ウトロ朝鮮人住民は日本政府、京都府民、宇治市民の税金によるウトロ住環境整備事業により集合住宅や道路や上下水道の工事が進み劣悪な環境にあった街の姿も見違へる様に生まれ変はったと認識してゐるならば日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだといふ事を提案した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯ウトロ平和祈念館オープン
ウトロ平和祈念館 (utoro.jp)


ウトロの朝鮮人住民は、日本政府、京都府民、宇治市民の税金によるウトロ住環境整備事業により集合住宅や道路や上下水道の工事が進み、劣悪な環境にあった街の姿も見違へる様に生まれ変はったと認識してゐるならば、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだといふ事を提案した。

☯️因みに我々の長年の抗議活動により、ウトロ朝鮮人側は、当初税金を40億強要してたのが10億程に収まった。
だが10億も日本国民の税金です。
この歴史記念館も、当初は日本国民の税金で建設するやうに強要してたが我々の抗議活動によりウトロ住民らの自前での建設となった。

🎌今までの活動経過

宇治市宇土口(通名・ウトロ)不法占拠問題の現状報告。税金が欲しければ先づは日本人に感謝し謝罪しろ!それが道理だ!それに向けて西村齊は宇土口問題行動継続中です! | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

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記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市江原中学校と熊本市教育委員会宛に下記の質問をした。

☯質問します。

①当方が指摘した下記の5つの法律違反についての見解を回答して下さい。

②万が一当方が指摘した下記の5つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

③当方が指摘した事について、今後はどの様な対応を取るのか?を回答下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月13日までに回答下さい。

☯下記が当方の指摘です。

熊本市の江原(こうげん)中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

そのプリントは下記の部落解放同盟の機関紙から丸々転写した文書だった。
http://www.bll.gr.jp/archive/s-gyo-kyokasyo.html

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は5つの法律に違反してます。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の勢力拡大に寄与する目的をもつて、組合活動を利用し、義務教育学校に勤務する教員に対し、これらの者が、義務教育学校の生徒に対して、特定の政党等を支持させる教育を行うことを教唆(うまい言葉をかけて相手の感情を刺激し、ある行動にかりたてる意)し、又はせん動(気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること)してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の勢力拡大に寄与する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して特定の政党等を支持させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

よって、上記の「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」には、本件プリントにて登場する部落解放同盟と教職員組合と、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反する。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、上記の公職選挙法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、プリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条第2項で「学校は特定の政党を支持さすために政治教育をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏った教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

よって、上記の教育基本法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する助長(本件の様に共産党や旧社会党や部落解放同盟の成長や発展の手助けをする事)になるやうな行為も教育基本法違反とされてゐるので本件プリントにて登場し配布した江原中学校の人権教育担当は教育基本法に違反してゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

☯教育公務員特例法

下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張すること。」や「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」や「政治的目的を有する署名または無署名の文書を発行し,回覧に供し(回し読み),掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、上記の教育公務員特例法には、本件プリントにて登場し、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯教育基本法第十六条 

教育は、不当な支配に服することなく、公正かつ適正に行はれなければならないとなってをります。

そして下記の「部落解放同盟支援政党」で示した通り、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる部落解放同盟を称賛し、部落解放同盟の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触します。

また、政府による不当な支配の定義は、不当な支配とは、社会的有力者からの教育への介入の事ですから、
よって行政等と交渉する権力が国家から正式認定されてゐる社会的有力者であり部外者の部落解放同盟は教育基本法第十六条抵触します。

またまた、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。

よって、本件プリントを配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育基本法第十六条に違反してゐる。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党

https://cdp-japan.jp/news/20210331_1068

《日本派保守同盟講演会》西村齊としては金沢市の墓地に違法に建立されてる尹奉吉碑建立許可取消しに向けての訴訟の協力を頂きたいといふ話をした。また本件は金沢市での住民監査請求を経ての住民訴訟となり金沢市民でなければ闘へないから原告になって頂ける方を募集してます

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

【日本派保守同盟交流会】

西村齊としては金沢市の野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑建立許可継続取り消しに向けての訴訟支援に賛同または訴訟費用の協力を頂きたいといふ事を話しました。

また、本件は金沢市での住民監査請求を経ての住民訴訟となりますから金沢市民でなければ闘へません。

よって金沢市民の方で本件裁判の原告になって頂ける方を募集してゐます。

☯《本件裁判費用支援先口座》

金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので住民監査請求を経て行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯【4月23日、日本派保守同盟交流会動画】

下記は西村齊が4月23日の講演会で話した内容の文字起しです。

☯金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望としては…

この問題は何れ誰かがやらなければならない裁判だから勿論、日本人弁護士として是非ともやりたいが、しかし今後も日本全国に違法に建立されてゐる反日碑撤去の活動や裁判を行ふ際に、不利な判例を残したくないので、今回は絶対に勝たなければならない裁判だから、日本全国の保守派で裁判支援組織を設立して世論形成を構築して欲しい。
またこの支援組織は裁判にも影響する大事な事であるとの事です。

また、この裁判は金沢市(市役所)対我々日本派保守じゃなく韓国政府+韓国民団対我々日本派保守との闘ひになるとの事です。

実際に、裁判になったとしても実質的に準備書面を準備するのは金沢市じゃなく、尹奉吉碑を管理してゐる韓国民団が反論書や証拠資料を作成するとの事です。

またまた、本件は間違ひなく韓国政府や韓国民団は、本件裁判を国際問題にしてくる可能性のある裁判なんで、日本全国の日本派保守が団結し、支援組織を構築し、オール日本派保守が団結して裁判闘争する以外に勝てないといふ話でした。

そして、さうしないと仮に裁判長も撤去が正しいと判断しても、戦後体制下の圧力等々に負けて正当な判断が下しにくいから、ある程度の世論を味方に付けて裁判するのが正攻法だといふ話でした。

よって、金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去に向けた裁判支援組織を設立したいと思ひます。
組織名は『反日石碑を撤去する会』です。
賛同頂ける方は連絡下さい。

また、本件は金沢市での住民監査請求を経ての住民訴訟ですから、金沢市民で裁判の原告になって頂ける方も連絡下さい。

☯この金沢市の行政財産である墓地に建立されてゐる韓国人テロリストの尹奉吉碑の要諦として・・

改正後の「金沢市墓地条例」及び改正前の「金沢市墓地火葬場に関する条例」には市長が墓地使用の許可を承認する条件は遺骨や遺体を埋葬する場合のみであり、本来は市長が遺骨や遺体でない韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認する事自体が条例違反なんです。

また、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、繰り返しますが遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は本来は条例違反なんですから本来なら今すぐにでも撤去出来るんです。
だから僕が金沢市に対し万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいといふ質問をしたが歴史的経緯だと回答しました。
要は韓国や韓国民団に忖度して市長自らが墓地条例に違反して韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認したんです。

これらを僕に論破されると・・・金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに墓地の目的外使用で許可したんだと主張してきました。
金沢市はその根拠となる法律として地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段しましたが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠は?

①金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

また、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

②また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

よって金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認したといふ事は、金沢市にとって、この反日碑を建立する事は適してゐると判断してゐるといふ事になります。
しかし、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事が行政の業務として適してる道理はないから金沢市は金沢市財務規則第193条に違反して建立許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とあります。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

よって、金沢市は法律や条例や規則に違反して殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した事が明白になりましたので、金沢市に対して自主的に撤去する様に要請しましたが、金沢市は頑なに違法性はないと言ひ張るので今回裁判する事になりました。

以上です。

☯本件の英語版の説明です。

https://youtube.com/shorts/zLXXCvpQa3M?feature=share

☯今までの経緯

日本派保守の皆様にお願ひ!金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として裁判支援組織を設立して闘ひたいとの事。今後の反日碑撤去に向けた闘争に弊害が出る判例は残したくないとの事。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯日本派保守同盟とは?

日本派とは朝鮮派や中共派や親米派や綺麗事保守等の戦後体制保守じゃなく日本派保守の意味です。
自分的には保守とは不易流行を意味し同盟とは共通の目的を達する為に協力する事です。
①緩い横の繋がり
②各地方で事が起きた時の共闘体制
③行政や議会等に対する監視及び圧力
④日本派候補者の選挙協力

🎌

大事な事として例へば日本派保守同盟に賛同してゐるAといふ団体や個人がBといふ団体や個人を支援したとする…だがそれは日本派保守同盟の総意ではない。
同じく政策等でも同じで日本派保守同盟に賛同してゐるAといふ団体や個人がBといふ政策を推進しても、それは日本派保守同盟の総意ではない。
それだけ緩くて自由なのが日本派保守同盟だと思ひます。
キーワードは一つだけ…それは『日本派』であるといふ事のみです。

自分的には日本派保守同盟とは特定のトップを立てず、各自団体を持ち、緩い緩い横の繋がりを重視し、しかし何かあれば直ぐにでも協力出来る体制を取る為のものやと思ってゐます。
決して組織でもないので堅苦しい決まり事や縛りも一切ない単なる日本派同士の協力網やと解釈してます。
それと賛同に自分の嫌ひな団体や個人が賛同してても日本派保守同盟はキッチリした組織ではないから嫌ひでも、その人と交はらなければ問題ありません。
あの人が嫌ひ、この団体が嫌ひとか、賛同したいけどヘイト団体やと思はれたくない等々…そんな事では何時まで経っても反日本派には太刀打ち出来ません。

京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反し日本海を東海と呼称する校歌を甲子園で斉唱するから抗議してるのに京都新聞が我々が韓国語の校歌や差別意識やヘイト目的で抗議してると印象操作した記事を書いた。それに対して質問したが回答がないので抗議街宣を慣行した!

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記にある通り、京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反し日本海を東海と呼称する校歌を甲子園で斉唱するから抗議してるのに京都新聞が我々が韓国語の校歌や差別意識やヘイト目的で抗議してると印象操作した記事を書いた。
此方の道理ある質問にも回答せず。
京都新聞は新聞協会の倫理綱領違反 です。

☯京都新聞への抗議街宣

キチンとあなた方の法律である新聞協会の倫理綱領に沿った質問なんだから早く回答しなさい!

お前らが『読者に応へる』と宣伝してるから、それに沿って質問してんねんで…

まあ、答へられないといふ事は、お前らに道理がないといふ事で俺らの勝ちじゃ。

熊本市の江原中学校といふ学校が、部落解放同盟と旧社会党、共産党を賛美する様なプリントを各生徒に配った件ですが、一応この問題の法的理論を詰めたものを公開します。結果は4つの法律に違反してました。また部落解放同盟による不当な政治介入も指摘しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市の江原中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで僕としては一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は4つの法律に違反してました。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の伸長又は減退に資する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,(イ)「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して」行われる教育であって,(ロ)特定の政党等を支持させ,またはこれに反対させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反するおそれがあります。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し,文書図画を掲示し,若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

特定の政党や候補者などを支持しまたは反対するために書かれた新聞,雑誌,ビラ等に関して,(イ)発行すること,(ロ)回覧に供すること,(ハ)掲示しまたは配布すること,(ニ)多数の人に朗読して聞かせること,(ホ)(イ)~(ニ)の用に供するために著作しまたは編集すること。

特定の政党や候補者を推薦する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせること。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条では,第1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。」と規定したうえで,第2項で「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。

教育基本法第14条第2項では,「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」としてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏した教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

(政治教育)
第 十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
【規定の趣旨】
教育基本法第 14 条は,第1項において国家・社会の諸問題の解決に国民一人ひとりが主体的に参画していくことがますます求められる中,とりわけ民主主義社会においては政治に関する様々な知識やこれに対する批判力などの政治的教養が必要であることを踏まへ,それが教育において尊重されるべきことを規定してゐる。一方で,第 2 項は,「公の性質」を有する学校においては,その政治的中立性を確保するため,教育内容に一党一派の政治的な主義・主張が持ち込まれたり,学校が政治的活動の舞台となるやうなことは厳に避けなくてはならないことから,学校教育における党派的政治教育の禁止を規定するものである。

「その他政治的活動」
 「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する援助,助長,促進または圧迫,干渉になるやうな行為をいい,特定の政党との関係の有無にかかはらない。

☯教育公務員特例法
 政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張しまたはこれに反対すること。

政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布しまたはこれらの行為を援助すること。

政治的目的を有する署名または無署名の文書,図画,音盤または形象を発行し,回覧に供し,掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。

☯この問題は社会党、共産党を教育現場で称賛するのは法律違反確定ですが、しかし難儀なんが部落解放同盟は政府が正式に認定した行政等に対する交渉団体です。
だが解同と云へば行政に対する不当要求や強要で逮捕者が続出した反社組織です。
よって本件の本筋は、今後も解同が本当に政府公認の交渉団体といふ地位が相応しいのか?を問ふ機会にすべきと考へてゐます。

社会的有力者であり部外者の解同は下記に抵触するかと。

教育基本法第十六条 
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

また下記の通り、政府公認の交渉団体である解同ですが、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる解同を称賛し、解同の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触するといふ解釈も成り立つ余地は十分にあるかと。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

不正補助金受給の当事者・部落解放同盟から「推薦」「全面的支援」を受ける門川氏 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会 (dp-tottori.net)

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党 (ampproject.org)

☯教育基本法第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行はれるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行はれなければならない。

【「不当な支配」とはどういうものを指すのか。】
◎昭和22.3.14  衆・教育基本法案委員会
<辻田政府委員>  第十条の「不当な支配に服することなく」というのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行はれなければならぬことは当然でありますが、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容啄と申しますかによつて教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうな単なる官僚とかあるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。

田中耕太郎文部大臣(1947年1月15日)
教育権独立の構想は、教育基本法第十条に引き継がれる。「新憲法と文化」(1948)で、田中は第十条の意味に触れて「教育は政治的干渉から守られなければならぬとともに、官僚的支配に対しても保護せられなければならない。」といふ。

☯2006年の政府改正案における不当な支配
不当な支配であるが、社会的有力者からの教育への介入は、誰が見ても不当だとわかる。

実際、現在の公立学校は行政機構の末端に位置づけられ、規則と前例と繁文縟礼で窒息しかけてゐる。

政治と行政に対してこそ、「不当な支配である」として教育を法律で守ることが必要になる。

教育基本法改正後も「不当な支配」の文言は残ってゐる。これは、政治的支配、官僚的支配に対する歯止めとして利用すべきである。

🇯🇵最後に、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。
正にマッチポンプ商法です。

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-171145?fm=latestnews
上記の記事にある通り、埼玉朝鮮学校が厚かましくも補助金の増額を無理強いしてゐる件について情報提供及び要請します。

下記URLにある通り、朝鮮学校へ補助金を投入する事は北朝鮮を支援する事と同列であります。
下記のURLは、その根拠を第一次資料を基に述べて京都市議会に陳情した際の報告blogです。

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2021/02/26/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%81%b5%e7%a7%81%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%913500%e4%b8%87%e3%82%92/

さいたま市教育委員会の「外国人学校に通う児童・生徒は無償の市立学校を選択することも可能で(補助金)制度を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対して、埼玉朝鮮学校及び、その支援者らは「民族教育を否定する表現だ」と道理から外れた揚げ足を取り、さいたま教育委員会に対し「民族差別である」として言ひ掛かりを付けてゐる。

そこで、さいたま市教育委員会は埼玉朝鮮学校に対して「民族教育を否定する意図はない」と書面で回答したさうですが、上記の私の報告を見れば解りますが、朝鮮学校に公益性などありません。
よって、さいたま市教育委員会は朝鮮学校への補助金を制限するどころか、他の複数の自治体の様に補助金の廃止処分を下すべきだといふ事を要請します。

以上の情報提供や要請について、さいたま教育委員会として、どの様な見解であるか?または、今後も補助金を継続するのか?を令和4年4月末までにメールアドレス宛に回答下さい。
万が一、補助金を継続するなら、その根拠を提示して下さい。

中共大使館らが主導した東京タワーを中共国旗の赤色に染めあげ北京五輪にエールを送るイベントに協力した萬福寺。この悪行について三度、萬福寺に質問状を送付したが回答すると約束しながら回答しなかったので萬福寺に訪問した。結論は今後は協力する予定はないとの事でした

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

中共大使館や外務省、東京都らが主導した東京タワーを中共国旗の赤色に染めあげ、北京オリンピック開催にエールを送る様なイベントに手を貸した萬福寺。
これは宗教者としてはやってはならない事。
理由は中共は日本に対して侵略を繰り返し、反日行為をし、チベット、ウイグル?南モンゴルでの民族浄化ジェノサイド、香港への弾圧を繰り返してる。
よって中共を称賛する政治イベントに京都の由緒ある萬福寺が手を貸してはいけない。
この悪行について、2月1日、17日、3月9日と三度に渡り萬福寺に質問状を送付したが、回答すると約束しながら回答しなかったので、3月30日に萬福寺に訪問し直接回答を要望した。

結論としては…
①萬福寺は中国福建省から渡日した隠元隆琦禅師が開山した。
令和4年は中国福建省起源の萬福寺を開いた中国福建省の僧・隠元禅師の350回忌となる事と北京オリンピックが重なった事で、たまたま協力団体として北京オリンピックにエールを送る様な東京タワーライトアップに名を連ねた。
実際は協力とか後援とか、そんなつもりはなく、萬福寺のランタン祭りが新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け中止となってたので、単に中国福建省起源の寺として、春節を祝ふといふ軽い気持ちで手を貸したといふ様な事でした。
②萬福寺は今まで一度も、この様なイベントに手を貸した事はない。
③萬福寺として今後は、この様な中共のイベントに手を貸す予定はない。
との事でした。

☯萬福寺との対談

中共大使館らが主導した東京タワーを中共国旗の赤色に染めあげ北京五輪にエールを送るイベントに協力した萬福寺。三度、萬福寺に質問状を送付したが回答すると約束しながら回答しなかったので萬福寺に訪問①

中共大使館らが主導した東京タワーを中共国旗の赤色に染めあげ北京五輪にエールを送るイベントに協力した萬福寺。三度、萬福寺に質問状を送付したが回答すると約束しながら回答しなかったので萬福寺に訪問した②

中共大使館らが主導した東京タワーを中共国旗の赤色に染めあげ北京五輪にエールを送るイベントに協力した萬福寺。三度、萬福寺に質問状を送付したが回答すると約束しながら回答しなかったので萬福寺に訪問③

中共大使館らが主導した東京タワーを中共国旗の赤色に染めあげ北京五輪にエールを送るイベントに協力した萬福寺。三度、萬福寺に質問状を送付したが回答すると約束しながら回答しなかったので萬福寺に訪問④

☯萬福寺への要請及び質問

京都宇治市の萬福寺は1月31日の東京タワー赤色ライトアップに協力団体として名を連ねてゐるが、これは北京五輪へのエールの意味を込めたもので見過ごす事は出来ない。よって中共の非道な人権弾圧問題の情報提供を行ふと共に、今後の対応についての見解及び質問を投げ掛けた。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)