チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し、判決を待つだけです。

今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。

又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。

最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

◎情報提供兼要請書

大阪入国国管理局及び外務大臣殿
平成31年2月25日

要請者 西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
TEL 09032704447
連絡先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

1 今年の2月21日に大阪韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近で、チェジェイクの入管法違反資格外政治活動を幇助した大阪韓国領事館職員の不法行為は、領事関係に関するウイーン条約23条等のペルソナ・ノン・グラータ(日本にとって好ましからざる人物)に該当し、いつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を提示する義務もなく国外退去処分を通告する事が出来る。

2 現に大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近で、下記の証拠動画の通り、日本の公安を害したチェジェイクを関空まで迎へに行ったり世話役の様な事をしてる大阪韓国総領事館の職員がゐます。

勿論、外務省としても、この大阪韓国領事館職員が誰であるかは把握されてゐる筈です。
この領事館職員の行為を考察すると、明らかに、領事関係に関するウィーン条約第23条(ペルソナ・ノン・グラータ〈好ましからざる人物〉であると宣言された者)に該当する人物です。ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を大阪韓国総領事館側に提示する義務もないので、条約に沿って粛々と主権国家日本の外務省としてペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやうに要請致します。

毎年、2月21日に執拗に日本国内の公安を害する韓国人のチェジェイクらの不法な政治活動を補助する大阪韓国領事館職員を放置することは、主権国家として許される道理はありません。
一刻も早くペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやう、重ねて再度要請致します。

尚、この情報提供及び要請に対して外務省としては、どういふ処理や処置を取るのか?又は、どういふ見解なのか?を平成31年3月24日迄に必ず上記メールアドレス宛に回答下さい。宜しくお願ひ致します。

証拠動画 https://www.youtube.com/watch?v=uCn4m9EZEi4&feature=youtu.be

◎情報提供兼要請書

大阪入国国管理局及び法務大臣殿
平成31年2月25日

要請者 西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
TEL 09032704447
連絡先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

1 出入国管理及び難民認定法第62条2号は国の職員は退去強制事由に該当する外国人を知つたときは通報しなければならないと謳はれてますので、チェジェイクらが観光と詐称して上陸してるにも関はらず、毎年の資格外不法政治活動を黙認し、上陸を不法に許可した入管職員は前例では不法滞在幇助です。(不法滞在を黙認した入管職員が不法滞在幇助で処分された前例有り)
一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。
通報義務を怠る事は国家公務員法第82条第1項2号の懲戒事由となるので、今後は上陸を拒否すべきである。

2 チェジェイクらは、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な資格外政治活動を行った。
この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
正確にはチェジェイクらの行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、本来なら刑事訴訟法第239条第2項の公務員の告発義務を遵守し刑事告発するのが法治国家の役人の責務でもあるが、今後はチェジェイクらの上陸を拒否するのも法治国家の責務である。

3 チェジェイクらの行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。
その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。
よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)

4 チェジェイクらは、平成31年2月21日、午前10時頃から、大阪韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
本件のチェジェイクらによる、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は下記の入管法第24条の強制退去事由に該当するので次回からは入国を拒否するのが主権国家であり法治国家ですので宜しくお願ひします。
※出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

5 シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが単なる観光とは判断できない等の理由で入国管理局に上陸を拒否されてゐる。
よって、観光ビザで入国し、毎年、違法な資格外政治活動を行って、騒乱を起してゐるチェジェイクらも上陸拒否しないと道理に外れ不平等である。
人によって法律の解釈を変へてはいけないのは法治国家では当然の事である。
万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐるチェジェイクらを上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第八十二条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に抵触し、懲戒処分の対象である。
又、国家公務員法第99条には、信用失墜行為の禁止として、『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない 』としてをり、万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐるチェジェイクらを上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第99条の、信用失墜行為に該当するので、今後はチェジェイクらを上陸拒否すべきである。

尚、この情報提供及び要請に対して法務省及び大阪入管としては、どういふ処理や処置を取るのか?又は、どういふ見解なのか?を平成31年3月24日迄に必ず上記メールアドレス宛に回答下さい。宜しくお願ひ致します。

証拠動画 https://www.youtube.com/watch?v=uCn4m9EZEi4&feature=youtu.be

◎苦情申出書(情報提供兼要請書)
大阪府公安委員長殿
平成31年2月25日
申出者 西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
TEL 09032704447
連絡先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

大阪府警の職員の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。
1 苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成31年2月21日午前10時位
大阪韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近

(2)職員の執務の態様と事案の概要
①チェジェイクらの不法資格外政治活動は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。
その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。
よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので、今後はチェジェイクらの入管法違反資格外政治活動を、容認。黙認する事なく、法に沿って粛々と職務の遂行を願ふだけであります。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)

② チェジェイクらは、平成31年2月21日、午前10時頃から、大阪韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
本件のチェジェイクらによる、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は下記の入管法第24条の強制退去事由に該当するので、我が国日本国は主権国家であり法治国家ですので次回からは厳しく対応する様に宜しくお願ひします。
※出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

③出入国管理及び難民認定法第62条2号は「国又は地方公共団体の職員」は、退去強制事由に該当する外国人を知つたときは通報しなければならないと謳はれてますので、チェジェイクらが観光と詐称して上陸してるにも関はらず、毎年の資格外不法政治活動を黙認した警察職員は不法滞在幇助です。(不法滞在を黙認した入管職員が不法滞在幇助で処分された前例有り)
一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。
通報義務を怠る事は地方公務員法29条1項2号の懲戒事由となるので、本来なら通報するのが義務である。

(3)警察職員の違法、不当性
厳密に言へば、下記URLの動画にある様に、チェジェイクらの行為は入管法違反資格外政治活動であり、その他、チェジェイクらの不法行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、本来なら刑事訴訟法第239条第2項の公務員の告発義務を遵守し刑事告発するのが法治国家の警察官の責務でもあり、このチェジェイクらの不法行為を容認、黙認した大阪府警職員は刑事訴訟法第239条第2項の告発義務を怠った事から地方公務員法29条1項2号の公務員の懲戒事由となりますので、今後はこの様な事が無い様に希望します。
https://www.youtube.com/watch?v=uCn4m9EZEi4&feature=youtu.be

(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者はシンプルに申し上げると、本件は政治案件になってゐるとの事ですが、道義から申しますと、大阪府警には前記(3)で述べたとほり、今後はチェジェイクらの入管法違反資格外政治活動を、容認。黙認する事なく、法に沿って粛々と職務の遂行を願ふだけであります。
くどい様ですが、厳密に言ふと本件は、大阪府警職員は毎年執拗に不法行為を繰り返すチェジェイクらに対して、刑事訴訟法第239条第2項の告発義務を怠った事から地方公務員法29条1項2号の公務員の懲戒事由に該当しますので、今後はこの様な事が無い様に希望します。

誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。
尚、この苦情申出は、大阪府警警察職員に対して何らかの処分を求める意図はありません。
平成31年3月24日までに本件についての、見解等の回答の程、宜しくお願ひ致します。