平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第293条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した要旨

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

本文

平成30年2月21日..竹島の日前日..日本第一党がチェジェイクの件等々で島根県庁竹島担当部署と面談した動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/443180250#

●西村齊が韓国人議員らが竹島に不法上陸したり、チェジェイクが在留資格等不正取得罪で不法入国して毎年騒乱を引き起こしてゐる件について外務省職員と島根県庁竹島担当の公務員が協力して、刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発するやうに島根県庁竹島担当の公務員に要請した要旨。

島根県の竹島担当部署のホームページには竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として存在してゐる。

その事から西村齊は下記の事を要請した。

回答は後日との事でした。

①チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

●出入国管理及び難民認定法第70条第1項、第1項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉

(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるといふのが定説です。

又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

②西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。

そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

竹島に不法上陸した韓国人議員やチェジェイクは下記の入管法に違反してゐる。

●不法上陸(出入国管理及び難民認定法第3条第一項1号、2号、第70条第一項1号、2号)の場合は、送検・起訴され刑罰が科せられます。刑罰としては3年以下の懲役、禁錮又は300万円以下の罰金に処せられるか、これらを併科されます。

又、韓国人議員やチェジェイクは竹島に不法上陸した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

そして、西村齊が、今回、島根県庁竹島担当部署の公務員に要請した根拠は下記に基づいてゐるので道理がある。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。

また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。

要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。

よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたります。