情報開示では韓国民団京都が主催した京都朝鮮通信使再現行列に後援名義の使用を許可した京都教育委員会生涯学習部は後援名義の使用を許可した理由として韓国の文化に親しむことは国際理解と生涯学習の振興につながる為との事でしたので異を唱へた。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に後援名義の使用を許可した京都教育委員会生涯学習部は、後援名義の使用を許可した理由として「韓国の文化に親しむことは国際理解と生涯学習の振興につながる為」としてゐるが、この許可理由の文言を詳細に紐解いてみると、、、、、
「韓国に伝はる生活や行事などの伝統や考へ、日常生活上のしきたり、習慣、人に一定のことを「するべきだ」、もしくは「してはならない」と命ずる規準や、物事を評価する際の基準である価値観などの文化に対して、日本人が好んで継続的に接することは、国際理解が深まり、又、この世に生きてゐる間、韓国の文化を勉強することは日本人の生涯学習の振興につながる為」となる。

又、生涯学習とは、人が生涯に渡り学び・学習の活動を続けてゐく事であり、
日本においては、「人々が自己の充実・啓発や生活の向上の為に、自発的意思に基づいて行ふことを基本とし、必要に応じて自己に適した手段・方法を自ら選んで、生涯を通じて行ふ学習」といふのが定義となってゐる。(昭和56年の中央教育審議会答申「生涯教育について」より)
上記の生涯学習の定義から言ふと、日本人が韓国の伝統文化を学ぶ事が自己の充実、生活の向上に繋がる道理はない。(根拠は下記に添付)

そして、京都市教育委員会生涯学習部が上記の後援名義の使用を許可した理由と、中央教育審議会が答申した上記の生涯学習の定義を、今回の韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に当てはめてみると、これは韓国が主張する出鱈目な歴史認識で開催された京都朝鮮通信使再現行列だから、これに後援する京都市教育委員会生涯学習部の行為は、後援名義使用の許可理由と整合性が取れてゐないだけでなく、生涯学習の定義にも反してゐるのは疑ふ余地はない。

又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。
この後援名義使用許可基準を、今回の韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に当てはめてみると、これは韓国が主張する出鱈目な歴史認識で開催された京都朝鮮通信使再現行列だから、公序良俗に反し適切でない事業と言へるのは明白であるので、京都市教育委員会生涯学習部が韓国民団京都本部に後援名義の使用を許可するのは不当である。

この事を、後援名義使用を許可した京都市教育委員会生涯学習部に問ひただすと、
「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都市教育委員会の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな回答でした。
ならば、間違ひでないといふ第一次資料を提示して下さいと願ひ出たが「その様な歴史認識について意見する立場にない」といふ回答だった。
しかし、行政といふ組織は、今回のやうな西村齊の質問や要請や西村齊との交渉等は全て記録してをり、又、来年の「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援をするか?しないか?については、西村さんの意見等も参考にして京都市教育委員会で再考するといふやうな言質を取ったので、京都市教育委員会の日本人としての矜持に期待するしかありません。

♦生涯学習の定義から言ふと、日本人が韓国の伝統文化を学ぶ事が自己の充実、生活の向上に繋がる道理はないといふ根拠の要諦

★ 朝鮮半島の人口が2倍に増へた
★ 24歳だった平均寿命が30年以上伸びた
★ 人口の30%を占めていた奴隷が解放された
★ 幼児売春や幼児売買が禁止された
★ 家父長制が制限された
★ 家畜扱ひだった朝鮮女性に名前がつけられるやうになった
★ 度量衡が統一された
★ 忘れられてゐたハングル文字が整備され、標準朝鮮語が定められた
★ 朝鮮語教育のための教科書、教材が大量に作成され、持ち込まれた
★ 5200校以上の小学校がつくられた
★ 師範学校や高等学校があわせて1000校以上つくられた
★ 239万人が就学して、識字率が4%から61%に上がった
★ 大学がつくられて、病院がつくられた
★ カルト呪術医療が禁止された
★ 上下水道が整備された
★ 泥水すすって下水垂れ流しの生活ができなくなった
★ 日本人はずっと徴兵されてゐて戦場で大量に死んだのに朝鮮人は終戦間際の1年しか徴兵されず内地の勤労動員だけでした
★ 志願兵の朝鮮人が死亡したら、日本人と同じく英霊として祀られた
★ 100キロだった鉄道が6000キロも引かれた
★ どこでも港がつくられて、どこまでも電機が引かれた
★ 会社がつくられるやうになって、物々交換から貨幣経済に転換
★ 二階建て以上の家屋がつくられるようになった
★ 入浴するよう指導された
★ 禿げ山に6億本もの樹木が植林され、ため池がつくられた
★ 今あるため池の半分もいまだに日本製です
★ 道路や川や橋が整備された
★ 耕作地を2倍にした
★ 近代的な農業を教へたので、1反当リの収穫量が3倍になった
★ 風習とはいへ、乳を出したリして生活することを禁止した

◆日本が韓国に行った援助(1978~1985)

「援助内容」ー「年月日」ー「援助金額」ー「被援助団体」

韓国医療施設拡充事業 1978-12-25 70.00億円

韓国農業総合開発事業 1978-12-25 140.00億円 韓国電力(株)

韓国教育施設拡充事業 1980-01-18 100.00億円

韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業 1980-01-18 40.00億円

韓国都市下水処理施設建設事業 1980-01-18 50.00億円 建設部,大邱市,大田市,全州市

韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業 1981-02-27 60.00億円

韓国民間地域病院医療装備拡充事業 1981-02-27 130.00億円

韓国医療装備拡充事業(ソウル大学小児病院)1983-10-11 54.00億円

韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川) 1983-10-11 115.00億円

韓国地方上水道拡張事業(釜山,ソウル,晋州)1983-10-11 78.00億円

韓国陜川多目的ダム建設事業 1983-10-11 204.00億円

韓国ソウル上水道施設近代化事業 1984-08-08 29.00億円

韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 1984-08-08 167.00億円

韓国下水処理場建設事業(釜山) 1984-08-08 63.00億円

韓国気象関連設備近代化事業 1984-08-08 42.00億円

韓国国立保健院安全性研究センター事業 1984-08-08 24.00億円

韓国住岩多目的ダム建設事業 1984-08-08 111.00億円

韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス 1984-08-08 22.00億円

韓国都市廃棄物処理施設建設事業1984-08-08 4.00億円大邱市、城南市

韓国農業水産試験研究設備近代化事業 1984-08-08 33.00億円

韓国医療施設拡充事業 1985-12-20 123.00億円

韓国下水処理場建設事業(釜山長林) 1985-12-20 92.60億円

韓国下水処理場建設事業(光州) 1985-12-20 75.60億円

韓国下水処理場建設事業(春川) 1985-12-20 32.80億円

韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業 1985-12-20 27.00億円

韓国教育施設拡充事業 1985-12-20 152.00億円

韓国総合海洋調査船建造事業 1985-12-20 41.00億円

(1986年以降省略)

韓国に対する 日本のODA (1965-1998年まで)
●有償援助 – 6455.27億円
●無償援助 – 47.24億円
●技術提供 – 239.94億円、専門家1613人派遣、調査団1004人派遣
(p)http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_99/g1-03.htm

○主な事業(100億円以上)

1972-04-10 韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業 272.40億円 ←★注目!

1972-05-01 韓国総合製鉄事業 107.49億円 浦項綜合製鉄(株)

1974-05-22 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 127.88億円

1974-12-26 韓国大清多目的ダム建設事業 118.80億円

1976-03-31 韓国北坪港建設事業 124.20億円

1977-06-10 韓国農業振興計画  126.00億円

1978-01-20 韓国忠B多目的ダム建設事業 140.00億円

1978-12-25 韓国農業総合開発事業 140.00億円 韓国電力(株)

1980-01-18 韓国教育施設拡充事業 100.00億円

1981-02-27 韓国民間地域病院医療装備拡充事業 130.00億円

1983-10-11 韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川 115.00億円

1983-10-11 韓国陜川多目的ダム建設事業 204.00億円

1984-08-08 韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 167.00億円

1984-08-08 韓国住岩多目的ダム建設事業111.00億円

1985-12-20 韓国医療施設拡充事業 123.00億円

1985-12-20 韓国教育施設拡充事業 152.00億円

1990-10-31 韓国ソウル地下鉄建設事業 720.00億円

1990-10-31 韓国中小企業近代化事業 115.20億円

外務省 ODA予算・実績 より

■日本が支援した、アジア通貨危機
1回目のウォン暴落は、1997年~1998年のアジア通貨危機。ウォンの価値は半値以下に暴落した(現在の米ドル円にたとへるなら、80円から一気に200円へと円が暴落するやうなイメージ)。
当時、韓国は、日本からの強力な支援を受けて最悪の事態は回避されましたが、自力での再建が困難な状況になり、最終的にIMFなど国際機関による救済を受けました。

■日本が救った、リーマン危機
2回目のウォン暴落は、2008年~2009年のリーマン危機。「100年に1度」といはれたリーマン危機にもかかはらず、アジア危機当時ほどウォンは暴落しませんでした。
この背景は、日韓通貨スワップ協定などにより、日本が韓国ウォンの暴落および韓国経済の破綻を全力で防いだからです。

■日本が危機を回避した、ギリシャ危機、欧州債務危機
近年の小幅な急落は、2010年5月のギリシャ危機と、2011年9月の欧州債務危機。いずれも1カ月間で1割超のウォン急落が起きました。
過去と比較して小幅な急落で収まった背景は、日韓通貨スワップ協定における支援を増額するなどして、日本が韓国ウォンの暴落および韓国経済危機を回避すべく全面的に守ったからです。

■日本に守られてきた韓国の反応
これだけ日本が韓国を救ってきたにもかかはらず、韓国側は慰安婦像の設置、竹島の不法占拠、日本海呼称変更要求、天皇陛下に対する侮辱行為、理不尽な謝罪と賠償要求その他数へ切れないほどの日本への敵対的行為をひたすら続けてゐるのが現状です。

 

●今までの経緯

韓国民団主催の朝鮮通信使行列の後援をする京都府と交渉!京都府は現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や京都府の朝鮮通信使に関する歴史認識では韓国民団が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が間違ひであるとまでは言ひ切れないと回答!

 

 

 

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

★平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 京都市

平成30年10月29日

京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

原告第二準備書面

(被告の第一準備書面に対しての反論書)

第1
3ページ3の第4の2行目「西邑室長が行った訴状第4(1)(イ)及び(ロ)の回答が虚偽であること及びその根拠に関する記述がされていると思われるが、当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、原告の主張は前提とする事実に誤認がある。コンプライアンス推進室は同室の認識する事実に基づき回答を行ったものであって、何ら虚偽ではない」といふ事ですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8、号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、本来なら京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)

この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第2
3ページ4の第5の3行目「コンプライアンス推進室は原告の質問に対し回答しており西邑室長が負っているとする原告の質問に回答する義務なるものが何を指すのか判然としないうえ、原告の質問に回答の義務なるものと訴状に列挙されている根拠との関連性も不明であって認否の必要がないと考える」といふことですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第3
4ページ1行目「なお、原告は建設局が京都高速道路に係る工事の完了後の使用を約束していたと主張するが、建設局は、京都高速道路の工事完了後には本件公園を「工事着工前とほぼ同程度の機能を有する形態に復旧する予定」である旨説明していたにすぎず、これと相反する主張については否認ないし争う」とのことだが、甲第9号証で証明した通り、京都朝鮮学園側の認識は「京都高速道路の工事完了後には工事前と同じく本件公園を使用しても良い」と言ふ承諾を得たと認識されてゐるのは明白である。

第4
4ページ5の第6の2行目「西邑室長の行為が京都市監察規則、京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例及び地方公務員法に違反しているとの原告の評価に係る記述であると解するが、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認する。その他、原告の評価に係る記述については争う」とのことだが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではない。
尚、京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐるといふ根拠は「3 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。」「4 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。」といふ項目で、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例に違反してゐるといふ根拠は、「市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。」
「一方通行の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。」といふ項目です。

又、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認するとのことだから、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第5
4ページ第2被告の主張の7行目から「後援を行うか否かの判断に際し、催物の主催者が会場の使用許可を得ているどうか等の確認を行うことはしていない。後援を行うか否かは、会場が確保されているかどうかに関係なく、催しの内容等に照らしてその適否を判断するものでる。そのため、使用許可を得ているかどうか等の確認をしなくとも特段不合理ではない」「後援の適否の判断に当たって、使用許可の有無という点は考慮する必要がない。また、本件で後援名義の事務処理を行った部署はいずれも公園の管理とは無関係の部署であり、本件式典に関する使用許可の有無を確知すべき端緒も存在しなかった」といふことだが、確かに京都市には後援名義を使用する際の申請等の基準を定めた条例等はないが、京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。(甲第13号証)
又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。(甲第14号証)

前記の事から、国際化推進室と京都市教育委員会学校指導課が不法占拠を承知の上で後援した本件式典は、公序良俗に反し、社会的に非難されるものであり、適切でない事業に該当するので、前記の京都府の後援名義使用の承認基準、京都市教育委員会後援名義使用許可基準に違反してゐる。
よって、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第6
5ページ1行目「原告の質問に対しては、後援名義の事務処理を担当した国際化推進室、学校指導課及び原告の質問を受けたコンプライアンス推進室から、使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかった旨回答したものであり、何ら虚偽の回答ではない。」といふことだが、ならば、甲第5、7、8号証で証明した通り国際化推進室と学校指導課が虚偽の回答をしたのは明白であることから、不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援した国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(甲第15号証)及び京都市都市公園条例3条違反(甲第16号証)の共同正犯であるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為に、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

★平成30 年( ワ)第894 号 国家賠償請求事件
原 告 西村 斉
被 告 京都市

証拠申出書

平成30年10月29日
京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

第1 当事者尋問の申出
1 当事者の表示
① (住所)京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(氏名)京都市国際化推進室室長
(呼出し・主尋問15分)

② (住所)京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595‐3
(氏名)京都市教育委員会学校指導課課長
(呼出し・主尋問15分)

2 立証の趣旨
甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した事について、国際化推進室及び学校指導課が、本件後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行ってゐない事を認識していなかったとコンプライアンス推進室に回答した事が、全くの嘘であったといふ事実関係の立証の為。

3 尋問事項
1 原告が、甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した公文書等について、各甲号証で示した事が、真実であるのか、又は、真実でないのかといふ真実性の確定の為の尋問。
2 不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援したと思はれる国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」及び京都市都市公園条例3条違反の共同正犯であると思はれるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為の尋問。

★証拠及び証拠証明書

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一が、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と主張する裁判記録証拠。

9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
又、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

12  甲第12号証
コンプライアンス推進室の所管事務「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」

13  甲第13号証
京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。

14  甲第14号証
京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。

15  甲第15号証
都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」

16  甲第16号証
京都市都市公園条例3条違反

添付書類
各甲号証写し及び証拠証明書 正副各1通

●今までの経緯

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!