神戸不敬展示会の件で担当の芸術文化課と面談した。要諦としては本件不敬展示物は憲法や兵庫の条例や規則に違反。だが隠れて会場非公開で入場するにも顔をチェックし身分証明書が必要とは芸術展示会ではあり得ない対応。よって今後は本件から手を引き本丸の大村落選運動に移行

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

梶本氏と愛知、大阪の不敬展示物に対し訴訟を提起した原告と僕とで不敬展示会の件で兵庫県の担当である芸術文化課と面談した。
はっきり言へるのは県の担当部署も本件に関しては僕らと同じ見識でした。
要諦としては、この不敬展示物の展示を黙認する兵庫県芸術文化課職員や施設利用許可を承認した兵庫県民会館は下記「本件の要諦」で示した通り憲法や兵庫の条例や規則に違反してゐます。

そして、東京と京都は天皇の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物はなかった。
名古屋は、こそこそ隠れて不敬展示物を展示した。
神戸は堂々と不敬展示物を展示するのか?または名古屋みたいに、こそこそ隠れてやるかは不明だが、確実に展示するとの情報がある。

だが、こそこそ隠れて会場非公開で、且つ入場するにも顔をチェックし、身分証明書が必要とは、最早、芸術展示会ではあり得ない対応です。

もう完璧に此方側日本派の勝ちかと。

よって、これを最後に本件から手を引きます。

尚、本件不敬展示物の本丸である愛知県大村鰻犬知事落選運動は継続します。

☯兵庫県芸術文化課と面談動画

昭和天皇の不敬展示物は憲法及び兵庫県の条例と規則違反でした⭐️神戸市民の観点から梶本雅彦氏(左)が、法律的な観点から西村齊氏(右)が、兵庫県文化芸術科不自由展の担当者3名に正論で迫る‼️頷く職員 – YouTube

☯本件の要諦

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記の憲法や条例や規則に違反してゐます。

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は施設利用を不許可にするのが道理です。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はない。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。