NHK番組バリバラが放送法4条や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について、解決に向けてNHK本体や所管する総務省とも直談判したが、戦後レジームや行政や政治家が恐れる朝鮮総連が絡む案件なので、双方とも逃げ腰で話にならないのでNHKを提訴した。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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☯本文

☯下記が訴状及び謝罪文交付要求書です。

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和5年3月5日

京都地方裁判所 御中

原 告 西村斉

損害賠償等請求事件

訴訟物の価格 金20万円

貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨

1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。

よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。

3 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

請求原因

第1 事実経過(紛争の要点)

1 令和4年7月22日22時30分からNHKバリバラで放送された『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組内に於て、被告は、朝鮮学校に非がないのに原告が学校に訪れてヘイトや差別発言したとする京都朝鮮学校卒業生の出鱈目な発言を放送したが、我々が学校を訪問し糾弾した理由は京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠であり原告側に道理があるのは明白である。

現に原告に救済要請をした地域住民は原告らに感謝してゐる。

よって人種差別目的じゃないし、朝鮮学校の生徒を個人攻撃したのではなく、北朝鮮や公園不法占拠を実行した京都朝鮮総連や京都朝鮮学校の教員に対して抗議したものである。

それは原告らが撮影した動画でも明らかである。

(現在動画は朝鮮学校側の要請でYouTubeから削除されてます)

また、番組に出演してた京都朝鮮学校卒業生も、この事ははっきり認識してをり、現に個人攻撃はされてゐないとハッキリ番組内で発言してゐる。

前記1を補足する資料を下記に示す。

2  番組内で撮し出された、原告が朝鮮学校は学校じゃない、朝鮮学校はスパイ養成機関(スパイの子供)と言った理由を下記にて示します。

①「公安調査庁は『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告をし、長尾敬元衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

②元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中…月刊誌『光射せ』によると、少なくない数の朝鮮総連関係者(朝鮮学校卒業生)は拉致事件に関与してをります。

③平成13年に当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船(工作船のベース)、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

④下関朝鮮初中級学校の元校長「曹奎聖容疑者」は覚醒剤密輸で国際指名手配されてゐます。

⑤平成六年に北朝鮮向けにミサイルの研究開発に使用されるおそれのあるジェットミル及び関連機器が不正輸出された事案において、朝鮮総連傘下の在日朝鮮人科学技術協会が関与してゐたことが判明してゐる。

⑥朝鮮総連の構成員やその関係者が北朝鮮工作員の密入国や北朝鮮の大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に関与してゐる。

⑦広島朝鮮高校教員で朝鮮青年同盟県委員長でもあった金徳元が教へ子を使ひヘロイン密輸してゐる。

⑧朝鮮学校の上部団体である朝鮮総連は公安調査庁から破防法に基づく監視対象団体です。

⑨朝鮮学校の生徒は、朝鮮学校初級部4年生以上中級部3年生までの生徒を在日本朝鮮少年団へ、そして高級部からは在日本朝鮮青年同盟に強制的に所属させ反日政治活動への参加を強要されてゐる。

⑩朝鮮学校は、生徒を北朝鮮に派遣し、北朝鮮に地の果てまでもついていく、金正恩先生だけを頑なに信じると宣言し、今後も朝鮮学校教育では北朝鮮独裁政権を支持するとの意思表明してます。

⑪朝鮮学校は子供達に日本人拉致を指令した金日成・金正日・金正恩3代を崇拝させ、北朝鮮独裁と朝鮮総連のために忠実に貢献する人材育成・奉仕させる「金日成民族教育」を行ってゐると公安調査庁から指摘されてゐる。

⑫東京都の調査によれば、朝鮮学校の教育内容は、現代史教科書に日本人拉致を指令した金日成や金正日を崇拝する表現が全409ページ中353回出てきてます。

⑬朝鮮学校で使用される教科書は、北朝鮮教育省が検閲した反日教科書です。

3 最高裁判例(下記は高裁判決だが同じ理由で最高裁でも確定してゐる)でも朝鮮学校の不法、不当性を指摘してゐる。

① 平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示してゐる。

② ①と同じく平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示してゐる。

4 本件番組の事件の根幹であり元凶は、京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠したといふのが事実である。

その証拠として京都朝鮮第一初級学校が主催し、勧進橋公園不法占拠で開催した「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に京都市が後援として参加した不法行政活動のポスターが現存してゐる。

5 京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けた。

これが本件番組の根幹である。

6 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐた。

7 京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、京都市からの指導は平成21年までなく、その上、京都市は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実や、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ朝鮮学校側の塚本誠一弁護士の証言が裁判記録にある。

8 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にて朝鮮学校側の弁護士だった塚本誠一が、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と証言した裁判記録も現存する。

9 京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実や、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が都市公園法に違反して承諾してゐました。

10 京都朝鮮学校卒業生は番組で、違ひを認めて貰へる社会にしたいと発言してゐるが、日本人拉致を実行し、日本に向けてミサイルを発射し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の歴史学で真実だと認定されてゐる一次史料に反する出鱈目を言ってる朝鮮総連グループに属する不良朝鮮人が日本人に対して多様性を主張し、また違ひを認めろ!とは厚顔無恥である。

まづは自分たちや自分たちの親や祖父母や先祖が、我々日本人や英霊に対して行ってきた一次史料に基づかない出鱈目な歴史で名誉毀損を行ってきた事を謝罪すべきである。

よって、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに多様性や違ひを認める努力をしなければならないのか?

そんな事をする義務は日本人にはない。

11 本件番組内容についてですが、原告の朝鮮学校訪問は朝鮮学校の生徒に配慮してキチンと事前に予告してました。

具体的には平成21年11月に京都朝鮮総連本部前に出向き、12月初めまでに勧進橋公園に不法に設置してるサッカーゴールや放送設備や朝礼台を撤去する様に警告してゐます。

だから警戒して朝鮮学校側も警察に警備要請してた。

また、朝鮮学校側は警戒して物事が判断出来る生徒のみ課外学習に出し、物事が判断出来ない年少組だけ残して学校に滞在させてました。

これは原告らが子供を攻撃したと印象操作する朝鮮学校側の戦略でした。

兎も角、都市公園法に違反したから朝鮮学校校長は罰金刑を受け、無許可で公園を不法占拠してゐた朝鮮学校側に非があるのは明白である。

12 本件番組内で京都朝鮮学校卒業生は「韓国や朝鮮を批判する日本では緊張して生きなければならない」と発言してゐるが、朝鮮学校の上部団体である北朝鮮や朝鮮総連は日本人拉致を実行し、日本に向けてミサイルを発射し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って我々日本人や英霊や先祖の名誉を毀損してゐるから良識ある日本人から糾弾されるのは仕方がない事です。

よって自業自得であり、朝鮮学校関係者が当然に受任すべきである限度は越えてないから問題ない。

この様な不良外国人の悪行に対しても、我々日本人は意見してはならない道理はない。

13 戦後朝鮮総連の前身である朝鮮人連盟や朝鮮学校関係者が暴れた阪神教育事件といふ大暴動はどの様な事件かを簡単に説明します。

当時の日本政府が朝鮮人が日本で生活するなら日本の教育基本法、学校教育法に従ふのが道理だとして各都道府県知事に対して朝鮮人学校の閉鎖と朝鮮人の生徒の日本人学校への編入を指示したんです。

しかし、それでは共産主義思想等の教育が出来なくなるから反発し、兵庫県庁や大阪市役所に7000人以上の朝鮮学校関係者や朝鮮人・左翼集団や日本共産党が乱入し知事室を占拠し、暴力破壊行為を働き役人を監禁したりした大暴動事件です。

大阪と兵庫を合はせて数千人が逮捕や検挙されました。そして当時の朝鮮総連の朴柱範兵庫県本部委員長は神戸刑務所に服役してます。

当時日本国民やGHQも驚いて「非常事態宣言」を出したほどの大事件です。

なほ、この様な暴動で非常事態宣言が出たのは戦後この一度だけです。

14 本件番組では過去日本政府により朝鮮併合時から朝鮮語使用を禁止にされたと放送されてますが、NHKに対して、原告が、その根拠となる歴史学でいふ一次史料の提示を求めたが拒んだ。

拒む理由は、そんなものは、この世に存在しないからです。

15 原告へのNHKの回答では、【「バリバラ」は、誰もが安心して生きられる社会を作っていくためには、「違いを認めあう社会の実現」が大切であることをお伝えするため企画制作している番組です】といふ事だが、原告は、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに違ひを認める努力をしなければならない道理はないと言ってゐるだけである。

16 原告へのNHKからの回答では【ご指摘の放送回については、朝鮮学校の現在を知り、卒業生をはじめとする関係者の声に耳を傾けることを通じて、多様性を尊重する社会の実現について考えることが番組の趣旨です】といふ回答ですが、何故に朝鮮学校側の一方的な言ひ分や主張や声にだけ耳を傾け、同じく番組内での当事者である原告西村齊の声に耳を傾けないのか?と言ってゐるだけの事です。

よって本件NHKの偏向番組は下記の放送法第四条に違反してゐます。

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

この放送法第四条違反を解決するには、本件番組内容を上記放送法四条にある各条文に沿って平等に原告の言ひ分や声にも耳を傾ける為に原告に取材を行ひ、それをNHK番組で放送する事、または請求の趣旨2で記載した通り謝罪文交付以外にはないと確信する。

17 原告へのNHKからの回答では、【多様性を尊重する社会の実現について考えることが番組の趣旨です】との事ですが、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに多様性を認める努力をしなければならないのですか?と原告は主張してゐるに過ぎない。

18 原告へのNHKからの回答では、本件番組は【歴史認識や政治上の問題として取り上げたものではありません】といふ回答ですが、本件番組は原告らが『ヘイトスピーチ』を行ったとして番組が構成されてゐます。

よってヘイトスピーチ問題は既に法律まで出来て社会問題を越えて政治問題化してゐます。

だから、本件番組当事者である原告は数々の質問や問題をNHKに投げ掛けてゐるのです。

そして、ヘイトスピーチ問題の根幹にあるのが、所謂、『歴史認識』と言はれるものです。

(本来は『歴史認識』といふものはなく、存在するのは『歴史史実』のみですが)

繰り返すが、だから原告は本件番組に絡み、歴史認識も含めて数々の質問や問題をNHKに投げ掛けてゐるのです。

第2  本件の違法性

1 前記第1で示した通り、原告に取材も確認もせずにNHK番組で放送した被告による本件偏向番組内容は放送法第四条違反です。

放送法第四条 

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2 本件番組は、 (社)日本民間放送連盟と日本放送協会が定めた下記の放送倫理基本綱領にも違反してゐる。

①放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。

また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。

②報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

第3  損害賠償

1 本件被告による放送法第四条違反による偏向放送によって、原告は、多大なる名誉毀損、尊厳の毀損、信用の毀損、屈辱的精神的苦痛を受けた。

これは民法第709条に示されてる通り、被告は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」に抵触し不法行為に該当する。

これを慰謝するには少なくとも10万円の慰謝料及び謝罪文の交付をもって償ふ必要があると思慮される。

第4 結語

よって、原告は被告に対し、民法第709条の不法行為による損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

尚、後日証拠資料で示しますが、本件よりも偏向度が低く、名誉毀損度も低い反原発デモ等に参加してゐる左翼活動家を題材にした放送法違反に該当するNHKの番組には『視聴者の信頼を著しく損なうもので誠に遺憾』であるとしてNHKは謝罪してゐます。

よって、前記例より偏向度が高く、名誉毀損度も高い本件偏向番組によって名誉や尊厳や信用が毀損された原告に対しても謝罪するのが公共放送としての責務です。

よって前記の例が存在するのに、万が一、NHKから原告に謝罪なき場合は、NHKは憲法第十四条にある、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」といふ条文に抵触する事になります。

以上

☯謝罪文交付要求書

令和5年3月5日

京都地方裁判所 御中

原 告

西村齊

1 原告が被告に要求する謝罪文

被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

私ども被告NHKは、令和4年7月22日22時30分からNHK番組バリバラで放送した『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組内に於て、真実は原告である西村齊氏らが朝鮮学校を訪問し糾弾した理由は、京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件が理由であり原告である西村齊氏らに道理があるのは明白であったにも関はらず、「朝鮮学校に全く非がないのに原告らが京都朝鮮学校に訪れてヘイトや差別発言した」とする京都朝鮮学校側の出鱈目な発言を原告である西村齊氏に取材も、確認もせずに、一方的に朝鮮学校側の主張を信用し、番組内で垂れ流し偏向放送してしまひました。

その結果、放送法第四条にある、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」といふ条文及び、訴状の「第2 本件の違法性2」で示した放送倫理基本綱領にも違反して偏向番組を放送した事により原告の名誉や尊厳を毀損し、原告の家族や関係者、また多くの視聴者に誤解を招く結果となった事を謝罪致します。

よって、今後は本件の様な放送法や放送倫理基本綱領に違反した偏向番組を放送する事は致しません。

・添付書類等

1 訴状副本 1通

2 各甲号証写し 正副各1通(後日、追って提出)

3 郵便切手 5000円

4 原告が被告に要求する謝罪文

5 証拠方法及び証拠説明書(後日、追って提出)

・証拠方法

証拠及び説明書は追って提出する。

当事者目録

(送達場所)

〒6150091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話09032704447

FAX 075-811-7638

原告 西村齊

〒150-8001

東京都渋谷区神南2丁目2-1

被告 日本放送協会

代表者 稲葉延雄

電話 03-3465-1111

☯訴訟に至るまでの経緯