日本第一党京都に対する選挙の自由妨害罪、多衆の選挙妨害罪、虚偽事項公表罪といふ公職選挙法の選挙妨害に該当する被害申告届を下鴨警察署に提出しました。加害者を特定出来次第、取り調べに移行するといふ言質を取りました!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯【妨害勢力側が京都府と京都市に憲法違反の言論弾圧である演説の事前規制を求めてゐた証拠記事】

◉朝鮮新報の記事

「朝鮮学校と民族教育の発展をめざす会・京滋『こっぽんおり』」(以下、「こっぽんおり」)のメンバーである三嶋あゆみさん(38、会社員)もその一人だった。
三嶋さんは「いち市民として、嫌なことは嫌」だと話し、地域で差別扇動が行われることを防ごうと、知り合いの中から有志を集めた。三嶋さんを含む3人の有志らは、3月29日、府および市の窓口を訪ね「違法であるヘイトスピーチを傍観せず、事前規制をしてください」との趣旨で要請を行い、府と市に対し法務省の通達に沿った事前規制を行うことを求めた。

〈ヘイトの時代に 4〉選挙活動が差別扇動の場に/「絶対に許さない」、動いた市民たち

☯【日本第一党京都の選挙活動においてヘイトスピーチは無かったと総括する妨害勢力側の朝鮮新報の記事】

《この記事によると、日本第一党京都の選挙活動ではヘイトスピーチは無かったと総括してゐるのだが、実際、妨害者は選挙期間の3日、4日に妨害に訪れた際に、我々に向かって「ヘイトスピーチやめろ!」と根拠なく執拗に叫び選挙の自由を妨害してゐた。

といふ事は、日本第一党京都はヘイトスピーチを行ってないのに妨害勢力は「ヘイトスピーチやめろ!」と虚偽の事項を公表し、選挙の自由を多衆で妨害したのであるから、確実に当選を得させない目的をもつて公職の候補者等に妨害行為を行った事が明白であるから、公職選挙法の選挙の自由妨害罪、多衆の選挙妨害罪、虚偽事項公表罪に該当する》

◉朝鮮新報の記事

4月3日の午後5時。演説が予定されていた出町柳駅には「朝鮮人差別を許さない」「差別は人を殺す」などの旗やプラカードを持った20人以上の抗議者が集まった。しかし普段のカウンターと違ったのは、デモ側の声をかき消すような怒声や実力を持って演説を中止させるような行為がなかったことだった。抗議者らはそのような行為が公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」に当たることを憂慮していた。また、演説者側も選挙活動を装い、直接ヘイトスピーチに該当するような言葉は避けられていた。
その中で日本第一党の候補者、関係者らは市民ではなくひたすら抗議者たちにスピーカーを向けた。比較的穏やかだった抗議に対しても「選挙の自由妨害」を訴え続け、「差別を許さない」と書かれた旗に「威力を感じた」などと主張し、およそ15分で演説を中止した。「早く帰れ!」抗議者側からは演説の中止に拍手が上がった。

〈ヘイトの時代に 4〉選挙活動が差別扇動の場に/「絶対に許さない」、動いた市民たち

尚、下記の第2被害事実3の真実性については、妨害勢力が原因で演説の中止を要請したといふ叡山電鉄職員の証言を記録保存してゐます。

☯ここでは解りやすい様に告訴状風に被害申告届を作成し記載しました。

(警察に提出した書面とは異なります)

被害申告届

令和元年5月17日

下鴨警察署署長殿

被害申告人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

加害者1
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で1分51秒辺りに出てくる紺ジャンパーに眼鏡をかけた男)

加害者2
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で2分28秒辺りに出てくる初老の男)

加害者3
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で2分31秒辺りに出てくるハゲ頭の初老の男)

加害者4
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で8分13秒辺りに出てくる白ジャンパー、白マスク、眼鏡をかけた男)

加害者5
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で16分1秒辺りに出てくる黒の横断幕で演説者を覆い隠し妨害してる黒覆面を被り武装組織イスラムISの様なテロリスト風の者二人)
第1 被害申告の趣旨
加害者の下記所為は、公職選挙法第225条の第1号、第2号(選挙の自由妨害罪)及び公職選挙法第230条の第2号、第3号の(多衆の選挙妨害罪)及び公職選挙法第235条第2項の(虚偽事項公表罪)に該当すると考へるので、加害者の厳重な処罰を求めるため被害申告します。
第2 被害事実
1 加害者は、平成31年4月3日17時頃から、京都市左京区の出町柳駅前において行はれてゐた、被害申告人と京都市会議員候補西山傑氏、日本第一党党員、その他の西山候補の選挙運動者らによる京都市会議員選挙期間中の演説会の現場にて、被害申告人らは、加害者に正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ京都市会議員候補である西山傑氏ら日本第一党党員らの主張を拡散する機会や目的を不法に妨害され選挙演説を中止せざる得なくされた。(第4立証方法)
平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料)
この前記の逮捕例から考察すると、本件は同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料)
2 被害申告人らは、加害者が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、加害者は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない加害者は、民主主義の敵である。(第4立証方法)
3 加害者の行為が公職選挙法第225条の第1号、第2号(選挙の自由妨害罪)に該当する根拠は、被害申告人らは叡山電鉄駅員からの要請により出町柳駅前の安全や安寧の為に選挙の自由があるとしても仕方なく演説中止を決断した。
今迄、被害申告人らは出町柳駅前街頭演説などで駅員に「うるさい」等と苦情を言はれた事はない。
よって駅員の口からその様な言葉が出てくるのは多衆集合した妨害者の威力が原因だといふ事実に疑ふ余地はない。

(この真実性については、妨害勢力が原因で演説の中止を要請したといふ叡山電鉄職員の証言を記録保存してゐます。)

そして、これが選挙中の演説会でなければ間違ひなく警察の方から警察法2条にある「公共の安全と秩序の維持」の為に何らかの要請が被害申告人側にあったレベルの妨害行為です。
又、黒覆面を被った「イスラムIS」の様な者等に威力を感じ仕方なく演説を中止にした。
またまた、演説中に至近距離で具体的根拠なくヘイト!と罵声を浴びせ威圧を与へ被害申告人、京都市会議員候補西山傑氏、日本第一党党員、その他の西山候補の選挙運動者らを脅したり、被害申告人らの発言が気に食はないからと言って演説中にあるにも関はらず執拗に日本第一党党員らに付き纏ひ罵声を浴びせる行為は威力となり選挙の自由妨害罪に該当する。
4 加害者の行為が公職選挙法第230条の第2号、第3号の(多衆の選挙妨害罪)に該当する根拠は、前記3で述べた通り、多衆集合し選挙の自由妨害の罪を犯した事により、本件選挙演説会を妨害し、中止せざる得なく追ひ込まれたので、本件は多衆の選挙妨害罪に該当する。
5 加害者の行為が公職選挙法第235条第2項の(虚偽事項公表罪)に該当する根拠は、被害申告人らの演説中に加害者による簡単な反対意見や単発の罵声等は演説妨害にはならないのは理解してゐるが、具体的根拠を示さず執拗にヘイトスピーチといふレッテル貼り言論弾圧及び名誉毀損する妨害行為は当選を得させない目的をもつて公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者に当たるので虚偽事項公表罪に該当する。

第3 立証方法
事件当日の証拠動画DVD
1 平成31年4月3日17時過ぎ頃、京都市左京区の出町柳駅前において加害者が、被害申告人らの選挙活動や選挙演説の妨害行為を行った証拠動画

第4 添付資料
1 平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕された記事