熊本市の江原中学校といふ学校が、部落解放同盟と旧社会党、共産党を賛美する様なプリントを各生徒に配った件ですが、一応この問題の法的理論を詰めたものを公開します。結果は4つの法律に違反してました。また部落解放同盟による不当な政治介入も指摘しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市の江原中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで僕としては一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は4つの法律に違反してました。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の伸長又は減退に資する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,(イ)「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して」行われる教育であって,(ロ)特定の政党等を支持させ,またはこれに反対させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反するおそれがあります。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し,文書図画を掲示し,若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

特定の政党や候補者などを支持しまたは反対するために書かれた新聞,雑誌,ビラ等に関して,(イ)発行すること,(ロ)回覧に供すること,(ハ)掲示しまたは配布すること,(ニ)多数の人に朗読して聞かせること,(ホ)(イ)~(ニ)の用に供するために著作しまたは編集すること。

特定の政党や候補者を推薦する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせること。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条では,第1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。」と規定したうえで,第2項で「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。

教育基本法第14条第2項では,「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」としてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏した教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

(政治教育)
第 十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
【規定の趣旨】
教育基本法第 14 条は,第1項において国家・社会の諸問題の解決に国民一人ひとりが主体的に参画していくことがますます求められる中,とりわけ民主主義社会においては政治に関する様々な知識やこれに対する批判力などの政治的教養が必要であることを踏まへ,それが教育において尊重されるべきことを規定してゐる。一方で,第 2 項は,「公の性質」を有する学校においては,その政治的中立性を確保するため,教育内容に一党一派の政治的な主義・主張が持ち込まれたり,学校が政治的活動の舞台となるやうなことは厳に避けなくてはならないことから,学校教育における党派的政治教育の禁止を規定するものである。

「その他政治的活動」
 「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する援助,助長,促進または圧迫,干渉になるやうな行為をいい,特定の政党との関係の有無にかかはらない。

☯教育公務員特例法
 政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張しまたはこれに反対すること。

政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布しまたはこれらの行為を援助すること。

政治的目的を有する署名または無署名の文書,図画,音盤または形象を発行し,回覧に供し,掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。

☯この問題は社会党、共産党を教育現場で称賛するのは法律違反確定ですが、しかし難儀なんが部落解放同盟は政府が正式に認定した行政等に対する交渉団体です。
だが解同と云へば行政に対する不当要求や強要で逮捕者が続出した反社組織です。
よって本件の本筋は、今後も解同が本当に政府公認の交渉団体といふ地位が相応しいのか?を問ふ機会にすべきと考へてゐます。

社会的有力者であり部外者の解同は下記に抵触するかと。

教育基本法第十六条 
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

また下記の通り、政府公認の交渉団体である解同ですが、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる解同を称賛し、解同の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触するといふ解釈も成り立つ余地は十分にあるかと。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

不正補助金受給の当事者・部落解放同盟から「推薦」「全面的支援」を受ける門川氏 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会 (dp-tottori.net)

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党 (ampproject.org)

☯教育基本法第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行はれるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行はれなければならない。

【「不当な支配」とはどういうものを指すのか。】
◎昭和22.3.14  衆・教育基本法案委員会
<辻田政府委員>  第十条の「不当な支配に服することなく」というのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行はれなければならぬことは当然でありますが、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容啄と申しますかによつて教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうな単なる官僚とかあるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。

田中耕太郎文部大臣(1947年1月15日)
教育権独立の構想は、教育基本法第十条に引き継がれる。「新憲法と文化」(1948)で、田中は第十条の意味に触れて「教育は政治的干渉から守られなければならぬとともに、官僚的支配に対しても保護せられなければならない。」といふ。

☯2006年の政府改正案における不当な支配
不当な支配であるが、社会的有力者からの教育への介入は、誰が見ても不当だとわかる。

実際、現在の公立学校は行政機構の末端に位置づけられ、規則と前例と繁文縟礼で窒息しかけてゐる。

政治と行政に対してこそ、「不当な支配である」として教育を法律で守ることが必要になる。

教育基本法改正後も「不当な支配」の文言は残ってゐる。これは、政治的支配、官僚的支配に対する歯止めとして利用すべきである。

🇯🇵最後に、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。
正にマッチポンプ商法です。