京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

昨日、京都朝鮮学校と京都市教育委員会や京都市国際化推進室等の京都市との癒着や、共謀により、勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟(第二回)がありました。

被告である京都市は、原告である西村齊の提出した京都市の主張に対する反論書(準備書面)に、何の反論もなく黙秘で対応してきました。

しかし、ただ一言だけ、「原告の質問や要望に対して被告は法的に回答義務がない」といふやうな意味合ひの事を発しただけでした。

又、被告が原告西村齊に「平成18年当時は朝鮮学校が勧進橋公園を不法占拠してゐた事実は知らなかった」といふ嘘(被告の嘘は訴状に添付した甲6号証で立証済みです)をついた事を謝罪し、朝鮮学校との癒着により朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた事実(黙認してゐた)を認めたら、原告は和解してもよいとの提案を出したが被告は拒否した。

ならば、次回は被告が朝鮮学校と癒着、共謀してゐた事を示す全ての公的証拠や、被告が京都市の定めた条例や規則や規程に違反してゐる公的根拠を全て示し、結果、被告が原告の質問や要望の回答を拒否する不作為が、地方公務員法に違反してゐるといふ事実を証明します。

(根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従わなければならない。」と定めてゐる。このことから、本件を考察すると、原告である西村齊から被告である京都市に対して提出した質問書に対する回答を、原告が被告に要望した行為は、原告が京都市の条例や憲章、規則、規定等を根拠に行ったものであるので、当然、原告の質問に、回答を拒否する被告の不作為は、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(地方公務員法第29条 第1項第2号)に該当するからです。)

これは百パーセント証明出来ますので被告の主張は法的にも道義的にも通用しないものとなります。
次回、結審です。

●今迄の詳細な経緯

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆