天皇陛下の尊厳を毀損し、我々の先祖や英霊を貶めて日本の将来を担ふ無垢な子供を洗脳する為の、出鱈目慰安婦絵本を出版する「ころから」に要請及び質問書を送付。

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http://m.yna.co.kr/mob2/jp/contents_jp.jsp?cid=AJP20180129003300882&page=1&domain=6&ctype=A&site=0400000000

上記の聯合ニュースによると、旧日本軍の慰安婦被害者を題材にした絵本「コッハルモニ(花おばあさん)」が4月に貴社「ころから」から刊行されるとの事ですが、この絵本は5年前には「この絵本構成の土台になったシム・ダルヨンおばあさん(平成22年死亡)の慰安婦証言の信憑性が低い」といふ理由で 『童心社』が出版を拒否してゐます。

この絵本によって、無垢な子供の心に、ありもしない捏造話で日本に誇りや自信を持てない気持ちを植ゑ付けて、その上、子供達の先祖を道理なく貶めて、日本の未来を担ふ大人に育つ道理はありません。

即時に出版中止するべきである有害図書であります。

万が一、それでも出版するのであれば、絵本にある日本の官憲が強制連行して性奴隷にしたといふ歴史学で信憑性があると認定されてゐる第一次資料を提示するのが出版社としての矜持であり義務です。出版するのか?しないのか?を平成30年2月16日までに回答下さい。

尚、出版するのであれば第一次資料の提示とともに、その理由も回答願ひます。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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質問及び要請書

京都府向日市市長 安田守殿

平成29年5月20日に「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」(主催=同実行委・朝鮮総聯京都府本部)が京都市内のホテルで行はれ、安田守・向日市長が祝電を寄せたとの事ですが、北朝鮮の金日成といふ人物は北朝鮮による日本人拉致事件が全盛期だった時代の国家元首です。このやうな世界で類を見ない世界最大の人権侵害誘拐事件の実行を命令した日本人拉致事件の主犯といふ立場である金日成の生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集いに祝電を寄せるといふ反社会的行為は市長としての信用の失墜行為であり、許される道理はない。

又、北朝鮮傘下の朝鮮総連に所属してゐた朝鮮学校長(金吉旭)や朝鮮商工会幹部(李三俊)らは拉致事件実行犯であり、その他にも少なくない朝鮮総連傘下の朝鮮学校出身者が拉致事件に手を染めた事は、元朝鮮総連傘下の朝鮮高校教諭だった申相一氏により公に公表されてゐる事実である。

よって、朝鮮総聯京都府本部が主催する「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」に祝電を寄せる安田市長の悪行は、少なくとも
『「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする』といふ法律に違反する行為である。

今後は、かういふ反社会的勢力の式典などに祝電を寄せたりする行為は行はないやうに忠告する。

以下、質問する。

質問①今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

質問②万が一、今後も、上記のやうな行ひを改めないといふならば、その法的根拠、同義的根拠を提示して下さい。

回答は、平成30年2月8日までに必ずメールにて回答下さい。

 

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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質問書

朝鮮新報(平成29年7月4日)によると、

チャリティーゴルフで車椅子寄贈/京都府青商会が日本学校に

 

在日朝鮮人京都府青商会がチャリティーゴルフ大会「ミレカップ2017」(5月24日)の収益で賄った車椅子10台を、京都市の総合支援学校6校に京都市教育委員会を介して寄贈したとの事で、これは10年前から続いてゐるとの事です。
そして、京都市教育委員会から感謝状が贈られ、同教育委員会の職員は「子どもたちのために寄付するという団体は多いが、10年連続で寄付する団体は大変珍しい」と、在日朝鮮人京都府青商会の誠意に敬意と謝意を示したとの事ですが、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部です。
http://chongryon.com/index.html)(http://www.kyc-kyoto.com/index.php

御存知のとほり北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない。
http://www.sankei.com/politics/news/160920/plt1609200005-n1.html

そこで問題となるのは、京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる事である。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の(目的)にある「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること」と謳はれてゐる条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は、上記のとほりである。

確かに『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で禁止行為とされてゐる、所定の手続を経ることなく寄贈を受けたものではないのは想像できるが、「基本的な心得」にある、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」といふ条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は上記のとほりである。
又、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」でも、「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為を行うこと」といふ事を謳ってゐるので、京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、市民は疑惑や不信を抱くおそれがないと認められる行為とは云へないので、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」にも違反してゐる。

まとめとして、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』に謳はれてゐる「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」に抵触し、違反してゐる。

京都府青商会の新たな学校支援、朝高生対象に「未来ゼミナール」

よって、二点質問する。

① 『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で謳はれてゐる「所定の手続を経て寄贈を受けた」と思はれますが、その所定の手続きとは具体的にどういふものなのか?又はその根拠となる法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 上記の情報提供を受けても、今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。受け取るのならば、その根拠を提示下さい。

平成30年2月6日までに必ず回答下さい。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

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◎本文

平成29年(行ウ)第21号裁決取り消し請求事件(京都市と京都朝鮮学校との癒着事件)の判決文要旨と西村齊の見解

(判決の主眼を基に誰でも理解出来る解釈で解説してゐます)

① 西村齊が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為についての是非を質問した際に、京都市が、「当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております」といふ、虚偽の回答や、不適切な回答をしても、又、西村齊が主張する通り、仮に、京都朝鮮第一初級学校と京都市の癒着により公園の不法占拠が実行され、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、西村齊が逮捕されたり、民事裁判で賠償金を支払ふ事もなかった上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、西村齊らだけが社会から糾弾され、親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、この事件によって、西村齊の名誉や人権が侵害されたとしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないから行政庁の処分には当たらないし、仮に権利侵害を受けたとしても本件回答によるものではないといふ、とんでもない判決文でしたが・・・

② 京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、西村齊に虚偽の回答や、不適切な回答をしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないし、且つ、回答しない事により、重大な損害を生ずる恐れも認められないし、行政庁の処分にも当たらないから本件義務付けの訴へは不適切である。
又、西村齊がいふ、西村齊による法令に基づく申請(質問)に対し、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、質問に対応するやうに、西村齊が京都市長に指導、通達、勧告等する事を申請する事が出来る法的根拠はないといふとんでもない判決文でしたが・・・

●西村齊の判決文に対しての見解

行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)
この判例から本件を考察すると、西村齊の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状は、平成18年10月22日に、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に、後援として参加した事により発生した、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、都市公園法、京都市都市公園条例違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐるものであるので判決文には瑕疵がある。
又、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。
その上、行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)
よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものであるので、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である西村齊からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。
明らかに京都市は西村齊の質問に回答する義務はあるのです。
しかし、ここでも、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。

★尚、本裁判は、西村齊による、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへないといふ事が原因であるので、目的はたゞひとつ、西村齊に嘘の回答をしたことを認めれば和解に応じるつもりでしたので、その意図を尊重して、裁判長も京都市に和解の提案をしたが、京都市は頑なに拒否し誠意の欠片も見られない不条理な対応であった。

◎まとめ
上記の西村齊の判例に基づく見解でも、西村齊の質問に対して回答義務があるのは疑ふ余地はないのだが、このまゝ控訴しても、裁判長は、西村齊が提示した京都市にとって都合の悪い判例をスルーして、「単なる質問に対する回答義務は、行政事件訴訟法上の処分に当たらない」と杓子定規に、「処分」に該当しないといふ言ひ訳で棄却してくると思はれる。

ならば、「行政事件訴訟法」を基にした訴訟ではなく、それ以外の訴訟ならば、「処分性」が争点にならないし、単に京都市が西村齊に嘘の回答をした事や、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、不法占拠状態だと認識しながら、「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した是非や正否を単に問ふことについて、流石に京都市を庇ひきれず、現状の司法判断でも京都市の不作為や不法行為を明らかに出来るのは間違ひないやうに思はれるので、今後の対応を思案し、近々、新たな手を打つつもりである。

●今迄の経緯

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

 

パヨクの「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が宇治市観光協会に対して尹東柱碑を観光マップで紹介させようとしてゐる事について、観光協会に情報提供しました。

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●本文

下記が宇治市観光協会とのやりとり

西村齊

平成29年12月6日に「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が宇治市人権啓発推進課に提出した要望書によると宇治市観光協会では今年度作成の観光マップ、に「詩人尹東柱 記憶と和解の碑」の建つ場所(宇治市志津川地区)を新たに書き加へる事を約束されてゐるといふ事ですが本当でせうか?至急、回答願ひます。(勝手ではありますが平成30年1月22日までに、お願ひ致します)
日本人の尊厳に係る重大な案件なので宜しくお願ひします。

宇治市観光協会

お問合せいただき有難うございます。
碑の場所につきましては、記録は取っておりませんものの、観光客の方々から観光案内所におきまして数件の問合せがあることの報告を受けております。
そのためマップ掲載の申し出があった際は、問合せの事実から掲載の可能性について言及したところですが、掲載するしないはマップ全体の情報量やニーズ面での他箇所との整合などを総合的に判断していくことといたしております。
上記ご確認よろしくお願いいたします。

西村齊

返信ありがたうございます。
念の為に、観光マップに掲載してはいけない理由を、簡単に記載します。
①宇治市に建立された詩人尹東柱碑といふのは、共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された反日本的思想の碑です。
②「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふのは出鱈目で歴史学で云ふキチンとした一次資料は、存在しません。
③そもそも、建立根拠自体が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので宇治市観光協会は観光マップに掲載して日本の尊厳を貶める事に加担してはならない。
④「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。
共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。
事務局長の紺谷延子は、共産主義者組織の京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは共産主義者九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。
碑の監修は日本人拉致事件実行犯が在籍してゐた朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。
以上

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

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京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問致します。
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000155/155408/29keikaku_kyokubetu_.pdf
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、上記の京都市人権文化推進計画の平成29年度事業計画(各局区別一覧)には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から除外されてますが、理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000155/155408/29keikaku_honpen_2.pdf
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、上記の京都市人権文化推進計画の平成29年度事業計画には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から除外されてますが、理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。

又、新たに反社会的勢力との闘争も始まり移動等に関する費用も発生します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。

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訴 状

平成30年1月19日
京都地方裁判所 御中
原告 西村斉

当事者の表示
〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作

電話075-222-3111(代)

補助金交付決定取消請求事件
訴額 160万円
貼用印紙 13000円

請求の趣旨
1 京都市長が平成2 9年に行った学校法人京都朝鮮学園に対する地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金の交付決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
第1  原告の住民監査請求とその結果
1 原告は、京都市民である。
原告は、北朝鮮や朝鮮総連や朝鮮学校関係者に拉致された日本人を救出すること等を目的として、街頭宣伝活動、集会、ビラ配り、行政交渉等の國民活動を行ってきたが、朝鮮学校に対する補助金交付については、朝鮮学校における日本人拉致事件に関する教育内容が解決済であるといふ北朝鮮の見解に沿ったものである事を問題にし、更に、朝鮮学校に対する補助金が朝鮮学校を支配してゐる朝鮮総連を通じて北朝鮮に対する迂回支援になるとして反対してきたものである。

2 学校法人京都朝鮮学園
学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」といふ。)は、私立学校法第64条第4項に基づく学校法人であり、市内の朝鮮学校3校(京都朝鮮中高級学校、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校) を運営してをり、かねて京都市から、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金交付を受けてきてをり、平成29年、京都市は本件学校法人に対し、補助金7,507,794円を交付した。
3 住民監査請求とその結果
原告は、平成29年10月19日、京都市監査委員に対し、京都市長が平成 28年度分の補助金の支出負担行為及び精算行為並びに、同29年度分の補助金の支出負担行為に係る部分ついて、本件学校法人に対する補助金交付の決定は、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出をしてはならないとする日本国憲法第89条後段に違反するものであり、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号に違反し、北朝鮮人権侵害対処法第3条にも違反する違憲、違法な公金の支出であることを理由に、その取消しを求めて住民監査請求を行った。(甲1号証)
京都市監査委員は、平成29年12月18日、平成28年度、同29年度の当該法人に対する本件交付決定は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条の規定に反するものではない事を理由に原告の請求を退けた。

第2 北朝鮮と拉致問題と朝鮮総連
1 北朝鮮の世襲独裁体制
北朝鮮は、大東亜戦争終結後、朝鮮半島の38度線以北を占領したソ連の支援を受けた金日成によって昭和23年に建国された社会主義国家であるが、西暦で云ふと1960年代半ばには、金日成を神格化し、同人に対する絶対的忠誠を要請するチュチェ思想を打ち出し、北朝鮮は金日成個人を首領とする独裁国家の道を歩むことになった。
金日成から権力を世襲した金正日は、北朝鮮憲法の前文から共産主義を削除し、全てに軍事から優先する先軍思想を掲げ、核兵器と長距離弾道ミサイルの開発に邁進し、韓国艦船の爆破や延坪島砲撃などによって北東アジアの軍事的緊張を演出して国際的孤立を深め、国民には度重なる経済失政によって飢餓と経済的困窮を強いてきた。
金正日は平成23年12月に死亡し、金正日の三男・金正恩は、平成24 年4月、朝鮮労働党の第一書記、第一国防委員長に就任して金正日の独裁権力を承継し、金正日の遺訓として先軍政治を踏襲することを内外に宣言した。
金正恩は、人工衛生打上げを名目とする長距離弾道ミサイルの発射を強行したため、国連安全保障理事会は北朝鮮による安保理決議違反として強く非難し、今後の対北制裁拡大などに言及する議長声明を出すに到った。その後も、北朝鮮は西暦で云ふと2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月と5度も核実験を行ってゐる。
2 拉致問題
北朝鮮は西暦で云ふと1970年代から1980年代にかけて、工作員や土台人(対日工作活動の土台となるべき特別永住者たる在日朝鮮人のこと)などを使って多数の日本人を極秘裏に北朝鮮に拉致してきた。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年平壌で行はれた日朝首脳会談で日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。
その後、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が帰国を果たしたが、その後、北朝鮮当局は「拉致問題は解決済み」との立場を崩さず、同国には、今も横田めぐみさん、有本恵子さん、原勅晃さんをはじめとする100名以上の拉致被害者が抑留されてゐるとされる。
その上、朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮の工作員である拉致実行犯シンガンスと共謀し、日本人の原敕晁さんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのです。要は拉致実行犯が朝鮮学校の指導的立場にゐるのです。そのやうな学校に補助金を垂れ流す行為は拉致やテロを支援することと同じである。(甲6号証)
又、故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べてゐる。(甲9号証)
又又、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」でも、『少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はった』と告発されてゐる。(甲8号証)
3 朝鮮総連
朝鮮総連は、北朝鮮の在外公民組織を自称し、朝鮮労働党の工作機関統一戦線部の指導を受け、北朝鮮と密接な関係をもって活動する政治団体である。その綱領は第1条に「われわれは、愛族愛国の旗じるしのもとに、すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに結集させ、同胞の権益擁護とチュチェ偉業の承継、完成のために献身する。」と規定してゐる。(甲4号証)
朝鮮総連は中央本部の下に地方本部・支部・分会の基本組織を置き、在日朝鮮青年同盟、女性同盟、朝鮮青年商工会、文芸同盟といふ多数の傘下団体を擁してゐるが、朝鮮学校も朝鮮総連傘下の団体であり、その運営、人事、財政を支配してゐる。(甲4号証 )
朝鮮総連は、関連団体関係者による北朝鮮工作活動の補助、覚醒剤販 、偽札造り、違法送金、日本人拉致といった違法行為の関与が確定又は疑はれており、破壊活動防止法に基づき公安調査庁による調査対象団体に指定されてゐる。(甲3号証 )
又、公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」には、『朝鮮総聯は,教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている』と報告されてゐる。(甲3号証)

第3 朝鮮学校における民族教育について
1朝鮮学校の特殊性は、第一に、学校運営、教育人事、教育内容の全てが朝鮮総連の指揮下にあり、第二に、同学校の生徒は在日朝鮮青年同盟といふ朝鮮総連傘下の組織に自動的に組み入れられて政治活動に動員されてをり、第三に、同学校では特異な政治的洗脳思想であるチュチェ思想に基づき、金日成及びその世襲指導者に対する極端な個人崇拝と歴史的事実を歪曲した反日教育が行はれてゐることにある。
又、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐる(甲10号証)
2 朝鮮学校の法的位置づけは、教育基本法及び学校教育法に基づくものではなく自動車教習学校等と同じ各種学校の扱ひであり、「法律に定める学校」ではない。これは朝鮮学校が日本当局による影響を避け、北朝鮮・朝鮮総連による支配と教育事業の自主性を貫くために自ら選択した法的地位である。
そのため朝鮮学校は、その構成・人事・内容・財政のいずれにおいても国又は地方公共団体による直接の監督下になく、朝鮮総連を通じて北朝鮮政府の指導と監督に基づく民族教育と称する政治的思想教育を行ってゐる。
3 朝鮮総連は、朝鮮人学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置づけ、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでおり、朝鮮人学校では、一律に朝鮮総連傘下の事業体「学友書房」が作成した教科書を用ゐた朝鮮語の授業を行ってゐる。(甲4号証)
4 朝鮮学校でなされてゐる教育内容は、北朝鮮政府の立場に基づくものであり、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛してゐるほか、朝鮮総連の活動成果などが詳しく紹介されており、日本人拉致事件についても既に解決済みとする北朝鮮の立場を一方的に教へてゐる。(甲3号証)
5 朝鮮総連は平成23年7月に開かれた幹部会議で北朝鮮の金正恩後継体制支持を決めたが、その場で神奈川県朝鮮中高級学校の校長が先頭に立って金正恩の忠誠と愛国教育推の推進を宣誓してゐることが判明してゐる。同校は、拉致問題など日本に合はせた教育の実施を神奈川県に約束し補助金継続を取り付けたが、実際には嘘だったことになる。
6 韓国の脱北者団体「NK知識人連帯」は平成22年8月、「朝鮮総連系の学校は、純粋な民族教育を離れて、金日成、金正日父子を偶像化する教育のみに重点を置く、イデオロギー洗脳場である」として日本政府に対し、無償化を適用しないやう求める建議書を提出してゐる。

7 韓国籍の在日コリアンを代表する在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取扱ひについて、朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識を遥かに越えるような教育、指導が行はれてゐることを理由に、仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであり、就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人,、の支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連の迂回支援に繋がることを憂慮するとする意見書を文部科学省に提出してゐる。(甲5号証 )
8 平成28年3月29日、文科省による「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」といふ通知には、『朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします』と記載されてゐる。(甲2号証)
9 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本國が国際手配してゐる。このやうな反社会的勢力養成学校に補助金を垂れ流す京都市の行為は反社会的勢力に加担するのも同然の行為であり、自治体として許される道理はない。(甲7号証)

第4 朝鮮学校に対する補助金交付の違法性
1 地方自治法第232条の2違反
( 1 )地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる(広島高裁平成13年5月29 日判決)
( 2 )教育基本法第14条第2項(政治的中立の要請)違反
教育基本法は第14条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならない 」と規定してゐる。
又、教育基本法第16条第1項において、学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むといふ様な「不当な支配に服する」ことを禁止してゐる事からも、日本人拉致事件実行犯が校長といふ重責を担ふ地位で在籍してゐた朝鮮学校に、公金により補助金を垂れ流す行為は不当であり、法的にも道義的にも社会通念上でも許されるものではない。(甲6号証)
よって、朝鮮学校は教育基本法にも学校教育法にも基づかない各種学校で 「法律に定める学校」ではないため、この政治教育の中立性の要請に服さない。それは朝鮮学校が、民族教育と称する北朝鮮当局の意向に沿ふ独自の政治教育事業の自主性を貫くためであった。
かかる朝鮮学校に対する補助金の交付は北朝鮮と一体となった政治活動に対する支援の意味を持つことを避けられない。朝鮮学校は、我が国の教育理念を定める教育基本法の趣旨に違背してをり、国又 は地方公共団体から教育振興補助金の支給を受ける資格はない。
(3)「故金日成主席と故金正日総書記と金正恩に対する個人崇拝教育」を行ってゐる京都朝鮮学園に京都市民の税金の中から補助金を垂れ流す行為は、民法第90条の公序良俗に違反する行為でもある。
(4)本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無でありますので、申し添へてをきます。
要は、本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(甲2,3,4,8号証)
(5)拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)違反
北朝鮮人権侵害対処法は、第2条1項で国が北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致問題を解決する義務を負ふことを明記し、同条2 項で拉致されたことが疑はれる日本国民の安否等について徹底した調査を行ひ、その帰国の実現に最大限の努力をする義務あることを定め、同3項は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定めた。
前述したように朝鮮学校における民族教育では北朝鮮当局による人権侵害はおろか日本人拉致問題についても「解決済み」だとする北朝鮮当局の立場が一方的に教へられており、かかる教育を行ってゐる朝鮮学校に対する補助金の交付は、拉致は解決済みとする北朝鮮の立場を肯定するばかりか、間違った認識を京都朝鮮学園の生徒に教育することを支援することにもなり、朝鮮総連を迂回して北朝鮮に対する支援となるおそれもあり、拉致問題の解決のため経済制裁を課していることの実効性を虚しくする。
よって本件学校法人に対する補助金交付が北朝鮮人権侵害対処法第3条に違反するものであることは明らかである。
又、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない」とする論もあるが、拉致事件解決に日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白であります。
(6)小括
よって、本件学校法人に対する補助金交付は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反する違憲、違法な公金の支出であって公共の利益に反するものであることは明らかであり、交付を決定した京都市長による公共の必要性の判断に係る裁量の逸脱又は濫用する違法があると言はざるを得ない。
2 日本国憲法89条後段違反について
(1) 日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益もしくは維持のため、 又は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない」としてゐる。
( 2)「公の支配に属しない」事業への公金支出禁止の法的意味について、大別して、本質的に私的自主性を基盤とするものの支出禁止と解する厳格説と、私的事業であっても、国家目的の観点から当該事業が役に立っと国家が規定すれば十分であるとする緩和説とが対立してゐる。
厳格説の典型は、昭和24年総務総裁意見である。そこでは、「公の支配に属しない」事業とは、国または地方公共団体の機関が「決定的な支配力」をもたない事業、換言すれば、その構成・人事・内容・財政などについて公の機関から具体的に発言・指導または干渉されることなく事業主が自ら行ふ事業であると解されてゐる。
我が国の代表的憲法学者である佐藤幸治は、学校教育事業は元来「公の性質」のものであり、教育基本法、学校教育法等々の規制により「公の支配」が成立してゐるとする緩和説に対し、「憲法89条をあまりに無内容なものとするであらう」として批判し、少なくとも一般の財政処分が服するような執行統制にまで服することを条件とするといふべきであるとしてゐる(佐藤幸治著『日本国憲法』p528 ~ )東京高裁平成2年1月29日判決は「国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」としてゐる。
( 3 )いずれにしても、当該教育事業が、我が国の「公の利益に沿はない」場合には、公の権力が当該教育事業の構成・人事・内容・財政などについて影響を及ぼして是正する途が法的に確保されてゐることを必要としてゐる。
朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育と政治的活動を行ってゐることは既に述べたところであり、それが拉致問題の早期解決(拉致問題の啓発や経済制裁を含む)という公共の利益に反するものであることも前述したとほりである。

さうした教育内容や政治活動が現在も継続されてゐるのは、本件学校が教育基本法や学校教育法に基づく「法律に定める学校」ではないため、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について国及び京都市には指揮する法的権限はなく、是正を求めることができないといふ事実を反映してゐるのである。
(4 )小括
本件学校法人は、北朝鮮と密接な関係を持っ朝鮮総連が支配してをり、その構成・人事・内容・財政については朝鮮総連を通じて北朝鮮当局の支配下にあり、本件学校法人が実施してゐる民族教育なるものは、我が国の「公の支配に属しない」事業である。
なので、そこでの教育内容については、教育基本法や学校教育法の適用を受けないため、我が国の「公共の利益に沿はない」ものであっても、これを是正する法的権限が国又は京都市にはない。
又、百歩譲っても、京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるのは定説であり、建前的には公的規制のシステムが構築されてゐるとしても、これを是正する手段が実際は全く機能してゐないと言はざるを得ないのは明白である。
これは所謂、戦後に構築されたタブーと云はれるものであります。
よって、本来は、本件学校法人による民族教育事業は、我が国の「公の支配に属しない」事業であると言はざるを得ず、これに対する補助金交付は日本国憲法第89条後段に違反することは明らかである。

★まとめ
よって京都市による市内3校の朝鮮学校を運営してゐる本件学校法人に対する補助金交付の決定は日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反するものであり取り消されるべきである。

証拠資料
甲1号証 住民監査請求申請書
甲2号証  平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
甲3号証 「内外情勢の回顧と展望」(平成22年1月版)
甲4号証 朝鮮総連ホームページ
甲5号証 「朝鮮高校への支援金慎重に」韓国民団が文科省に申し入れた記事
甲6号証 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
甲7号証 下関朝鮮学校元校長の曹奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
甲8号証 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」第五号(元朝鮮学校教諭による、少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
甲9号証 故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事(拉致と真実3月10日創刊号)
甲10号証 朝鮮大学の張炳泰学長が、朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け、日本を「敵」と位置付け、「日米を壊滅できる力整えろ」と朝鮮学校の学生に指示したとされる新聞記事

★その他の証拠資料等は今後必要に応じて随時提出します。

添付資料
1 訴状副本   1通
2 甲号証写し 正副各1通

以上

★今迄の経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。