあるとほり、理事である京都市総合企画局総合政策室の藤原正行京都市総合企画局長を本件不作為により理事を解任すべきであるし、第 53 条(4)にも理事会は理事の職務の監督をしなければならないので、理事会は藤原正行京都市総合企画局長をキチンと監督すべきである。

そして、基本的な注意事項 ③にも「施設管理者が利用を好ましくないと判断する場合の利用は認められません」となってゐますから、本来なら公序良俗や公共の福祉にも反する本件映画上映の為に、施設の貸し出しを認めるべきではないのは明白である。

最後に、前記の業務姿勢は下記の地方公務員法に違反してゐる。

第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

以上の事から京都市総合企画局総合政策室に対して再質問をする。
令和元年5月17日までに必ず回答下さい。

☯西村齊の質問要請書

先祖や英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。