ライダイハン問題の専門家が、ベトナム戦争時に起きた韓国軍によるベトナム民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行を、かつての日本軍に責任転嫁してる立命館大学特任教授の徐勝に、立命館大学側の面会手順に沿って面会申し入れ書を送付。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

申 入 書
立命館大学衣笠キャンパス事務課 宛
平成30年2月27日
川東 大了
西村 斉

立命館大学コリア研究センター研究顧問であり、立命館大学特任教授である徐勝氏(ソ・スン)に対して面談を申し入れたく、書面を送らさせて頂きました。

徐氏は、ベトナム戦争時に起きた韓国軍による民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行について、その責任或いは原因をかつての日本軍にあると主張しております。

しかしながら、この主張は完全に間違いであると当方は考えます。
「日本軍の伝統を受け継いだ韓国軍の暴力的な軍事訓練によって・・」と徐氏は主張されていますが、これは自身の願望や妄想を誇大させた非論理的な暴論であります。

そもそも日本軍が蛮行を行うような軍隊であれば、南京戦であったり、いわゆる従軍慰安婦問題であったり、世界の進軍した各地で「混血児」を残して来たはずです。
しかしながら、日本軍が世界の何処にも性暴力によって混血児を残したと言う話は耳にしません。
又、いわゆる「南京大虐殺」と呼ばれるモノにつきましても、近年では様々な資料等の検証の結果、「あった」とする証拠は非常に脆弱なモノばかりで、実際には数千人を超えるような規模の虐殺はなかったとする見解が一級資料等から明確になっております。
従軍慰安婦問題においても、20万人もの婦女子を強制連行したような事実があれば、当時半島にいた男性達が命がけで取り返そうと武器を取って蜂起していたはずであるし、戦後保障の交渉の際にも「日本軍に連行された婦女子は何処に行ったのだ?」と言った議題は全く出ていません。様々な検証作業の結果、この「従軍慰安婦問題」は日本と韓国の外交上の創作であった事が明白となっております。

つまり、徐氏の主張となる「日本軍は蛮行を行う軍隊」となる前提は完全に事実に反しています。

そして、このような誤った総括をする事は、論語に言うところの「過ちて改めざる、それを過ちとは言うなり」に他なりません。

ベトナム戦争における韓国人の蛮行をしっかりと改めない限り、過ちが正される事はなく、再び、同じ過ちを繰り返す事に繋がります。

二度と、朝鮮人による罪もない民間人や婦女子に対する虐殺や性暴力と言った悲劇がこの地上に起きないように、朝鮮人の蛮行による被害者が出ないように、早急に韓国人は「過去の自分達の蛮行」と言う過ちを改める必要があります。

何故なら、現在、朝鮮半島は朝鮮戦争の真っ最中であり、休戦協定についても北朝鮮が一方的に破棄を宣言している状態であり、更には昨今、北朝鮮の核開発やミサイル発射の威嚇行為等により、非常に緊張が高まっているからです。

朝鮮有事、朝鮮戦争が再開する可能性が非常に高まっている状況で、韓国軍の蛮行を正しく直視出来ずに、正しく反省も、原因の究明もしないのであれば、きっと、過去の過ちを繰り返す事になると危惧します。

朝鮮人は、朝鮮戦争の際に相手側の婦女子を強制連行し、ドラム缶に詰め込んで「第5種補給品」などと呼称して性奴隷にした民族でもあります。

立命館大学の構内には「未来を信じ未来を生きる」と刻まれた石碑が建っておりますが、その意味は「不戦」や「平和」への誓いを一言に凝縮したものであります。
失礼ながら徐氏の主張される韓国軍の蛮行に対する総括は、過去を直視する勇気を持たず、自分達の責任を日本に転嫁したいとする願望に基づくものであり、「未来を信じる」とする文言に真っ向から相反するものであります。

未来を信じる為にこそ、過去を直視し、そして過去の過ちを正しく反省し、総括しなければ信じる未来はないでしょう。

そして、韓国軍の蛮行の原因は、日本軍にあるのではなく、韓国人や朝鮮人の持つ「中華思想」であると私は断言します。

よって、3月の内(6日と23日以外)に徐氏の都合に当方が合わせますので、お時間の都合の良い日時で構いませんので面談の場を設けて頂きたく思います。
忙しい最中ではあると思いますが、深夜であれ、早朝であれ、構いません。

徐氏が本当に「平和」を願い、「2度とベトナム戦争で韓国軍がやった蛮行が繰り返されない」事を願うのであれば、必ず当方との面談には応じて頂けるものと思っております。

以上です。

回答送付先(どこでも結構です)
川東大了mail pqkm69295@iris.eonet.ne.jp
〃 fax 072-847-3672

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した再質問の回答が来たが不作為があるので直談判する!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

不備があり再質問した回答が京都市人権文化推進課からきましたが。。。

全く、回答にならない壊れたテープレコーダー作戦で回答を逃避した回答でした(爆)

拉致事件問題は重大な人権問題であると回答しながら京都市人権文化推進計画の事業計画や重要課題への追加をすると回答しない。

拉致事件問題は、人権問題課題の中では京都市人権文化推進計画の重要課題や事業計画へ追加するほどの課題ではないので排除してゐる事実を「拉致被害者家族の横田夫妻の前でも言へるか?」といふ質問にも回答しない。

回答しないのは、非があるからです。

朝鮮総連が関はる質問や、これらにとって都合の悪い質問にはスルーです。

都合の悪い朝鮮総連擁護の箇所を突かれると、いつもこうです。

拉致事件問題は人権問題課題の中では京都市人権文化推進計画の重要課題や事業計画へ追加するほどの重要課題でないから取組んでゐないのに、京都市人権文化推進課の回答は「社会情勢を踏まえて検討してまいります」といふことだが、ならば拉致事件問題解決は「社会情勢的に解決の方向に傾いてないのか?」といふ質問にも回答しない。

又、人権問題の専門家で京都市から人権問題啓発について委託されてゐる分際で、北朝鮮派の幹部や研究員が在籍してゐるから拉致事件問題の啓発を敬遠する(公財)世界人権問題研究センターの不作為を突くと「内閣府から認定を受けた公益財団法人」であるので問題ないといふ回答をする。

やはり、問題の根幹は、日本政府が反日本的勢力や北朝鮮派に対して同調したり、又は、脅えて甘いのは勿論、これらの反日本的勢力に恫喝されたりして脅えて擁護し、又は、思想的に協力する北朝鮮派の官僚、行政職員が存在するからだ。

よって、これでは埒が明かないので何らかの形で直接に接触し直談判する事にする。

●下記が再質問の回答です。

西村 齊 様

再度,貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました御質問についてお答えします。

すでにお答えさせていただきましたとおり,本市では,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月施行,以下「法律」という。)の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示するなど,これまでから拉致問題については法律にも記載されているとおり重大な人権侵害問題であるとの認識のもと,啓発の取組を進めてきました。

また,(公財)世界人権問題研究センター(以下「研究センター」という。) は,内閣府から認定を受けた公益財団法人として,人権問題に関する幅広い分野の研究者が在籍し,これまでから様々な人権問題に関して総合的な調査・研究を行っている機関であり,人権文化推進計画の策定に当たっては,研究センターの研究者からも専門的・多角的な意見をいただいております。

最後に,御質問の京都市人権文化推進計画の重要課題への追加や同計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,拉致問題が重大な人権侵害問題であるとの認識のもと,法律の制定趣旨や社会情勢を踏まえて検討してまいります。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

 

●下記が、不備があったので京都市人権文化推進課に送付した再質問書。

「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示してゐる。
といふ事ですが、京都市人権文化推進課といふ人権問題の担当専門部署が、啓発ポスターを掲示した位でお茶を濁すやうな事では無責任です。
啓発ポスターなら民間人の僕でも掲示してゐるレベルであり人権問題の専門部署としての職責を全ふしてゐるとは言へません。

① 御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。
といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が解決項目に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。
② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。
③ 又又、今回、京都市人権文化推進計画の重要課題として拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、同和問題、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の重要課題に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。
拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。
④ 最後に、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんは、痴呆症を発症され、まう、拉致被害者の横田めぐみさんが帰国したとしても、めぐみさんを認識できるかどうかも判らない状態であるといふ事も聞いてゐます。
まう、一刻の猶予もないのです。
又、横田さん夫妻は、まう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
この前記の事実と上記①から④を踏まへて最後の質問です。
京都市人権文化推進課は、横田滋さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

★下記が今迄の経緯

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した質問の回答が来たが不作為や不備が有り再質問した。

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第293条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した要旨

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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本文

平成30年2月21日..竹島の日前日..日本第一党がチェジェイクの件等々で島根県庁竹島担当部署と面談した動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/443180250#

●西村齊が韓国人議員らが竹島に不法上陸したり、チェジェイクが在留資格等不正取得罪で不法入国して毎年騒乱を引き起こしてゐる件について外務省職員と島根県庁竹島担当の公務員が協力して、刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発するやうに島根県庁竹島担当の公務員に要請した要旨。

島根県の竹島担当部署のホームページには竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として存在してゐる。

その事から西村齊は下記の事を要請した。

回答は後日との事でした。

①チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

●出入国管理及び難民認定法第70条第1項、第1項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉

(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるといふのが定説です。

又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

②西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。

そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

竹島に不法上陸した韓国人議員やチェジェイクは下記の入管法に違反してゐる。

●不法上陸(出入国管理及び難民認定法第3条第一項1号、2号、第70条第一項1号、2号)の場合は、送検・起訴され刑罰が科せられます。刑罰としては3年以下の懲役、禁錮又は300万円以下の罰金に処せられるか、これらを併科されます。

又、韓国人議員やチェジェイクは竹島に不法上陸した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

そして、西村齊が、今回、島根県庁竹島担当部署の公務員に要請した根拠は下記に基づいてゐるので道理がある。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。

また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。

要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。

よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたります。

 

 

京都市が朝鮮学校と癒着、共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し、容認してた事を示す公文書を公開!これは行政訴訟の準備書面として使用しましたが、今後は新たに国家賠償訴訟で、この書面を使ひ、徹底的に執念深く京都市の不正義を正します!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

事件番号 平成29年(行ウ)第21号 裁決取り消し請求事件
原告 西村 斉
被告 京都市

準 備 書 面(2)

平成29年10月25日

京都地方裁判所 第3民事部合議BE7係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1 被告は(甲1号証)(甲3号証)(甲13号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)といふ根拠。

(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

(一)上記(イ)(ロ)が被告の回答だったが、甲12号証の1,2,3で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。(甲12号証1、2,3,5)
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。

又、甲12号証の6で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。(甲12号証6)
この事実から考察すると桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、被告は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会、建設局らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(二)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる。
(甲12号証の5)
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。

(三)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎えて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。
(甲12号証の6)

第2 被告が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、被告が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。

(一)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲7号証にて証明します。

(二)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲8号証、甲12号証にて証明します。

(三)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲9号証にて証明します。

(四)被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実を証拠方法甲8号証の4及び5、甲12号証にて証明します。

(五)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲8及び9号証、甲12号証にて証明します。

第3 前記第2の(一)から(五)までの被告の不法行為は、下記(一)から(四)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(一)京都市観察規則に違反してゐる。(証拠方法甲10号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)』甲13号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。

被告の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(一) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(証拠方法甲11号証の3)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

被告が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(二) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の4、5、6、7、8、9、10)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。

●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

被告が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(四)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の11、12)

『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。

被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。

証拠方法
甲7号証
京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実。
甲8号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言。被告が提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐた証拠。
甲9号証
被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
甲10号証
被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
甲11号証
被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
甲12号証
被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)、(甲1号証)(甲3号証)は、虚偽申告であるといふ事実。
甲13号証
被告が原告に提出した回答書

添 付 書 類
甲号証写し         各2通

●下記は判決要旨と今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

訴    状
平成30年2月11日
京都地方裁判所 御中

原告
〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

被告
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地(送達場所)
被告 宇治市
代表者兼処分行政庁 宇治市長 山本正
電話: 0774-22-3141

尹東柱碑建立無効確認等請求事件
訴訟物の価格 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円

請 求 の 趣 旨

1 被告が平成29年8月1日に許可した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)が無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者
1 被告は、宇治市長である。
2 原告は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

第2 尹東柱碑建立許可処分
1 被告は、平成29年8月1日付「許可書」と題する文書により、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に対して尹東柱碑建立の許可を行った。(甲第1号証)
第3 尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について
1 「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。
2 原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記1のとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用である。(日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)
又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)
よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。

第4 本件尹東柱碑建立許可処分の違法性
1 被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

2 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第4号証)

3 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第4号証)

4 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

5 原告らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文にも沿って本訴に至ったのである。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した被告の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、原告らは、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、原告らは、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本訴に至ったのである。(甲第5号証)

6 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担ひ手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。

又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。

又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立された尹東柱の記念碑建立許可は無効である事を認定し、尹東柱記念碑の建立許可を取り消す以外に解決の方法はない。(甲第5号証)

第5 結び
そもそも被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
この上記の不条理で身勝手な被告の建立許可基準を付け加へるとともに、前記第1から第4でも述べたとほり、尹東柱記念碑建立許可を出した被告の処分は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの条例違反行為である。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ出鱈目を根拠としてゐる事から、これらによって宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉までも毀損してゐる事になる。
このやうな碑の建立を許可した被告は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」の出鱈目な歴史認識や主張を承認したも同然であり、この処分は市長としての信用の失墜行為である。
この事からも、原告は、宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉を守る為にも、前記「第3の2」で述べたとほり、日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐる。

よって、本件は処分に必要とされる適正手続きの欠缺があり、この点からも違法であり、効力は否定されるべきである。

第5 以上、前記の理由から、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。

 

証 拠 方 法

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)「後日提出」

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務)第5条)

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)「後日提出」

添 付 書 類

1 甲各号証(写)         正副各1通

●今迄の経緯

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

 

 

 

京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件での質問書の回答が京都市教育委員会からきたが不作為があり再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

●上記が京都市教育委員会に提出した質問要請書

 

●下記が、京都市教育委員会からの回答

お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、
お送りいたします。
※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません。寄付のお申し出に対しては,寄付の目的・内容を十分に考慮し,適切に対応してまいります。

京都市教育委員会
総務部総務課
TEL:075-222-3767

 

●今回提出した再質問書

回答に不作為や不備があったので再質問します。

西村齊が、今回問題だと意見してゐる要諦は、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部であり、そのやうな日本人拉致実行犯の反日組織から京都市が寄贈を受けてゐる事です。

北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だと忠告してゐるのです。(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、コンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だとも言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会は、「京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません」との事ですが、西村齊は、裁判等の場で「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したのではなく、そんな小事の事や些事を想定して「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したものでもなく、大きな意味合ひで、京都市から補助金を受けてゐる利害関係のある反社組織から京都市が寄贈を受けたコンプライアンスとしての姿勢を疑問視してゐる訳です。(京都市職員コンプライアンス推進指針)
京都市教育委員会の前記の言ひ分は、例へば、朝鮮総連と同じ反社のオウム真理教の麻原から京都市職員が寄贈を受けるのは駄目だが、京都市への寄贈は受けても良いと言ってるのと同じことなのです。

よって、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』を持ち出す以前の話であり、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」「公務に対する市民の信頼を確保すること」に反する行為であるといふ事を問題にしてゐるのです。
職員に対しての贈与でなくても、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力の朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から京都市が寄贈を受ける行為は、コンプライアンスや社会通念上問題があると言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

以下、再質問します。上記の忠告を踏まへて平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

① 京都市が寄贈を受け取る際の、法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。

③ 受け取るのならば、その法的根拠や理由を提示して下さい。

 

 

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した質問の回答が来たが不作為や不備が有り再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。

そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

上記は京都市人権文化推進課に提出した質問書

下記は京都市人権文化推進課からの回答

西村 齊 様

貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました
御質問についてお答えします。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(平成18年6月施行,以下「法」という。)にも定められているとおり,
拉致問題の 解決は国際社会と連携しつつ国の責務において解決すべき問題
でありますが,地方公共団体に対しても国との連携を図りつつ啓発に努める
義務が課せられております。
本市としてもこの法律の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ,
「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示
するなど,これまでから拉致問題に関する啓発の取組を進めているところで
あります。

しかしながら,本市では,国との連携のもと啓発の取組のみを行っていた
状況であることからも事業計画の中に掲載するまでには至っておりません。

今後とも北朝鮮当局による拉致問題等に関しては,国との連携を図り啓発
の取組を進めていくとともに,御質問のありました京都市人権文化推進計画
に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて
検討してまいり ます。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

 

★前記の京都市人権文化推進課からの回答には不備がありましたので再質問しました。

下記が再質問書です。

●「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示してゐる。

といふ事ですが、京都市人権文化推進課といふ人権問題の担当専門部署が、啓発ポスターを掲示した位でお茶を濁すやうな事では無責任です。
啓発ポスターなら民間人の僕でも掲示してゐるレベルであり人権問題の専門部署としての職責を全ふしてゐるとは言へません。

① 御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。

といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が解決項目に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。

② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。

③ 又又、今回、京都市人権文化推進計画の重要課題として拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、同和問題、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の重要課題に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。
拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。

④ 最後に、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんは、痴呆症を発症され、まう、拉致被害者の横田めぐみさんが帰国したとしても、めぐみさんを認識できるかどうかも判らない状態であるといふ事も聞いてゐます。
まう、一刻の猶予もないのです。
又、横田さん夫妻は、まう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
この前記の事実と上記①から④を踏まへて最後の質問です。
京都市人権文化推進課は、横田滋さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

上記の①から④にある5つの質問に対する回答は平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した件の回答が来ました。安田市長に僕の道理が通じたやうで良かったです。。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

西村齊様

時下ますますご清祥のことと存じます。
平成30年1月27日にメールにてお送りいただきました「質問及び要請書」に記載のありました質問事項に対しまして、下記のとおり回答いたします。

【質問①】
今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

【回答】
まず、大前提として、拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題として認識しており、北朝鮮当局による人権侵害問題は到底容認できるものではございません。
その上で、平成29年5月20日に開催されました「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」につきましては、政治的な背景とは全く関係がなく、あくまでも文化や芸術の分野において市民間の交流を深めることを目的とした集いと考え、お祝いメッセージを寄せたものでありました。
しかしながら、今後は、このように誤解を招きかねない行為は控えて参りたく存じます。

京都府 向日市 市長公室 秘書課

●今迄の経緯

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。