竹原市で修学旅行生に日本軍が禁止毒ガスをシナで使用したと出鱈目な観光ガイドをやってゐる毒ガスおじさんの件で、毒ガスおじさん本人と竹原市に質問した結果、竹原市が毒ガスおじさんと連絡を取り此方の道理ある要請は聞き入れて頂いたので、一先ず、様子を見る事にする。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

竹原市で修学旅行生に日本軍が当時禁止されてゐた毒ガスをシナで使用し、大量のシナ人を殺害したといふ出鱈目な観光ガイドをやってゐる毒ガスおじさんの件で、毒ガスおじさん本人、竹原市に質問した結果、竹原市が毒ガスおじさんと連絡を取り、此方の道理ある要請は聞き入れて頂いたので、一先ず、様子を見る事にする。

結局、此方が求めた上記の話を証明する一次史料の提示はありませんでした。

単なる中共側の反日プロパガンダ資料を基に観光ガイドを行ってました。

下記が本件の流れです。

加藤厚生労働大臣が令和4年8月22日に京都府、舞鶴市後援で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について質問した。尚、京都府に質問しても極左に忖度し歯抜け回答でした。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

厚労省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、下記の通り、加藤勝信厚生労働大臣は令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について質問します。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯質問書

令和4年8月22日に京都府、舞鶴市が後援し、京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は下記の追悼の辞を読み上げた。
(添付資料1)

『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞

日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。

その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。

また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた。

以上が本件問題の追悼の辞

☯加藤勝信厚生労働大臣(厚労省)に質問です。

加藤勝信厚生労働大臣は令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られました。
(添付資料2)
健勝といふ言葉は、添付資料2で示した通り、文章の最後に添へると感謝の気持ちを表現する言葉にもなります。

そこで、加藤大臣が感謝の気持ちを表す『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、追悼の辞として読み上げた上記の歴史主張の信憑性を確認する為に、その根拠として有効な歴史学で通用する第一次史料を提示して頂く様に加藤大臣(厚労省)に要請します。

要請する根拠として、添付資料2で示した通り、加藤大臣が感謝の気持ちを表した『浮島丸殉職者を追悼する会』が追悼の辞として読み上げた追悼の辞の内容に対しての要請ですから加藤大臣(厚労省)は当然に、この要請に応へる責務があると存じます。

また、加藤大臣が祈念する言葉を送られた事により、本件日本国の尊厳を毀損する様な辞を読み上げる追悼集会の信頼性のアップに貢献してゐます。

結果、出鱈目な辞の内容を容認した事になります。

よって回答の程、宜しくお願ひ致します。

尚、『浮島丸殉職者を追悼する会』が主張する歴史と、此方が保持してゐる歴史学で確立された第一次史料とが余りにもかけ離れてゐるので、『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して、会自らが主張する歴史認識の信憑性を裏付ける第一次史料の提示を要請しましたが、一向に梨の礫です。

☯京都府に対する質問

京都府、舞鶴市が後援し開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は歴史学でいふ一次史料と合致しない追悼の辞を読み上げた。よって集会の信頼性をアップする為に後援に名を連ねた京都府に対して一次史料の提示を要請した | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

京都府は追悼する場として後援されてゐるのに、追悼の辞の内容には関与しないといふ下記の回答は道理が通りません。

京都府は、こんな日本国の尊厳を毀損する様な辞を読み上げる集会を後援する事によって追悼集会の信頼性のアップに貢献してゐます。

結果、出鱈目な辞の内容を容認した事になります。

これは、地方公務員法で禁止されてゐる全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為です。

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☯京都府からの戦後レジーム丸出しの逃げの回答です。

お問い合わせありがとうございます。
後援を担当しました中丹東保健所に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
 浮島丸殉難77周年追悼集会につきましては、殉難者の追悼及び平和の誓いを新たにする場として舞鶴市とともに後援をしております。
 追悼の辞の内容につきましては、回答する立場ではないため、「浮島丸殉難者を追悼する会」にご確認ください。 

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

神戸不敬展示会の件で担当の芸術文化課と面談した。要諦としては本件不敬展示物は憲法や兵庫の条例や規則に違反。だが隠れて会場非公開で入場するにも顔をチェックし身分証明書が必要とは芸術展示会ではあり得ない対応。よって今後は本件から手を引き本丸の大村落選運動に移行

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

梶本氏と愛知、大阪の不敬展示物に対し訴訟を提起した原告と僕とで不敬展示会の件で兵庫県の担当である芸術文化課と面談した。
はっきり言へるのは県の担当部署も本件に関しては僕らと同じ見識でした。
要諦としては、この不敬展示物の展示を黙認する兵庫県芸術文化課職員や施設利用許可を承認した兵庫県民会館は下記「本件の要諦」で示した通り憲法や兵庫の条例や規則に違反してゐます。

そして、東京と京都は天皇の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物はなかった。
名古屋は、こそこそ隠れて不敬展示物を展示した。
神戸は堂々と不敬展示物を展示するのか?または名古屋みたいに、こそこそ隠れてやるかは不明だが、確実に展示するとの情報がある。

だが、こそこそ隠れて会場非公開で、且つ入場するにも顔をチェックし、身分証明書が必要とは、最早、芸術展示会ではあり得ない対応です。

もう完璧に此方側日本派の勝ちかと。

よって、これを最後に本件から手を引きます。

尚、本件不敬展示物の本丸である愛知県大村鰻犬知事落選運動は継続します。

☯兵庫県芸術文化課と面談動画

昭和天皇の不敬展示物は憲法及び兵庫県の条例と規則違反でした⭐️神戸市民の観点から梶本雅彦氏(左)が、法律的な観点から西村齊氏(右)が、兵庫県文化芸術科不自由展の担当者3名に正論で迫る‼️頷く職員 – YouTube

☯本件の要諦

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記の憲法や条例や規則に違反してゐます。

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は施設利用を不許可にするのが道理です。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はない。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

NNNドキュメント22が放送法や「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる番組を放送した件について質問書を送付したが、日本テレビは自らが掲げた「日本テレビ取材・放送規範」に違反して質問書に回答しないので、所管省である総務省に対して是正及び助言を要請しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

総務省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

放送法に基づく放送事業者である日本テレビが令和4年8月15日に放送した「NNNドキュメント22『侵略リピート』」といふ番組が「放送法4条」や「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる件について質問書(本文下記の西村齊から日本テレビへの質問書参照)を送付したのですが、日本テレビは日本テレビが自らが掲げた下記の「日本テレビ取材・放送規範」に違反して道理ある質問書に回答しないので、放送法の所管省である総務省に対して是正及び助言を要請します。

尚、本件要請の経過等については下記の連絡先に連絡ください。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯️総務省への要請

※日本テレビ取材・放送規範

〈国民の知る権利への奉仕〉
一、取材・放送は、国民の知る権利に奉仕し、真実を追求しなければならない。

〈客観性の確保〉
取材・編集・放送のすべての過程で、正確、公平、公正を貫き、客観性を保たなければならない。
一、放送は、事実の上に立って行なわなければならない。
一、ねつ造は最も恥ずべき行為であり、断じて排除しなければならない。
一、放送は、情報の根拠をできる限り明示しなければならない。
一、事実を歪曲してはならず、また、誤解を招く過剰表現や断定的な表現をしてはならない。
一、他人の著作物などを引用して放送する場合は、出典の明示など、必要な措置を取らなければならない。

〈社会的影響力の自覚〉
放送の社会的影響力を自覚し、品位と節度を保つとともに、視聴者の声には謙虚に耳を傾けなければならない。
一、取材・放送に関する視聴者の問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない。
一、万一、誤った放送や人権侵害をした場合には、過ちを改めることを恐れてはならない。
https://www.ntv.co.jp/shinsa/kihan.html

※日本テレビコンプライアンス憲章
行動憲章
(2)放送法の遵守
私たちは、放送事業に携わるものとして、放送法の趣旨を厳粛に受け止め、放送法を遵守し、放送の健全な発展をはかります。
https://www.ntv.co.jp/info/compliance.html

☯日本テレビが自らが掲げる上記の『 日本テレビ取材・放送規範 』や『日本テレビコンプライアンス憲章にある行動憲章の(2)放送法の遵守』に、明らかに日本テレビ自らが違反してゐるので下記質問書(本文下記の西村齊から日本テレビへの質問書参照)を送付したのですが回答期限が来ても梨の礫です。
よって私は放送法の所管省である総務省に是正を要請致します。
要請内容としては、総務省が日本テレビに対し、上記の『 日本テレビ取材・放送規範 』や『日本テレビコンプライアンス憲章にある行動憲章の(2)放送法の遵守』といふ日本テレビが自らが掲げる理念に沿って視聴者の声に謙虚に耳を傾け、放送に関する視聴者の問ひ合はせには迅速かつ丁寧に対応する様に助言して頂く様に要請します。

要するに具体的な要請としては、放送法の所管官庁である総務省から、放送法に基づく放送事業者である日本テレビに対して下記の西村齊の質問に令和4年9月9日までに回答する様に助言頂きます様に宜しくお願ひします。

尚、上記日本テレビが自らが掲げる『 日本テレビ取材・放送規範 』や『日本テレビコンプライアンス憲章にある行動憲章の(2)放送法の遵守』に日本テレビが違反してゐるといふ根拠は、下記の質問書内にて明らかにしてをります。

☯️西村齊から日本テレビへの質問書

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/08/18/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%8815%e6%97%a5nnn%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8e%e4%be%b5%e7%95%a5%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8f/

令和4年8月15日NNNドキュメント『侵略リピート』といふ番組内で中帰連系加害者ビジネス活動家の近藤一といふ元日本兵が証言した内容が余りにも一次史料と懸離れてをり、また余りにも忠霊の尊厳を毀損し放送法4条に違反してゐると思慮されるので日本テレビに公開質問した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

公開質問状

令和4年8月15日、NNNドキュメント『侵略リピート』といふ番組内で近藤一といふ元日本兵が証言した案件について質問する。
https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/articles/1894sk0irllcmnb6cczs.html

まづ、この近藤一なる人物は平和を考え行動する会会員であり、撫順の奇蹟を受け継ぐ会(中国帰還者連絡会の後継団体【中帰連】)の会員です。
そもそも「中帰連」といふのは「中国帰還者連絡会」の略称で、撫順戦犯管理所に戦争犯罪人とされて抑留された旧日本軍の軍人が帰国後に結成した団体です。
謂はば、元軍人達の戦友会の一種です。しかしその実態は、会員資格が「中国を侵略して戦犯となり、中国の寛大政策により帰国した者」となってゐるやうに、支那で洗脳された人達の集まりであり、若しくは中共(中国共産党)のスパイとして帰国した者である事は一次史料からして定説です。

だから、出鱈目な731部隊、出鱈目な南京大虐殺事件、ありもしない強制連行など一次史料の裏付けが無く、日本側や歴史家も事実に反してゐるから、一次史料を示して反論してゐる案件でも、近藤一らは「俺達は当事者だったんだ!中国人に酷い事をしたんだ!」として事実を歪めた証言者となって日本糾弾活動に余念がないのは良識者なら知ってゐる事実です。
これは、ある意味やってゐる事は韓国の「日本に強制連行され、酷い目にあった!」とあちこちで証言内容がコロコロ変はる元慰安婦の嘘つき婆さん達と変はりません。
いや、元慰安婦の婆さんが被害者詐欺なら、中帰連関連の証言者は加害者詐欺だといふ事は一次史料からも定説です。
これは朝日新聞が捏造従軍慰安婦記事で捏造を認めた吉田清治に関するケースとなんら変はりがありません。

この中帰連は会員の高齢化や減少によって、2002年には全国組織としては解散してをり、「撫順の奇蹟を受け継ぐ会」に事業が継承されてゐます。

戦後、中共(中国共産党)は戦犯として捉へた日本兵を、良質な食事や病人や怪我人への手厚い看病等で懐柔し、戦時中に日本兵が行ったとする(実際はやってない)罪への反省と贖罪意識を掻き立てる洗脳教育を実行しました。

そして立派に共産主義者に洗脳された旧日本兵達は、中国共産党に許可されて帰国した後、「反戦平和運動」、「日中友好運動」を展開し、自らが戦争ないし戦地で行ってきたとする出鱈目な残虐行為を証言する事で、日本が一方的に悪だとする出鱈目な戦争犯罪を訴へるといふ、朝日新聞や毎日新聞等の反日メディアには都合の良い存在として活動してきたのです。
この近藤一のこれらの発言は、まさにさうした中国共産党の意向に沿った反日団体である中帰連、及びその後継団体である「撫順の奇蹟を受け継ぐ会」の意向に沿った発言なのです。

そして戦後、支那に十年以上も抑留されたのに、支那に感謝の意を表してをり、日本各地で「日本軍は、大戦中、極悪非道の悪い事ばかりをした」と体験談を語って公演などを行ってゐるのもこの中帰連系の輩らである。

一次史料の事実としては大東亜戦争後、支那に1109名の日本人が強制抑留され、中国共産党らに十年以上に渡り「日本軍が戦時中、非人道的な行為を行った」と洗脳され続け、釈放後、日本各地で「反戦平和運動」、「日中平和運動」を行ひ、戦時中の一次史料に反する日本軍の非人道的行為をあたかも自分たちが行ったかのやうに語り、結果、「南京大虐殺」などが広まった原因の一旦になった。

そもそも、支那が、支那人を強姦や虐殺をし続けたと証言し続けてゐる元日本兵達1,000人以上を寛大な恩赦で釈放と言ふ時点で、あり得ない話であり、実際は日本兵1,000名以上を自虐洗脳し、中国共産党のスパイに教育した元日本兵を日本に解き放ったといふのが事実である。

また中帰連の輩の発言には矛盾が多く、最近では反日団体にすら相手にされなくなりつつあるが、本件の様にテレビで戦争体験を語る際に未だに時々出てきてをり、影響力は強いから無垢な子供や無知な日本人には悪影響である。

ここで質問します。
質問①
番組内で近藤一は『上官に中国人捕虜を殺す様に命令された』『上官の命令で自分の部隊全員で輪姦した』『私の部隊は、乳飲み子を抱いた中国人女性を輪姦し、その女性を裸のまま自分たちと一緒に行軍させた…その女性が抱いてた赤ちゃんを谷底に投げ捨てた』と発言してますが、当然に番組を作成するに当たり、キチンとした裏取りは行ってゐると確信してますので、歴史学で通用する一次史料を提示下さい。

質問②
万が一、一次史料が提示出来ない場合は、放送法第四条にある、報道は事実をまげないですること。
また意見が対立してゐる問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること…といふ条文に違反してゐる事になります。
よってそれでも、放送法4条に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

質問③
番組内で、出演者が『日本はアジアを侵略した』と主張してますが、これを証明する歴史学でいふ一次史料を提示下さい。
これも、万が一、一次史料が提示出来ない場合は、放送法第四条にある、報道は事実をまげないですること。
また意見が対立してゐる問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること…といふ条文に違反してゐる事になります。
よってそれでも、放送法4条に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

質問④
中帰連とは、どの様な組織だといふ認識をお持ちですか?

以上

回答は令和4年8月26日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

反論書

令和2年(ネ)第2026号・国家賠償等請求控訴事件

令和3年1月12日

大阪高等裁判所 第2民事部5A係 御中

控訴人 西村斉

令和2年12月21日付けの被控訴人京都市の反論書に対し次の通り反論する。

1 被控訴人反論書1では「本件演説会に参加した一般市民が当該第三者を恐れてトイレに行く事もできない状態になったことは確認できない・・」との事ですが、他の候補者の演説会では被控訴人は警察に警備要請はしてゐないにもかかはらず、何故に?本件演説会のみ警察に警備要請を依頼したのか?この事から答へは明らかである。

それは被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、普通に客観的に見て本件演説会参加者からすると、選挙中の演説会にもかかはらず、政治的な正当な抗議ではなく、大人数で会場入り口を占拠し、単に選挙制度といふ民主主義を否定する反社会的な罵声を浴びせ、日本人を拉致した北朝鮮や朝鮮総連を擁護する為の脅迫的な言論弾圧を行ふ極左暴力集団の当該第三者に対し恐怖を覚えるのは明白である。

尚、妨害者である当該第三者が妨害に来なければ本件事件は起きてゐないのも明白である。

2 被控訴人反論書2では、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐないのは何故なのか?

この事からして、被控訴人の反論には整合性がない。

これは明らかに被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て被控訴人が当該第三者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害当該第三者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

尚、本件演説会参加者の中には当該第三者が極左暴力集団若しくは、それらと思想を同じくする妨害者だといふ正しい認識を持ってゐる人も一部参加してゐました。

また、「施設管理者が負ふ義務に、警察の警備を要請してゐたことを聴衆者に知らせる義務はない・・・」との事ですが、被控訴人は警察に警備要請を依頼してゐた事から明らかに控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたのは明白であり、現実に騒乱が起こってゐたのだから、地元有権者の一般市民である本件演説会参加者に対して、安心を与へる為にも一言位、安心する言葉を添へるのも全体の奉仕者である公務員としての道義的責務であると考へられる。

以上

☯今までの経緯

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

我々の先祖や英霊の尊厳を毀損する公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目従軍慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し、判決を待つだけです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

3月16日に『帰郷/鬼郷』を上映されるとの事で下記の3点質問します。
下記の質問1,2,3が史実であると主張されるのであれば歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。
何故かと申しますと、内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してゐる公とも言へる施設で、この映画を上映するに当たり、映画の内容が真実であるのか?真実でないのか?は大変重要な問題で、これは憲法13条の公共の福祉や公序良俗に抵触する問題でもありますので必ず来月の10日までにメールアドレス宛に回答下さい。

質問1 第二次世界大戦中の1943年、小さな村で日本軍に拉致されたジョンミンは他の少女たちと一緒に慰安所に送られる。少女たちの中で14歳の年少だったために「処女だ」という兵士の歓喜の声によってジョンミンは真っ先に餌食にされる。殴りつけ、軍刀を振り回しながら暴行し、少女を殺してしまう軍人もいる。

質問2 作品中、日本敗戦時に弱っていた慰安婦たちが銃殺後に焼かれたのは、実際にあったとの証言がある出来事で、生き残った元慰安婦の描いた絵を見て、監督は何より衝撃を受けたという。

質問3 所謂、我々の先祖や、旧日本軍が朝鮮人女性を強制連行して性奴隷にしたといふならば、歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。

✖1週間以内に回答するとの事です。

〇映画のあらすじ

http://cinemakorea.blog.fc2.com/blog-entry-165.html?fbclid=IwAR2WfuPhTy2vGcUSFaARc3msakjBbxH4hWiX8pqnr33YrIADqHVeclvI2VQ

〇キャンパスプラザ京都(大学コンソーシアム京都)運営組織図

運営組織

〇大学コンソーシアム京都 フェイスブック

https://www.facebook.com/consortium.kyoto

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=24477

上記の記事について質問します。

質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さん(大阪在住)の著書『#鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル』(影書房)から一部が京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用され、作成委員を務めたのは府内の公立中学校教員との事ですが、どこの学校で、お名前は何といふ方なのでせうか?又、全教組や日教組の教職員組合員の方ですか?回答下さい。

質問2 この人権学習資料集は「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふ観点から引用を提案したといふ事ですが、人権学習といふものには「日本人の人権」も尊重されるのですか?回答下さい。

質問3 又、「共生社会の実現」といふのは日本人の尊厳や考へ方も尊重され、日本人も共生社会の一員として意見や論評は出来るのでせうか?回答下さい。

質問4 又、日本人も共生社会の一員として加はってゐるのでせうか?回答下さい。

質問5 「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふものを具体的に説明して下さい。

質問6 『不当な差別的言動は許されない』といふのには此方も大賛同しますが、『不当な差別的言動は許されない』とは具体的にどういふ発言ですか?回答下さい。

質問7 京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集に採用される基準を具体的に回答下さい。

質問8 この人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』は、人権学習資料として、人権学習の現場で、実際に子供が資料を手に取り、人権学習の授業で使用されるのでせうか?回答下さい。

平成30年5月25日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

日本派政治活動家 西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

訴    状
平成30年2月11日
京都地方裁判所 御中

原告
〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

被告
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地(送達場所)
被告 宇治市
代表者兼処分行政庁 宇治市長 山本正
電話: 0774-22-3141

尹東柱碑建立無効確認等請求事件
訴訟物の価格 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円

請 求 の 趣 旨

1 被告が平成29年8月1日に許可した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)が無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者
1 被告は、宇治市長である。
2 原告は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

第2 尹東柱碑建立許可処分
1 被告は、平成29年8月1日付「許可書」と題する文書により、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に対して尹東柱碑建立の許可を行った。(甲第1号証)
第3 尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について
1 「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。
2 原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記1のとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用である。(日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)
又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)
よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。

第4 本件尹東柱碑建立許可処分の違法性
1 被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

2 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第4号証)

3 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第4号証)

4 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

5 原告らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文にも沿って本訴に至ったのである。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した被告の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、原告らは、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、原告らは、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本訴に至ったのである。(甲第5号証)

6 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担ひ手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。

又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。

又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立された尹東柱の記念碑建立許可は無効である事を認定し、尹東柱記念碑の建立許可を取り消す以外に解決の方法はない。(甲第5号証)

第5 結び
そもそも被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
この上記の不条理で身勝手な被告の建立許可基準を付け加へるとともに、前記第1から第4でも述べたとほり、尹東柱記念碑建立許可を出した被告の処分は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの条例違反行為である。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ出鱈目を根拠としてゐる事から、これらによって宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉までも毀損してゐる事になる。
このやうな碑の建立を許可した被告は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」の出鱈目な歴史認識や主張を承認したも同然であり、この処分は市長としての信用の失墜行為である。
この事からも、原告は、宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉を守る為にも、前記「第3の2」で述べたとほり、日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐる。

よって、本件は処分に必要とされる適正手続きの欠缺があり、この点からも違法であり、効力は否定されるべきである。

第5 以上、前記の理由から、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。

 

証 拠 方 法

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)「後日提出」

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務)第5条)

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)「後日提出」

添 付 書 類

1 甲各号証(写)         正副各1通

●今迄の経緯

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

 

 

 

パヨクの「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が宇治市観光協会に対して尹東柱碑を観光マップで紹介させようとしてゐる事について、観光協会に情報提供しました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

下記が宇治市観光協会とのやりとり

西村齊

平成29年12月6日に「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が宇治市人権啓発推進課に提出した要望書によると宇治市観光協会では今年度作成の観光マップ、に「詩人尹東柱 記憶と和解の碑」の建つ場所(宇治市志津川地区)を新たに書き加へる事を約束されてゐるといふ事ですが本当でせうか?至急、回答願ひます。(勝手ではありますが平成30年1月22日までに、お願ひ致します)
日本人の尊厳に係る重大な案件なので宜しくお願ひします。

宇治市観光協会

お問合せいただき有難うございます。
碑の場所につきましては、記録は取っておりませんものの、観光客の方々から観光案内所におきまして数件の問合せがあることの報告を受けております。
そのためマップ掲載の申し出があった際は、問合せの事実から掲載の可能性について言及したところですが、掲載するしないはマップ全体の情報量やニーズ面での他箇所との整合などを総合的に判断していくことといたしております。
上記ご確認よろしくお願いいたします。

西村齊

返信ありがたうございます。
念の為に、観光マップに掲載してはいけない理由を、簡単に記載します。
①宇治市に建立された詩人尹東柱碑といふのは、共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された反日本的思想の碑です。
②「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふのは出鱈目で歴史学で云ふキチンとした一次資料は、存在しません。
③そもそも、建立根拠自体が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので宇治市観光協会は観光マップに掲載して日本の尊厳を貶める事に加担してはならない。
④「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。
共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。
事務局長の紺谷延子は、共産主義者組織の京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは共産主義者九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。
碑の監修は日本人拉致事件実行犯が在籍してゐた朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。
以上