文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては回答を拒否し逃げた。一条校である京都国際高校が竹島は韓国領土と教育したり日本海を東海とする校歌を甲子園で斉唱する是非については高校を所掌する所管省である文科省でも回答はしないとの事

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては頑なに回答を拒否し逃げました。

☯文科省への再質問

☯西村齊からの再質問に対する文科省の回答

①前回の文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。

※文科省の回答

事項①については、校歌については、学校教育法や学習指導要領等の法令に規定されているものではなく、その内容については各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。

☯文科省の判断では京都国際高校の日本政府公式見解や学習指導要領に反する東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』とも『相応しくない』とも判断出来ないといふ事でした。

②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。

国民の皆様へのお願ひhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

※文科省の回答

事項②について、外務省への情報提供に関することについては、文部科学省としてお答えする立場にありません。 

☯文科省と同じ日本国の機関である外務省は「国民(文科省職員も国民です)の皆様へのお願ひ」として「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、外務省職員と同じく国家公務員で構成されてゐる文科省としては、京都国際高校校歌の「東海」呼称の様な日本の立場と相反する情報を発見したとしても同じ日本国の省である外務省に情報提供するか、しないかは回答する義務はないとの回答でした。

③校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土として、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

④校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

※文科省の回答

 事項③、④について、京都国際高等学校の所轄庁は京都府であり、仮に所轄の学校に対して何等かの対応が必要となる場合には、まずは所轄庁である京都府において適切に対応いただくべきものと考えております。

☯ 一条校である韓国系京都国際高校が、学習指導要領に違反し、日本固有の領土である「竹島」を韓国領土だとして「独島」と生徒に教育したり、日本政府公式呼称である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」だと生徒に教育する事の是非は、所轄庁である京都府が回答すべきもので、文科省の内部部局である初等中等教育局といふ部署で全国の高等学校を所掌する所管省である文科省としては学習指導要領違反かどうかの是非は回答しないといふ事でした。

⑤京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本固有の領土である「竹島」を韓国側の領土であるとして「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

⑥京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

※文科省の回答

事項⑤、⑥については、ある指導が学習指導要領の趣旨に沿った内容といえるか否かについては、当該指導の意図や具体的場面・状況等を総合的に勘案して判断されるべきものと考えておりますので、一概にお答えすることは困難です。

☯国際的にも承認されてゐる日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土であるとして韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育したり、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事が、学習指導要領違反等に該当するかどうかの是非は文科省として回答する事は困難で回答出来ないといふ事でした。

甲子園出場した韓国系京都国際高校が政府見解や学習指導要領に反して韓国や韓国民団の見解である東海呼称の校歌を使用してゐる件について所管する京都府知事に道理を説いても理解されないので所管省である文科省に話を持って行きましたが文科省の回答にも疑問点があり再質問

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

こちらの質問

文科省からの回答

☯再質問

回答ありがたうございました。
しかし、疑問点がありますので、もう一度だけ質問させて頂きます。

①文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。

②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

③校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

④校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

⑤京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本固有の領土である」「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

⑥京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

以上

回答は令和4年9月22日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

甲子園出場した一条校の韓国系京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反して韓国や韓国民団の見解である東海呼称の校歌を使用してゐる件について所管する京都府知事に道理を説いても理解されないので所管省である文科省に話を持って行きました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文科省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

用件は、文科省認可の一条校である学校法人京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してゐます。
しかも京都国際高校は令和3年、令和4年の甲子園出場を果たして、日本全国で放送されるテレビ中継等で日本政府や国際機関の公式見解である『日本海』を公式見解に反して韓国の呼称である『東海』とする呼称で校歌を歌ひ、テレビテロップでも『東海(東の海)』と流れた。
これは日本国にとって有害極まりない事です。

私立学校法第一条では、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海呼称、東海表記は日本国の一条校としての公共性を否定し、日本国の私立学校として健全な発達に寄与してゐないの明白である。

同じく私立学校法第六十条では、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海呼称、東海表記は日本政府公式見解や学習指導要領等に反してゐるので、著しく学校運営の適正を欠き、この法令に抵触してゐるので所轄庁である京都府知事は改善処置を命ずるべきである。

その根拠として、京都国際高校は一条校だから原則(私立は学習指導要領からの逸脱が簡単に出来る)は私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから『日本海』を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育をやってをります。
 因みに伝習館高校事件の最高裁判例では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。
また学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので京都国際高校の校歌にある東海呼称や東海表記は日本政府公式見解に反し、「海洋基本計画」にも反してゐるので学習指導要領に違反してゐるのは明白である。

※伝習館高校事件
(学習指導要領は法規としての性質を有する )
(平成2年1月18日最高裁・事件番号 昭和59(行ツ)46)

そして文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してるが、勿論補助金も出てゐます。

これは日本政府公式見解に反し、また法規としての性質を有すると最高裁判決で確定してゐる学習指導要領違反ですから、本来ならば私立学校振興助成法の補助金支給の対象外になり、補助金支給の趣旨にも反してゐます。

また京都国際高校校歌の歌詞にある、日本政府の公式見解である日本海呼称に反し、学習指導要領にも反する東海呼称や東海表記は、学校教育法第五十一条にある『日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと』といふ条文にも当然に違反してゐます。

しかし、西村齊からの質問に対する所管庁の一つである京都府知事からの回答は、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置を命じることはできません」といふ法律上でも、社会通念上でも通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育運営に於て背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば所轄庁である京都府知事は私立学校法第60条に基づき改善命令を発令すべきなのは明らかです。

しかも外務省は、下記URLの通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報提供や通報を呼び掛けてをり、よって京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件であるので、西村齊は京都府知事に対して『明らかに外務省の通報窓口に通報すべきであると確信してるが、知事としては、どの様な見解であるのか?』と回答を求めたが京都府知事は回答しませんでした。
回答出来ないといふ事は、日本海を東海とする歌詞を校歌にしてゐる韓国系京都国際高校や、この高校の背後で蠢く韓国政府傘下の韓国民団に忖度してゐるのは明白です。

※竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

☯よって京都府知事に下記の再質問に対しての回答を要請します。
(京都府知事から一応は回答があったのですが、誠意のない全く回答になってない回答であったり、肝心要の箇所には回答を拒否したので所管庁である文科省から京都府知事に対してキチンと回答する様に助言願ひます)

また、同時に下記の質問に対して所管庁である文科省としての見解も回答下さい。

質問一
西村齊の質問に対して京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置を命じることはできません」といふ事でしたが、ならば…
①京都府知事としては、京都国際高校の校歌にある東海表記は、『学習指導要領は法規としての性質を有する』といふ伝習館高校事件の最高裁判例に抵触しないから、よって私立学校法第六十条にある、『法令の規定に違反してなく、また著しく学校運営の適正を欠いてない』といふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?
京都府知事として回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
同時に文科省としても、この京都府知事の見解に賛同されるのでせうか?
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
また、京都府知事の見解に賛同せず、文科省独自の見解があるのならば回答下さい。

②京都府知事としては、京都国際高校の校歌にある日本政府の公式見解に反する東海表記は、『学習指導要領は法規としての性質を有する』といふ伝習館高校事件の最高裁判例に抵触しないから、学校教育法第五十一条にある『日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐる』校歌だといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?
京都府知事として回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
同時に文科省としても、この京都府知事の見解に賛同されるのでせうか?
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
また、京都府知事の見解に賛同せず、文科省独自の見解があるのならば回答下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省及び京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省及び京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

以上

回答は令和4年9月9日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で過ちは認めたが法律違反ではないと回答するも根拠を示さないので再々質問したが、またしても真摯に回答しない。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れる。

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

NHK党参院選全国比例代表公認候補予定者の西村ひとしの政治団体・資金管理団体である《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

下記の注意書きを遵守して献金頂けます様にお願ひします。

西村ひとし後援会では、参院選を支へていただくための個人献金を募ってをります。

参院選では水戸から対馬まで街宣車で参上します

皆さまのご支援が私たちの力になります。

ご理解とご協力を心よりお願ひ申し上げます。

口座への献金振り込みは自由ですが、政治資金規正法に基づき基本的に個人以外のお振込みは頂けません。

日本国籍保有者であれば、海外在住者でも献金は可能です。(但し、献金に当たっては、国内の寄付に準じます)

日本国籍保有者のみ献金が可能です。日本国籍以外の方からの献金は法律によって禁止されてゐます。

個人献金は年間を通して一人150万円まで可能です。

5万円を超える個人献金については住所・氏名・職業を明らかにすることが法律によって定められてゐます。そのため、5万円を超える献金を行ふ場合は振り込み用紙に記入の上、住所・氏名・職業を明らかにしてお振込みください。

年間5万円を超えた寄付をされますと住所・氏名・金額・職業・寄附した日付が収支報告書に掲載され開示されます。

会社、労働組合その他の団体等(政治団体を除く)からの献金は禁止されてゐます。

5万円以下で振り込みされる場合でも政治資金ですので本名での献金をお願ひ致します。

お名前は公表されませんが、匿名献金は違法です。

必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。

☯御支援振込先

三菱UFJ銀行

京都支店

普通  3728916

名前 ニシムラヒトシ

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯本文

西村齊の再々質問に対しても、熊本市教育委員会は江原中学の人権担当左翼教員を庇ひ、法律違反であるのは明白なのに法律違反ではないと回答した。

しかし、此方が示した法律違反の根拠に対して反論を促したが、一切反論しない。

教育委員会も法律違反であるとの認識があるから回答出来ないのです。

残念ながら、告発も視野に入れます。

西村齊の質問(江原中学人権担当教員の本件行ひが法律違反であるといふ指摘)

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で過ちは認めたが法律違反ではないと回答するも根拠を示さないので再々質問。パヨク教師を教育委員会が庇ってる。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてる

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で過ちは認めたが法律違反ではないと回答するも根拠を示さないので再々質問。パヨク教師を教育委員会が庇ってる。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてる

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記が熊本市教育委員会事務局人権教育指導室からの誠意のない逃げの回答

西村 齊 様

江原中学校において、当該プリントが配布された目的につきましては、前回お答えしましたとおりです。すなわち教科書が無償配付となった経緯について生徒に伝え、教科書を大切に使用してほしいという思いがあったとのことです。資料の配布に関して配慮すべき点はあったものの、ご指摘いただいた法律に違反するものではないと考えます。熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室

☯プリントを生徒に配布し、自宅に持ち帰らせた江原中学人権担当者は明らかに下記の法律に違反してゐるのに、人権担当者を庇ふ教育委員会。

しかも、「万が一当方が再度指摘した下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。」といふ質問には回答しない悪行ぶりです。

よって、法律に違反してないのなら、その根拠を示す様に再々質問した。

☯再々質問

下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月31日までに回答下さい。

☯①(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の公職選挙法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、共産党の活動を称賛したり、また立憲民主党(旧社会党)の選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

②下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる立憲民主党(旧社会党)を選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育公務員特例法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

☯今までの経緯

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で、僕が指摘した法律違反の件の回答が来た。過ちは認めたが法律違反ではないとの回答でしたので再質問。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で、僕が指摘した法律違反の件の回答が来た。過ちは認めたが法律違反ではないとの回答でしたので再質問。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室からの回答

西村 齊 様

ご指摘いただき、ありがとうございました。
この件に関しまして江原中学校に確認しましたところ、教科書を配付するにあたり、教科書が無償配付となった経緯について生徒に伝え、教科書を大切に使用してほしいということを伝えるために資料を配付したということです。しかしながら、本室としましても、資料の配付に関しては配慮が必要であったと考えており、その点につきまして学校に対して指導しております。
また、学校では、その目的と意図を正しく伝えるために、改めて全校生徒に教科書無償配付の経緯について話をいたしました。
配付する資料に関しましては十分に検討する必要がありましたが、その目的・意図から考えて、ご指摘いただいた法律に違反するものではないと考えます。

熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室

☯ 江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

熊本市教育委員会からの回答では、江原中学校の過ちは認めましたが、西村齊の指摘した法律には違反してゐないといふ事ですが、西村齊の上記の指摘の中で江原中学人権教育担当が完全に違法行為であるものを再度示します。

万が一当方が再度指摘した下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月23日までに回答下さい。

☯下記が西村齊の再度の指摘です。

①(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の公職選挙法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、共産党の活動を称賛したり、また立憲民主党(旧社会党)の選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

②下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる立憲民主党(旧社会党)を選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育公務員特例法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

埼玉教育委員会の「外国人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族差別だ」と曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば埼玉教育委員会に対し情報提供及び補助金廃止を提案した件の回答が届いた。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した件の回答が埼玉市教育委員会から届いた。

結論として、西村齊から朝鮮学校には公益性がないから補助金を投入するのは違法だといふ根拠を示した情報提供には無回答でした。

やはり、回答すれば朝鮮学校側の反発を恐れて氣を使って回答は控へたのでせう。

しかし、埼玉市教育委員会としては、「外国人学校(朝鮮学校)に通う児童・生徒は無償の市立学校を選択することも可能で(補助金)制度を見直す必要がある」といふ道理ある見解を公に示してゐるので、埼玉市教育委員会は埼玉朝鮮学校へ投入してゐる補助金の廃止に向けて、今後に期待できると判断しました。

☯下記が西村齊が埼玉市教育委員会へ送った「朝鮮学校には公益性がない」事を示した情報提供及び要請です。

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯下記が埼玉教育委員会からの回答

西村 齊 様

このたびは、貴重な御提案をいただき、誠にありがとうございました
令和4年4月12日付けで御提案いただきました事柄について、次のとおり回答いたします。

問:朝鮮学校への補助金を制限するどころか、他の複数の自治体の様に補助金の廃止処分を下すべきといふ事を要請します。

回答:さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金については、「さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金交付要綱」に基づき、本市に在住し外国人学校に在籍する外国籍の児童生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的に交付しているものです。
交付にあたっては、公平性の観点から保護者の所得に応じた所得制限を設けております。
さいたま市教育委員会といたしましては、引き続き、本制度の趣旨を検証しながら、適正に対応してまいります。

※—————————————–※

 さいたま市 教育委員会 学校教育部 学事課
  教育費支援係 TEL  048-829-1647
         FAX 048-829-1990
  E-Mail kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

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《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

熊本市江原中学校と熊本市教育委員会宛に下記の質問をした。

☯質問します。

①当方が指摘した下記の5つの法律違反についての見解を回答して下さい。

②万が一当方が指摘した下記の5つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

③当方が指摘した事について、今後はどの様な対応を取るのか?を回答下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月13日までに回答下さい。

☯下記が当方の指摘です。

熊本市の江原(こうげん)中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

そのプリントは下記の部落解放同盟の機関紙から丸々転写した文書だった。
http://www.bll.gr.jp/archive/s-gyo-kyokasyo.html

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は5つの法律に違反してます。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の勢力拡大に寄与する目的をもつて、組合活動を利用し、義務教育学校に勤務する教員に対し、これらの者が、義務教育学校の生徒に対して、特定の政党等を支持させる教育を行うことを教唆(うまい言葉をかけて相手の感情を刺激し、ある行動にかりたてる意)し、又はせん動(気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること)してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の勢力拡大に寄与する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して特定の政党等を支持させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

よって、上記の「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」には、本件プリントにて登場する部落解放同盟と教職員組合と、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反する。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、上記の公職選挙法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、プリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条第2項で「学校は特定の政党を支持さすために政治教育をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏った教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

よって、上記の教育基本法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する助長(本件の様に共産党や旧社会党や部落解放同盟の成長や発展の手助けをする事)になるやうな行為も教育基本法違反とされてゐるので本件プリントにて登場し配布した江原中学校の人権教育担当は教育基本法に違反してゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

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☯教育公務員特例法

下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張すること。」や「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」や「政治的目的を有する署名または無署名の文書を発行し,回覧に供し(回し読み),掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、上記の教育公務員特例法には、本件プリントにて登場し、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯教育基本法第十六条 

教育は、不当な支配に服することなく、公正かつ適正に行はれなければならないとなってをります。

そして下記の「部落解放同盟支援政党」で示した通り、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる部落解放同盟を称賛し、部落解放同盟の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触します。

また、政府による不当な支配の定義は、不当な支配とは、社会的有力者からの教育への介入の事ですから、
よって行政等と交渉する権力が国家から正式認定されてゐる社会的有力者であり部外者の部落解放同盟は教育基本法第十六条抵触します。

またまた、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。

よって、本件プリントを配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育基本法第十六条に違反してゐる。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党

https://cdp-japan.jp/news/20210331_1068

京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反し日本海を東海と呼称する校歌を甲子園で斉唱するから抗議してるのに京都新聞が我々が韓国語の校歌や差別意識やヘイト目的で抗議してると印象操作した記事を書いた。それに対して質問したが回答がないので抗議街宣を慣行した!

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記にある通り、京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反し日本海を東海と呼称する校歌を甲子園で斉唱するから抗議してるのに京都新聞が我々が韓国語の校歌や差別意識やヘイト目的で抗議してると印象操作した記事を書いた。
此方の道理ある質問にも回答せず。
京都新聞は新聞協会の倫理綱領違反 です。

☯京都新聞への抗議街宣

キチンとあなた方の法律である新聞協会の倫理綱領に沿った質問なんだから早く回答しなさい!

お前らが『読者に応へる』と宣伝してるから、それに沿って質問してんねんで…

まあ、答へられないといふ事は、お前らに道理がないといふ事で俺らの勝ちじゃ。

熊本市の江原中学校といふ学校が、部落解放同盟と旧社会党、共産党を賛美する様なプリントを各生徒に配った件ですが、一応この問題の法的理論を詰めたものを公開します。結果は4つの法律に違反してました。また部落解放同盟による不当な政治介入も指摘しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市の江原中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで僕としては一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は4つの法律に違反してました。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の伸長又は減退に資する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,(イ)「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して」行われる教育であって,(ロ)特定の政党等を支持させ,またはこれに反対させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反するおそれがあります。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し,文書図画を掲示し,若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

特定の政党や候補者などを支持しまたは反対するために書かれた新聞,雑誌,ビラ等に関して,(イ)発行すること,(ロ)回覧に供すること,(ハ)掲示しまたは配布すること,(ニ)多数の人に朗読して聞かせること,(ホ)(イ)~(ニ)の用に供するために著作しまたは編集すること。

特定の政党や候補者を推薦する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせること。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条では,第1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。」と規定したうえで,第2項で「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。

教育基本法第14条第2項では,「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」としてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏した教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

(政治教育)
第 十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
【規定の趣旨】
教育基本法第 14 条は,第1項において国家・社会の諸問題の解決に国民一人ひとりが主体的に参画していくことがますます求められる中,とりわけ民主主義社会においては政治に関する様々な知識やこれに対する批判力などの政治的教養が必要であることを踏まへ,それが教育において尊重されるべきことを規定してゐる。一方で,第 2 項は,「公の性質」を有する学校においては,その政治的中立性を確保するため,教育内容に一党一派の政治的な主義・主張が持ち込まれたり,学校が政治的活動の舞台となるやうなことは厳に避けなくてはならないことから,学校教育における党派的政治教育の禁止を規定するものである。

「その他政治的活動」
 「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する援助,助長,促進または圧迫,干渉になるやうな行為をいい,特定の政党との関係の有無にかかはらない。

☯教育公務員特例法
 政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張しまたはこれに反対すること。

政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布しまたはこれらの行為を援助すること。

政治的目的を有する署名または無署名の文書,図画,音盤または形象を発行し,回覧に供し,掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。

☯この問題は社会党、共産党を教育現場で称賛するのは法律違反確定ですが、しかし難儀なんが部落解放同盟は政府が正式に認定した行政等に対する交渉団体です。
だが解同と云へば行政に対する不当要求や強要で逮捕者が続出した反社組織です。
よって本件の本筋は、今後も解同が本当に政府公認の交渉団体といふ地位が相応しいのか?を問ふ機会にすべきと考へてゐます。

社会的有力者であり部外者の解同は下記に抵触するかと。

教育基本法第十六条 
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

また下記の通り、政府公認の交渉団体である解同ですが、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる解同を称賛し、解同の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触するといふ解釈も成り立つ余地は十分にあるかと。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

不正補助金受給の当事者・部落解放同盟から「推薦」「全面的支援」を受ける門川氏 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会 (dp-tottori.net)

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党 (ampproject.org)

☯教育基本法第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行はれるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行はれなければならない。

【「不当な支配」とはどういうものを指すのか。】
◎昭和22.3.14  衆・教育基本法案委員会
<辻田政府委員>  第十条の「不当な支配に服することなく」というのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行はれなければならぬことは当然でありますが、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容啄と申しますかによつて教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうな単なる官僚とかあるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。

田中耕太郎文部大臣(1947年1月15日)
教育権独立の構想は、教育基本法第十条に引き継がれる。「新憲法と文化」(1948)で、田中は第十条の意味に触れて「教育は政治的干渉から守られなければならぬとともに、官僚的支配に対しても保護せられなければならない。」といふ。

☯2006年の政府改正案における不当な支配
不当な支配であるが、社会的有力者からの教育への介入は、誰が見ても不当だとわかる。

実際、現在の公立学校は行政機構の末端に位置づけられ、規則と前例と繁文縟礼で窒息しかけてゐる。

政治と行政に対してこそ、「不当な支配である」として教育を法律で守ることが必要になる。

教育基本法改正後も「不当な支配」の文言は残ってゐる。これは、政治的支配、官僚的支配に対する歯止めとして利用すべきである。

🇯🇵最後に、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。
正にマッチポンプ商法です。