平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

★平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 京都市

平成30年10月29日

京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

原告第二準備書面

(被告の第一準備書面に対しての反論書)

第1
3ページ3の第4の2行目「西邑室長が行った訴状第4(1)(イ)及び(ロ)の回答が虚偽であること及びその根拠に関する記述がされていると思われるが、当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、原告の主張は前提とする事実に誤認がある。コンプライアンス推進室は同室の認識する事実に基づき回答を行ったものであって、何ら虚偽ではない」といふ事ですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8、号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、本来なら京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)

この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第2
3ページ4の第5の3行目「コンプライアンス推進室は原告の質問に対し回答しており西邑室長が負っているとする原告の質問に回答する義務なるものが何を指すのか判然としないうえ、原告の質問に回答の義務なるものと訴状に列挙されている根拠との関連性も不明であって認否の必要がないと考える」といふことですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第3
4ページ1行目「なお、原告は建設局が京都高速道路に係る工事の完了後の使用を約束していたと主張するが、建設局は、京都高速道路の工事完了後には本件公園を「工事着工前とほぼ同程度の機能を有する形態に復旧する予定」である旨説明していたにすぎず、これと相反する主張については否認ないし争う」とのことだが、甲第9号証で証明した通り、京都朝鮮学園側の認識は「京都高速道路の工事完了後には工事前と同じく本件公園を使用しても良い」と言ふ承諾を得たと認識されてゐるのは明白である。

第4
4ページ5の第6の2行目「西邑室長の行為が京都市監察規則、京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例及び地方公務員法に違反しているとの原告の評価に係る記述であると解するが、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認する。その他、原告の評価に係る記述については争う」とのことだが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではない。
尚、京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐるといふ根拠は「3 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。」「4 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。」といふ項目で、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例に違反してゐるといふ根拠は、「市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。」
「一方通行の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。」といふ項目です。

又、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認するとのことだから、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第5
4ページ第2被告の主張の7行目から「後援を行うか否かの判断に際し、催物の主催者が会場の使用許可を得ているどうか等の確認を行うことはしていない。後援を行うか否かは、会場が確保されているかどうかに関係なく、催しの内容等に照らしてその適否を判断するものでる。そのため、使用許可を得ているかどうか等の確認をしなくとも特段不合理ではない」「後援の適否の判断に当たって、使用許可の有無という点は考慮する必要がない。また、本件で後援名義の事務処理を行った部署はいずれも公園の管理とは無関係の部署であり、本件式典に関する使用許可の有無を確知すべき端緒も存在しなかった」といふことだが、確かに京都市には後援名義を使用する際の申請等の基準を定めた条例等はないが、京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。(甲第13号証)
又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。(甲第14号証)

前記の事から、国際化推進室と京都市教育委員会学校指導課が不法占拠を承知の上で後援した本件式典は、公序良俗に反し、社会的に非難されるものであり、適切でない事業に該当するので、前記の京都府の後援名義使用の承認基準、京都市教育委員会後援名義使用許可基準に違反してゐる。
よって、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第6
5ページ1行目「原告の質問に対しては、後援名義の事務処理を担当した国際化推進室、学校指導課及び原告の質問を受けたコンプライアンス推進室から、使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかった旨回答したものであり、何ら虚偽の回答ではない。」といふことだが、ならば、甲第5、7、8号証で証明した通り国際化推進室と学校指導課が虚偽の回答をしたのは明白であることから、不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援した国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(甲第15号証)及び京都市都市公園条例3条違反(甲第16号証)の共同正犯であるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為に、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

★平成30 年( ワ)第894 号 国家賠償請求事件
原 告 西村 斉
被 告 京都市

証拠申出書

平成30年10月29日
京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

第1 当事者尋問の申出
1 当事者の表示
① (住所)京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(氏名)京都市国際化推進室室長
(呼出し・主尋問15分)

② (住所)京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595‐3
(氏名)京都市教育委員会学校指導課課長
(呼出し・主尋問15分)

2 立証の趣旨
甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した事について、国際化推進室及び学校指導課が、本件後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行ってゐない事を認識していなかったとコンプライアンス推進室に回答した事が、全くの嘘であったといふ事実関係の立証の為。

3 尋問事項
1 原告が、甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した公文書等について、各甲号証で示した事が、真実であるのか、又は、真実でないのかといふ真実性の確定の為の尋問。
2 不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援したと思はれる国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」及び京都市都市公園条例3条違反の共同正犯であると思はれるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為の尋問。

★証拠及び証拠証明書

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一が、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と主張する裁判記録証拠。

9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
又、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

12  甲第12号証
コンプライアンス推進室の所管事務「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」

13  甲第13号証
京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。

14  甲第14号証
京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。

15  甲第15号証
都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」

16  甲第16号証
京都市都市公園条例3条違反

添付書類
各甲号証写し及び証拠証明書 正副各1通

●今までの経緯

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!