チェジェイクの資格外活動や在留資格等不正取得罪を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について大阪公安委員会に苦情申し出した件の回答が来た。西村齊の申出内容を大阪府警の関係所属に連絡を行ふといふ処分結果になったとの事です。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯上記にある通り、西村齊が大阪府公安委員会宛に苦情申し出書(情報提供兼要請書)を提出した件の回答が来ました。

それによると今年の3月20日に開催された公安委員会定例会議において、正式に審議した結果、警察官の職務執行に関する御意見、御要望として、西村齊の申し出内容を大阪府警の関係所属に連絡を行ふといふ処分結果になったとの事です。

☯西村齊が大阪府公安委員会宛に提出した苦情申し出書(情報提供兼要請書)

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

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シーシェパード系は観光ビザで申請したが観光でない等の理由で上陸を拒否された。だから観光と称して訪れるチェジェイクも上陸拒否しないと道理に外れる。人によって法律の解釈を変へてはいけないので今後はチェジェイクも入国拒否する様に通報した

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

出入国管理及び難民認定法第62条1号(通報の権利)による通報書

大阪入国管理局殿
平成30年9月6日

通報者
西村齊

連絡先
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

被通報者
氏名 崔在翼(최재익、チェ・ジェイク)
職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

第1 前記の崔在翼は、平成24年2月21日、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
この不法行為は、下記の出入国管理及び難民認定法第24条に該当する。

出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

第2 通報の理由
1 崔在翼は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、通報者が前記第1で述べた資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

この崔在翼の行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、今後は崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 その上、崔在翼の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)

3 崔在翼は観光資格で上陸許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってをり、この行為は出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉に該当してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき大阪入国管理局は告発するべきだと考へる。

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、大阪入国管理局職員は、国家公務員法第82条第1項第2号の懲戒事由に当たるといふのが定説です。

そして、出入国管理及び難民認定法第62条2号には、「国の職員は、その職務を遂行するに当つて退去強制事由に該当する等の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない」と謳はれてゐますので入国管理局は、法律を遵守し崔在翼の不法行為を通報すべきである。

(一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。この義務を果たさなかった事が「不法滞在ほう助」に当たるとされた例がある)

又、崔在翼は日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

第3 結び
1 本来ならば、崔在翼は入国前から妨害行為を予告してゐるのだから、毎年上陸させる法務大臣及び大阪入国管理局に責任があるのは明らかである。
国際社会の先進国の常識では対象の外国人が怪しいと思ふだけで入国審査官、法務大臣は自国の治安を守るために入国を拒否してゐるのが国際基準である。
本来、上陸許可の可否は国家の主権行為であり法務大臣の判断で決定出来るのですが、入国前から妨害予告がなされてゐる不良外国人の入国を受け入れてゐるのは日本のみである。しかし法務大臣、入管が実際は崔在翼が日本の安寧秩序を乱してゐると認識してゐる証拠に、多数の警察官を配備し、厳戒態勢を取ってゐる。
よって、法務大臣及び大阪入国管理局は、出入国管理及び難民認定法第五条十四の「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者は入国させない」という条文に崔在翼の政治行為が該当してゐると判断してゐるのは明白であるので、今後は出入国管理及び難民認定法第五条十四に沿って崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 崔在翼は日本の領土である竹島を韓国領土だとして横断幕等を掲げて抗議をしてゐる。
この行為は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカに抵触する違反行為である。
その根拠は、「竹島は韓国領土である」として領土侵略の野望を持って韓国政府は過去竹島周辺で日本人を殺傷してゐる。
その韓国の議員であり(現在は不明)、独島守護全国連帯代表といふ暴力的な言動で「竹島は韓国領土である」と主張し、明白に領土侵略の野望を持って日本国内の治安や秩序を乱し、騒乱を起してゐる団体の長である崔在翼が、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカの退去強制の対象に該当する。

★出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

★下記は証拠画像および動画

チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行った画像

 

平成29年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30681460

平成24年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%81%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%af+2017&&view=detail&mid=6A035DA10CB2B53BEC3B6A035DA10CB2B53BEC3B&rvsmid=59505E518B07EF489EA559505E518B07EF489EA5&FORM=VDRVRV

3 後記の二つの記事にあるやうに、シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが単なる観光とは判断できない等の理由で東京入国管理局に上陸を拒否されてゐる。
よって、今回の被通報者である崔在翼も上陸拒否しないと道理に外れ不平等である。
人によって法律の解釈を変へてはいけないのは法治国家では当然の事である。

万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第八十二条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に抵触し、懲戒処分の対象である。

又、国家公務員法第99条には、信用失墜行為の禁止として、『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない 』としてをり、万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第99条の、信用失墜行為に該当するので、今後は崔在翼を上陸拒否すべきである。

★シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが、単なる観光とは判断できない等の理由で、東京入国管理局に入国を拒否されてゐる。

http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2016/02/26/

★和歌山県太地町で9月1日解禁のイルカ漁に向け、現地で妨害活動を行うため入国しようとした反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)のリーダー格の活動家1人が、関西国際空港で入管当局に入国拒否されていたことが31日、分かった。入管難民法に基づく措置。

https://www.sankei.com/west/news/180901/wst1809010011-n1.html

よって通報者である西村齊は、出入国管理及び難民認定法第62条1号に沿って国民の責務として入国管理局に通報する。
法治国家、主権国家の責務として、粛々と法執行していただくやうに希望します。

尚、この通報の処理経過を平成30年9月末までに一度下記に連絡ください。

●西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

 

 

 

 

 

島根県庁総務部総務課といふ竹島担当部署が言ふには、竹島は日本國の司法権が及ばないと言ふのが日本政府の公式見解だと言ひ張るが?本当にさうなのか?外務省に質問書を提出した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

竹島には日本國の司法権が及ばないといふのが本当に日本政府見解なのですか?回答願ひます。

島根県庁総務部総務課へ竹島問題に絡む犯罪行為の件について質問したのですが下記の回答が返って来ました。外務省として事実なのかを確認する為に、ご意見し質問します。この件の回答は非常に大切な事なので平成30年4月13日までに必ずメールアドレス宛に回答下さい。
島根県庁が言ふには、韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てゐるとの回答なのですが事実なのでせうか?
この回答を詳細に説明すると「外国人が竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので、仮に刑事訴訟法239条の2で公務員の告発義務が定められてゐても、告発しない行為は公務員として正当な判断です。」といふ様なとんでもない回答なんです。本当に、かういふ司法権や主権を放棄した見解が日本政府見解として出てゐるのでせうか?非常に大切な事なので宜しく必ず回答下さいませ。

回答先⇒japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話09032704447

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
西村斉

●これまでの経緯

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?

 

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

★後日、一応、直接、島根県庁竹島担当公務員と話をします。

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来ました。

1 島根県庁竹島担当公務員からの回答を説明すると、上記回答画像5については、西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。
そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

その回答が、上記回答画像5であった。

2 次に島根県庁竹島担当公務員からの回答上記画像6について説明すると、

韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で、「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てをり、合理的根拠に基づき犯罪があると思料されませんので無罪ですといふ見解なのです。

この回答を詳細に説明すると、「不逞韓国人やチェジェイクが竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので告発しない行為は公務員として正当な判断です」といふとんでもない回答なんです!

これも、結局は日本政府の弱腰外交が招いたものであって、これでは、前記1にあるとほり、松江検察審査会までもが「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決するのも頷ける。

しかし、法治国家であるならば本来の公務員の責務としては、チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきであり、又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外され、又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約も結んでゐる。

並びに、上記2で述べたとほり、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為についても、日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外され、又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約も結んでゐるので、真の法治国家であるならば、本来は公務員の責務として告発義務が課せられてをり告発すべき問題なのです。

その法的根拠を下記に述べます。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。
また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。
要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。
よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、本来なら国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるのです。

よって、西村齊の要請には法的根拠と道義があり、且つ、社会通念上でも正当な要請なのです。

それが出来ないのは、WGIP体制、戦後体制であり、自民党のやうな中道左派、所謂、戦後保守では解決不可能な問題が、この竹島問題なのです。

 

何と!日本人が日本人に竹島はどこの領土ですか?と尋ねた日本人は強要で起訴され不逞鮮人のチェジェイクの日本国内での不法な竹島問題政治活動は合法であるといふ不平等な判断を大阪検察審査会が議決した

 

竹島8.13

平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に竹島は韓国領土といふ横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したり、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な竹島領有政治活動を行ひ街の騒乱を誘発したり、竹島問題は、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるのにも関はらず、独島守護全国連帯代表である崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)と大韓民国京畿道議員である徐亨烈(ジョキョウレツ)による出入国管理及び難民認定法違反行為等や、上記不逞、不法政治活動行為は合法であるといふ判断を大阪検察審査会は議決した。

日本の司法は、日本人(西村齊)が日本人(ロート製薬)に「竹島はどこの領土ですか?」といふ質問を行った件については「強要罪」として日本人(西村齊)を、起訴しておきながら、上記の不逞韓国人のやりたい放題の竹島問題不法政治活動に対しては、無罪放免である。

●下記は、西村齊が大阪検察審査会に提出した審査申立書。

2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。

又、以前に、別の韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決を行ってゐる。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。これを日本國の司法が認めたのです。

●下記が、西村齊宛に議決された松江検察審査会の議決書。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

 

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

韓国知事

今回も、不起訴でしたが、その理由は平成29年3月21日付けの松江検察審査会の議決文に記載されてゐます。

簡単に、まとめると、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

(議決書は下記に掲載してゐます。)

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

●下記が今回の告発状です。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しました。

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

審査申立書

大阪検察審査会 御中

申立年月日 平成29年4月25日

(資格)告発人

(住居)〒615 -0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110

(電話)09032704447

申 立 人 西村斉

(職業)マンション管理業

(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反

不起訴処分 平成29年3月30日①H29-5271

不起訴処分 平成29年3月30日②H29-5272

不起訴処分をした検察官 大阪地方検察庁 青木裕史検事

被疑者① 崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)

(住居)大韓民国(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)

大韓民国独島郷友会会長

独島守護全国連帯代表

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑者②徐亨烈(ジョキョウレツ)

(住居)大韓民国京畿道(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国京畿道議員

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑事実の要旨

申立人は、平成29年2月24日に、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表した被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈を、出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年3月30日に、 大阪地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、竹島は日本国固有の領土であるにも関はらず、日本国内で不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、日本国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表する行為は、我が国の主権と領土、又は、法秩序をも蹂躙してゐる、主権侵害行為であり、且つ不当で不法な行為でもあるのです。

よって、本件は我が国の領土と主権を侵害し、上記の資格外活動によって法秩序をも著しく蹂躙した事案であり、不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

 

 

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てします。

竹島不起訴

入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

★韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

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