京都朝鮮学校の不法行為について、京都市行財政局コンプライアンス推進室は、私の質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行ったので総務省行政相談課に苦情申し立てしました。

役所の仕事についての苦情や意見・要望などを聴き、関係機関に働きかけて解決を進める総務省行政相談課(京都行政評価事務所)に苦情申し立てしました。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

添付資料(本件相談人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約です。)
           
                 公開質問状
行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを質問します。平成181022日に京都朝鮮学園が勧進橋公園の使用許可を取得せずに無許可で行った、京都朝鮮第一初級学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。
万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。
尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。
かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?
ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。
再度、宜しく回答の程、お願ひします。

京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の本件相談人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回相談の根拠となった不作為のある回答文です)
京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。
お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおりお送りいたします。
 ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。
 なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。
京都市行財政局コンプライアンス推進室
京都市総合企画局国際化推進室
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課
しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。
【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)
平成23513日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。

★★★本件相談の趣旨及び理由書★★★
上記添付資料にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した本件相談人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記添付資料にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、本件相談人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので、対応の改善、誠意ある回答をして頂くやうに通達依頼します。
尚、上記添付資料の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記添付資料の中で本件相談人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成181022日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16年には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として本件相談人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記添付資料に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に対応の改善、誠意ある回答をして頂くやうに通達依頼します。
よって、本件相談人は、上記添付資料にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ、シンプルな正否を回答して頂くやう、対応の改善、誠意ある回答をするやうに通達依頼します。
以上
【回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
質問者 西村斉

平成28年9月に、二度に渡り宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した公開質問書に対する回答がない為、不作為、不法、不当行為に該当するといふ事で行政不服審査法に基づき審査請求

平成28年10月22日

山本正宇治市長殿

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉 印

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

審査請求人が、平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対する回答が回答期限を経過しても回答がない事への不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月28日(質問書の回答期限日)

 

3 処分庁の教示の有無及び内容

(1) 教示の有無  無

 

4 添付書類

(審査請求人が平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に、提出した質問書の要約です。)

公開質問書

宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室殿

日朝協会「京都府連合会」です。韓国・朝鮮との友好を進める、日本人の団体です。http://blog.goo.ne.jp/niccho_kyoto/d/20160830 朝鮮新報2016.08.26 (16:19)

上記朝鮮新報記事によると、「今年の6月から、ウトロでは日本政府、京都府、宇治市が公的住宅を作る「ウトロ街づくり」事業に沿って、市営住宅建設に伴う解体工事が始まった。2020年までに市営住宅2棟61戸を完成させ、雨水貯留施設や上下水道、排水路を整備する。」との事ですが、その前に、道理なく日本人の血税が投入されるのですから、最低限の公務員の職務として、現世を生きる日本人、及び我々日本人の先人、英霊の名誉、尊厳を守る為にも下記①から⑤までの質問の回答を要望し、及びそれに関連する要請をさせて頂きます。

又、最高裁判決でも不法占拠と認定された、宇土口不法占拠在日朝鮮人に対して、「公団住宅等を建設し、優先的に入居させる法的根拠」を提示して下さい。

そして、この公開質問書に記載されてゐる私の歴史事実に異議がない場合は、「宇土口不法占拠在日朝鮮人や、それらの者を支援する在日朝鮮人団体(朝鮮総連や韓国民団)や、その他の支援団体に対して、上記記事の訂正や、今まで、我々日本人や、我々の先人、英霊の名誉、尊厳を毀損してきた所謂、ありもしない日本人から被ったとされる歴史捏造被害を叫び続けるヘイトスピーチを撤回、謝罪するやうに要請して頂くやうお願ひします。この二点の要請も、下記①から④の質問、要請とは別に強く要請します。この要請を宇土口不法占拠在日朝鮮人側陣営に行ったか?行はなかったか?の回答も併せてお願ひします。

尚、回答は平成28年9月16日までに必ず回答願ひます。

①上記記事によると、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「植民地支配による生活崩壊によって、生きる術を失つて日本に移住して来た」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。

一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、生活崩壊で日本へ移住したのではなゐことを、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記①の記事は出鱈目である。

又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。

韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。

二、日本が行った朝鮮統治の実績

  • 封建的諸制度、因習の廃止・禁止

・身分制度とそれに伴う特権や差別の廃止 (身分制度廃止令は併合前だが、実際は後)

奴婢の解放 (人口の30%)

両班の特権廃止

女性の解放(名前を奨め、再婚を許可)

衣服の自由化、瓦屋根や二階建て以上の家屋の制限を撤廃

・因習の廃止

人身売買の禁止

宦官(睾丸の腐割)の禁止

纏足の禁止

少女を妓生とすることを禁止

呪術的医療の禁止(朝鮮巫術の禁止)

●近代的経済法制の導入

・私有財産の保障(所有権制度の整備)

・土地測量と地籍の確定 (墳墓など0.05%位が未申告地として残った)

・近代的企業制度と商法の確立

・通貨制度の整備

・度量衡の統一

●近代的社会制度の導入

・罪刑法定主義を徹底(私刑の禁止)

・残虐刑を廃止

・行政の単位をそれまでの一族から、家族(氏)に規定(これが創氏の目的)

・家長の権限を制限

・地方の行政長や議員の選挙による選出

●教育・医療の近代化と普及

・小学校5,000校以上、大学など1000校以上を建設

・ハングルの整備と普及

・西洋医学や衛生思想の普及、疫病の防除と罹患者の隔離、医療施設の整備

●社会基盤の整備

・道路、橋、鉄道(4000km)、港湾の整備、電源開発

・治水事業による耕地拡大と農業の近代化

・大規模な植林(6億本)

これらの諸政策の結果、次のよう成果があった。

・1920・30年代GDP平均成長率4%(1920年代の世界経済は2%以下、日本は3%強)

・1人当り国民所得が1910年の40ドルから倍増

・日本資本の大量流入(統治期間総額で80億ドル)による通信、運輸、都市の発達

・耕作地の拡大(246万町から449万町まで)

・米の反当り収穫量が0.5石から1.5石まで3倍増

・農産物、工業製品の輸出の急増 (内地で半島米の輸入反対運動が起こった程)

・人口が1300万人から2600万人に増加

・平均寿命が24歳から56歳に

・識字率が61%を超えた(1944年時、併合時は4%程度と推定されている)

以上が、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。日本が統治してから朝鮮が近代化した真実は、最早、動かしやうのない事実です。

②1941年、日本の侵略戦争遂行のための軍用飛行場建設に動員された朝鮮人は、戦後何ら保障のない中で、厳しい生活を余儀なくされ、20年にわたり「強制立ち退き」の危機にさらされ続けた。

③「2度目やで。1度目は、国ごと地上げに会ったわけやないか(日本による植民地支配のこと)。これでわしらは2度目や」。ウトロに住む1世の姜景南さん(90)の言葉だ。

という事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「上記②③にある、日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。

一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記②③の記事は出鱈目である。

又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。

韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。

二、日産車体からの宇土口の土地の売却要請を承諾したのは、ウトロ町内会の会長・許昌九である。その、許昌九にカネを出したのは、韓国民団幹部の河村英夫こと河炳旭であり、河は西日本殖産のオーナーです。

そして、西日本殖産に融資したのは、韓国民団系金融機関の大阪商銀です。

つまり、韓国民団幹部(河炳旭)が、韓国民団系金融機関(大阪商銀)のカネを元手に在日韓国人(許昌九)を手先に使ってウトロの住民(在日韓国・朝鮮人たち)を騙したといふのが真実です。

要諦は、戦前、日本に勝手にやって来て、日本人の土地を不法占拠してゐた在日韓国・朝鮮人たちを、在日の韓国民団の幹部が騙して、その土地から追ひ出さうとしてゐたといふのが真実です。

以上が「日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。

④総聯南山城支部の金秀煥委員長は、ウトロに隣接した陸上自衛隊大久保駐屯地をじっと見つめる。「戦後、軍隊を持つことを禁じられたにもかかわらず、設置された自衛隊。」

といふ事ですが、事実は、「在日朝鮮人や朝鮮学校関係者らによる戦後最大の暴動が原因で、日本国民を保護するために仕方なく今の自衛隊の前身が創設されたのです。」下記が、第一次資料を基にした真実の説明です。

【阪神教育事件】妖怪朝鮮進駐軍対策:自衛隊の前身、警察予備隊創設発端「共産主義者による騒乱にGHQ非常事態宣言」検挙者には日本共産党員もいた。http://sankei.jp.msn.com/world/news/140907/amr14090706370003-n1.htm

占領期、3年超の機密往復書簡が発見…警察予備隊「同意」を伝える。

2014.9.7産経新聞

アイケルバーガー中将×鈴木九萬公使

戦後、横浜終戦連絡事務局長として占領軍との折衝にあたった

鈴木九萬(ただかつ)公使が、米第8軍司令官として占領軍でマッカーサー連合国軍最高司令官に次ぐ地位にあったロバート・アイケルバーガー中将と交わした往復書簡の写し約100通が発見された。

鈴木氏個人が保存していたもので、中将の帰国後約3年8カ月にわたって講和後の安全保障をめぐる日本側の意向などを詳細に報告していた。

占領期の隠れた対米チャンネルの解明につながる史料といえそうだ。

往復書簡は、横浜を司令部に全国の占領軍を指揮した中将が離任・帰国した昭和23年8月に始まり、サンフランシスコ講和条約発効を翌月に控えた27年3月まで続いた。同封された中将の発言を報じる新聞記事や「機密」としたメモ類を含めて約400ページに及ぶ。

遺族が大阪経済法科大学の内海愛子特任教授に寄贈した鈴木氏の関連文書から見つかった。書簡の一部は、アイケルバーガー氏の文書を保存する米デューク大にも残されているが、全文がまとめて明らかになったのは初めて。

「吉田首相は、警察力強化に全面的に同意する」

注目されるのは、自衛隊の前身、警察予備隊創設など安保構想を先取りするやりとりがあることだ。

中将は米国内での講演を通じて、共産主義者による騒乱に対処するため約15万人規模の警察軍創設を主張。

24年3月には陸軍省顧問に就任、首脳らにも進言した。

鈴木氏は23年11月23日付で、同年4月に大阪や神戸で発生した

在日朝鮮人による騒乱事件を例に「現行の警察力ではそのような事態に十分対処できない」という吉田茂首相の不安を記し、「彼(首相)は、日本の警察力を強化すべきだというあなたの見解に全面的に同意する」と伝えた。

当時、マッカーサー元帥は「非軍事化」の占領方針に反するなどとして警察軍創設案に反対だったが、陸軍省でも検討が進められ、25年7月、朝鮮戦争への駐日米軍投入で生じる軍事的空白を埋めるため元帥自ら7万5千人の警察予備隊創設を指令するに至った。

「国民は米国による防衛を望んでいる」

鈴木氏はまた、講和後の安全保障に関する日本側の認識を問う中将に25年4月18日付で機密メモを送付。

「国民の大多数は米国による防衛を望んでいる」と米軍駐留への世論の支持を伝えた。鈴木氏の残したメモには、事前に吉田首相や西村熊雄条約局長に相談したとの記述がある。

一方、中将は「米国には日本の助けが必要であり、両国の安全は切り離せない」

(同8月25日付)という吉田首相宛てメッセージを託した。

翌年1月の講和交渉開始を控えて、再軍備に慎重姿勢の首相に自衛努力を促したとみられ、鈴木氏は翌月「首相に伝えた」と報告した。 (肩書は当時)

大阪、神戸の朝鮮人騒乱事件「朝鮮人学校閉鎖」の文部省通達に反対する朝鮮人ら約7千人のデモが昭和23年4月24日、大阪府庁を包囲し一部が暴徒化。

神戸でも朝鮮人らの集団が兵庫県庁に押しかけ、岸田幸雄知事らを軟禁し閉鎖の撤回を要求。

翌25日、神戸地区の占領軍が非常事態を宣言。

検挙者には日本共産党員もいた。

現場に急行したアイケルバーガー中将は「不法行為」と非難声明を出した。

鈴木九萬 明治28年茨城県生まれ。東大法学部卒。大正10年外務省入省。昭和12年宮内省御用掛(昭和天皇の通訳)。15年駐エジプト公使。日米開戦で9カ月の抑留生活を送り、17年交換船で帰国。20年横浜終戦連絡事務局長。GHQ(連合国軍総司令部)から直接軍政・軍事裁判所設置・米軍B円軍票発行の布告を事前入手しその阻止に貢献。駐豪大使、駐伊大使を歴任し36年退官。62年死去。

ロバート・アイケルバーガー(1886~1961年) 1942(昭和17)年以降、米陸軍第1軍団司令官、第8軍司令官としてニューギニアなど南西太平洋諸島、フィリピンでの対日戦を指揮。45年8月横浜に進駐し、本土の各地に展開した占領軍を指揮した。48年離任・帰国後は講演や執筆を通じ、日本の再軍備を張した。49~50年ヴォルヒーズ陸軍次官の対日顧問。54年大将に昇任。

以上。

平成28年9月7日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

5 審査請求の趣旨及び理由書

 上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、回答期限が経過しても全く回答せず、誰が見ても、不当で不法な不作為を行った。

よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室による、審査請求人の質問に対する無回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。

 この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)

第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

又、審査請求人の上記4添付書類の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室が、回答期限が経過しても全く回答しない不当行為、不作為は、宇土口不法占拠住人を支援、擁護する不逞団体と共に、日本国民の人権、名誉、尊厳は勿論、我々の先人、英霊の名誉と尊厳等を毀損してゐる事と同じです。

その結果、下記の宇治市施政方針や宇治市第2次人権教育・啓発推進計画に違反し、不当行為、不法行為を行ひ、日本人と在日南北朝鮮人との真の共生社会の実現を阻害してゐる事になってゐる。

平成28222日の市議会3月定例会初日に、山本市長が表明した平成28年度施政方針4の(5))人権尊重の社会づくりについて等の施政方針に違反してゐます。

宇治市第2次人権教育・啓発推進計画(https://www.city.uji.kyoto.jp/0000015978.html

計画の目標等

計画の目標

市民一人ひとりが、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、人権と言う普遍的な文化が根づいた、平和で明るい社会を宇治市において構築することを目標とします。

人権教育・啓発の視点

この計画における人権教育・啓発は、次の点に留意し、引き続き推進していきます。

(1)一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす人権教育・啓発

(2)共生社会の実現に向けた人権教育・啓発

(3)生涯学習としての人権教育・啓発

(4)自分のこととして考える人権教育・啓発

人権教育・啓発の推進

人権教育・啓発の推進に当たっては、就学前の保育施設、学校、地域社会、家庭、企業、職場等あらゆる場を通じた人権教育・啓発の取り組みを積極的に進めていくとともに、人権に特に関係する職業従事者に対する人権教育・啓発の充実強化を図ることとしています。

また、指導者の養成、人権教育・啓発資料等の整備、効果的な手法による人権教育・啓発の実施を行い、積極的かつ継続的に人権教育・啓発の推進を図ります。

よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、上記、「5 審査請求の趣旨及び理由書」に記載した法律、平成28年度施政方針、宇治市第2次人権教育・啓発推進計画等を遵守し、審査請求人が、上記4添付書類にある、平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。                 

 以上。
追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

     行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都地方法務局人権擁護課に対して二度に渡り送付した公開質問書に対しての回答が、ありましたが残念ながら質問の本質に対して回答してもらへず誠意を欠いた回答なので行政不服審査法に基づき審査請求

平成28年10月22日

金田勝年法務大臣殿

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

審査請求人が京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でありました。

よって、これらに対する、不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月29日

 

3 処分庁の教示の有無 無

 

4 添付書類

(審査請求人が平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書と、それに対しての平成28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答)

公開質問状

京都地方法務局人権擁護課殿

平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に下記人権侵犯被害申告書を申告した件で平成23年7月11日に回答がありましたが、その件について質問します。

此方が要請する事は、下記①の人権擁護局の職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してください。 ①週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「西村斉は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、私がそのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが・・・。 平成23年7月11日、京都地方法務局人権擁護課の回答の要約 報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しないといふ回答でした。要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」という事でした。その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さんが証明して下さい!」という理不尽な事を言った。 此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課長は、この当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。

以上の人権擁護局の対応の成否を下記に平成28年9月9日までに必ず回答ください。

平成28年8月30日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

●28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答

「本件、お問合せについては、ご質問の趣旨が判然としませんので、回答いたしかねます。」

以上が、平成28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答でした。

5 審査請求の趣旨及び理由書

上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、京都地方法務局人権擁護課は、質問の、本質、趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不当で不法で不作為のある回答を行った。

よって、京都地方法務局人権擁護課による、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。

この上記行為は下記の国家公務員法に違反してゐます。

第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

八 第二十七条の規定に違反して差別をした者

第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで京都地方法務局人権擁護課に提出した質問書に対して、真摯に一つ一つ回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。

 具体的には、上記4添付書類にある京都地方法務局人権擁護課の行為は不当ですか?不法ですか?不作為はありますか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。

万が一、不当でなく、不法でもなく、不作為もなく適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示していただくやうに京都地方法務局人権擁護課に要請する。 以上。

追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

 

 

 

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に,公開質問及び要請書を提出しました。

公開質問及び要請書

京都府知事 山田啓二殿

✩下記の記事にある通り、朝鮮学校の上部団体で北朝鮮の日本支部である朝鮮総連の許宗萬(ホジョンマン)議長が、朝鮮学校での反日教育の強化、日本敵視教育を積極的に推し進めるやう指示してゐた事が明らかになった。

この様な学校に京都府民の税金を投入する行為は憲法、法律、条令、規則、道理にも反する行為と確信してをりますが、この事実を踏まへて、山田知事に、要請と質問をさせて頂きます。

●都内の朝鮮大学校「日米を壊滅できる力整える」 金正恩氏に手紙、在校生に決起指示

http://www.sankei.com/politics/news/160920/plt1609200005-n1.html

2016.9.20 06:38産経新聞

朝鮮大学校(東京都小平市)が5月、日米壊滅を目指す手紙を北朝鮮の金正恩(キムジョンウン)朝鮮労働党委員長に送っていたことが19日、分かった。朝大関係者が明らかにした。朝大の張炳泰(チャンビョンテ)学長が、朝鮮総連の許宗萬(ホジョンマン)議長から指示を受け、米国圧殺運動の展開を在校生に指示していたことも判明。手紙や指示には金委員長を称賛する文言があふれており、日本政府は朝大の反日・反米教育が加速化する可能性が高いとみて動向監視を強めている。

関係者によると、手紙は5月28日、朝大で開かれた創立60周年記念行事で金委員長に送る忠誠文として読み上げられ、「大学内で米日帝国主義を壊滅できる力をより一層徹底的に整える」と明記。日米敵視教育を積極的に推し進める考えを表明した。

また、金委員長に対しては「資本主義の狂風が襲い掛かっても、平然とした態度でいられる度胸を育ててくれた」「くれぐれも体を大切に過ごされるようお祈り申し上げる」などと忠誠を示している。

一方、張氏は7月下旬、都内で開催された総連幹部会議に出席。許氏は「米国の孤立圧殺を展開中だ。金正恩元帥さまを最高尊厳として推戴(すいたい)し、民族教育事業の革新を引き起こすため総決起しろ」と指示した。これを受け、張氏は許氏の指示を朝大の幹部会議を通じて在校生に伝達した。

さらに張氏は8月、朝大教育学部など3学部の在校生約60人を「短期研修」の名目で北朝鮮に派遣した。金委員長に対する崇拝の念を北朝鮮当局からの指導を通じて、醸成させることが目的とみられる。張氏は北朝鮮の国会議員にあたる最高人民会議代議員も兼務しており、今後も金委員長を偶像化する教育を推進するとみられる。

朝大は産経新聞の取材に対し、「担当者がいない」としている。

●要請書

京都府知事 山田啓二殿

朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして明らかに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。上記記事にもありますやうに、朝鮮学校は朝鮮総連の強い影響を受けてをり、北朝鮮(金正日)に忠実な朝鮮総連傘下の工作員養成学校である事は良識者なら誰でも理解してゐる事実であります。その裏づけとして、朝鮮学校と朝鮮総連の関係にをいては、平成22年十一月十七日の予算委員会で公安調査庁が「朝鮮総連は、朝鮮高級学校などの朝鮮人学校での民族教育を愛族愛国運動の生命線と位置付け、北朝鮮、朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に励んでゐる。朝鮮総連の影響は、朝鮮人学校の教育内容、人事、財政に及んでゐると承知している。朝鮮人学校にをける教科書は、朝鮮総連の傘下事業体である学友書房が作製した教科書を用ゐて、北朝鮮の発展ぶりあるいは金正日総書記の実績を称賛する内容が含まれてゐると答弁してゐる。

現に大阪の朝鮮学校の金吉旭元校長らと大阪商工会の補助工作員2人が北朝鮮工作員シンガンスと共謀して原タダアキさんら複数の日本人を拉致した事も認定され、国際指名手配中の者もゐます。その上、シンガンスらは横田めぐみさん、地村夫妻拉致にも関与した疑ひも定説です。

又、下関朝鮮学校のソウケイセイ元校長は覚せい剤密輸で国際指名手配中であり、昭和53年には朝鮮学校の生活指導教員から指示され卒業生がタイからヘロインを密輸しようとして成田空港で摘発されてゐる。朝鮮総連、朝鮮学校関係者はここには書ききれないほどの犯罪を犯してゐる。

そして現在までに北朝鮮から450億以上ものお金が全国の朝鮮学校に流れてゐます。反日本団体に全く京都府が補助する道理などありません。(2008年は北朝鮮から2億500万円が補助されてゐる)

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから

北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。云はば京都府が助成してる補助金はテロ国家北朝鮮を助けてゐる事と同じなのです。拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正日の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が去年の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。

そのやうな北朝鮮の工作員養成反社会的学校に京都府の血税を投入するのは京都府民として納得いく話ではありません。我々、府民の生命、財産、安全が侵されてゐるのであります。

よって、京都府(山田啓二京都府知事)に要請します。税金を使い京都朝鮮学園に対し補助金を助成する行為は教育基本法16条違反、地方自治法232条の2違反に当たり、又、朝鮮学校(京都朝鮮学園)は拉致事件にかかはる朝鮮総連に補助金を上納してゐたという事実が報道等で明らかになってゐることから、朝鮮学校は今まで虚偽申請で補助金を搾取してゐたのですから、京都府の私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱第8条(補助金の交付を受けた学校法人が次のいずれかに該当するときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。(1) 提出書類に虚偽の記載があつたとき。(2) 学校の経理に不正の行為があつたとき)違反に該当します。

この行ひは犯罪行為なのですから本来なら補助するべきではなく、逆に今まで京都朝鮮学園に補助した補助金の返還を京都府の私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱第8条に沿って求めるのが道理であります。

よって、拉致被害者、拉致被害者家族、京都府民の為に即刻、京都朝鮮学園に対する補助金を廃止するやう要請します。

又、今年、平成28年9月にも北朝鮮が核実験を行ひました。以前の核実験後、下記資料記事にありますやうに他府県では朝鮮学校への補助金を停止してをります。この現状を把握して頂き京都朝鮮学校の補助金支給を廃止して頂きたく、再度、情報提供及び要請します。

他府県の知事等が朝鮮学校への補助金を停止するといふ良識ある判断をなされてゐる中、全国知事会会長の山田京都府知事が朝鮮学校への補助金を継続してゐては、日本国民の生命、財産、安全を守る為にも道理が御座いません。

そして、核実験以外にも朝鮮学校に補助金を投入する行為は、法律は勿論、人道にも反します。

前記に述べた通り、覚醒剤製造、核実験、偽札、日本人拉致等を行ふ北朝鮮、その北朝鮮に、パチンコ収益金、脱税した資金、朝鮮学校を担保に調達した資金等を提供する朝鮮総連、その傘下の朝鮮学校の校長、卒業生の中には、日本人拉致、覚醒剤密輸等に関った者も存在します。

そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

又、京都府が朝鮮学校に補助金を投入しても生徒を救済する為に使はれず、北朝鮮の歪んだ体制維持の為に使はれてゐるといふ事実は良識者なら皆知っている事実であります。

よって、京都府が京都市に先駆けて京都朝鮮学校への補助金を廃止すれば京都市も後に続くと思ひ、そして全国知事会会長山田京都府知事が補助金廃止を英断して頂くと朝鮮学校補助金廃止という良識ある判断が日本全国に普及すると思はれます。是非とも、下記資料を一読頂き、誠の公の事を考へて頂き、道理ある判断を行って頂きますやう強く、再度、再度、要請します。

  • 資料記事

★【北核実験】「もう我慢できない…」埼玉県、朝鮮学校への補助金計上せずhttp://sankei.jp.msn.com/politics/topics/politics-14782-t1.htm

★朝鮮学校生に「正恩氏忠誠」歌劇、 訪朝公演で 思想教育強化が鮮明に

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120315/edc12031521160003-n1.htm

★「迷惑な電話かけるな」朝鮮総連http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130212/wlf13021213100011-n1.htm

★福岡市、朝鮮学校補助金見送り 25年度予算案市教委、最後まで抵抗http://sankei.jp.msn.com/region/news/130208/fkk13020802110002-n1.htm

★朝鮮学校補助金計上見送り 黒岩知事「盾になる気持ちうせた」 神奈川http://sankei.jp.msn.com/region/news/130218/kng13021821080014-n1.htm

★朝鮮学校補助金見送り 来年度予算案 仙台市「効果望めず」http://sankei.jp.msn.com/region/news/130215/myg13021502010000-n1.htm

★北朝鮮の地下核実験に抗議する声明について・京都府山田知事(京都府総務部総務調整課、京都府議会事務局調査課)

http://www.pref.kyoto.jp/somucho/news/press/2013/2/kitatyousennkakuzikkenn.html

★北核実験「遺憾」「強い憤り」 府内でも抗議の声 京都http://sankei.jp.msn.com/region/news/130213/kyt13021302090000-n1.htm

★朝鮮学校を無償化対象外に 20日に文科省令改正http://sankei.jp.msn.com/life/news/130219/edc13021911260002-n1.htm

★北核・ミサイルの資金源を断て 東京基督教大学教授・西岡力http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/631830/

★「金正日将軍様のおかげで獲得できました」。朝鮮学校では、子供たちのためと自治体が支給する補助金をこう説明してきたという。学校を裏で運営する在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)直轄組織元幹部らの証言からは、補助金が朝鮮総連に流用され、保護者の負担軽減につながらず、資金の徴収が強化されてきた実態が浮かぶ。朝鮮総連と学校が一体となった運営を見過ごしてきた行政側の責任が問われている。

「確実なカネ」

「毎年、口座に確実に振り込まれる一番信用できるまとまったカネ」

朝鮮総連直轄組織「教育会」元幹部は、自治体からの補助金を朝鮮総連側が、そうみなしてきたと証言する。そのため「急ぎで必要だから」と数千万円単位での安易な流用が行われてきたという。

流用した資金はすぐに返還されることが多かったが、返されないケースもあった。放置すれば、流用が明るみに出る。埋め合わせに使われたのが「学校のために」と在日朝鮮人企業家や児童・生徒の保護者から募った寄付金だった。元幹部は「カネには名前が書いていない。帳尻合わせはいくらでもできた。寄付金は帳簿上、教材費に使ったことにした」と会計操作の実態を明らかにした。

各地の在日朝鮮人系金融機関「朝銀信用組合」では、朝鮮総連幹部の求めに応じて、朝鮮総連施設や朝鮮学校の敷地を担保にした安易な貸し出しが繰り返され、地上げなどの事業の焦げ付きで平成9~13年に次々破綻した。借り主である朝鮮総連が支配する体制のもと、チェック機能が全くなかったことが原因だった。破綻処理で約1兆4千億円もの公金が投じられたが、行政側は同じ過ちを繰り返そうとしている。

「補助金は総連のためになっても全く子供や保護者のためにはなっていない。補助金が増額されても保護者の負担は減らず、学費や徴収される寄付金は増える一方だ」。元幹部は、学費が増えても教員らへの給与支払いが滞っている状況に触れ、こう続けた。

「子供のために授業料を無償化するというなら、どこにカネが消えているのか、まずは実態を直視すべきだ」

産経新聞2011.11.18 10:00 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111118/crm11111810030004-n1.htm

★朝鮮学校への自治体からの補助金が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に流用されていた疑いがあることが17日、分かった。学校運営に関わる朝鮮総連直轄組織「教育会」元幹部が産経新聞の取材に「流用に関わった」と証言した。学校資金の流用に関する証言は複数あり、補助金を担保にした資金調達も行われていたという。補助金や無償化制度を根底から揺るがす問題で、朝鮮総連や行政側の説明責任が問われそうだ。

証言したのは、朝鮮総連地方本部で朝鮮学校運営を統括する教育部の傘下に置かれた「教育会」で、事務方の責任者だった男性。朝鮮学校は学校法人「朝鮮学園」が運営する形で都道府県から各種学校として認可され、補助金が支給されている。男性は「学園は学校認可や補助金を得るための表向きにすぎず、教育会が補助金を管理していた」と話す。

男性は学園名義の口座に振り込まれた補助金を各校に配分していたが、「総連幹部から『急いで金がいる』といわれ、数千万円単位の金を抜き出すことが度々あった」という。金は返還されないこともあったが、流用は教育会会長らしか知らず、児童・生徒の保護者からの寄付金などで補填(ほてん)し、帳簿上の帳尻を合わせたという。

朝鮮総連側が補助金を担保に在日朝鮮人系金融機関「朝銀信用組合」から借り入れをすることもあったという。ある自治体の担当者は「補助金の用途は毎年、実績報告書の形でチェックしている」と説明するが、男性は「行政のまともな調査は一度もなかった」と証言する。

別の朝鮮総連関係者も、「補助金を担保にした借り入れは、ごく最近まで続いていた」と話しており、朝鮮学校の統廃合に伴う敷地の売却などで生じた資金を朝鮮総連の運営費に充てたり、幹部個人が着服したとの証言も複数浮上している。

無償化審査を進める政府には、補助金使用の実態について徹底した調査が求められる。朝鮮総連は「産経新聞の取材はお受けしない」としている。

朝鮮学校無償化・補助金問題

朝鮮学校への高校無償化適用をめぐり、反日・思想教育や朝鮮総連と一体化した不透明な運営に政府内外から批判が集まった。年計約8億円にのぼる自治体の補助金も停止する動きが出た。昨年11月の北朝鮮の韓国砲撃で菅直人前首相は朝鮮学校の無償化審査を停止したが、退陣間際の今年8月、明確な理由もなく再開を指示し、審査が進められている。

産経新聞2011.11.18 08:17 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111118/crm11111808200001-n1.htm

★朝鮮学校の学校法人理事会による運営が有名無実だった疑いが浮上した。議事録偽造、名義貸し…。元理事らの証言からは、学校運営が体をなしていない可能性さえ浮かび上がったが、国や自治体は在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)による学校支配を直視することなく、放置し続けてきた。専門家からは「学校認可の見直しに踏み込むべきだ」との声もあがった。

■補助金危機

「急に理事会議事録を出せといわれ、大騒ぎになった」。元朝鮮総連関係者は、議事録偽装が行われた当時をこう振り返る。

在日朝鮮人系金融機関「朝銀信用組合」の破綻で平成14年以降、担保となっていた朝鮮学校の施設が次々に整理回収機構(RCC)に仮差し押さえされた前後のことだった。

「負債が資産総額を上回っており、補助金を出せない」。運営の健全性を揺るがす事態に補助金を支出する東京都が朝鮮学校を運営するはずの朝鮮学園に理事会議事録の提出を求めた。

ここで提出されたのが、その場作りの議事録だったという。「まともに会議が開かれず、重要な決定は朝鮮総連の指示を待つだけだ」(元朝鮮総連関係者)。その後、都内の朝鮮学校の校庭などを売却して資金を作り、どうにか補助金停止は免れたという。補助金を管轄する都の担当者は「記録が残っておらず、確認できない」と話した。

■スクールバス運転手

「名前を貸しただけ」「自分が理事とは知らなかった」。NPO「救え!北朝鮮の民衆/緊急行動ネットワーク」(RENK)が公表した理事の自覚のない証言の数々。

元理事の1人は産経新聞の取材に、自分は理事とは認識していたが、理事会業務は「参加したり、しなかったり」と言葉を濁し、「(朝鮮学校の)スクールバス運転手しかしていない」と投げやりに答えた。

理事会会議への出席を明言したのは、朝鮮学校の教員をしながら兼務していた元理事だけ。学校運営の独立性を保つため、外部の人間を交えるべき理事職を内部の教職員で埋め合わせていた疑いも浮かぶ。

RENK代表の李(リ)英(ヨン)和(ファ)関西大教授は「地方では、教職員の理事兼務はよくある。名簿に名前があるだけで自分が理事とも知らない人物もおり、過半数の出席が必要な理事会会議がまともに開かれていたとは考えにくい」とみる。

■「想定外」

各種学校として朝鮮学校を認可し、多額の補助金を投じてきた都道府県も認可の際に理事会名簿などを提出させたが、朝鮮総連や総連直轄の「教育会」が運営を担ってきた事実に目が向けられることはなかった。

李教授は「校長が朝鮮総連幹部や学園理事長、教育会会長を兼務していることもあり、朝鮮総連と学校が混然一体となっている」と指摘する。

ただ、朝鮮学校は児童・生徒数の減少で統廃合が進んできたため、都などは運営に重要な変更があったとして統廃合ごとに理事会議事録の提出を受けてきた。

議事録の正当性に疑問が出ていることに、都の担当者は「書類に不備がないか確認するが、議事録に虚偽があるとは想定もしていない」と困惑する。

拉致被害者の支援組織「救う会」会長の西岡力東京基督教大教授は「朝鮮総連が支配する実態を調査せずに補助し続けてきたことは重大な問題。理事会という学校としての法的根拠が揺らいでおり、政府は無償化審査を停止し、自治体は学校認可の見直しに踏み込むべきだ」と話している。

産経新聞2011.11.1 08:43 http://sankei.jp.msn.com/life/news/111101/edc11110108450002-n1.htm

以上が、報道されてゐる簡単な情報提供ですが、勿論、山田知事もご存知だと思ひますが再読して頂き、朝鮮学校への補助金支給を廃止して頂くやう、再度、再度、再度、要請します。

尚、私の示した上記要請の見解及び、法律、京都府の私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱違反だと主張する私に対する見解を、山田知事に伺ひたいので、下記回答先に平成28年10月5日までに回答ください。万が一、法律、京都府の私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱違反ではないといふならば、その法的根拠を示して下さい。

平成28年9月21日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

●公開質問書

京都府知事 山田啓二殿

①    朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。

 

②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

 

③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?

万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。

 

④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。

 

⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。

 

⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

 

⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

 

⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

 

⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

 

⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」 といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。

 

朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)

27文科際第171号 平成28年3月29日

北海道外1都2府24県知事殿

文部科学大臣 馳浩

朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)

朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。 朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。 ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。 また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。 なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm

●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。

通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。

又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。

またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。

この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。 ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。

よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。
以上11項目の質問の回答は下記回答先に平成28年10月5日までにお願ひします。

平成28年9月21日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

 

 

 

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

公開質問書

平成28年10月22日

大阪府警監察室 高木久室長殿

「土人」「シナ人」発言2警官を戒告処分 読売新聞 1021()1559分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161021-00050134-yom-soci

上記の記事について質問します。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書です。

一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言で公務員としての、信用を失墜させ、全体の奉仕者として適格性を欠く等の地方公務員法違反で懲戒処分に該当するといふなら、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

そして、大阪府警察監察規程の第16条 監察を実施するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)
厳正かつ公平を旨とすること。
(2)
資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努め、かつ、実情に即した指導を行うようにすること。

(4) 関係者の人権に配意すること。

といふ規定を順守して、懲戒処分の正否を再度、検討ください。

この質問書の回答は平成28年11月7日までに下記に回答下さい。

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉 

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。
真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。
支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。
これは差別そのものです。
「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。
「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。
「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。
支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。
これらは、199957日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 221-207)から来てゐます。
この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。
そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。
つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。
また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。
「中国」の呼称に潜む真の意味について。
支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。
そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。
そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。
これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。
勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。
「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。
つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。
さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。
大河島城
足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。
HP
「日本の城」より
延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。
文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」)
1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。
南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。
また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993
『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正
このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。
支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。
満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。
それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。
ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。
支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。
当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。
「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。
ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。
上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」
しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952428日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。
政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。
梵語(サンスクリット語)
チーナ,ティン
漢訳仏典
支那,脂那,チナ
フランス語
ラ・シーヌ
英語
チャイナ
ドイツ語
ヒーナ
イタリア語
ラ・チーナ
スペイン語
チナ
オランダ語
シーナ
ポルトガル語
シーナ
日本語
支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。
2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。
3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。
4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。
5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。
6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952428日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。
7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。
8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。

 

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市教育委員会、国際化推進室の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求

平成28年10月22日

 

門川大作京都市長殿

 

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答の不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月26日

 

3 処分庁の教示の有無 無し

 

4 添付書類(審査請求人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約と、京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答(この回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)

公開質問状

行財政局コンプライアンス推進室殿

単刀直入に要諦だけを質問します。下記時系列の、無許可で行はれた、朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。

万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。

尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。

かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?

ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。

再度、宜しく回答の程、お願ひします。

平成28年8月28日

質問者 西村斉

★京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の審査請求人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)

京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。 お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、 お送りいたします。 ※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都いつでもコールにお寄せいただいた内容について,担当所属より以下のとおり回答させていただきます。

ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。  なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。

京都市行財政局コンプライアンス推進室 京都市総合企画局国際化推進室 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 ●参考に以前の資料も添付します。

【まづは、私が平成23年に京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会に下記質問書を送付しました】 京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加してをられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張してゐる。と、云ふことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考へられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでせうか?

この行為は、公務員として適格であるのか?ないのか?を回答ください。

尚、この件の刑事裁判でも(平成23年2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されてゐます。

【以下京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の私の質問に対する回答書】

平成23年3月15日

時下ますますご清祥のことと存じます。  京都市のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合せについてお答え致します。  京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。京都市総合企画局国際化推進室   京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

●しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。

【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)

京都朝鮮第一初級学校の勧進橋公園使用に関する要望

京都市議会議長 田中セツ子 様

2004年 11月 17日

要望者

在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会 委員長 金成洛

学校法人京都朝鮮学園           理事長 諸葛檀

京都朝鮮第一初級学校           校 長 高柄棋 (「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援をはじめ、学校周辺の地域の皆様方の深いご理解を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」と記載されてゐる。)  ○平成23年5月13日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。 ○京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は朝鮮学校が公園を不法占拠して開催した式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と公園の使用を許可する権利もない京都市教育委員会や国際化推進室に許可を得て公園を使用してゐる事実を主張してゐる。 これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会が出鱈目な関係を構築してゐる証拠である。

この上記の京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の市職員の行為は、下記の朝鮮学校による都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の、実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

★都市公園法(都市公園の占用の許可)

第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

★京都市公園条例

第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長(有料公園にあっては,指定管理者。以下この条第6条及び第12条の4において同じ。)の許可を受けなければならない。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

●尚、市職員による上記行為は地方公務員法に違反してゐます。 (平等取扱の原則)

第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 (降任、免職、休職等) 第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一  勤務実績が良くない場合 三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 (懲戒) 第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 (服務の根本基準) 第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一  第十三条の規定に違反して差別をした者

5 審査請求の趣旨及び理由書

上記4添付書類にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した審査請求人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記4添付書類にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので審査請求する。

尚、上記4添付書類の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記4添付書類の中で審査請求人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。

これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記4添付書類に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。

万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、上記4添付書類に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。

これも、公務員の責務であり、この事も併せて、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。

よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。

以上 追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

 

 

 

 

 

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