日テレNNNドキュメントの捏造偏向番組の件で総務省国会連絡室経由で総務省情報流通行政局地上放送課から再度回答がありましたが前回と同じ肝心要の箇所をスルーした戦後レジーム丸出しの瑕疵のある回答。日本の行政を正常化するには戦後レジームからの脱却が必要と再認識した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

日テレのNNNドキュメントの捏造偏向番組の件で総務省国会連絡室経由で、総務省情報流通行政局地上放送課から再度回答がありましたが、前回と同じ肝心要の箇所をスルーした戦後レジーム丸出しの瑕疵のある回答でした。

総務省情報流通行政局地上放送課からの回答趣旨を解りやすく説明すると、放送法4条には罰則規定がないので、日テレの本件NNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組だと仮定しても、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、放送法の監督官庁である総務省でも日テレに対して助言等の対応は出来ないといふ解釈を示した回答でした。

しかし実質的に日テレの本件捏造偏向番組は下記の「今までの経緯」で示してゐる通り、社会通念上、完璧に放送法に違反してをり、放送法や憲法21条の表現の自由や報道の自由では保護されないのは明白である。
その根拠は、放送法の『目的』を定めた放送法一条の二では『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』となってゐるので、本件番組は西村齊が下記「今までの経緯」で示した通り、『真実』からかけ離れた放送法四条に違反する捏造偏向番組であるから、当然に表現の自由や報道の自由や放送法では保護される道理はない。

よって本件結論として、総務省情報流通行政局地上放送課は戦後レジームの呪縛から逃れられず、肝心要の箇所の質問には逃げてスルーしました。

まさに未だにWGIPやプレスコードが機能し、戦後レジームの基に国会、行政、司法が運営されてゐる事を再認識した結果となりました。

また下記の総務省情報流通行政局地上放送課からの回答では「放送事業者は放送法の適用を受けるものと考えます」といふ事を述べてゐるにも関らず、今回、西村齊が下記の「今までの経緯」で示した通り、日テレが放送法違反を犯してゐる事は明白であるのに、総務省情報流通行政局地上放送課は、その事についての見解を述べる事を拒否した。

そして本日は、安倍さんの国葬の日です。
戦後レジームからの脱却を目指し活動してゐたとされる安倍さんが銃撃された現場で誓った通り、今後も強烈に戦後レジームからの脱却に向けて活動して行く事が日本の尊厳を守る為には大切なんだと再認識したのが本件問題でした。

そもそも、安倍さんを始めとする与党著名政治家でも戦後レジームからの脱却に苦労してゐるのですから、我々の様な単なる活動家風情では戦後レジームからの脱却は遠い道のりですが、歩みを止めては永遠に戦後レジームからの脱却は不可能です。

各々、自分の器量で出来る範囲で戦後レジームからの脱却に向けて行動し忠霊や先祖の尊厳を守りませう。

☯安倍晋三元内閣総理大臣の御霊へ謹んで哀悼の誠を捧げ、御霊の御平安をお祈り申上げます。 皇紀2682年7月9日、大和西大寺にて弔旗掲揚… 参院選の選挙活動を停止し哀悼の誠を捧げ、日本派政治活動家として戦後レジームからの脱却を誓ふ。

☯総務省情報流通行政局地上放送課からの回答

浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省地上放送課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
回答を読ませて頂きましたが、下記の通り放送法の解釈について
瑕疵がありましたので、放送法の所管官庁である総務省に対して、
再度、日テレに対し助言等を要請します。

同時に下記の見解に対する総務省の見解を回答下さい。
(見解 引用略)

回答:
繰り返しとなりますが、放送番組に関する質問については、
放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものであり、
ご依頼いただいた内容について、総務省としては対応できかねる旨、
ご理解いただければと存じます。

また、放送事業者に対して、憲法で定める基本的人権である表現の自由や
報道の自由が保障されるべきであることは当然と考えており、
放送事業者は放送法の適用を受けるものと考えます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

総務省 情報流通行政局 地上放送課
chijou_ka_5111@soumu.go.jp

☯今までの経緯