京都地方法務局人権擁護課に対して二度に渡り送付した公開質問書に対しての回答が、ありましたが残念ながら質問の本質に対して回答してもらへず誠意を欠いた回答なので行政不服審査法に基づき審査請求

平成28年10月22日

金田勝年法務大臣殿

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

審査請求人が京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でありました。

よって、これらに対する、不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月29日

 

3 処分庁の教示の有無 無

 

4 添付書類

(審査請求人が平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書と、それに対しての平成28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答)

公開質問状

京都地方法務局人権擁護課殿

平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に下記人権侵犯被害申告書を申告した件で平成23年7月11日に回答がありましたが、その件について質問します。

此方が要請する事は、下記①の人権擁護局の職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してください。 ①週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「西村斉は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、私がそのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが・・・。 平成23年7月11日、京都地方法務局人権擁護課の回答の要約 報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しないといふ回答でした。要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」という事でした。その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さんが証明して下さい!」という理不尽な事を言った。 此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課長は、この当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。

以上の人権擁護局の対応の成否を下記に平成28年9月9日までに必ず回答ください。

平成28年8月30日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

●28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答

「本件、お問合せについては、ご質問の趣旨が判然としませんので、回答いたしかねます。」

以上が、平成28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答でした。

5 審査請求の趣旨及び理由書

上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、京都地方法務局人権擁護課は、質問の、本質、趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不当で不法で不作為のある回答を行った。

よって、京都地方法務局人権擁護課による、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。

この上記行為は下記の国家公務員法に違反してゐます。

第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

八 第二十七条の規定に違反して差別をした者

第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで京都地方法務局人権擁護課に提出した質問書に対して、真摯に一つ一つ回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。

 具体的には、上記4添付書類にある京都地方法務局人権擁護課の行為は不当ですか?不法ですか?不作為はありますか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。

万が一、不当でなく、不法でもなく、不作為もなく適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示していただくやうに京都地方法務局人権擁護課に要請する。 以上。

追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。