京都府教育委員会としては李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事を発し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させても問題ないといふ対応をした!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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続報

 

京都府教育委員会は李信恵が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが」といふ事を発し拉致問題を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させても問題ないといふ対応を西村齊にしたが、この対応は至らない点があり反省してるとの事だ。

多分

の様な発言を京都府教育委員会がしたならば、僕の経験上、次回からは、このやうな日本人差別を日本国内で行ふやうな人物の著書は京都府教育委員会発行の人権学習資料には使用しないでせうね。

●本文

先日の京都府教育庁指導部学校教育課の回答では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。

が、回答期日の昨日、京都府教育庁指導部学校教育課から連絡があったが、開口一番「何の御用件でしたか?」ときた。。。

回答期日を覚えてゐたから、約束の15時ピッタリに電話を寄越してきたのに、この対応である。

この対応をしたのは京都府教育庁指導部学校教育課の塩尻副課長だ。

開いた口が塞がりませんでした。。。都合が悪い問題は惚けて加害者から被害者にすり替はり不当要求として対応するといふのが反日行政部署の常套手段です。

これには驚いたが、こちらが、「上記の実態調査の結果を知りたい」と尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

この問題は、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ事を西村斉は指摘してゐるだけである。

なのに、「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

そしてこちらとしても、6月に京都府教育庁指導部学校教育課から、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答を得て、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し、実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も約束したのである。

にも関はらず、「そんな約束はしてゐない」と返してきた。ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。

では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。

これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。

要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。

又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。

京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。

被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。

結果として、京都府教育庁指導部学校教育課の見解としては、「「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用しても何ら問題はないので調査する必要もないといふ事でした。

これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

最早、紳士的に交渉したり、敬意をもって接しても、道理を基に誠を解いても、反日在日が絡むと何も通じないといふ事です。

これからは、再度、手法を変へる必要がありますね。。。

●今までの経緯

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

 

韓国民団主催の朝鮮通信使行列の後援をする京都府と交渉!京都府は現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や京都府の朝鮮通信使に関する歴史認識では韓国民団が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が間違ひであるとまでは言ひ切れないと回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都府国際課と直接に話しました。結論から話すと「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな回答でした。
ならば、間違ひでないといふ第一次資料を提示して下さいと願ひ出たが「その様な歴史認識について意見する立場にない」といふ回答だった。

ならば、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識を追認したから韓国民団京都が主催する「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援に京都府は名を連ねたのですね?っと尋ねると、またしても「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふ逃げ逃げの回答でした。

要は、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が正しいと証明する第一次資料はこの世に存在しないから提示できないが、現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識では、西村齊さんが仰る様な出鱈目であるとまでは言はれてゐないから後援しても問題ないといふ言ひ分です。(沖縄集団自決の判決文に似た言ひ分です)

そして、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になる。
この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるといふ事を伝へると、「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな事を繰り返すだけでした。

又、今回とは別件だが、出鱈目な従軍慰安婦問題、南京大虐殺問題、朝鮮人強制連行問題等に絡む「河野談話」「村山談話」「安倍談話」などがある限り、行政もこれらの談話を大義名分にして日本の尊厳を守る為のキチンとした仕事をしないのです。

謂はば、行政に韓国民団や反日側に付く口実を与へてゐるのと同じ事なのです。

要は、今回の件も、その延長線上にあり、韓国民団に意見する事すら出来ないのが日本行政の現状です。

この元凶である自民党は本当に迷惑な存在です。

しかし、行政といふ組織は、今回のやうな西村齊の質問や要請や西村齊との交渉等は全て記録してをり、又、来年の「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援をするか?しないか?については、西村さんの意見を上に伝へて国際課で再考するといふやうな言質を取ったので、京都府国際課の日本人としての矜持に期待するしかありません。

因みに、この件で他の京都府民から意見なりありましたか?といふ問ひには「一件もありません」といふ回答でした。

しかし、京都で僕一人でも日本人の尊厳を守るために行動をした事が、後々に神風が吹く下地になるといふのが神国日本の伝統です。

●今までの経緯

京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!

 

京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

案の定、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識に関する正否の回答からは逃げました。

この回答から言へるのは、京都府国際課は韓国民団京都から見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。

又、京都府国際課の不作為は、「京都府の明日の国際交流推進プラン」の、『京都府の将来を担う青少年の国際人としての育成(外国人と臆することなく対応できる国際感覚をもった人材育成など)』及び「京都府の国際化プラン」の、『京都や日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事が大切です。そして異なる文化や国籍を持つ人々を相互に尊重し、共に平和に暮らし、繁栄してゐく地球市民意識を育んでゐく事が期待されます。』といふ京都府の国際化プランに違反する行為である。

根拠は、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になるからである。

この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるのである。

万が一、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識が正しいといふのであれば、西村齊が要請してるとほり、公務員の責務として歴史学でいふ第一次資料をキチンと提示すべきである。

これが全体の奉仕者としての責務でもある。

よって後日、京都府国際課と接触し直談判します。

尚、この京都府国際課の回答は、韓国民団京都側から見た出鱈目な朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくもその講座の周知協力までしてゐる京都市人権文化推進課と同じ回答である。

よって、この京都市人権文化推進課の不作為は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、只今、「服務監察」「業務監察」を要請中です。

☆下記が西村齊の京都府国際課への質問及び要請と今までの経緯

韓国民団京都が開催する出鱈目な歴史認識による朝鮮通信使京都再現行列の後援に名を連ねる京都府に質問と要請を行った。

 

★下記が京都府国際課からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
国際課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
ご質問いただいた内容について、次のとおり回答します。

「京都コリアフェスティバル2018」は、日本と韓国の更なる交流親善と相互理解を進め、民族や国籍、文化や宗教の相違を乗り越えた多文化共生社会の実現を目的としており、京都府といたしましても、多文化共生を進める上で、有意義な事業であると考えております。
上記事業は、「朝鮮通信使の京都再現行列」だけでなく、子どもから高齢者まで府民の皆様が国際交流や多文化理解を深めることができる内容であり、後援するものであります。
なお、当課としましては、朝鮮通信使の歴史解釈について御意見を申し上げる立場にはございません。

京都府国際課(075-414-4311)

シーシェパード系は観光ビザで申請したが観光でない等の理由で上陸を拒否された。だから観光と称して訪れるチェジェイクも上陸拒否しないと道理に外れる。人によって法律の解釈を変へてはいけないので今後はチェジェイクも入国拒否する様に通報した

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

出入国管理及び難民認定法第62条1号(通報の権利)による通報書

大阪入国管理局殿
平成30年9月6日

通報者
西村齊

連絡先
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

被通報者
氏名 崔在翼(최재익、チェ・ジェイク)
職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

第1 前記の崔在翼は、平成24年2月21日、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
この不法行為は、下記の出入国管理及び難民認定法第24条に該当する。

出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

第2 通報の理由
1 崔在翼は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、通報者が前記第1で述べた資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

この崔在翼の行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、今後は崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 その上、崔在翼の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)

3 崔在翼は観光資格で上陸許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってをり、この行為は出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉に該当してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき大阪入国管理局は告発するべきだと考へる。

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、大阪入国管理局職員は、国家公務員法第82条第1項第2号の懲戒事由に当たるといふのが定説です。

そして、出入国管理及び難民認定法第62条2号には、「国の職員は、その職務を遂行するに当つて退去強制事由に該当する等の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない」と謳はれてゐますので入国管理局は、法律を遵守し崔在翼の不法行為を通報すべきである。

(一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。この義務を果たさなかった事が「不法滞在ほう助」に当たるとされた例がある)

又、崔在翼は日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

第3 結び
1 本来ならば、崔在翼は入国前から妨害行為を予告してゐるのだから、毎年上陸させる法務大臣及び大阪入国管理局に責任があるのは明らかである。
国際社会の先進国の常識では対象の外国人が怪しいと思ふだけで入国審査官、法務大臣は自国の治安を守るために入国を拒否してゐるのが国際基準である。
本来、上陸許可の可否は国家の主権行為であり法務大臣の判断で決定出来るのですが、入国前から妨害予告がなされてゐる不良外国人の入国を受け入れてゐるのは日本のみである。しかし法務大臣、入管が実際は崔在翼が日本の安寧秩序を乱してゐると認識してゐる証拠に、多数の警察官を配備し、厳戒態勢を取ってゐる。
よって、法務大臣及び大阪入国管理局は、出入国管理及び難民認定法第五条十四の「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者は入国させない」という条文に崔在翼の政治行為が該当してゐると判断してゐるのは明白であるので、今後は出入国管理及び難民認定法第五条十四に沿って崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 崔在翼は日本の領土である竹島を韓国領土だとして横断幕等を掲げて抗議をしてゐる。
この行為は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカに抵触する違反行為である。
その根拠は、「竹島は韓国領土である」として領土侵略の野望を持って韓国政府は過去竹島周辺で日本人を殺傷してゐる。
その韓国の議員であり(現在は不明)、独島守護全国連帯代表といふ暴力的な言動で「竹島は韓国領土である」と主張し、明白に領土侵略の野望を持って日本国内の治安や秩序を乱し、騒乱を起してゐる団体の長である崔在翼が、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカの退去強制の対象に該当する。

★出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

★下記は証拠画像および動画

チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行った画像

 

平成29年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30681460

平成24年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%81%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%af+2017&&view=detail&mid=6A035DA10CB2B53BEC3B6A035DA10CB2B53BEC3B&rvsmid=59505E518B07EF489EA559505E518B07EF489EA5&FORM=VDRVRV

3 後記の二つの記事にあるやうに、シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが単なる観光とは判断できない等の理由で東京入国管理局に上陸を拒否されてゐる。
よって、今回の被通報者である崔在翼も上陸拒否しないと道理に外れ不平等である。
人によって法律の解釈を変へてはいけないのは法治国家では当然の事である。

万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第八十二条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に抵触し、懲戒処分の対象である。

又、国家公務員法第99条には、信用失墜行為の禁止として、『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない 』としてをり、万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第99条の、信用失墜行為に該当するので、今後は崔在翼を上陸拒否すべきである。

★シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが、単なる観光とは判断できない等の理由で、東京入国管理局に入国を拒否されてゐる。

http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2016/02/26/

★和歌山県太地町で9月1日解禁のイルカ漁に向け、現地で妨害活動を行うため入国しようとした反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)のリーダー格の活動家1人が、関西国際空港で入管当局に入国拒否されていたことが31日、分かった。入管難民法に基づく措置。

https://www.sankei.com/west/news/180901/wst1809010011-n1.html

よって通報者である西村齊は、出入国管理及び難民認定法第62条1号に沿って国民の責務として入国管理局に通報する。
法治国家、主権国家の責務として、粛々と法執行していただくやうに希望します。

尚、この通報の処理経過を平成30年9月末までに一度下記に連絡ください。

●西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp