宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持した裁判所!未だに三権全てがプレスコードを遵守

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

裁判所は、宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持し、又、尹東柱碑建立により英霊の名誉が毀損されてゐるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてゐないから建立しても問題ないといふ判決を出した。

やはり、裁判員制度が創設されたのは「裁判官は一般社会常識を習得する時間を犠牲にしてお勉強をして来た世間知らずが多く、とんでもない社会通念上おかしな判決を出すから」だといふのが原因だったのが良く解る判決です…
社会通念から外れた判決は全てにおいて「原因や何故?事件が起きたかといふのが除外された判決」であるのが特徴ださうだが、正に今回の判決が、それを物語ってゐる…

又、未だに三権全てがアメリカ民主党のWGIPに洗脳され、又、朝鮮人を批判してはいけないといふプレスコードを遵守して行動してゐる。

誠に情けない限りです。

☯今までの経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

◆この件は行政訴訟に持ち込み徹底的にやります!

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本来、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」を遵守すると、尹東柱記念碑の建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。
許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

詳細に宇治市に許可基準を尋ねたところ、宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない回答でした。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て申請」を行った。

そして、今回、裁判所までもが、宇治市の欺瞞を認めた。

要約すると、西村齊が主張する通りに、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の主張が、事実無根で、現在も日本人の先人や英霊の名誉や尊厳が毀損されてゐるとしても、尹東柱記念碑が建立され除幕式が行はれる事について、西村齊は名誉や尊厳を毀損される当事者でないので西村齊自身の名誉権その他の人格権が侵害される訳ではないといふ社会通念上通用しない子供じみた屁理屈で本質から逃げ建立を正当化した。

実際、建立地は世界遺産平等院が近くにあり、ハイキングコース、釣り場でもある。なので日本人は勿論、外国人らも碑を目にする恐れがある観光地に、尹東柱碑が建立されれば、現代に生きる日本人の名誉や尊厳が毀損される事になるのは明らかで、アメリカに建立されてる慰安婦像の例にもある通り、国際社会でも後ろ指を指される事にもなるので、現代に生きる我ゝ日本人も名誉権や人格権が侵害されるのは疑ふ余地はない。

又、外国人以外の日本人観光客やハイキングする人、釣り人、子供らも碑を目にする事になるので、間違った歴史観を植ゑ付ける事にもなる。

それでも、尹東柱碑の建立を正当化する裁判所は日本の裁判所とは到底思へない。

又、尹東柱記念碑建立については、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」に謳はれてゐる『碑と景観が調和してゐる事』を根拠として建立に違法性はないと裁判所が判断してゐるといふ事は、解り易く云ふと、『碑と景観が、ほどよく釣り合ってゐて、碑の建立根拠の、つじつまも合ってをり、碑を建立する事にも道理があり、建立に関して相反する立場や利害などが、ぶつかって争ひとなる事がない』といふ条件に合致してをり、碑の建立を差し止める法的根拠はないといふ恐ろしい決定を裁判所は行ひました。

この上記京都地裁の渡邊毅裕裁判官の決定は、下記産経記事【朝日慰安婦報道訴訟】とケースが似てをり、東京地裁での脇博人裁判長の判決理由とも、よく似てゐて意味合ひが同じだ。

≪2016.7.28 19:50産経新聞≫
【朝日慰安婦報道訴訟】「不当判決だ」法廷騒然 原告側「戦い続ける」
【「不当判決だ!」「今も海外で嫌がらせに遭っている人はどうなるんだ!」
平成26年に朝日新聞社が一部の誤報を認めて取り消した慰安婦報道をめぐり、国民2万5000人が日本国民としての名誉や人格を傷つけられたとして同社を相手取って起こした訴訟。

この日言い渡された判決は「朝日新聞の慰安婦に関する誤報で、名誉毀損(きそん)の被害者がいるとすれば、それは旧日本軍や大日本帝国、日本政府だ。日本人一人一人の国際社会における評価が下がったという道理はないし、そのような事実を認める証拠もない」と認定した。

この判決について、原告側が東京都内で開いた報告集会でも原告らの怒りは収まらなかった。報告集会には数十人の原告や支援者らが詰めかけ、代わる代わるマイクを取った。
原告らは口々に「裁判官は世間知らずだ。日本人は海外で性犯罪者の子孫だといわれているのに、日本人の名誉が傷つけられていないとなぜ言えるのか」「現在の日本人だけでなく、先祖の名誉を守るための戦いだ」「裁判長は最も日教組が強かった時代に教育を受けて育った世代だろう。長年の日教組教育の弊害が司法にも現れているのではないか」「今日は裁判所が『新聞社は誤報を書いても責任は取らなくてもいい』と認めた記念すべき日だ」などと述べた。

原告側はこの裁判で、「朝日新聞は吉田清次氏(慰安婦は強制連行されたと証言し、後に撤回)の証言に基づく記事を真偽の検証もせずに掲載した。その結果、『慰安婦を強制連行し、性奴隷にした』との日本人に関する間違った認識が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられた」と主張。

第2回口頭弁論では、豪州在住の日本人らが出廷し、「現実に豪州では日本人に対するヘイトスピーチや暴力、差別行為が起きている。朝日新聞は自らがまいた反日の種を刈るべきだ」「朝日新聞は誤報を認めて謝罪するふりをしているが、英語版の記事では世界に向けて『慰安婦強制説』を発信している。こうした偏向報道で、無関係な海外の日本人らが反日活動の矢面に立たされ、多大な被害を受けている」などと意見陳述していた。
しかし、東京地裁判決は、こうした証言に基づく海外の状況に触れることはしなかった】

●今回の出鱈目な京都地裁の決定書

★今迄の経緯

反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。

反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。

下記が宇治市歴史まちづくり推進課との対談音声記録

http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/409172706

●裁判所のお墨付きが出れば、ブルーシートを外し10月28日に除幕式が行はれる尹東柱碑建立地の現状(10月6日撮影)

宇治市長が『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』を、反日勢力にとって都合のいいやうに社会通念に反してまで不当解釈して「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して尹東柱碑の建立許可を与へた。

よって、西村齊は京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て」を行って、現在、建立の是非が審査中である。

裁判所のお墨付きが出れば碑は建立される見通しだ。

●下記が今までの経緯

歴史学で云ふ第一次資料を無視し、道義や条例に反してまで反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑建立の許可を出した宇治市長!よって建立禁止の仮処分を申し立てた!

歴史学で云ふ第一次資料を無視し、道義や条例に反してまで反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑建立の許可を出した宇治市長!よって建立禁止の仮処分を申し立てた!

●上記画像が9月26日現在の建立予定地(10月28日除幕式)

宇治市長が建立許可を出したため砂利が敷かれ建立準備が開始されてゐた。

◆経緯説明

宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、今年6月に建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。

よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。

許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。

★仮処分命令申立書

平成29年9月28日
京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 西村斉
送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447

債務者
氏名 「詩人尹東柱記念碑建立委員会」共同代表の須田稔及び安斎育郎
居所 〒611-0013 京都府宇治市菟道谷下り25-19 紺谷延子方
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局
TEL/FAX 0774-24-7094

尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て事件
貼用印紙額 金2000円
予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨
1 債務者は,疎明方法甲1号証の土地(宇治市志津川地区の京都宇治川にかかる新白虹橋付近)に尹東柱記念碑を建立(平成29年10月28日に予定されてゐる碑の除幕式も行ってはならない)してはならない

との裁判を求める。

第1 申立の理由
1 当事者
(1)西村斉
債権者西村斉は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

(2)「詩人尹東柱記念碑建立委員会」
債務者「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。

共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。

事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。

第2 本仮処分申請に至るまでの経緯

(1) 宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、債権者の西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで債務者である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、債権者西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。
よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

(2)しかし、債権者は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を債務者に与へたといふ事を知った。
法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。

(3)宇治市長が建立許可を出した根拠である『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』と、尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。
しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲3号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。

第3 尹東柱記念碑が宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響

(1)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

(4)債権者らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って本仮処分申請に至ったのである。
根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した宇治市長の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本仮処分申請に至ったのである。

(5)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。
又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立される尹東柱の記念碑建立を白紙撤回し、尹東柱記念碑の建立を禁止する以外に解決の方法はない。

第4 保全の必要性

債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」にはない。
(日本国憲法第12条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、不法行為(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの違反行為)でもあり、債権者らは、上記日本国憲法第12条及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為によって日本國民の良識者らによる建立反対行動が引き起こる可能性があり、又、道理なき尹東柱記念碑建立によって、国民の安寧が脅かされ、宇治市民、京都府民は勿論、日本國民やその先祖の名誉をも毀損されるのは決定的であり、債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民の損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法
甲1号証(尹東柱記念碑建立予定地)
甲2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる証拠)
甲3号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる事が出鱈目であるといふ証拠)

添付書類
甲号証写し 各1通

日本第一党京都府本部の適法で正当な政党活動を妨害する賊に対して、賊による言論弾圧を目的とした無許可妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立てを行ふ段取りを完了しました。

仮処分命令申立書

平成29年●月●

京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)

送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

債務者 ●●●●

送達場所 ●●●●●●●●●●●●

政党活動に対する業務妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立て事件

貼用印紙額 金2000円

予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨

1債務者らは債権者が京都府一円で主催する政党活動に対しての業務妨害行為や名誉毀損行為の一切を禁じる

との裁判を求める。

申立の理由

1当事者

(1)日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)(甲5号証)

債権者日本第一党京都府本部は京都府選挙管理委員会にも届け出済みであり、将来的な選挙を見据へての政党政治活動業務を行ってゐる正式な政治団体である。

(2)●●●●

●●●………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(甲1号証)

・債務者らの本件妨害行為動画

(甲2号証)

2業務妨害行為や名誉棄損行為の存在

(1)   債務者の業務妨害行為の状況

債務者らは平成29年●月●●日●●時●分頃から、…………………………………………………………………………………………………日本第一党演説会の現場にて、債権者らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して債権者らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、債権者らが法律に沿って道路使用許可を取得(甲6号証)して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず債務者らは歩道上で喧騒、騒乱を起こし、債権者らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、債権者が政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して債権者ら11人の弁士が演説を行ふ予定だったが債務者らの妨害が激しく、債権者は喧騒及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった債権者日本第一党京都府本部の●●●党員、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。(甲2号証)

(2)債権者は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、債務者らが常時情報を得てゐる債権者のツイッター上で、債権者自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。(甲3号証)

(3)  債務者らは、債権者の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、債権者らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。(甲2号証)

(4)   債務者の業務妨害街宣活動行為が債権者に対しての名誉棄損に該当する事

債権者の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「北朝鮮による日本人拉致事件解決」等を訴へる憲法等で保障されてゐる債権者らの正当な政党活動を、債務者(妨害勢力側)らにとって都合の悪い政策だからと言って、債務者らは債権者らが事実を啓発してゐるにも関はらず、債務者らは根拠なく勝手に債権者らの発言はデマでありヘイトスピーチであるとして悪質なレッテルを貼り、多数の国民が通行する場所で拡声器を使用して債権者らの信用を著しく低下させ、且つ、債権者らの法律に基づいた正当な政党活動業務を威力を用ゐて妨害する行為を行ったものである。(甲2号証)

3 今後の業務妨害街宣活動行為の可能性

前記2で述べた通り債務者は執拗に債権者らに捻じ曲がった執着心を持ち、又、前記2の(1)で登場する債権者日本第一党京都府本部の●●●党員が主宰する道路使用許可済みの街頭演説会にも過去頻繁に現れ、執拗に業務妨害活動を繰り返してゐる。(甲4号証)

よって、今後も債務者らによる業務妨害街宣活動行為が繰り返される事が十分に予想されると断定するに相当の理由がある。

又、債権者は債務者に対して………………………………………………….ではあるが、このまま債務者らの業務妨害街宣活動行為を放置しておいては、債権者らに対する業務妨害、名誉毀損行為が継続され続け、且つ、債務者らの行為によって公共の安全や治安の維持にも悪影響が出てゐますので、このまま債務者の行為を放置する事は国民生活の静穏を乱す事にもなるのは明らかである。

4保全の必要性

債権者らは何人からも、不法、不当な妨害を受けずに政党活動を行ふ権利を有してゐる。

(日本国憲法第21条第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は債権者らに対する不法行為であり、債権者らは、上記日本国憲法第21条第1項及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの業務妨害街宣活動行為によって街頭では喧騒状態が常に起こってをり、国民の安寧が脅かされてもをり、債権者らの損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの業務妨害街宣活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法

甲1号証(………………………………………………………………………………………………………..

甲2号証(債務者らの本件妨害行為動画……………………………………………………………….

甲3号証(債権者が事前に債務者らの妨害行為を拒否する旨を告知してゐた証拠)

甲4号証(債務者が過去頻繁に現れ、執拗に債権者らに業務妨害活動を繰り返してゐる証拠)

甲5号証(日本第一党京都府本部が京都府公安委員会に届け出済みの政治団体である証拠)

6号証(債権者の政党活動が道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書)

添付書類

甲号証写し 各1通