京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。

又、新たに反社会的勢力との闘争も始まり移動等に関する費用も発生します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。

公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

訴 状

平成30年1月19日
京都地方裁判所 御中
原告 西村斉

当事者の表示
〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作

電話075-222-3111(代)

補助金交付決定取消請求事件
訴額 160万円
貼用印紙 13000円

請求の趣旨
1 京都市長が平成2 9年に行った学校法人京都朝鮮学園に対する地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金の交付決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
第1  原告の住民監査請求とその結果
1 原告は、京都市民である。
原告は、北朝鮮や朝鮮総連や朝鮮学校関係者に拉致された日本人を救出すること等を目的として、街頭宣伝活動、集会、ビラ配り、行政交渉等の國民活動を行ってきたが、朝鮮学校に対する補助金交付については、朝鮮学校における日本人拉致事件に関する教育内容が解決済であるといふ北朝鮮の見解に沿ったものである事を問題にし、更に、朝鮮学校に対する補助金が朝鮮学校を支配してゐる朝鮮総連を通じて北朝鮮に対する迂回支援になるとして反対してきたものである。

2 学校法人京都朝鮮学園
学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」といふ。)は、私立学校法第64条第4項に基づく学校法人であり、市内の朝鮮学校3校(京都朝鮮中高級学校、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校) を運営してをり、かねて京都市から、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金交付を受けてきてをり、平成29年、京都市は本件学校法人に対し、補助金7,507,794円を交付した。
3 住民監査請求とその結果
原告は、平成29年10月19日、京都市監査委員に対し、京都市長が平成 28年度分の補助金の支出負担行為及び精算行為並びに、同29年度分の補助金の支出負担行為に係る部分ついて、本件学校法人に対する補助金交付の決定は、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出をしてはならないとする日本国憲法第89条後段に違反するものであり、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号に違反し、北朝鮮人権侵害対処法第3条にも違反する違憲、違法な公金の支出であることを理由に、その取消しを求めて住民監査請求を行った。(甲1号証)
京都市監査委員は、平成29年12月18日、平成28年度、同29年度の当該法人に対する本件交付決定は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条の規定に反するものではない事を理由に原告の請求を退けた。

第2 北朝鮮と拉致問題と朝鮮総連
1 北朝鮮の世襲独裁体制
北朝鮮は、大東亜戦争終結後、朝鮮半島の38度線以北を占領したソ連の支援を受けた金日成によって昭和23年に建国された社会主義国家であるが、西暦で云ふと1960年代半ばには、金日成を神格化し、同人に対する絶対的忠誠を要請するチュチェ思想を打ち出し、北朝鮮は金日成個人を首領とする独裁国家の道を歩むことになった。
金日成から権力を世襲した金正日は、北朝鮮憲法の前文から共産主義を削除し、全てに軍事から優先する先軍思想を掲げ、核兵器と長距離弾道ミサイルの開発に邁進し、韓国艦船の爆破や延坪島砲撃などによって北東アジアの軍事的緊張を演出して国際的孤立を深め、国民には度重なる経済失政によって飢餓と経済的困窮を強いてきた。
金正日は平成23年12月に死亡し、金正日の三男・金正恩は、平成24 年4月、朝鮮労働党の第一書記、第一国防委員長に就任して金正日の独裁権力を承継し、金正日の遺訓として先軍政治を踏襲することを内外に宣言した。
金正恩は、人工衛生打上げを名目とする長距離弾道ミサイルの発射を強行したため、国連安全保障理事会は北朝鮮による安保理決議違反として強く非難し、今後の対北制裁拡大などに言及する議長声明を出すに到った。その後も、北朝鮮は西暦で云ふと2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月と5度も核実験を行ってゐる。
2 拉致問題
北朝鮮は西暦で云ふと1970年代から1980年代にかけて、工作員や土台人(対日工作活動の土台となるべき特別永住者たる在日朝鮮人のこと)などを使って多数の日本人を極秘裏に北朝鮮に拉致してきた。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年平壌で行はれた日朝首脳会談で日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。
その後、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が帰国を果たしたが、その後、北朝鮮当局は「拉致問題は解決済み」との立場を崩さず、同国には、今も横田めぐみさん、有本恵子さん、原勅晃さんをはじめとする100名以上の拉致被害者が抑留されてゐるとされる。
その上、朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮の工作員である拉致実行犯シンガンスと共謀し、日本人の原敕晁さんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのです。要は拉致実行犯が朝鮮学校の指導的立場にゐるのです。そのやうな学校に補助金を垂れ流す行為は拉致やテロを支援することと同じである。(甲6号証)
又、故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べてゐる。(甲9号証)
又又、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」でも、『少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はった』と告発されてゐる。(甲8号証)
3 朝鮮総連
朝鮮総連は、北朝鮮の在外公民組織を自称し、朝鮮労働党の工作機関統一戦線部の指導を受け、北朝鮮と密接な関係をもって活動する政治団体である。その綱領は第1条に「われわれは、愛族愛国の旗じるしのもとに、すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに結集させ、同胞の権益擁護とチュチェ偉業の承継、完成のために献身する。」と規定してゐる。(甲4号証)
朝鮮総連は中央本部の下に地方本部・支部・分会の基本組織を置き、在日朝鮮青年同盟、女性同盟、朝鮮青年商工会、文芸同盟といふ多数の傘下団体を擁してゐるが、朝鮮学校も朝鮮総連傘下の団体であり、その運営、人事、財政を支配してゐる。(甲4号証 )
朝鮮総連は、関連団体関係者による北朝鮮工作活動の補助、覚醒剤販 、偽札造り、違法送金、日本人拉致といった違法行為の関与が確定又は疑はれており、破壊活動防止法に基づき公安調査庁による調査対象団体に指定されてゐる。(甲3号証 )
又、公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」には、『朝鮮総聯は,教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている』と報告されてゐる。(甲3号証)

第3 朝鮮学校における民族教育について
1朝鮮学校の特殊性は、第一に、学校運営、教育人事、教育内容の全てが朝鮮総連の指揮下にあり、第二に、同学校の生徒は在日朝鮮青年同盟といふ朝鮮総連傘下の組織に自動的に組み入れられて政治活動に動員されてをり、第三に、同学校では特異な政治的洗脳思想であるチュチェ思想に基づき、金日成及びその世襲指導者に対する極端な個人崇拝と歴史的事実を歪曲した反日教育が行はれてゐることにある。
又、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐる(甲10号証)
2 朝鮮学校の法的位置づけは、教育基本法及び学校教育法に基づくものではなく自動車教習学校等と同じ各種学校の扱ひであり、「法律に定める学校」ではない。これは朝鮮学校が日本当局による影響を避け、北朝鮮・朝鮮総連による支配と教育事業の自主性を貫くために自ら選択した法的地位である。
そのため朝鮮学校は、その構成・人事・内容・財政のいずれにおいても国又は地方公共団体による直接の監督下になく、朝鮮総連を通じて北朝鮮政府の指導と監督に基づく民族教育と称する政治的思想教育を行ってゐる。
3 朝鮮総連は、朝鮮人学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置づけ、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでおり、朝鮮人学校では、一律に朝鮮総連傘下の事業体「学友書房」が作成した教科書を用ゐた朝鮮語の授業を行ってゐる。(甲4号証)
4 朝鮮学校でなされてゐる教育内容は、北朝鮮政府の立場に基づくものであり、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛してゐるほか、朝鮮総連の活動成果などが詳しく紹介されており、日本人拉致事件についても既に解決済みとする北朝鮮の立場を一方的に教へてゐる。(甲3号証)
5 朝鮮総連は平成23年7月に開かれた幹部会議で北朝鮮の金正恩後継体制支持を決めたが、その場で神奈川県朝鮮中高級学校の校長が先頭に立って金正恩の忠誠と愛国教育推の推進を宣誓してゐることが判明してゐる。同校は、拉致問題など日本に合はせた教育の実施を神奈川県に約束し補助金継続を取り付けたが、実際には嘘だったことになる。
6 韓国の脱北者団体「NK知識人連帯」は平成22年8月、「朝鮮総連系の学校は、純粋な民族教育を離れて、金日成、金正日父子を偶像化する教育のみに重点を置く、イデオロギー洗脳場である」として日本政府に対し、無償化を適用しないやう求める建議書を提出してゐる。

7 韓国籍の在日コリアンを代表する在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取扱ひについて、朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識を遥かに越えるような教育、指導が行はれてゐることを理由に、仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであり、就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人,、の支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連の迂回支援に繋がることを憂慮するとする意見書を文部科学省に提出してゐる。(甲5号証 )
8 平成28年3月29日、文科省による「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」といふ通知には、『朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします』と記載されてゐる。(甲2号証)
9 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本國が国際手配してゐる。このやうな反社会的勢力養成学校に補助金を垂れ流す京都市の行為は反社会的勢力に加担するのも同然の行為であり、自治体として許される道理はない。(甲7号証)

第4 朝鮮学校に対する補助金交付の違法性
1 地方自治法第232条の2違反
( 1 )地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる(広島高裁平成13年5月29 日判決)
( 2 )教育基本法第14条第2項(政治的中立の要請)違反
教育基本法は第14条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならない 」と規定してゐる。
又、教育基本法第16条第1項において、学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むといふ様な「不当な支配に服する」ことを禁止してゐる事からも、日本人拉致事件実行犯が校長といふ重責を担ふ地位で在籍してゐた朝鮮学校に、公金により補助金を垂れ流す行為は不当であり、法的にも道義的にも社会通念上でも許されるものではない。(甲6号証)
よって、朝鮮学校は教育基本法にも学校教育法にも基づかない各種学校で 「法律に定める学校」ではないため、この政治教育の中立性の要請に服さない。それは朝鮮学校が、民族教育と称する北朝鮮当局の意向に沿ふ独自の政治教育事業の自主性を貫くためであった。
かかる朝鮮学校に対する補助金の交付は北朝鮮と一体となった政治活動に対する支援の意味を持つことを避けられない。朝鮮学校は、我が国の教育理念を定める教育基本法の趣旨に違背してをり、国又 は地方公共団体から教育振興補助金の支給を受ける資格はない。
(3)「故金日成主席と故金正日総書記と金正恩に対する個人崇拝教育」を行ってゐる京都朝鮮学園に京都市民の税金の中から補助金を垂れ流す行為は、民法第90条の公序良俗に違反する行為でもある。
(4)本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無でありますので、申し添へてをきます。
要は、本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(甲2,3,4,8号証)
(5)拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)違反
北朝鮮人権侵害対処法は、第2条1項で国が北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致問題を解決する義務を負ふことを明記し、同条2 項で拉致されたことが疑はれる日本国民の安否等について徹底した調査を行ひ、その帰国の実現に最大限の努力をする義務あることを定め、同3項は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定めた。
前述したように朝鮮学校における民族教育では北朝鮮当局による人権侵害はおろか日本人拉致問題についても「解決済み」だとする北朝鮮当局の立場が一方的に教へられており、かかる教育を行ってゐる朝鮮学校に対する補助金の交付は、拉致は解決済みとする北朝鮮の立場を肯定するばかりか、間違った認識を京都朝鮮学園の生徒に教育することを支援することにもなり、朝鮮総連を迂回して北朝鮮に対する支援となるおそれもあり、拉致問題の解決のため経済制裁を課していることの実効性を虚しくする。
よって本件学校法人に対する補助金交付が北朝鮮人権侵害対処法第3条に違反するものであることは明らかである。
又、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない」とする論もあるが、拉致事件解決に日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白であります。
(6)小括
よって、本件学校法人に対する補助金交付は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反する違憲、違法な公金の支出であって公共の利益に反するものであることは明らかであり、交付を決定した京都市長による公共の必要性の判断に係る裁量の逸脱又は濫用する違法があると言はざるを得ない。
2 日本国憲法89条後段違反について
(1) 日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益もしくは維持のため、 又は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない」としてゐる。
( 2)「公の支配に属しない」事業への公金支出禁止の法的意味について、大別して、本質的に私的自主性を基盤とするものの支出禁止と解する厳格説と、私的事業であっても、国家目的の観点から当該事業が役に立っと国家が規定すれば十分であるとする緩和説とが対立してゐる。
厳格説の典型は、昭和24年総務総裁意見である。そこでは、「公の支配に属しない」事業とは、国または地方公共団体の機関が「決定的な支配力」をもたない事業、換言すれば、その構成・人事・内容・財政などについて公の機関から具体的に発言・指導または干渉されることなく事業主が自ら行ふ事業であると解されてゐる。
我が国の代表的憲法学者である佐藤幸治は、学校教育事業は元来「公の性質」のものであり、教育基本法、学校教育法等々の規制により「公の支配」が成立してゐるとする緩和説に対し、「憲法89条をあまりに無内容なものとするであらう」として批判し、少なくとも一般の財政処分が服するような執行統制にまで服することを条件とするといふべきであるとしてゐる(佐藤幸治著『日本国憲法』p528 ~ )東京高裁平成2年1月29日判決は「国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」としてゐる。
( 3 )いずれにしても、当該教育事業が、我が国の「公の利益に沿はない」場合には、公の権力が当該教育事業の構成・人事・内容・財政などについて影響を及ぼして是正する途が法的に確保されてゐることを必要としてゐる。
朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育と政治的活動を行ってゐることは既に述べたところであり、それが拉致問題の早期解決(拉致問題の啓発や経済制裁を含む)という公共の利益に反するものであることも前述したとほりである。

さうした教育内容や政治活動が現在も継続されてゐるのは、本件学校が教育基本法や学校教育法に基づく「法律に定める学校」ではないため、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について国及び京都市には指揮する法的権限はなく、是正を求めることができないといふ事実を反映してゐるのである。
(4 )小括
本件学校法人は、北朝鮮と密接な関係を持っ朝鮮総連が支配してをり、その構成・人事・内容・財政については朝鮮総連を通じて北朝鮮当局の支配下にあり、本件学校法人が実施してゐる民族教育なるものは、我が国の「公の支配に属しない」事業である。
なので、そこでの教育内容については、教育基本法や学校教育法の適用を受けないため、我が国の「公共の利益に沿はない」ものであっても、これを是正する法的権限が国又は京都市にはない。
又、百歩譲っても、京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるのは定説であり、建前的には公的規制のシステムが構築されてゐるとしても、これを是正する手段が実際は全く機能してゐないと言はざるを得ないのは明白である。
これは所謂、戦後に構築されたタブーと云はれるものであります。
よって、本来は、本件学校法人による民族教育事業は、我が国の「公の支配に属しない」事業であると言はざるを得ず、これに対する補助金交付は日本国憲法第89条後段に違反することは明らかである。

★まとめ
よって京都市による市内3校の朝鮮学校を運営してゐる本件学校法人に対する補助金交付の決定は日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反するものであり取り消されるべきである。

証拠資料
甲1号証 住民監査請求申請書
甲2号証  平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
甲3号証 「内外情勢の回顧と展望」(平成22年1月版)
甲4号証 朝鮮総連ホームページ
甲5号証 「朝鮮高校への支援金慎重に」韓国民団が文科省に申し入れた記事
甲6号証 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
甲7号証 下関朝鮮学校元校長の曹奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
甲8号証 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」第五号(元朝鮮学校教諭による、少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
甲9号証 故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事(拉致と真実3月10日創刊号)
甲10号証 朝鮮大学の張炳泰学長が、朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け、日本を「敵」と位置付け、「日米を壊滅できる力整えろ」と朝鮮学校の学生に指示したとされる新聞記事

★その他の証拠資料等は今後必要に応じて随時提出します。

添付資料
1 訴状副本   1通
2 甲号証写し 正副各1通

以上

★今迄の経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。