国会正門前でパヨクや反日本的国会議員らが不法に騒いでる件で、警視庁に情報提供及び要望しました。

情報提供及び要望書

国会正門前で「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に違反して、共産党の小池書記局長、民進党の後藤衆院議員、社民党の福島副党首が1100人もの支援者を従へて拡声器を使ひ騒いでゐます。この行為は、下記の「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に抵触してゐますので、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを、現場警察官に命じて頂くやうにお願ひします。

(拡声機の使用の制限)
第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
(違反に対する措置)
第六条  警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰則)
第七条  前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

●証拠資料http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-18/2017021801_01_1.html