日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に要請書兼苦情申し出書を提出しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

苦情申出書

平成31年1月30日
神奈川県公安委員会殿

神奈川県警の職員(神奈川県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年8月14日午後16時位 JR川崎駅東口

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動を妨害された。
こちらの、法律に沿って手数料を払ひ、許可を得た政党活動に対して、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らは無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用して我々の政党活動を妨害する行為は威力業務妨害である。
その根拠として東京地検から申出者西村齊に送られてきた、妨害になるか、ならないかの例を下記に述べる。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふのが東京地検の見解でした。

前記の東京地検が申出者西村齊に示した例を本件に当てはめると、本件は完全に威力業務妨害が成立する。
その事実は下記の産経グループの記事が証明してくれてゐる。(別紙にて添付します)
記事には「演説内容はまったく聞こえてこない。街宣に反対する集団が演壇を囲み、カウンターと称して、妨害音を発してかき消しているからだ。」、「横浜市から演説を聞きに来ていたというこの女性は産経新聞の取材に対し、ぜんぜん聞こえなかった。聞く権利が奪われていると憤った上で、ヘイトスピーチだと決めつけて演説を妨害している。不当な行為だと訴えた。」と、下記記事で示された現場に居た人の証言内容は申出者西村齊に東京地検が示した前記の「街頭演説時等の妨害行為」に完全に抵触してゐる。

https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/181107/evt18110708300001-n1.html?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】

イ 神奈川県警警察職員は前記警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
ロ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
ハ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。
神奈川県警警察職員が警察法第一条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄してゐるからである。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した不法な妨害行為を放置してる事から、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐるので犯罪の予防を放棄してゐる。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条第二項に違反してる根拠は、こちらは、法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は「不偏不党且つ公平中正」といふ条文に完全に違反してゐる。
(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者はシンプルに申し上げると神奈川県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
繰り返しますが、日本全国の日本第一党は法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐる事に疑ふ余地はありません。よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊))と右(申出者側)とを平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、神奈川県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。
尚、この苦情申出は、神奈川県警警察職員に対して何らかの処分を求める意図はありません。
平成31年2月28日までに本件についての、見解等の回答の程、宜しくお願ひ致します。

【拡散のお願ひ!】反日本的勢力である京都朝鮮総連主催の「京都朝鮮青年成人記念式典」に祝電を寄せた角川大作京都市長に抗議をお願ひします!窓口は京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に加担してた国際化推進室です!電話は075-222-3072です!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都朝鮮総連主催の「2019年京都朝鮮青年成人記念式典」が1月6日、京都市内のホテルで行はれ、角川大作京都市長は祝電を寄せた。

〈成人式2019〉「統一朝鮮の主人公に」/京都

拉致実行犯が存在する朝鮮総連グループ傘下の京都朝鮮総連主催の式典に祝電を送る角川大作京都市長は市長としての信用の失墜行為である。

この祝電行為の窓口は京都市総合企画局国際化推進室です。

下記のとほり、国際化推進室と言へば京都朝鮮学園と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件の共犯者の内の一つの部署で、只今、西村齊と裁判で係争中です。

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

よって、皆様に下記の京都市総合企画局国際化推進室へ抗議及び意見をして頂きたく希望します。

京都市総合企画局国際化推進室
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055

又、角川大作京都市長は下記の高裁の判例に違反して反日本的勢力の京都朝鮮学園に補助金も垂れ流してゐる国賊である。

またまた、朝鮮総連構成員は下記のとほり北朝鮮刑法の適用を受ける。

①、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

②平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

★朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。
北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

日本第一党京都大阪合同記者会見・日本第一党をヘイト党とレッテルを貼り言論弾圧を目論み、カナダと同じく大阪ヘイト条例や国のヘイト解消法といふヘイト法施行に暗躍した法務省人権課や朝鮮学校関係者や在日の実態を記者会見の場で発表しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

●本文

※以前カナダではヘイト禁止法の様な法律が存在してましたが、ヘイトを取り締まる側がネットにヘイトを書き込んで自作自演を行ひ、ヘイトをでっち上げた事から、現在は実質的にカナダではヘイト法が機能不全になり消滅した様な形になってます。

このカナダと同じく、日本でも大阪ヘイトスピーチ条例や国のヘイトスピーチ解消法施行に関はった法務省人権課、反日本派マスコミ、朝鮮学校関係者、在日によるヘイトスピーチでっち上げ事件が起きてゐる事実を公表します。

⭕週刊金曜日平成23年2月18日によるヘイトスピーチでっち上げ事件
平成23年2月7日の京都地裁の法廷で西村齊は「朝鮮人は人間ではない」などと暴言を吐いた。といふ出鱈目を記事にしたので、京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済手続きを申し立てたが、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦及び法務省人権擁護局の対応は、
「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」という回答でした。
此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は私に「発言していないのなら証拠を持って来い」というような理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するように要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違いですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」ということを発言した記録はありませんでした。

この事から、京都地方法務局人権擁護課も嫌々ながら、私の人権侵犯救済手続き申し立てを仕方なく受理した。
並行して平成23年8月10日に週刊金曜日の成澤宗男記者を京都地裁に名誉棄損罪で告訴しました。
そして、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来た事で週刊金曜日との問題は解決した。
しかし、平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済手続きを申し立て受理されたが、週刊金曜日側が謝罪してるのにも関はらず、同じく西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課は、この件の具体的な回答や謝罪を拒否したままである。
要は、ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、利権などの面から好都合なのが法務省なんです。

⭕朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件
平成30年5月21日に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上で、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、「4月24日阪神教育闘争70周年記念パレード(阪神教育事件といふ暴動は下記参照)に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」
といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。

よって、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に大阪基づき、大阪市民局ダイバーシティ推進室人権企画課に、国のヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!が未だに審査結果の報告はない。それは、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、大阪市民局ダイバーシティ推進室人権企画課や、大阪法務局人権擁護部と協力して、実質的には言論弾圧であるヘイトスピーチと言はれてる問題に対応してるからである。要はヘイトスピーチ利権で癒着してるのです。
大阪市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課(平成30年5月31日受理)
大阪法務局人権擁護部(平成30年8月27日受理)

●阪神教育事件の再現⇒兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してます。
この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけた活動でした。

⭕平成27年6月6日に李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事をツイッターで発信し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させてもた件で李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用してる京都府教育委員会に情報提供すると、京都府教育委員会としては問題ないといふ回答をしました!(平成30年5月)
その後、他の人が抗議すると、西村さんへの対応は至らない点があり反省してるとの事を話した様です。その事から僕が再度京都府教育庁指導部学校教育課と接触した時の話では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はあるといふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。
が、その後、実態調査の結果を知りたいと尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。
ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。
では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。
これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。
要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。
又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。
京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。
被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。
これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議!

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した①

https://www.youtube.com/watch?v=SSNIdFdPjIo&feature=youtu.be

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した②

https://www.youtube.com/watch?v=J0Epg1C3XbY&feature=youtu.be

★下記に抗議をお願ひします!

府民生活部人権啓発推進室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4268

jinken@pref.kyoto.lg.jp

★この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。
実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問