京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立ててゐた件が正式に受理された。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

本文

●今迄の経緯

京都朝鮮学園代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が受理され捜査されたが不起訴でした。よって、この件で僕は起訴されてるので裁判で不利になるがブレずに検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てた!

京都朝鮮学園代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が受理され捜査されたが不起訴でした。よって、この件で僕は起訴されてるので裁判で不利になるがブレずに検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てた!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

審査申立書

京都検察審査会 御中
申立年月日 平成30年5月29日

(資格)告訴人
(居所)〒615 -0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
(電話)09032704447
申立人 西村齊
(職業)マンション管理業
(生年月日)

罪名 虚偽告訴
不起訴処分 平成30年5月18日
事件番号 平成30年検第2114号
不起訴処分をした検察官 京都地方検察庁検察官 藤尾智敬検事

被疑者 高洋一
(居所)京都府京都市右京区西院南高田町17
(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)
(職業)学校法人京都朝鮮学園代表者
(生年月日)不明

一 被疑事実の要旨

申立人は、平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被疑者が京都府警南署に提出した、申立人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、申立人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。
謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、申立人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はったので、被疑者を、刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴したところ、これらに対して、本年5月18日に、 京都地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

二 不起訴処分を不当とする理由

1 被疑者が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、申立人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被疑者は主張してゐる。
しかし、申立人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被疑者は虚偽の告訴を行った。
しかも、上記の申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被疑者が自己の記憶に反して、申立人の発言が主観的に虚偽だと思って申立人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被疑者の申立人に対する告訴は、被疑者が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2 被疑者は申立人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園(北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の全国の朝鮮学園)が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭45年12月18日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。
因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者(京都朝鮮学園)は善良だといふ事を主張する事に道理はない。
それは、日本全国に存在する全ての朝鮮学校が、北朝鮮や朝鮮総連の傘下であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に日本全国の全ての朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであり、日本全国に存在する朝鮮学校は全て一括りに見るべきものであるといふのは定説であるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。
よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

よって、申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)
この不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。
法治国家である日本国の司法において、北朝鮮や朝鮮総連、朝鮮学校関係者らによって実行された拉致事件問題を解決する為にも、厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

以上

●今迄の経緯

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。

 

 

 

何と!日本人が日本人に竹島はどこの領土ですか?と尋ねた日本人は強要で起訴され不逞鮮人のチェジェイクの日本国内での不法な竹島問題政治活動は合法であるといふ不平等な判断を大阪検察審査会が議決した

 

竹島8.13

平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に竹島は韓国領土といふ横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したり、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な竹島領有政治活動を行ひ街の騒乱を誘発したり、竹島問題は、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるのにも関はらず、独島守護全国連帯代表である崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)と大韓民国京畿道議員である徐亨烈(ジョキョウレツ)による出入国管理及び難民認定法違反行為等や、上記不逞、不法政治活動行為は合法であるといふ判断を大阪検察審査会は議決した。

日本の司法は、日本人(西村齊)が日本人(ロート製薬)に「竹島はどこの領土ですか?」といふ質問を行った件については「強要罪」として日本人(西村齊)を、起訴しておきながら、上記の不逞韓国人のやりたい放題の竹島問題不法政治活動に対しては、無罪放免である。

●下記は、西村齊が大阪検察審査会に提出した審査申立書。

2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。

又、以前に、別の韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決を行ってゐる。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。これを日本國の司法が認めたのです。

●下記が、西村齊宛に議決された松江検察審査会の議決書。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

 

2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。

 

5.2松江

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

審査申立書

大阪検察審査会 御中

申立年月日 平成29年4月25日

(資格)告発人

(住居)〒615 -0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110

(電話)09032704447

申 立 人 西村斉

(職業)マンション管理業

(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反

不起訴処分 平成29年3月30日①H29-5271

不起訴処分 平成29年3月30日②H29-5272

不起訴処分をした検察官 大阪地方検察庁 青木裕史検事

被疑者① 崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)

(住居)大韓民国(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)

大韓民国独島郷友会会長

独島守護全国連帯代表

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑者②徐亨烈(ジョキョウレツ)

(住居)大韓民国京畿道(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国京畿道議員

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑事実の要旨

申立人は、平成29年2月24日に、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表した被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈を、出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年3月30日に、 大阪地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、竹島は日本国固有の領土であるにも関はらず、日本国内で不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、日本国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表する行為は、我が国の主権と領土、又は、法秩序をも蹂躙してゐる、主権侵害行為であり、且つ不当で不法な行為でもあるのです。

よって、本件は我が国の領土と主権を侵害し、上記の資格外活動によって法秩序をも著しく蹂躙した事案であり、不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

 

 

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

★韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

松江検察審査1松江検察審査2松江審査会3

平成25年に竹島に不法上陸した韓国の国会議員を告発したが不起訴でした。なので、松江検察審査会に審査申し立てしたところ、受理しましたといふ通知書が届きました。

松江審査会

●下記が松江検察審査会に対しての審査申立書

竹島に不法上陸した韓国国会議員二人を告発したが不起訴処分だったので検察審査会に審査申し立てしました。

竹島に不法上陸した韓国国会議員二人を告発したが不起訴処分だったので検察審査会に審査申し立てしました。

審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10671号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事

被疑者 金ハンギル
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区永登浦洞6街ヨンジン路166
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・国会議員・民主党代表
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明

被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国国会議員民主党代表として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金ハンギルを出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由
被疑者金ハンギルは、平成25年8月13日午後2時30分頃、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国国会議員民主党代表として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

尚、金ハンギルは、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。

●審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10672号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事

被疑者 金乙東
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区汝矣島洞14-31漢陽ビル
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・セヌリ党所属の国会議員
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明

被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金乙東を出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由
被疑者金乙東は、平成25年8月14日未明、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

尚、金乙東は、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。

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