荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁や法務省を訪問し情報提供や要請や質問書を手交した件の連絡が来たが案の定ヘイトスピーチ法が絡む案件ですから行政は思考停止になりヘイトのレッテルを貼り勝手に加害者と認定してる我々の質問には回答を拒否。 今後の誠意に期待するしかない

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

上記の質問に対して警察庁と法務省法務局人権擁護課から連絡がありましたが、具体的な回答は差し控へさせて欲しいとの事でした。

又、個別の質問には回答してゐないとの事だが、実際、個別の質問の回答を受けてゐる者も知ってゐる。

要は、ヘイトスピーチ法に関る事で、行政らが此方の言ひ分も聞かず勝手に加害者としてレッテルを貼ってゐる我々が発信する質問には回答しないといふ事です。

現実に西村齊の上記の道理ある質問に回答すればヘイトスピーチ法を悪用して我々日本派の言論を弾圧してゐる反日本派の悪態や、ヘイトスピーチ法のインチキや不条理や出鱈目さが明らかになるから回答する事が出来ないのは明白である。

やはり、我々日本派の意見を聞く耳は皆無で、単に戦後体制を死守する為や反日本派に対して忖度し、これらの者からして都合の悪い正論や言論を弾圧する為に施行されたのがヘイトスピーチ法であるといふのが明白になった。
(他には主に移民に対しての抗議を抑制する為でもある)

しかし、西村齊の本件情報提供や要請は記録に残すといふ事だから、今後の誠意ある行政活動に期待するしかない。

まあ、行政は下記の判例を根拠に都合の悪い質問には回答しないのだらう。

◉請願を扱ふ法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条らである。

請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」とあるが、回答義務及び罰則については触れられてゐない。

なほ、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号)は「請願をしたことにより、請願者と請願を受けた官公署との間に、特別な公法上の法律関係を生じさせるものではなく(請願者による官公署に対する希望、意見、提言等の陳述に過ぎない。)、また、請願者に対し、当該官公署に請願の内容について審理を求め、あるいは、その採否や結果の通知等を求める権利を生じさせるものではない」と同時に、「請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負ふものではない」といふ判断を下してゐる。

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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情報提供及び要請及び質問書

令和2年12月3日

警察庁及び公安委員会及び内閣官房及び法務省人権擁護局殿

令和2年11月25日、荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、真相は現時点では様々な理由から公表出来ないが荒巻氏だけが逮捕された。

荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負ったが、当初伊藤らは被害者となってをり逮捕されてゐない。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。

質問1 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実ですので法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会としての見解を回答下さい。

質問2 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

内閣官房及び法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料2)

【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】

といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はいなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチ事件を行った。

現場で警備してゐた警察官が明白にこの記事は事実無根だと断言してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件です。

法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料3)

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

よって、法務省人権擁護局は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件記事の正否の確認もせずに前記の不作為を行った京都地方法務局人権擁護課の対応についての見解を回答下さい。

因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

質問5 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

警察庁及び公安委員会は京都府警の、この職務対応は適切なのか?適切でないのか?回答下さい。

尚、適切だといふなら、その理由を回答下さい。

以上5つの質問に対する回答は令和2年12月末日までに下記にお願ひします。

西村齊

615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

その他、申し入れ、要請等・・・

1 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

2 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにやりたい放題です。

だから今回の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって今回の荒巻靖彦さんの事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

 

 

 

 

 

 

チェジェイクの資格外活動や在留資格等不正取得罪を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について大阪公安委員会に苦情申し出した件の回答が来た。西村齊の申出内容を大阪府警の関係所属に連絡を行ふといふ処分結果になったとの事です。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯上記にある通り、西村齊が大阪府公安委員会宛に苦情申し出書(情報提供兼要請書)を提出した件の回答が来ました。

それによると今年の3月20日に開催された公安委員会定例会議において、正式に審議した結果、警察官の職務執行に関する御意見、御要望として、西村齊の申し出内容を大阪府警の関係所属に連絡を行ふといふ処分結果になったとの事です。

☯西村齊が大阪府公安委員会宛に提出した苦情申し出書(情報提供兼要請書)

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件等で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に苦情申し出書を提出してた件の回答が来た。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯上記の回答の通り、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による下記本件苦情申し入れ書(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄しても、神奈川県警本部長の見解としては、適正に行はれた対応であり問題もなく、警察法第一条に違反していないといふ回答でした。

又、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による下記本件苦情申し入れ書(2)で示した不法な妨害行為を放置し、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ警察法第二条の条文にも違反し犯罪の予防を放棄してゐても、神奈川県警本部長の見解としては、適正に行はれた対応であり問題もなく、警察法第二条に違反していないといふ回答でした。

またまた、日本第一党は、法律に沿って道路使用許可の手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐても、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる下記本件苦情申し入れ書(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、日本第一党の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃しても、神奈川県警警察官の不作為とは言へず、「不偏不党且つ公平中正」といふ警察法第二条第二項の条文にも違反してゐないし、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)といふ条文にも違反してゐないし、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となってはならないといふ条文にも違反してゐないといふ回答でした。

☯西村齊が神奈川県公安委員会宛に提出した苦情申し出書

日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に要請書兼苦情申し出書を提出しました。

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

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日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に要請書兼苦情申し出書を提出しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

苦情申出書

平成31年1月30日
神奈川県公安委員会殿

神奈川県警の職員(神奈川県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年8月14日午後16時位 JR川崎駅東口

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動を妨害された。
こちらの、法律に沿って手数料を払ひ、許可を得た政党活動に対して、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らは無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用して我々の政党活動を妨害する行為は威力業務妨害である。
その根拠として東京地検から申出者西村齊に送られてきた、妨害になるか、ならないかの例を下記に述べる。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふのが東京地検の見解でした。

前記の東京地検が申出者西村齊に示した例を本件に当てはめると、本件は完全に威力業務妨害が成立する。
その事実は下記の産経グループの記事が証明してくれてゐる。(別紙にて添付します)
記事には「演説内容はまったく聞こえてこない。街宣に反対する集団が演壇を囲み、カウンターと称して、妨害音を発してかき消しているからだ。」、「横浜市から演説を聞きに来ていたというこの女性は産経新聞の取材に対し、ぜんぜん聞こえなかった。聞く権利が奪われていると憤った上で、ヘイトスピーチだと決めつけて演説を妨害している。不当な行為だと訴えた。」と、下記記事で示された現場に居た人の証言内容は申出者西村齊に東京地検が示した前記の「街頭演説時等の妨害行為」に完全に抵触してゐる。

https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/181107/evt18110708300001-n1.html?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】

イ 神奈川県警警察職員は前記警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
ロ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
ハ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。
神奈川県警警察職員が警察法第一条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄してゐるからである。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した不法な妨害行為を放置してる事から、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐるので犯罪の予防を放棄してゐる。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条第二項に違反してる根拠は、こちらは、法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は「不偏不党且つ公平中正」といふ条文に完全に違反してゐる。
(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者はシンプルに申し上げると神奈川県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
繰り返しますが、日本全国の日本第一党は法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐる事に疑ふ余地はありません。よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊))と右(申出者側)とを平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、神奈川県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。
尚、この苦情申出は、神奈川県警警察職員に対して何らかの処分を求める意図はありません。
平成31年2月28日までに本件についての、見解等の回答の程、宜しくお願ひ致します。

4・24兵庫県庁前での警察によるヘイトスピーチ止めなさい‼アナウンスは西村さんらだけに向けたものでなく騒乱阻止の目的から現場に居た朝鮮学校関係者を含む全ての者にヘイトスピーチ解消法の理念に沿って啓発目的でアナウンスしたとの事でした

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者(西村斉)らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、申出者の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害しても、兵庫県公安委員会の見識では、「公共の安全と秩序を維持するため、適切な職務執行であり、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐない」といふ回答を寄越してきたので、直に話をした。

直に兵庫県公安委員会と話したところ、公安委員会では詳細は解らないので、「現場でアナウンスを流した生田署から、西村さんに回答する」といふ事で、後に生田署の警備課長から連絡があった。

警備課長がいふには、「あのヘイトスピーチ関連のアナウンスは、西村さんらに限定して流したのでなく、騒乱等を阻止する目的もあり、そこに居た、朝鮮学校関係者を含む全ての者に、ヘイトスピーチ解消法の理念に沿って、それを啓発する目的でアナウンスしたものであります」といふ様な回答でした。

●今までの経緯

朝鮮学校関係者による暴動再現予告に対して我々がその危険性を啓発する宣伝活動をしてた現場で兵庫県警がヘイトスピーチは止めなさい!と我々に警告しても公共の安全と秩序を維持する適切な職務執行だといふ社会通念上、通用しない回答が来た

朝鮮学校関係者による暴動再現予告に対して我々がその危険性を啓発する宣伝活動をしてた現場で兵庫県警がヘイトスピーチは止めなさい!と我々に警告しても公共の安全と秩序を維持する適切な職務執行だといふ社会通念上、通用しない回答が来た

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月6日過ぎには京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者(西村斉)らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、申出者の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害しても、兵庫県公安委員会の見識では、「公共の安全と秩序を維持するため、適切な職務執行であり、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐない」といふ回答を寄越してきた。

この社会通念上問題ある回答は、暴動予告を行ってゐた反社会的勢力の兵庫朝鮮学園側には何も警告のアナウンスをせずに、第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園による犯罪の予防の啓発活動を行ってゐた我々に対してのみ「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害したのであるから、本来なら警察法第二条第二項に謳はれてゐる【警察職員は「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」】といふ条文にも違反してゐる。

又、この不平等な職務は、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)にも違反してゐるものである。。
地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

よって後日、文章でなく詳細を確認するために兵庫県公安委員会に直に問ひ合はせます。

 

●今までの経緯

4月24日に兵庫県庁で行はれた朝鮮学校関係者による阪神教育事件の暴動再現予告活動の危険性を国民に啓発宣伝してた我々をヘイトスピーチ止めろ!といふアナウンスで妨害した兵庫県警の所作を公安委員会に警察法第79条の規定に基づいて苦情を申し出た

4月24日に兵庫県庁で行はれた朝鮮学校関係者による阪神教育事件の暴動再現予告活動の危険性を国民に啓発宣伝してた我々をヘイトスピーチ止めろ!といふアナウンスで妨害した兵庫県警の所作を公安委員会に警察法第79条の規定に基づいて苦情を申し出た

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。

そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

苦情申出書
平成30年4月26日
兵庫県公安委員会殿
申出者

兵庫県警の職員(兵庫県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年4月24日午後16時40分位 兵庫県庁前

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害した。

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、
民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】
警察職員は前記第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
警察職員は前記第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
警察職員は前記第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。

今回、朝鮮学校関係者は兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐました。この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行く」と呼びかけてゐました。

又、4.24教育闘争は民族教育を守るための正義の闘ひであり、この伝統を継承する!

今日の状況を第2の4.24として捉へ民族教育を守る闘ひに一団となって取り組む!とも呼びかけてゐる。

又又、「4.24の教育闘争精神」とは民族教育を是が非でも守るといふ闘争の精神であり、一団となって闘ふといふ団結の精神であり、最後まで闘ふといふ不屈の精神であると述べてゐる。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園の危険性を啓発する為に宣伝活動する事や抗議するのは国民の責務であります。

その反社会的勢力に対して「公共の安全の為や、犯罪を阻止する為に、その予防」を啓発する宣伝活動をしてゐた我々に「ヘイトスピーチを止めなさい!」などといふ意味合ひのアナウンスを流し、正当な宣伝活動を妨害した警察職員の行為は、警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する事を目的とする」や、第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。

又、暴動予告を行ってゐた反社会的勢力の兵庫朝鮮学園側には何も警告のアナウンスをせずに、第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園による犯罪の予防の啓発活動を行ってゐた我々に対してのみ、「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害したのであるから警察法第二条第二項に謳はれてゐる【警察職員は「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」】といふ条文にも違反してゐる。
又又、この不平等な職務は、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)にも違反してゐる。
地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

そして、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)にも違反してゐます。
北朝鮮人権侵害対処法第2条第3項には「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定められてゐます。
警察庁に国際指名手配されてゐる日本人拉致の実行犯である元朝鮮学校校長の金吉旭や拉致実行犯が少なからず存在した事が判明してゐる朝鮮学校と、その関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)らが暴動予告してゐたのに、それらの反社会的勢力の危険性を啓発する為に宣伝活動してゐた申出者らのみを「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、排除しようとし、拉致実行犯や拉致実行犯が少なからず存在する朝鮮学校側に何の警告もしない兵庫県警は「北朝鮮人権侵害対処法」に違反する職務をしてゐる事は明らかである。

又、拉致事件解決に日本人である公人として協力するのは「責務」であり、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)の暴動予告を放置する兵庫県警の職務態度について、拉致被害者家族に、どう説明するのか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は出来ません。

(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者は兵庫県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
北朝鮮傘下の朝鮮総連が運営する朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)らによる暴動予告に対して、法治国家の一員として警察の指示をシッカリと守り秩序を守って反社会的勢力の朝鮮学校に抗議してゐた申出者らだけを「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、排除しようとするやうな姿勢は明らかに地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則に違反してゐます。

道理的にも法的にも、暴動予告をしてゐた朝鮮学校側にアナウンスして、警告や忠告するのが道義だと思ひますが、兵庫県公安委員会としては、如何お考へでせうか?
よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(朝鮮学校側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、兵庫県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

尚、この苦情申出は、何らかの処分を求める意図はありません。
平成30年5月21日までに回答の程、宜しくお願ひ致します。

 

 

日本第一党の政党活動を妨害する反日本的勢力について京都府公安委員会とサシで話しました。

下記ホームページ記事記載の4月23日三条河原町の件で9月6日に公安委員会と直に話しました。サシで話すと、僕が先日公開した僕の下記のホームページ記事の内容と解釈が大分違ふ事が判明しました。

要約すると

①日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるからといふ理由で、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量を規制したものではない。

又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動が、公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ事では決してない。

②何故に?道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないのか?といふ此方の問ひについて公安委員会は「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」としか答へられず、具体的に「誰が?公共の安全を乱し、秩序を乱す可能性のある行ひをやってゐるのか?何故に?許可を取ってる側が規制されて無許可側が規制されないのか?答へてくれませんか?」といふ此方の問ひにも「「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ壊れたテープレコーダーのやうに繰り返す回答しか出来ず、ついには「西村さんが自由に解釈して下さい」といふ立場上、本音が云へないであらうな?と想像する苦しい回答でした(笑)

役人は道理がなく都合が悪い回答を要求された時は必ず、「答へになってない回答をして、戦はずして勝つ」的な、今回のやうな回答をするものです。

③しかし、此方が『日本第一党の演説会は共産主義の妨害勢力さへ来なければ粛々と政党活動としての主義主張を行ふので、喧噪、騒乱にもならない。だが妨害勢力が来るから「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れ喧噪、騒乱になるのです」』といふ此方の問ひかけには、公安委員会も「それは、さうですね」と、実際本心では「「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れて喧噪が起こる」可能性を引き起こす原因は、共産主義者のしばき隊界隈妨害勢力側にあるといふ事は認識してゐました。

④これは、今回の公安委員会の回答ではないのですが、以前に「人数の多い方(妨害勢力側)を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派(日本第一党側)が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制することもある。だから厳しい規制をされたくなければ人を集めなさい!(笑)」といふことを某公安警察職員が教へてくれました。

⑤結論として、現状では与野党共に「ヘイトスピーチ関連法」を成立させて、行政全般が道理や是非を無視してヘイトスピーチといふ言葉に敏感になりすぎてゐる。

何よりもこの「ヘイトスピーチ関連法」は、行動する保守側が加害者で、反日本的勢力側が被害者といふ道理なき前提の基で成立したものであるので、所謂「確証バイアス」といふものが行政全般に強くはたらいてゐるのです。

「確証バイアス」とは、『自分に都合のいい情報や証拠だけを集め(反日本的妨害勢力側の道理なき言動)、それを受け入れて大事に保持して、それに反する情報(日本第一党側の道理ある言動)や証拠は拒否し、探さうとしなくなる心理的偏りの事』で、行政全般がこの心理的偏りに陥ってゐるのです。

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!