京都市と朝鮮学校との共謀による勧進橋公園不法占拠事件の最高裁判決出た❗社会通念上、あり得ない判決(笑) 裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決した。スルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件は訴訟継続中です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

【そして、9月には街宣車の車検もあります!】

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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☯本文

本件の最高裁判決の問題点

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないから、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁に上告した。

しかし、上記に述べた通り最高裁まで大阪高裁と同じく本件の問題の肝である「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき本件公園の使用許可の有無を事前に確認する責務があるので、京都市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論(上告書)に対して判示するのが道理であるが見事にスルーした。

しかも西村齊が甲第5号証で示した朝鮮学校側から本件被告である市長宛に出された公園不正使用要望書は第一次資料の公文書であるにも関はらず最高裁はスルーした・・・・

これは明らかに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁はキチンと判示すべきである。

ホンマに白々しい決定的証拠を不採用とした判決でした。 非がある京都市をそこまで庇ふか?

中共や朝鮮や戦後WGIPが絡むと日本は完全に司法が機能しません。

実際に例の尖閣の件で中共人犯人を反日議員仙石の一声で解放した時から、この様な戦後体制が絡む事件では日本は法治国家だと思ってませんが。

良識ある人が見たらビックリする判決です。

また社会通念上、あり得ない判決でした。
裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決したのですから(笑)

裁判所がスルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです。

これは社会通念上や道理的には西村齊の勝ちの裁判でせう。まさに非理法権天です。お天道様が観てます。

本件裁判の判決を一言で言ったら・・・地裁も高裁も最高裁も・・・

①京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた国際化推進室や教育委員会等は、本件公園管理に関しては無関係の部署だから不法占拠状態で開催された朝鮮学校の式典に参加し後援し祝辞を述べても問題ないから、本件の責任はないといふ社会通念上通用しない不条理な判示をしたのです。

②百歩譲って地裁や高裁が判示した通り、京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた京都市国際化推進室や教育委員会等は市の公園管理部署ではないから責任がないと仮定しても、「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、本件被告である市長には上記の地方自治法に基づき国際化推進室や教育委員会等の事務を管理、統轄、指揮監督する責務を負ふ義務があるから、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、本件被告である京都市長に関しては本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論書(上告書)に対して、本来は判示するのが道理であるが高裁は勿論、最高裁までもが見事にスルーした。

 

☯今までの経緯

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯教育委員会訪問動画

☯抗議街宣動画

ツイキャス版

https://ja.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/629507183

☯不条理だと思ひ、意見有る方は☟

和歌山市教育委員会事務局 教育学習部 青少年課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240

☯質問及び要請書

令和2年7月20日

和歌山市教育委員会青少年課殿

『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』に掲載された「やってるよ!解放学習」では、

1月31日(金)に中学生部、2月6日(木)に小学学生部高学年で「日の丸」「君が代」をテーマに解放学習(人権学習)を行った。まず、学推の先生が「日の丸」「君が代」の歴史について説明し「日の丸」は侵略戦争に日本軍のシンボルとして存在したこと、「君が代」は天皇を称える歌であることを他国の国旗や国歌との比較などにより、分かりやすく伝えてくれた。

次に子ども会の指導者が、子ども会の取り組みを説明してくれた。「日の丸」「君が代」があるために、入学式・卒業式という我が子の節目に立ち会うことのできない保護者の心の痛みについて語り、「この問題について自分の意見をしっかりと持ち、人の痛みを解る子どもになってください」と伝えてくれた。

最後に、子ども会出身の青年らが自身の体験を語り、小・中学生の時の思い、現在の思いを「子どもの目線」から伝えてくれた。「ひとりで」式に参加した気持ち、参加できなかった親の気持ちを思い出し、感極まりながら最後まで話してくれた姿が印象的であった。「この問題について、自分の考えを持ってください。」というメッセージを受け取り、解放学習を終えた。(杭の瀬児童館・角野加奈)

和歌山市、解放同盟に 忖度して 国旗国歌拒否教育を容認!

との事で、https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/の記事によれば、署名にある「角野加奈氏」も市職員であり、『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』の発行者の保護者会会長は部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長だといふ事です。

そして、この件について他の方(https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/)が質問した様だが「回答は差し控える」といふのが和歌山市教育委員会青少年課からの返信だったとの事です。

よって上記の案件(以下本件と記す)について別団体として質問します。

回答は令和2年8月4日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問1

学習指導要領には国旗、君が代、天皇陛下を敬ふ項目が有り、文科省が国旗・国歌の指導として定めてゐる学習指導要領においては,国際化の進展を踏まへ,これからの国際社会に生きる児童生徒に対して国旗・国歌についての正しい認識を持たせ,それを尊重する態度をしっかりと身に付けさせることが大切であるとの観点から,入学式や卒業式における国旗・国歌の取扱ひを明確化してゐる。

また学習指導要領は最高裁判例で単なる指導助言文章でなく法的基準性が存在すると謳はれております。

本来は、学習指導要領を遵守し「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学習指導要領を教員に指導する立場の和歌山市教育委員会青少年課が、本件の様に部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する学習指導要領に反する違法教育を擁護しては道理が通りません。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記学習指導要領を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問2

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、和歌山市教育要覧にある「郷土を愛し、よりよい社会の形成者となる人間」を目指すといふ我が国と郷土を愛する教育理念や、第2次和歌山市教育振興基本計画にある「自ら育った地域の歴史や文化のよさを知り、郷土を愛する心を育みます。また、ふるさと和歌山の地域の一員として、主体的に社会に貢献できる人間の育成をめざします。」といふ我が国と郷土を愛する教育理念にも違反してます。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記要覧や基本計画を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問3

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は国旗国歌法違反です。

根拠は、国旗国歌法には国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とするとあるからです。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問4

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、教育基本法第二条五の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」及び、教育基本法第十六条の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」といふ条文に違反してゐる。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問5

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、子供たちが教育基本法や学習指導要領にある「国旗や君が代、天皇陛下を敬ふといふ日本の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を養ふ」といふ「我が国と郷土を愛する教育を受ける権利」を侵害されてゐるので、日本国憲法第二十六条にある教育を受ける権利の侵害に当たる。

よって、憲法26条違反により憲法99条違反等にもなる。

(公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ)

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記憲法を順守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問6

本件子供会の活動には和歌山県と和歌山市からも補助金が支給されてゐる様ですが、前記で述べた様に、この様な本件違法教育活動に補助金が使はれてゐる事について和歌山市教育委員会の見解を回答下さい。

質問7

本件『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ』は和歌山市の責任で発行された新聞ですか?

もし、さうでしたら本案件の問題に対する新聞記事の内容の正否を回答下さい。

質問8

本件、杭の瀬児童館・角野加奈といふ人物は和歌山市職員との事ですが、どの部署に所属してゐる職員ですか?回答下さい。

質問者

日本第一党関西統括本部長・西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1―110号

回答先

kyoto@japan-first.net

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

令和2年7月12日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第二準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1

一 被告第3準備書面の要諦は、「個人演説会場の管理者には、演説会開催者の安全を確保したり、要請に応じて特定の者を退去させたりするといふ原告が主張するやうな義務はない。義務がなければ義務違反がないので被告京都市が賠償責任を負ふ事はない」

または、「本件については、事前に警察の警備を手配した上で、京都市教育委員会の職員が演説会場である体育館付近に控へていたのも、これは個人演説開催者の安全を確保したり、開催者の要請に応じたりする為ではない。個人演説会終了後に、開催者から会場の引き渡しを受ける為である」といふ趣旨だが・・・

しかし、日本国憲法第十五条2には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とある。

原告第一準備書面でも述べた通り原告が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。

これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。

この事からも、本件の要諦は「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と原告が要望した事にあり、よって原告は被告が主張する公職選挙法161条1項を根拠に妨害者の排除を要請したりしたものではなく、または単なる演説を妨害しに来た者だけを排除せよ!と要望したものではない。

よって被告の行為は、施設管理者として演説会を聞きに参加してる一般市民がトイレに行く為の最低限のお願ひさへも拒否し、結果、最低限の市民への奉仕をも怠った事になるので日本国憲法第十五条2にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」といふ条文に違反してゐる。

又、被告は日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ義務がありますから、日本国憲法第十五条2に違反した被告は日本国憲法第九十九条にも違反してゐる。(甲3号証)

二 地方公務員法第三十条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。

この条文を被告の行為に当てはめてみると、前記一で述べた通り被告は地方公務員法第三十条にも違反してゐる。

又、原告が前記一で述べた通り被告は、地方公務員法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。(甲4号証)

三 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に当てはめてみると・・・(甲5号証)

1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。

2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。

3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。

4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

四 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要、条文等に当てはめてみると・・・(甲6号証)

 

  • 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
  • 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し,職務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律する必要があります。そして,市民全体の奉仕者であることを自覚し,法令等を遵守するとともに,公正な職務の執行に当たらなければなりません。
  • 職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
  • 法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
  • ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
  • 法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること。
  • 「市民感覚」を常に意識して業務を遂行すること。
  • 現行のルールやその運用が果たして妥当なのかどうかという問題意識を常に持ち,漫然と業務を遂行することがないようにしましょう。
  • 過去からの経過や慣行にとらわれず,ルールの内容やその運用が適切なものであるかを組織的にチェックし,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善することが必要です。
  • ルールの軽視や都合のよい解釈
  • ルールと実態との乖離
  • ルールを明確にしておくことはもちろんのこと,ルールが実態に合わない場合には,これを速やかに見直し,改める必要があります。
  • 適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
  • 法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
  • 服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員の倫理の保持に関する条例の目的、趣旨・概要、条文等に違反してゐるので地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

尚、被告も承認してゐる通り、本件は「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。

 

添付書類等

1 甲3号証 日本国憲法

2 甲4号証 地方公務員法

3 甲5号証 京都市職員倫理憲章

4 甲6号証 京都市職員の倫理の保持に関する条例

 

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。