表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。僕の訴状に対する反論書は兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯本文

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。

原告である僕の訴状に対する反論書は被告である兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事です。

第一準備書面で訴訟が終了?こんな裁判は初めてです。

本件は裁判ですが、日頃やってゐる行政闘争でも、この様に僕の質問に回答(反論)出来ずに逃げる役人が殆どです。

逃げたり回答しない理由は道理がある回答が出来ないからなんです。

これが戦後レジームなんです。

そして、被告である兵庫県が西村齊の再反論に再反論しないといふ事で本日結審した。

しかし、何と判決が4か月後の10月24日です。

通常の裁判では、判決は結審から1か月後か、長くとも2か月後です。

では何故に?判決まで4か月もかかるのか?

それは、本件と同じく愛知不敬展示会の件で河村名古屋市長が訴訟してゐるからです。

河村市長は最高裁に上告中で確定判決はまだです。

河村市長がやってる裁判の一審と二審では「昭和天皇様の御真影をバーナーで燃やし、その燃え殻を足で踏みつぶす」といふ不敬展示物は「表現の自由の範囲内」だといふ様な、とんでもない判決を出してます。

しかし、河村市長は最高裁に上告中なので、本件の裁判官も、この判決が確定するのを待つために判決日を4か月後に延ばして設定したものだと思はれる。

要は、判決日を異常に延ばす理由は、名古屋の一審と二審と同じ不敬判決を出したいが、河村市長の裁判は、まだ上告中で確定判決ではなく判例にもなってない。

よって、自身で判断(不敬判決)したくないから河村市長がやってる上告での確定判決を待って、その判例通りに本件裁判も判決したいのだらうと想像できる。

さうすれば、「判例に沿っただけだ」といふ言ひ訳が出来、少しは罪悪感が消えるといふ思惑があると想像できる。

☯今までの経緯

文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文化庁ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、テレビや新聞は勿論、日本全国で大問題となってゐる『表現の不自由展』なる展示会について文化庁に見解を伺ひたく連絡致しました。

見解を伺ふ根拠としては、今月の10日、11日に兵庫県県民会館にて『表現の不自由展』を開催した兵庫県県民生活部 芸術文化課に話を伺ふと、文化庁が所管庁(監督官庁)だとお聞きしたので、是非ともテレビや新聞、世間をも騒がしてゐる『表現の不自由展』で展示されてゐる一部展示物について情報提供も兼ねて見解を伺ひたく存じます。

本件で此方が主に問題としてゐる展示物は、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物です。
この不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記①から④で示した通り、憲法や兵庫県の条例や規則に違反してゐると確信してます。
また、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は、下記の文化芸術基本法の前文や目的にも反してゐる不敬展示物です。
文化庁としての見解を回答下さい。

そして、本件不敬展示物の展示を許可した兵庫県の不作為について、文化庁として兵庫県に対して何らかの助言等を行ふ予定はあるのでせうか?

併せて回答下さい。

※文化芸術基本法
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html

尚、その他、下記に示してゐる通り、昭和天皇様を想定した人物を木に張り付けて、拳銃で処刑する模様を表現した公共の福祉や公序良俗に反した不敬展示物も展示されてゐます。

☯情報提供及び質問

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は、この不敬展示物の展示を不許可にするのが道理です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に、不敬展示物の展示許可を承認した兵庫県文化芸術課の不作為は兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はないと確信してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

回答先

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

神戸不敬展示会の件で担当の芸術文化課と面談した。要諦としては本件不敬展示物は憲法や兵庫の条例や規則に違反。だが隠れて会場非公開で入場するにも顔をチェックし身分証明書が必要とは芸術展示会ではあり得ない対応。よって今後は本件から手を引き本丸の大村落選運動に移行

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

梶本氏と愛知、大阪の不敬展示物に対し訴訟を提起した原告と僕とで不敬展示会の件で兵庫県の担当である芸術文化課と面談した。
はっきり言へるのは県の担当部署も本件に関しては僕らと同じ見識でした。
要諦としては、この不敬展示物の展示を黙認する兵庫県芸術文化課職員や施設利用許可を承認した兵庫県民会館は下記「本件の要諦」で示した通り憲法や兵庫の条例や規則に違反してゐます。

そして、東京と京都は天皇の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物はなかった。
名古屋は、こそこそ隠れて不敬展示物を展示した。
神戸は堂々と不敬展示物を展示するのか?または名古屋みたいに、こそこそ隠れてやるかは不明だが、確実に展示するとの情報がある。

だが、こそこそ隠れて会場非公開で、且つ入場するにも顔をチェックし、身分証明書が必要とは、最早、芸術展示会ではあり得ない対応です。

もう完璧に此方側日本派の勝ちかと。

よって、これを最後に本件から手を引きます。

尚、本件不敬展示物の本丸である愛知県大村鰻犬知事落選運動は継続します。

☯兵庫県芸術文化課と面談動画

昭和天皇の不敬展示物は憲法及び兵庫県の条例と規則違反でした⭐️神戸市民の観点から梶本雅彦氏(左)が、法律的な観点から西村齊氏(右)が、兵庫県文化芸術科不自由展の担当者3名に正論で迫る‼️頷く職員 – YouTube

☯本件の要諦

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記の憲法や条例や規則に違反してゐます。

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は施設利用を不許可にするのが道理です。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はない。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

7月に大阪で開催される不敬展示会、「表現の不自由展かんさい」に施設を貸し出すエル大阪(大阪府商工労働部環境課)に貸し出しの撤回を要請しました。根拠は税金が投入されてゐる施設で公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会は許される道理はないからです。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

エル大阪で7月16日から18日に開催される「表現の不自由展かんさい」についてですが、この展覧会は大阪府立労働センター条例第4条及びエル大阪の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項に違反してゐます。
その根拠は、大阪府立労働センター条例4条やエル大阪のホームページに記載の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項には、「不快の念を起こさせた場合、又はそのおそれがある場合」は施設を貸し出さないとなってをります。
これを「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう展示物に当てはめると、
愛知の表現の不自由展では昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示した。この不敬展示物は公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく良識ある国民からすれば「不快な嫌な思ひをする展示物であり」、よって社会通念上も許される道理はありません。

そして、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物も愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれます 。
この展示物も明らかに良識ある普通の国民が不快(嫌な思ひ)な思ひを抱くのは間違ひありません。
よって施設貸し出しを撤回すべきです。

また、「センター内で公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき」も貸し出さないとなってをります。
これも「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう前記展示物に当てはめると、「秩序、善良な風俗」とは、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範ですから、前記の昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示する悪行は、公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反します。同時に社会通念上も許される道理はありません。

同じく、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物が愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれますから、この展示行為も明らかに良識ある普通の国民からしたら、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反してをり、よって公の秩序又は善良の風俗に反する展示物ですから施設貸し出しを撤回すべきです。

因に、6月25日から東京・新宿区のギャラリーで開催される予定となっていた企画展「表現の不自由展・その後 TOKYO EDITION+特別展」は施設管理者が貸し出しを撤回しました。

最後に、税金が投入されてゐる施設に於いて公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会を開催する道理はありませんので、エル大阪も良識ある判断で貸し出しの撤回を決断する様に希望します。

回答は令和3年6月末までにお願ひします。

出鱈目な南京大虐殺を巡る映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しを要請した件に対する回答

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

 

●ハートピア京都の回答

ハートピア京都へお問合せいただきましてありがとうございます。
お問合せについて、昨日ご指定のメールアドレス宛下記内容にて返信しましたが、あらためて送信させていただきます。
さて、12月5日午後の大会議室使用承認に関するお問合せ対し、回答させていただきます。
本件における会議室の使用目的は「映画上映」及び「講演」であり、その内容も広く一般に議論されているテーマを扱ったものであるため、イベントが会議室内で平穏に実施される限りにおいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとは認められず、会議室を使用することについて、条例等に照らして問題ないと判断しております。
どうかご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2016年11月30日 京都府立総合社会福祉会館 館長
久保田雅之

★上記の回答に対しての此方の返信

回答ありがたうございます。
しかし、問題の要諦について、全く回答がなされてゐません。
回答内容は、『本件における会議室の使用目的は「映画上映」及び「講演」であり、その内容も広く一般に議論されているテーマを扱ったものであるため、イベントが会議室内で平穏に実施される限りにおいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとは認められず、会議室を使用することについて、条例等に照らして問題ないと判断しております。』といふ事ですが、その中の、「その内容も広く一般に議論されてゐるテーマを扱ったもの」といふ部分ですが、広く一般ではなく、反日国家や、ごく一部の反日本的市民団体のみが主張してゐるのは良識ある日本人には浸透してゐる話です。
又、「条例等に照らして問題ないと判断しております」といふ回答ですが、ならば要請書でも要望した通り、公共施設管理者の責務として、【松岡環氏が関はる出鱈目な日本の官憲等による南京大虐殺事件問題の本イベントが、公共の福祉に反せず、公の秩序又は善良な風俗を害する恐れもなく、私が要請書で指摘した、条例、規則、規約にも違反してゐないといふなら、その法的根拠等、日本の官憲等による南京大虐殺事件が存在したといふ第一次資料等を、今回は必ず真摯に示して下さい。】
以上

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

http://mainichi.jp/articles/20161122/ddl/k26/040/535000c
上記記事によると、京都市では12月5日午後1時半から、中京区清水町のハートピア京都大会議場(地下鉄丸太町5番出口)で、「南京大虐殺は存在した」とする、呉さんと松岡環さんの講演と、映画「太平門消えた1300人」の上映がある。

要請書
上記のイベントは、下記の「要請根拠簡易参考資料」にある通り、会館内の秩序を乱すものであり、又、使用を承認する行為は不適切であります。この承認行為は、京都府立総合社会福祉会館条例第二条「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則に従わなければならない」に違反し、第四条第二項「指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる」に該当し、京都府立総合社会福祉会館条例施行規則第二条第一項の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき」(使用の不承認)にも該当してるので、京都府立総合社会福祉会館条例第五条第一項の規定により、ハートピア京都大会議場の使用の承認を取り消すべきである。
又、本件使用承認行為は、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にある「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則に従ふ」といふ規約に違反し、「公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき」に該当するので、本来は、ハートピア京都大会議場の使用の承認をした事自体が、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にも違反してます。

万が一、私の指摘した「南京大虐殺はなかった」といふ認識に誤りがあるといふなら、「南京大虐殺は事実である」といふ歴史学的に信憑性があるとされてゐる第一次、第一級資料を提示して下さい。

又々、ハートピア京都に対しての問ひ合はせは、下記のURLにある通り、約一週間で回答されるといふ事なので、必ず期間を厳守して、下記の回答先に、この要請書に対して、どう対応するのか?、私の要請通りに、上記の条例、規則、規約を遵守して、使用の承認を取り消すのか?どうかを回答下さい。

尚、松岡環氏が関はる本イベントが、公共の福祉に反せず、私が上記に指摘した、条例、規則、規約に違反してゐないといふなら、その根拠を示して下さい。

http://heartpia-kyoto.jp/postmail-utf/postmail.html

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