朝鮮学校側弁護士は西村齊は起訴されたにも関らず法廷で過去の反省の弁もなく今後の活動自粛の弁もなく今後も反日に対しては変はらず活動を継続すると啖呵を切ったから実刑確実と言ってますが西村齊は、そんな些細な事を氣にして活動してません。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

☯本文

9月4日の反社会的勢力朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校に対する名誉毀損裁判報告です。
僕の裁判での主張の要諦は👇に示してますから省略します。

今回、京都朝鮮学校に対しての名誉棄損罪を適用され、在宅起訴された事について、この件の要諦を簡単にまとめました。

この裁判で勝ち負けより大事なのは大和魂を示す事です。
今回の事件に照らすと大和魂とは正義の為なら自己犠牲も厭はず、人を煽らず自分が率先して汚れ仕事を行ひ、その結果、かういふ行動をすれば必ずかうなるだらうと思っても義の為、公の為に自己や、家族を犠牲にしても行動する事を差します。
実際、西村齊は刑務所から出所後五年経過してゐないから今回起訴され公判中であるから、もし懲役刑を判決されれば執行猶予は付かず実刑です。
にも関はらず、裁判長や検事から以前の活動で逮捕され起訴され実刑が確定し刑務所に入る事の原因となった反社会的勢力に対する罪とされた件に対して『反省をしてるか?』の問ひに僕は『全く反省はない』と答へ『今後も反日本派勢力に対しては攻撃する‼️』と回答しました。
これは通常では考へられない回答なんです。それは僕が再犯を犯して起訴されてる事が基となって裁判が行はれてゐるのですから、反省がないといふ事を回答したり、今後も攻撃する‼️といふ事を回答する事は、再犯の可能性があると判断されますから、裁判長の印象が悪くなり罰金ではなく実刑の可能性が出てくるからです。
それでも西村齊は日本最悪の反社会的勢力である朝鮮総連傘下であり、反日工作員養成学校である朝鮮学校関係者の悪事を糾弾した事に対して節義(裁判で、かう言ふ事を言へば自分が不利になると解ってゐても信念や義を貫く事)を貫き、ぶれずに謝罪や反省を拒否したのです。
今までも、逮捕されても起訴され保釈中でも、執行猶予が付いても、又、執行猶予中に逮捕されても、又、その保釈中でも、最高裁で刑務所行きが確定した後も、大和魂を貫きぶれずに引きこもらず通常通りに表に出て活動して来ましたし、刑務所に収監されて刑務所の中でも反省の態度は示しませんでした。
口で云々言ふ者より僕は行動で節義、義侠、義勇、大和魂を示してきました。
これは誰がイチャモンを付けようが紛れもない事実です。
因みに筋金入りの極左は兎も角、反日本派の背広組に利用され、暇潰しや自分探しで大義ある主張も道義もなく言論弾圧してる似非カウンターやシバカレ隊構成員はガサ入れされただけで表に出てこず引きこもる様な軟弱な者ばかりです。
僕とは器量も胆力も覚悟も違ひます。
こんな下っ端は相手にする道理はありません。
もし俺に相手にして欲しければ、それなりの極左政治活動家としての実績を積んで俺の土俵に上がれる資格を得る事です。
実績を積む器量がないなら俺を本気で怒らす事です。
これらが、この裁判を通して皆様に伝へたい事です。
万が一、反日アンチや西村齊アンチらが言ふ様に『西村齊は差別する為や売名の為に活動をやってる‼️』といふならば、ワザワザ刑務所に行ってまで、差別する為や売名するといふ下らない事の為に、ぶれずに活動する者等居ません。
それは人間学では、刑務所に行くといふ事は、大病や大リストラ以上に、死以外では最もツライと言はれてゐるからです。
以上です。
日本派政治活動家 西村齊

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

京都市選挙管理委員会殿

私、西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、私が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会の公権力の行使によって権利利益を侵害された不法、不当行為についての不服があるので選挙管理委員会事務局に報告する。

尚、選挙管理委員会として、教育委員会の本件現場での処置や、本件妨害者の行動の正否について、どの様な見解や認識であるのか?
又、今後、この様な選挙妨害があった場合に、どの様な指導等を行ふのか?を令和元年9月25日までに必ず回答下さい。

☯平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL

☯この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

☯京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当殿

私、西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、私が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。

今回、京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当に情報提供したのは、日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる勢力は、全員前記の様な選挙妨害を繰り返す反社会的勢力や、それを支援したり擁護する者達であるといふ事実を伝へる為です。

よって、「ヘイトスピーチ解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続に関するガイドラインの策定」を行ってゐる京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当に質問します。

京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当として、教育委員会の本件現場での処置や、日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる勢力による本件妨害行動の正否について、どの様な見解や認識であるのか?
又、この様な反社会的勢力が日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる事についての見解を令和元年9月25日までに必ず回答下さい。

☯平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL


☯この上記京都市教育委員会の行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者