総務省から回答来たが放送法4条には罰則がなく日テレNNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組でも放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものであり総務省としては対応は出来ないといふ回答だったが回答に瑕疵があるので再要請した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

総務省国会連絡室経由で、総務省情報流通行政局地上放送課から回答がありましたが、此方の解釈としては、放送法4条には罰則規定がないので、日テレの本件NNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組でも、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、総務省としては助言等の対応は出来ないといふ回答でした。

☯再要請

総務省情報流通行政局地上放送課様、回答ありがたうございました。

回答を読ませて頂きましたが、下記の通り放送法の解釈について瑕疵がありましたので、放送法の所管官庁である総務省に対して、再度、日テレに対し助言等を要請します。

同時に下記の見解に対する総務省の見解を回答下さい。

回答は、令和4年9月22日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯回答の要諦としては、放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、総務省としては助言等の対応は出来ないといふ回答でした。

しかし、放送法一条(目的)の二を本件偏向番組に照らし合はせると、放送法一条(目的)の二では、『放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること』となってをり、また総務省の西村齊への下記回答でも『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』と総務省は回答してゐるが、本件偏向番組は放送法一条(目的)の二にある『真実』ではないので表現の自由や報道の自由や放送法で保護されない。

また本件偏向番組は、本件総務省の西村齊への回答内にある『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』といふ見解に合致しない。

その根拠として、放送法一条の『目的』とは総務省が西村齊への下記回答内で記した『趣旨』と同じ意味であるから、放送法の『目的』を定めた放送法一条の二では『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』となってゐるので、本件番組は西村齊が下記本件要請で示した通り、『真実』からかけ離れた放送法四条に違反する捏造偏向番組であるから、本来であれば表現の自由や報道の自由や放送法では保護されない。

そして、総務省の『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』といふ下記総務省から西村齊への回答を放送法一条の二に照すと、『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』といふ放送法一条の二の『目的』と、本件偏向番組は、かけ離れてゐる。

よって、放送法一条の二の『目的』は、総務省が西村齊への回答内で記した『趣旨』と同じ意味であるから、放送法一条の二が放送事業者を表現の自由で保護する条件として要求する『真実』と、本件偏向番組内容は、かけ離れてゐるので、放送法は勿論、本件偏向番組は表現の自由や報道の自由では保護されない。

☯総務省からの回答

浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省地上放送課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
放送法に基づく放送事業者である日本テレビが令和4年8月15日に放送した
「NNNドキュメント22『侵略リピート』」といふ番組が「放送法4条」や
「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる件について質問書を送付したのですが、日本テレビは日本テレビが自らが掲げた下記の「日本テレビ取材・放送規範」に違反して道理ある質問書に回答しないので、放送法の所管官庁である
総務省に対して是正及び助言を要請します。

回答:
放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送事業者の自主自律を基本としております。
放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものであり、ご依頼いただいた内容について、総務省としては対応できかねる旨、ご理解いただければと存じます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

☯今迄の経緯(日テレへの質問、総務省への要請)