京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

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◎本文

平成29年(行ウ)第21号裁決取り消し請求事件(京都市と京都朝鮮学校との癒着事件)の判決文要旨と西村齊の見解

(判決の主眼を基に誰でも理解出来る解釈で解説してゐます)

① 西村齊が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為についての是非を質問した際に、京都市が、「当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております」といふ、虚偽の回答や、不適切な回答をしても、又、西村齊が主張する通り、仮に、京都朝鮮第一初級学校と京都市の癒着により公園の不法占拠が実行され、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、西村齊が逮捕されたり、民事裁判で賠償金を支払ふ事もなかった上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、西村齊らだけが社会から糾弾され、親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、この事件によって、西村齊の名誉や人権が侵害されたとしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないから行政庁の処分には当たらないし、仮に権利侵害を受けたとしても本件回答によるものではないといふ、とんでもない判決文でしたが・・・

② 京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、西村齊に虚偽の回答や、不適切な回答をしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないし、且つ、回答しない事により、重大な損害を生ずる恐れも認められないし、行政庁の処分にも当たらないから本件義務付けの訴へは不適切である。
又、西村齊がいふ、西村齊による法令に基づく申請(質問)に対し、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、質問に対応するやうに、西村齊が京都市長に指導、通達、勧告等する事を申請する事が出来る法的根拠はないといふとんでもない判決文でしたが・・・

●西村齊の判決文に対しての見解

行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)
この判例から本件を考察すると、西村齊の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状は、平成18年10月22日に、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に、後援として参加した事により発生した、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、都市公園法、京都市都市公園条例違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐるものであるので判決文には瑕疵がある。
又、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。
その上、行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)
よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものであるので、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である西村齊からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。
明らかに京都市は西村齊の質問に回答する義務はあるのです。
しかし、ここでも、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。

★尚、本裁判は、西村齊による、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへないといふ事が原因であるので、目的はたゞひとつ、西村齊に嘘の回答をしたことを認めれば和解に応じるつもりでしたので、その意図を尊重して、裁判長も京都市に和解の提案をしたが、京都市は頑なに拒否し誠意の欠片も見られない不条理な対応であった。

◎まとめ
上記の西村齊の判例に基づく見解でも、西村齊の質問に対して回答義務があるのは疑ふ余地はないのだが、このまゝ控訴しても、裁判長は、西村齊が提示した京都市にとって都合の悪い判例をスルーして、「単なる質問に対する回答義務は、行政事件訴訟法上の処分に当たらない」と杓子定規に、「処分」に該当しないといふ言ひ訳で棄却してくると思はれる。

ならば、「行政事件訴訟法」を基にした訴訟ではなく、それ以外の訴訟ならば、「処分性」が争点にならないし、単に京都市が西村齊に嘘の回答をした事や、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、不法占拠状態だと認識しながら、「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した是非や正否を単に問ふことについて、流石に京都市を庇ひきれず、現状の司法判断でも京都市の不作為や不法行為を明らかに出来るのは間違ひないやうに思はれるので、今後の対応を思案し、近々、新たな手を打つつもりである。

●今迄の経緯

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2