大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件が大阪市ヘイト審査会に受理されたのでヘイト条例に沿って意見を述べてきた。その際に補足資料としてヘイト法やヘイト条例施行により実社会でヘイト問題がどの様になってゐるかを情報提供した。その書面を公開する。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

情報提供及び要請

令和3年1月25日

大阪ヘイトスピーチ審査会殿

1 令和2年11月25日、本件申立人荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、捜査中でもあり真相は現時点では公言できないが荒巻氏と伊藤は逮捕された。

この事件当日は荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負った。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、ヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。 2 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実で民事公判中です。

3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

5 因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

6 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、道路使用許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、ヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

7 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

8 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し、やりたい放題です。

だから1の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって本件申立人荒巻靖彦さんの1の事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、本来なら内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

西山たけし候補の立ち合ひ演説会場管理者である京都市教育委員会が、公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ演説会を聞きに来てる市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を放置した不作為に対する不服申し立てをした

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

平成31年4月23日
門川大作京都市長殿

審 査 請 求 書
審査請求人
居所
〒6150091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
氏名
日本第一党京都府本部本部長
西村齊
☎09032704447

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容
京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会場管理者である京都市教育委員会が、日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!といふ審査請求人の要望も拒否し、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を放置、又は結果的に擁護した事に対する不服。

2 処分があったことを知った日 平成31年4月4日

3 処分庁の教示の有無及び内容
(1) 教示の有無  無
京都市教育委員会職員から審査請求人への口頭での処分

4 審査請求の趣旨及び理由書
審査請求人が、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。

そして、審査請求人が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会の公権力の行使によって権利利益を侵害された不法、不当行為についての不服があるので審査請求する。

この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

5 添付書類等
平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL


処分を行った京都市教育委員会総務課職員の画像

追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)
行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

★今後は、この裁決に対して、行政事件訴訟に移行します。

●下記が門川大作京都市長に対して行った審査請求書です。

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市教育委員会、国際化推進室の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求

●下記が審査請求の裁決書です。

京都コンプライアンス1

京都コンプライアンス

何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

苦情申出書

 平成28年11月21日

 大阪府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 大阪府警察の職員(大阪府警監察室 高木久室長)の職務執行について、次のとをり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所  

電話番号 

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成281022日から同年117

(本件苦情申し出の原因となった、申出者が大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書の提出日から回答期限までの日)

 (2)   職員の執務の態様と事案の概要

下記を参照して下さい。(説明資料)

【平成281022日に大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書】

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

 ⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を、大阪府警監察室 高木久室長に求めたのですが、梨の礫であった為。

 又、何故に?苦情を申し立て、調査を求めるかの理由ですが、上記2の⑵の説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、例えば、逆に日本人が、「中国人」と呼ぶ現状の行為こそが、日本人自身が自分を劣ったものとして卑しめることや、見下すといふ卑下であり、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であり、申し出者を含む日本人全体の問題でもあり、公共の福祉に関る重大な案件であると確信してゐるからであります。

 よって、大阪府警監察室 高木久室長は、本来ならば、地方公務員法にも謳はれてゐるやうに、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、真摯に申し出者の質問に回答するのが責務であるので、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出をします。

 以上

 

 

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

●本件の裁決内容は、私が審査請求の際に示した下記の判例が反映されづに、裁決されてゐる。理由は以前と同じく、法務省人権擁護局と共闘してゐるパヨク等の人権屋らの目を氣にしてゐるのと、法務局人権擁護局、京都地方法務局人権擁護課らに都合が悪いからでせう。それは明らかに不法、不当、不作為行為を行った事が、誰の目から観ても明らかだからです。

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

●法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決書

https://photos.google.com/share/AF1QipOE04stNGUeLPJBolDMM9cEkUpO29jolL9ch2izLvd1oWHPc1FcbDpdwZ2RYtDAPw/photo/AF1QipP27Ui0mQIpnCl9QzBqxI1WiKwh8H0Z9lNLujOm?key=M1NRdHg4VWtqUXhLYmMya1hqb1JsVDFxWUlyLU93

●下記が法務大臣に対して行った審査請求です。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

●下記URLにある通り、平成23年にも、法務省人権擁護局は、全く考へられない理不尽な裁決を行ってゐる。

この時は、私が京都地方検察庁に告訴状を提出して解決してゐる。

法務省本店も事実確認、裁判記録を確認しないまま、私が法廷で「朝鮮人は人間ではない!と発言した!」といふ京都法務局人権擁護課の見解を支持したのである。

最早、罰則が無いだけで人権侵害救済法は起動してゐるのである。

流石、人権侵害救済法を利権にしたくて仕方が無いのが法務省です。

ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、好都合なのが法務省人権擁護局です。

http://iyakichi.exblog.jp/15160740/

 

 

平成28年9月に、二度に渡り宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した公開質問書に対する回答がない為、不作為、不法、不当行為に該当するといふ事で行政不服審査法に基づき審査請求

平成28年10月22日

山本正宇治市長殿

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉 印

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

審査請求人が、平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対する回答が回答期限を経過しても回答がない事への不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月28日(質問書の回答期限日)

 

3 処分庁の教示の有無及び内容

(1) 教示の有無  無

 

4 添付書類

(審査請求人が平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に、提出した質問書の要約です。)

公開質問書

宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室殿

日朝協会「京都府連合会」です。韓国・朝鮮との友好を進める、日本人の団体です。http://blog.goo.ne.jp/niccho_kyoto/d/20160830 朝鮮新報2016.08.26 (16:19)

上記朝鮮新報記事によると、「今年の6月から、ウトロでは日本政府、京都府、宇治市が公的住宅を作る「ウトロ街づくり」事業に沿って、市営住宅建設に伴う解体工事が始まった。2020年までに市営住宅2棟61戸を完成させ、雨水貯留施設や上下水道、排水路を整備する。」との事ですが、その前に、道理なく日本人の血税が投入されるのですから、最低限の公務員の職務として、現世を生きる日本人、及び我々日本人の先人、英霊の名誉、尊厳を守る為にも下記①から⑤までの質問の回答を要望し、及びそれに関連する要請をさせて頂きます。

又、最高裁判決でも不法占拠と認定された、宇土口不法占拠在日朝鮮人に対して、「公団住宅等を建設し、優先的に入居させる法的根拠」を提示して下さい。

そして、この公開質問書に記載されてゐる私の歴史事実に異議がない場合は、「宇土口不法占拠在日朝鮮人や、それらの者を支援する在日朝鮮人団体(朝鮮総連や韓国民団)や、その他の支援団体に対して、上記記事の訂正や、今まで、我々日本人や、我々の先人、英霊の名誉、尊厳を毀損してきた所謂、ありもしない日本人から被ったとされる歴史捏造被害を叫び続けるヘイトスピーチを撤回、謝罪するやうに要請して頂くやうお願ひします。この二点の要請も、下記①から④の質問、要請とは別に強く要請します。この要請を宇土口不法占拠在日朝鮮人側陣営に行ったか?行はなかったか?の回答も併せてお願ひします。

尚、回答は平成28年9月16日までに必ず回答願ひます。

①上記記事によると、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「植民地支配による生活崩壊によって、生きる術を失つて日本に移住して来た」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。

一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、生活崩壊で日本へ移住したのではなゐことを、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記①の記事は出鱈目である。

又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。

韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。

二、日本が行った朝鮮統治の実績

  • 封建的諸制度、因習の廃止・禁止

・身分制度とそれに伴う特権や差別の廃止 (身分制度廃止令は併合前だが、実際は後)

奴婢の解放 (人口の30%)

両班の特権廃止

女性の解放(名前を奨め、再婚を許可)

衣服の自由化、瓦屋根や二階建て以上の家屋の制限を撤廃

・因習の廃止

人身売買の禁止

宦官(睾丸の腐割)の禁止

纏足の禁止

少女を妓生とすることを禁止

呪術的医療の禁止(朝鮮巫術の禁止)

●近代的経済法制の導入

・私有財産の保障(所有権制度の整備)

・土地測量と地籍の確定 (墳墓など0.05%位が未申告地として残った)

・近代的企業制度と商法の確立

・通貨制度の整備

・度量衡の統一

●近代的社会制度の導入

・罪刑法定主義を徹底(私刑の禁止)

・残虐刑を廃止

・行政の単位をそれまでの一族から、家族(氏)に規定(これが創氏の目的)

・家長の権限を制限

・地方の行政長や議員の選挙による選出

●教育・医療の近代化と普及

・小学校5,000校以上、大学など1000校以上を建設

・ハングルの整備と普及

・西洋医学や衛生思想の普及、疫病の防除と罹患者の隔離、医療施設の整備

●社会基盤の整備

・道路、橋、鉄道(4000km)、港湾の整備、電源開発

・治水事業による耕地拡大と農業の近代化

・大規模な植林(6億本)

これらの諸政策の結果、次のよう成果があった。

・1920・30年代GDP平均成長率4%(1920年代の世界経済は2%以下、日本は3%強)

・1人当り国民所得が1910年の40ドルから倍増

・日本資本の大量流入(統治期間総額で80億ドル)による通信、運輸、都市の発達

・耕作地の拡大(246万町から449万町まで)

・米の反当り収穫量が0.5石から1.5石まで3倍増

・農産物、工業製品の輸出の急増 (内地で半島米の輸入反対運動が起こった程)

・人口が1300万人から2600万人に増加

・平均寿命が24歳から56歳に

・識字率が61%を超えた(1944年時、併合時は4%程度と推定されている)

以上が、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。日本が統治してから朝鮮が近代化した真実は、最早、動かしやうのない事実です。

②1941年、日本の侵略戦争遂行のための軍用飛行場建設に動員された朝鮮人は、戦後何ら保障のない中で、厳しい生活を余儀なくされ、20年にわたり「強制立ち退き」の危機にさらされ続けた。

③「2度目やで。1度目は、国ごと地上げに会ったわけやないか(日本による植民地支配のこと)。これでわしらは2度目や」。ウトロに住む1世の姜景南さん(90)の言葉だ。

という事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「上記②③にある、日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。

一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記②③の記事は出鱈目である。

又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。

韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。

二、日産車体からの宇土口の土地の売却要請を承諾したのは、ウトロ町内会の会長・許昌九である。その、許昌九にカネを出したのは、韓国民団幹部の河村英夫こと河炳旭であり、河は西日本殖産のオーナーです。

そして、西日本殖産に融資したのは、韓国民団系金融機関の大阪商銀です。

つまり、韓国民団幹部(河炳旭)が、韓国民団系金融機関(大阪商銀)のカネを元手に在日韓国人(許昌九)を手先に使ってウトロの住民(在日韓国・朝鮮人たち)を騙したといふのが真実です。

要諦は、戦前、日本に勝手にやって来て、日本人の土地を不法占拠してゐた在日韓国・朝鮮人たちを、在日の韓国民団の幹部が騙して、その土地から追ひ出さうとしてゐたといふのが真実です。

以上が「日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。

④総聯南山城支部の金秀煥委員長は、ウトロに隣接した陸上自衛隊大久保駐屯地をじっと見つめる。「戦後、軍隊を持つことを禁じられたにもかかわらず、設置された自衛隊。」

といふ事ですが、事実は、「在日朝鮮人や朝鮮学校関係者らによる戦後最大の暴動が原因で、日本国民を保護するために仕方なく今の自衛隊の前身が創設されたのです。」下記が、第一次資料を基にした真実の説明です。

【阪神教育事件】妖怪朝鮮進駐軍対策:自衛隊の前身、警察予備隊創設発端「共産主義者による騒乱にGHQ非常事態宣言」検挙者には日本共産党員もいた。http://sankei.jp.msn.com/world/news/140907/amr14090706370003-n1.htm

占領期、3年超の機密往復書簡が発見…警察予備隊「同意」を伝える。

2014.9.7産経新聞

アイケルバーガー中将×鈴木九萬公使

戦後、横浜終戦連絡事務局長として占領軍との折衝にあたった

鈴木九萬(ただかつ)公使が、米第8軍司令官として占領軍でマッカーサー連合国軍最高司令官に次ぐ地位にあったロバート・アイケルバーガー中将と交わした往復書簡の写し約100通が発見された。

鈴木氏個人が保存していたもので、中将の帰国後約3年8カ月にわたって講和後の安全保障をめぐる日本側の意向などを詳細に報告していた。

占領期の隠れた対米チャンネルの解明につながる史料といえそうだ。

往復書簡は、横浜を司令部に全国の占領軍を指揮した中将が離任・帰国した昭和23年8月に始まり、サンフランシスコ講和条約発効を翌月に控えた27年3月まで続いた。同封された中将の発言を報じる新聞記事や「機密」としたメモ類を含めて約400ページに及ぶ。

遺族が大阪経済法科大学の内海愛子特任教授に寄贈した鈴木氏の関連文書から見つかった。書簡の一部は、アイケルバーガー氏の文書を保存する米デューク大にも残されているが、全文がまとめて明らかになったのは初めて。

「吉田首相は、警察力強化に全面的に同意する」

注目されるのは、自衛隊の前身、警察予備隊創設など安保構想を先取りするやりとりがあることだ。

中将は米国内での講演を通じて、共産主義者による騒乱に対処するため約15万人規模の警察軍創設を主張。

24年3月には陸軍省顧問に就任、首脳らにも進言した。

鈴木氏は23年11月23日付で、同年4月に大阪や神戸で発生した

在日朝鮮人による騒乱事件を例に「現行の警察力ではそのような事態に十分対処できない」という吉田茂首相の不安を記し、「彼(首相)は、日本の警察力を強化すべきだというあなたの見解に全面的に同意する」と伝えた。

当時、マッカーサー元帥は「非軍事化」の占領方針に反するなどとして警察軍創設案に反対だったが、陸軍省でも検討が進められ、25年7月、朝鮮戦争への駐日米軍投入で生じる軍事的空白を埋めるため元帥自ら7万5千人の警察予備隊創設を指令するに至った。

「国民は米国による防衛を望んでいる」

鈴木氏はまた、講和後の安全保障に関する日本側の認識を問う中将に25年4月18日付で機密メモを送付。

「国民の大多数は米国による防衛を望んでいる」と米軍駐留への世論の支持を伝えた。鈴木氏の残したメモには、事前に吉田首相や西村熊雄条約局長に相談したとの記述がある。

一方、中将は「米国には日本の助けが必要であり、両国の安全は切り離せない」

(同8月25日付)という吉田首相宛てメッセージを託した。

翌年1月の講和交渉開始を控えて、再軍備に慎重姿勢の首相に自衛努力を促したとみられ、鈴木氏は翌月「首相に伝えた」と報告した。 (肩書は当時)

大阪、神戸の朝鮮人騒乱事件「朝鮮人学校閉鎖」の文部省通達に反対する朝鮮人ら約7千人のデモが昭和23年4月24日、大阪府庁を包囲し一部が暴徒化。

神戸でも朝鮮人らの集団が兵庫県庁に押しかけ、岸田幸雄知事らを軟禁し閉鎖の撤回を要求。

翌25日、神戸地区の占領軍が非常事態を宣言。

検挙者には日本共産党員もいた。

現場に急行したアイケルバーガー中将は「不法行為」と非難声明を出した。

鈴木九萬 明治28年茨城県生まれ。東大法学部卒。大正10年外務省入省。昭和12年宮内省御用掛(昭和天皇の通訳)。15年駐エジプト公使。日米開戦で9カ月の抑留生活を送り、17年交換船で帰国。20年横浜終戦連絡事務局長。GHQ(連合国軍総司令部)から直接軍政・軍事裁判所設置・米軍B円軍票発行の布告を事前入手しその阻止に貢献。駐豪大使、駐伊大使を歴任し36年退官。62年死去。

ロバート・アイケルバーガー(1886~1961年) 1942(昭和17)年以降、米陸軍第1軍団司令官、第8軍司令官としてニューギニアなど南西太平洋諸島、フィリピンでの対日戦を指揮。45年8月横浜に進駐し、本土の各地に展開した占領軍を指揮した。48年離任・帰国後は講演や執筆を通じ、日本の再軍備を張した。49~50年ヴォルヒーズ陸軍次官の対日顧問。54年大将に昇任。

以上。

平成28年9月7日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

5 審査請求の趣旨及び理由書

 上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、回答期限が経過しても全く回答せず、誰が見ても、不当で不法な不作為を行った。

よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室による、審査請求人の質問に対する無回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。

 この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)

第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

又、審査請求人の上記4添付書類の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室が、回答期限が経過しても全く回答しない不当行為、不作為は、宇土口不法占拠住人を支援、擁護する不逞団体と共に、日本国民の人権、名誉、尊厳は勿論、我々の先人、英霊の名誉と尊厳等を毀損してゐる事と同じです。

その結果、下記の宇治市施政方針や宇治市第2次人権教育・啓発推進計画に違反し、不当行為、不法行為を行ひ、日本人と在日南北朝鮮人との真の共生社会の実現を阻害してゐる事になってゐる。

平成28222日の市議会3月定例会初日に、山本市長が表明した平成28年度施政方針4の(5))人権尊重の社会づくりについて等の施政方針に違反してゐます。

宇治市第2次人権教育・啓発推進計画(https://www.city.uji.kyoto.jp/0000015978.html

計画の目標等

計画の目標

市民一人ひとりが、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、人権と言う普遍的な文化が根づいた、平和で明るい社会を宇治市において構築することを目標とします。

人権教育・啓発の視点

この計画における人権教育・啓発は、次の点に留意し、引き続き推進していきます。

(1)一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす人権教育・啓発

(2)共生社会の実現に向けた人権教育・啓発

(3)生涯学習としての人権教育・啓発

(4)自分のこととして考える人権教育・啓発

人権教育・啓発の推進

人権教育・啓発の推進に当たっては、就学前の保育施設、学校、地域社会、家庭、企業、職場等あらゆる場を通じた人権教育・啓発の取り組みを積極的に進めていくとともに、人権に特に関係する職業従事者に対する人権教育・啓発の充実強化を図ることとしています。

また、指導者の養成、人権教育・啓発資料等の整備、効果的な手法による人権教育・啓発の実施を行い、積極的かつ継続的に人権教育・啓発の推進を図ります。

よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、上記、「5 審査請求の趣旨及び理由書」に記載した法律、平成28年度施政方針、宇治市第2次人権教育・啓発推進計画等を遵守し、審査請求人が、上記4添付書類にある、平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。                 

 以上。
追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

     行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都地方法務局人権擁護課に対して二度に渡り送付した公開質問書に対しての回答が、ありましたが残念ながら質問の本質に対して回答してもらへず誠意を欠いた回答なので行政不服審査法に基づき審査請求

平成28年10月22日

金田勝年法務大臣殿

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

審査請求人が京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でありました。

よって、これらに対する、不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月29日

 

3 処分庁の教示の有無 無

 

4 添付書類

(審査請求人が平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書と、それに対しての平成28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答)

公開質問状

京都地方法務局人権擁護課殿

平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に下記人権侵犯被害申告書を申告した件で平成23年7月11日に回答がありましたが、その件について質問します。

此方が要請する事は、下記①の人権擁護局の職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してください。 ①週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「西村斉は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、私がそのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが・・・。 平成23年7月11日、京都地方法務局人権擁護課の回答の要約 報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しないといふ回答でした。要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」という事でした。その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さんが証明して下さい!」という理不尽な事を言った。 此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課長は、この当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。

以上の人権擁護局の対応の成否を下記に平成28年9月9日までに必ず回答ください。

平成28年8月30日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

●28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答

「本件、お問合せについては、ご質問の趣旨が判然としませんので、回答いたしかねます。」

以上が、平成28年9月29日付京都地方法務局人権擁護課の回答でした。

5 審査請求の趣旨及び理由書

上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、京都地方法務局人権擁護課は、質問の、本質、趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不当で不法で不作為のある回答を行った。

よって、京都地方法務局人権擁護課による、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。

この上記行為は下記の国家公務員法に違反してゐます。

第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

八 第二十七条の規定に違反して差別をした者

第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで京都地方法務局人権擁護課に提出した質問書に対して、真摯に一つ一つ回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。

 具体的には、上記4添付書類にある京都地方法務局人権擁護課の行為は不当ですか?不法ですか?不作為はありますか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。

万が一、不当でなく、不法でもなく、不作為もなく適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示していただくやうに京都地方法務局人権擁護課に要請する。 以上。

追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

 

 

 

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市教育委員会、国際化推進室の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求

平成28年10月22日

 

門川大作京都市長殿

 

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答の不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月26日

 

3 処分庁の教示の有無 無し

 

4 添付書類(審査請求人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約と、京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答(この回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)

公開質問状

行財政局コンプライアンス推進室殿

単刀直入に要諦だけを質問します。下記時系列の、無許可で行はれた、朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。

万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。

尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。

かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?

ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。

再度、宜しく回答の程、お願ひします。

平成28年8月28日

質問者 西村斉

★京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の審査請求人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)

京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。 お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、 お送りいたします。 ※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都いつでもコールにお寄せいただいた内容について,担当所属より以下のとおり回答させていただきます。

ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。  なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。

京都市行財政局コンプライアンス推進室 京都市総合企画局国際化推進室 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 ●参考に以前の資料も添付します。

【まづは、私が平成23年に京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会に下記質問書を送付しました】 京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加してをられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張してゐる。と、云ふことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考へられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでせうか?

この行為は、公務員として適格であるのか?ないのか?を回答ください。

尚、この件の刑事裁判でも(平成23年2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されてゐます。

【以下京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の私の質問に対する回答書】

平成23年3月15日

時下ますますご清祥のことと存じます。  京都市のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合せについてお答え致します。  京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。京都市総合企画局国際化推進室   京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

●しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。

【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)

京都朝鮮第一初級学校の勧進橋公園使用に関する要望

京都市議会議長 田中セツ子 様

2004年 11月 17日

要望者

在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会 委員長 金成洛

学校法人京都朝鮮学園           理事長 諸葛檀

京都朝鮮第一初級学校           校 長 高柄棋 (「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援をはじめ、学校周辺の地域の皆様方の深いご理解を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」と記載されてゐる。)  ○平成23年5月13日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。 ○京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は朝鮮学校が公園を不法占拠して開催した式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と公園の使用を許可する権利もない京都市教育委員会や国際化推進室に許可を得て公園を使用してゐる事実を主張してゐる。 これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会が出鱈目な関係を構築してゐる証拠である。

この上記の京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の市職員の行為は、下記の朝鮮学校による都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の、実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

★都市公園法(都市公園の占用の許可)

第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

★京都市公園条例

第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長(有料公園にあっては,指定管理者。以下この条第6条及び第12条の4において同じ。)の許可を受けなければならない。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

●尚、市職員による上記行為は地方公務員法に違反してゐます。 (平等取扱の原則)

第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 (降任、免職、休職等) 第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一  勤務実績が良くない場合 三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 (懲戒) 第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 (服務の根本基準) 第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一  第十三条の規定に違反して差別をした者

5 審査請求の趣旨及び理由書

上記4添付書類にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した審査請求人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記4添付書類にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので審査請求する。

尚、上記4添付書類の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記4添付書類の中で審査請求人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。

これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記4添付書類に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。

万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、上記4添付書類に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。

これも、公務員の責務であり、この事も併せて、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。

よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。

以上 追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。