出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

http://mainichi.jp/articles/20161122/ddl/k26/040/535000c
上記記事によると、京都市では12月5日午後1時半から、中京区清水町のハートピア京都大会議場(地下鉄丸太町5番出口)で、「南京大虐殺は存在した」とする、呉さんと松岡環さんの講演と、映画「太平門消えた1300人」の上映がある。

要請書
上記のイベントは、下記の「要請根拠簡易参考資料」にある通り、会館内の秩序を乱すものであり、又、使用を承認する行為は不適切であります。この承認行為は、京都府立総合社会福祉会館条例第二条「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則に従わなければならない」に違反し、第四条第二項「指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる」に該当し、京都府立総合社会福祉会館条例施行規則第二条第一項の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき」(使用の不承認)にも該当してるので、京都府立総合社会福祉会館条例第五条第一項の規定により、ハートピア京都大会議場の使用の承認を取り消すべきである。
又、本件使用承認行為は、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にある「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則に従ふ」といふ規約に違反し、「公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき」に該当するので、本来は、ハートピア京都大会議場の使用の承認をした事自体が、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にも違反してます。

万が一、私の指摘した「南京大虐殺はなかった」といふ認識に誤りがあるといふなら、「南京大虐殺は事実である」といふ歴史学的に信憑性があるとされてゐる第一次、第一級資料を提示して下さい。

又々、ハートピア京都に対しての問ひ合はせは、下記のURLにある通り、約一週間で回答されるといふ事なので、必ず期間を厳守して、下記の回答先に、この要請書に対して、どう対応するのか?、私の要請通りに、上記の条例、規則、規約を遵守して、使用の承認を取り消すのか?どうかを回答下さい。

尚、松岡環氏が関はる本イベントが、公共の福祉に反せず、私が上記に指摘した、条例、規則、規約に違反してゐないといふなら、その根拠を示して下さい。

http://heartpia-kyoto.jp/postmail-utf/postmail.html

●要請根拠簡易参考資料
①南京大虐殺は虚偽http://archive.fo/glPoR
②松岡環の出鱈目証言http://d.hatena.ne.jp/nay/20050923
③蒋介石が「南京には大虐殺などありはしない。」と証言してゐた。http://ameblo.jp/qptyan/entry-11344994160.html

要請者
西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp