甲子園出場した一条校の韓国系京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反して韓国や韓国民団の見解である東海呼称の校歌を使用してゐる件について所管する京都府知事に道理を説いても理解されないので所管省である文科省に話を持って行きました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文科省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

用件は、文科省認可の一条校である学校法人京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してゐます。
しかも京都国際高校は令和3年、令和4年の甲子園出場を果たして、日本全国で放送されるテレビ中継等で日本政府や国際機関の公式見解である『日本海』を公式見解に反して韓国の呼称である『東海』とする呼称で校歌を歌ひ、テレビテロップでも『東海(東の海)』と流れた。
これは日本国にとって有害極まりない事です。

私立学校法第一条では、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海呼称、東海表記は日本国の一条校としての公共性を否定し、日本国の私立学校として健全な発達に寄与してゐないの明白である。

同じく私立学校法第六十条では、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海呼称、東海表記は日本政府公式見解や学習指導要領等に反してゐるので、著しく学校運営の適正を欠き、この法令に抵触してゐるので所轄庁である京都府知事は改善処置を命ずるべきである。

その根拠として、京都国際高校は一条校だから原則(私立は学習指導要領からの逸脱が簡単に出来る)は私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから『日本海』を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育をやってをります。
 因みに伝習館高校事件の最高裁判例では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。
また学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので京都国際高校の校歌にある東海呼称や東海表記は日本政府公式見解に反し、「海洋基本計画」にも反してゐるので学習指導要領に違反してゐるのは明白である。

※伝習館高校事件
(学習指導要領は法規としての性質を有する )
(平成2年1月18日最高裁・事件番号 昭和59(行ツ)46)

そして文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してるが、勿論補助金も出てゐます。

これは日本政府公式見解に反し、また法規としての性質を有すると最高裁判決で確定してゐる学習指導要領違反ですから、本来ならば私立学校振興助成法の補助金支給の対象外になり、補助金支給の趣旨にも反してゐます。

また京都国際高校校歌の歌詞にある、日本政府の公式見解である日本海呼称に反し、学習指導要領にも反する東海呼称や東海表記は、学校教育法第五十一条にある『日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと』といふ条文にも当然に違反してゐます。

しかし、西村齊からの質問に対する所管庁の一つである京都府知事からの回答は、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置を命じることはできません」といふ法律上でも、社会通念上でも通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育運営に於て背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば所轄庁である京都府知事は私立学校法第60条に基づき改善命令を発令すべきなのは明らかです。

しかも外務省は、下記URLの通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報提供や通報を呼び掛けてをり、よって京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件であるので、西村齊は京都府知事に対して『明らかに外務省の通報窓口に通報すべきであると確信してるが、知事としては、どの様な見解であるのか?』と回答を求めたが京都府知事は回答しませんでした。
回答出来ないといふ事は、日本海を東海とする歌詞を校歌にしてゐる韓国系京都国際高校や、この高校の背後で蠢く韓国政府傘下の韓国民団に忖度してゐるのは明白です。

※竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

☯よって京都府知事に下記の再質問に対しての回答を要請します。
(京都府知事から一応は回答があったのですが、誠意のない全く回答になってない回答であったり、肝心要の箇所には回答を拒否したので所管庁である文科省から京都府知事に対してキチンと回答する様に助言願ひます)

また、同時に下記の質問に対して所管庁である文科省としての見解も回答下さい。

質問一
西村齊の質問に対して京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置を命じることはできません」といふ事でしたが、ならば…
①京都府知事としては、京都国際高校の校歌にある東海表記は、『学習指導要領は法規としての性質を有する』といふ伝習館高校事件の最高裁判例に抵触しないから、よって私立学校法第六十条にある、『法令の規定に違反してなく、また著しく学校運営の適正を欠いてない』といふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?
京都府知事として回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
同時に文科省としても、この京都府知事の見解に賛同されるのでせうか?
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
また、京都府知事の見解に賛同せず、文科省独自の見解があるのならば回答下さい。

②京都府知事としては、京都国際高校の校歌にある日本政府の公式見解に反する東海表記は、『学習指導要領は法規としての性質を有する』といふ伝習館高校事件の最高裁判例に抵触しないから、学校教育法第五十一条にある『日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐる』校歌だといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?
京都府知事として回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
同時に文科省としても、この京都府知事の見解に賛同されるのでせうか?
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
また、京都府知事の見解に賛同せず、文科省独自の見解があるのならば回答下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省及び京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省及び京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

以上

回答は令和4年9月9日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp