日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

★上記の質問に対し京都府知事から回答がありましたが、「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請しました。

万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となります。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

再度のお問い合わせありがとうございます。
文教課に確認しましたところ、
課が回答できる範囲内で、質問一、三についての回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。
また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません。

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑 康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

京都市人権文化推進計画の事業計画から最大の人権問題でありテロ事件でもある拉致問題を排除してる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付。平成30年に質問した際は社会情勢を踏まへて検討するとの事でしたが計画に参加してる中には北朝鮮派も居る

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件も控訴し判決出ました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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平成30年、西村齊から京都市への質問

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

★京都市からの回答全文

下記は平成30年、京都市人権文化推進課からの回答

西村 齊 様

貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました
御質問についてお答えします。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月施行,以下「法」という。)にも定められているとおり,拉致問題の 解決は国際社会と連携しつつ国の責務において解決すべき問題でありますが,地方公共団体に対しても国との連携を図りつつ啓発に努める義務が課せられております。
本市としてもこの法律の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ,「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示するなど,これまでから拉致問題に関する啓発の取組を進めているところであります。

しかしながら,本市では,国との連携のもと啓発の取組のみを行っていた状況であることからも事業計画の中に掲載するまでには至っておりません。

今後とも北朝鮮当局による拉致問題等に関しては,国との連携を図り啓発の取組を進めていくとともに,御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいり ます。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

★平成30年に京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に対し上記の質問をしたところ、要は「本市では,国との連携のもと拉致問題の啓発の取組のみを行っていた状況であることからも事業計画の中に拉致問題を掲載するまでには至っておりません。御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への拉致事件取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいり ます。」との事でした。

しかし、下記の通り3年経過した今でも京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組みにある人権重要課題15項目の中に拉致事件が記載されてゐません。

R3_jigyoukeikaku.pdf (kyoto.lg.jp)

よって京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に再度質問致しました。

①平成30年の回答では、「京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。」といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が人権重要課題15項目の中に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。

② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。

因みに(公財)世界人権問題研究センターは設立して20数年経過してゐますが、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致問題の研究は一度も行ってゐません。

③ 又又、前回の西村齊からの質問から3年経過した今回も、京都市人権文化推進計画の人権重要課題15項目から拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組 ·、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権、刑を終えて更生を目指す人、多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の人権重要課題15項目に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。

そして「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

よって、この責務を果たさない京都市職員は地方公務員法で謳はれてゐる「全体の奉仕者として失格であり、法律の厳守違反でもあり、信用の失墜行為」となり懲戒の対象となります。

拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。

④ 平成30年の西村齊への回答では「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんらは亡くなりました。
又、横田さんらは、もう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
よって上記①から④を踏まへての質問です。
京都市人権文化推進課は、横田さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まへて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

⑤前回の西村齊からの質問から3年経過した今回も「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、下記の京都市人権文化推進計画の令和3年度事業計画には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から頑なに除外されてゐますが、排除する具体的な理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

R3_jigyoukeikaku.pdf (kyoto.lg.jp)

上記の①から⑤の質問に対する回答は令和3年5月24日までに必ず回答下さい。

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

★西村齊から京都府知事に対する質問及び要請

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した。

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

★京都府知事からの回答

お問い合わせありがとうございます。
課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、
私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません。

以上、よろしくお願いします。

京都府庁総合窓口  川畑康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

☯回答に不備がありましたので再質問した。

質問一

前記の西村齊の質問に対しての京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません」といふ事ですが、ならば①京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、私立学校法第六十条にある著しく学校運営の適正を欠かないといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
②京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、学校教育法第五十一条にある日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐるといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してますが、京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

質問四

京都府として日本海は何と呼称しますか?

日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?

回答下さい。

回答は令和3年5月10日までに回答下さい。

☯今までの経緯

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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京都府からの回答

京都国際高校(㈻京都国際学園)は、私立学校であり、私立学校に係る所轄庁の権限は、私立学校法第5条の規定により、学校教育法第14条は、私立学校には適用しないこととなっています。

・・・・キリトリ・・・・

しかし、私立学校法第一条では、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」

となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は日本国の一条校としての公共性を否定し、日本国の私立学校として健全な発達に寄与してゐない。

同じく私立学校法第六十条では、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は著しく学校運営の適正を欠き、この法令に抵触してゐるので知事は改善処置を命ずるべきである。

またまた、学校教育法第五十一条では、「高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。1義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ふことを完全否定してをり、この法令に違反してゐる。

よって前記の私立学校法1条及び学校教育法51条の条文を本件京都国際高校の校歌にある東海表記問題に当てはめると、学校教育法第十三条の「第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。一 法令の規定に故意に違反したとき」に該当しますので知事は京都国際高校の閉鎖を命じて下さい。

前記の事項に対しての経過及び回答は令和3年4月16日までに下記の回答先に回答下さい。

☯その他の法令違反

①この学校は一条校だから原則(私立は学習指導要領からの逸脱が簡単に出来る)は私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから日本海を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育をやってをります。 因みに最高裁判例では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

②学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので京都国際高校の校歌にある「東海」呼称は学習指導要領に違反してゐる。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

 ⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

 ⑥文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してます…勿論補助金も出てゐます。

これは政府見解に反し、学習指導要領違反ですから、私立学校振興助成法の補助金支給の対象外になり、補助金支給の趣旨にも反してゐます。

以上

日本第一党・副党首 西村齊

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

大阪市ヘイトスピーチ審査会からの回答→部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々が差別だと思ったら差別であり差別かどうかは我々が決める」といふ不条理な回答・日本人の演説をかき消すほどの大音量の妨害行為や日本人へのヘイト発言は聞こへなかったといふあり得ない回答

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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大阪市ヘイトスピーチ審査会から回答がきました。

回答としての要諦は・・・

①大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「竹島返せ!韓国出ていけ」といふシュプレヒコールを含んでゐる様だが・・・・

これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は下記二枚目五行目にある通り「韓国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日韓国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。

また、下記のヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」によると、本件日本人(行動する保守)の「竹島返せ‼️韓国出て行け❗」といふ竹島からの退去を求める抗議は韓国の政府や政府機関ではなく、在日韓国・朝鮮人一般を標的とした表現が認められ、総合的に勘案すると、退去を求める対象を韓国の政府や政府機関に限る趣旨ではなく、人としての在日韓国・朝鮮人を含めて、日本社会からの退去を求める目的であると勝手な解釈でヘイトスピーチ認定してゐるが、まさにこれは竹島奪還を訴へる事も、また在日や韓国朝鮮人に意見や論評や文句や抗議をしてはならないといふ言論弾圧である。

これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号(解嘱の事由に該当)に違反してヘイトスピーチ認定した事になるが問題ないといふご都合主義な回答でした。

②「政治的意見であっても在日にとって個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることは否定できないのであるから、政治的意見や、あるいは、政治的意見と関連した意見であるからといって、それだけで直ちに、条例に基づくヘイトスピーチの認定がなされないといふやうなものではない。」といふ回答でした。

要は部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々がヘイトだと思ったらヘイトであり、ヘイトかどうかは我々が決める」といふ不条理な回答でした。

③本件表現活動を妨害しに来ていた在日韓国・朝鮮人こそ日本人に侮蔑的な発言をしてゐるとの意見については、本件表現活動者は、その意見の中で、現場に居る者は、在日韓国・朝鮮人から、日本人に対する侮蔑的発言を受けてゐる旨述べ、コメントの侮蔑性を問ふならその者らに問ふてほしいと主張してゐるが、本件録画において、本件表現活動者が指摘した侮蔑的発言が聴取できるか、改めて事務局に指示し確認させたが、本件録画の内容を聴取する限り、当該発言の存在は確認できなかった。

要は我々の演説をかき消すほどのパヨク妨害者による大音量の妨害行為や罵声は聞こへなかったといふあり得ない回答でした。

 

☯西村 齊(行動する保守運動・関西地区一同)様

大阪市市民局長
馬場 泰子

平素は、何かと大阪市政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 令和3年2月5日にお寄せいただきました件について、お答えいたします。

ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「条例」といいます。)は、人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、人種、民族を問わず、市民等の人権をヘイトスピーチから擁護し、その抑止を図ることを目的とするものです。
 この度、令和3年2月2日付けで、ヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」に関し、一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定しているため、ヘイトスピーチ審査会規則第6条第9号の「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するので、ヘイトスピーチ審査会委員の解嘱を求める、という趣旨のご要望をいただきました。
 改めて、令和2年10月13日にヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」といいます。)から出されたヘイトスピーチ該当性等にかかる答申(令和2年度答申第1号のうち、案件番号「平28-16」。)の内容を確認したところ、申出人様が主張されるような「一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定している」事実はそもそも認められず、本市としては、審査会委員が委員として必要な適格性を欠くとは考えておりません。
 答申に関する資料については、下記<参考>のURLに掲載しており、ご確認をいただきますようお願いいたします。
 本市としましては、引き続き、憲法をはじめとする関係法令を十分踏まえ、慎重かつ適切に条例の運用を行ってまいります。

<参考>
・答申第1号(令和2年10月13日)
 答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等に係る答申)【平28-16】
 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000366/366957/gaiyou_28-16.pdf
  
 【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】

ダイバーシティ推進室 人権企画課
   (電話番号:6208-7612)

☯今までの経緯

大阪市が令和3年2月2日に大阪ヘイトスピーチ条例に基づきヘイト案件を公表した件について、審査する大阪ヘイトスピーチ審査会が大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号に不条理に違反して公表しましたので大阪市役所を訪問し規則に沿ってヘイト審査委員の解嘱を求めた。

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件が大阪市ヘイト審査会に受理されたのでヘイト条例に沿って意見を述べてきた。その際に補足資料としてヘイト法やヘイト条例施行により実社会でヘイト問題がどの様になってゐるかを情報提供した。その書面を公開する。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

情報提供及び要請

令和3年1月25日

大阪ヘイトスピーチ審査会殿

1 令和2年11月25日、本件申立人荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、捜査中でもあり真相は現時点では公言できないが荒巻氏と伊藤は逮捕された。

この事件当日は荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負った。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、ヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。 2 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実で民事公判中です。

3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

5 因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

6 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、道路使用許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、ヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

7 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

8 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し、やりたい放題です。

だから1の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって本件申立人荒巻靖彦さんの1の事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、本来なら内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁や法務省を訪問し情報提供や要請や質問書を手交した件の連絡が来たが案の定ヘイトスピーチ法が絡む案件ですから行政は思考停止になりヘイトのレッテルを貼り勝手に加害者と認定してる我々の質問には回答を拒否。 今後の誠意に期待するしかない

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

上記の質問に対して警察庁と法務省法務局人権擁護課から連絡がありましたが、具体的な回答は差し控へさせて欲しいとの事でした。

又、個別の質問には回答してゐないとの事だが、実際、個別の質問の回答を受けてゐる者も知ってゐる。

要は、ヘイトスピーチ法に関る事で、行政らが此方の言ひ分も聞かず勝手に加害者としてレッテルを貼ってゐる我々が発信する質問には回答しないといふ事です。

現実に西村齊の上記の道理ある質問に回答すればヘイトスピーチ法を悪用して我々日本派の言論を弾圧してゐる反日本派の悪態や、ヘイトスピーチ法のインチキや不条理や出鱈目さが明らかになるから回答する事が出来ないのは明白である。

やはり、我々日本派の意見を聞く耳は皆無で、単に戦後体制を死守する為や反日本派に対して忖度し、これらの者からして都合の悪い正論や言論を弾圧する為に施行されたのがヘイトスピーチ法であるといふのが明白になった。
(他には主に移民に対しての抗議を抑制する為でもある)

しかし、西村齊の本件情報提供や要請は記録に残すといふ事だから、今後の誠意ある行政活動に期待するしかない。

まあ、行政は下記の判例を根拠に都合の悪い質問には回答しないのだらう。

◉請願を扱ふ法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条らである。

請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」とあるが、回答義務及び罰則については触れられてゐない。

なほ、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号)は「請願をしたことにより、請願者と請願を受けた官公署との間に、特別な公法上の法律関係を生じさせるものではなく(請願者による官公署に対する希望、意見、提言等の陳述に過ぎない。)、また、請願者に対し、当該官公署に請願の内容について審理を求め、あるいは、その採否や結果の通知等を求める権利を生じさせるものではない」と同時に、「請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負ふものではない」といふ判断を下してゐる。

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

情報提供及び要請及び質問書

令和2年12月3日

警察庁及び公安委員会及び内閣官房及び法務省人権擁護局殿

令和2年11月25日、荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、真相は現時点では様々な理由から公表出来ないが荒巻氏だけが逮捕された。

荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負ったが、当初伊藤らは被害者となってをり逮捕されてゐない。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。

質問1 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実ですので法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会としての見解を回答下さい。

質問2 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

内閣官房及び法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料2)

【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】

といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はいなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチ事件を行った。

現場で警備してゐた警察官が明白にこの記事は事実無根だと断言してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件です。

法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料3)

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

よって、法務省人権擁護局は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件記事の正否の確認もせずに前記の不作為を行った京都地方法務局人権擁護課の対応についての見解を回答下さい。

因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

質問5 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

警察庁及び公安委員会は京都府警の、この職務対応は適切なのか?適切でないのか?回答下さい。

尚、適切だといふなら、その理由を回答下さい。

以上5つの質問に対する回答は令和2年12月末日までに下記にお願ひします。

西村齊

615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

その他、申し入れ、要請等・・・

1 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

2 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにやりたい放題です。

だから今回の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって今回の荒巻靖彦さんの事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

 

 

 

 

 

 

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市市役所を訪問し正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出した。 (陳情書は各議員に配布され検討されます) また補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。 その面談動画も公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で先月、伊丹市市役所訪問しました。

正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出しました。
(陳情書は各議員に配布され検討されます)

また、補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。

面談動画は⬇️

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した①

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した②

☯️伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決したが予算化はまだです。

日本第一党近畿は請願実現を阻止すべく動いてますが在宅会の力が必要です。
伊丹市議会事務局
072-783-1344
ファクス072-784-8092
伊丹市教育委員会学校教育補助金担当
Tel:072-784-8086
伊丹市への意見
https://t.co/5bGQIm7AXB

☯下記が伊丹市議会と伊丹市教育委員会への陳情書

令和2年10月15日

伊丹市議会議長様(伊丹市教育委員会様)

陳情者

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和2年10月5日(月)伊丹市議会本会議で「幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済処置を求める請願」が賛成15人、反対12人で採択されました。

そこで「憲法第89条、地方自治法第232条の2、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、最高裁判例、行政法等」に基づき、陳情書を提出いたします。

詳細については、以下のとおりです。

一 陳情に至った理由

1 今回、伊丹市議会にて兵庫朝鮮学園に対して補助金を増額する請願が採択されましたが、 最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な伊丹市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な兵庫朝鮮学園に補助金を垂れ流す伊丹市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を増額どころか停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、兵庫朝鮮学園に補助金支給してゐる伊丹市は、本来ならば補助金増額の請願よりも粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、一、二で述べた通り、本来は兵庫朝鮮学園に補助金を投入する自体が伊丹市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので、勿論本件補助金の増額は違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、伊丹市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に兵庫朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり兵庫朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、今回、兵庫朝鮮学園の金錫孝理事長も伊丹市長に対しての幼保無償化要請活動に出席してゐるが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である兵庫朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた通り、兵庫朝鮮学園に対する補助金増額の請願は実現すべきではない。

三日月滋賀県知事が滋賀朝鮮初中級学校を訪問し近江牛や近江米を利益供与した件で西村齊が滋賀県に対し質問書を提出しましたが、案の定、朝鮮学校に忖度し回答になってない回答を寄越したので、直接、滋賀県と電話交渉しました。結果は、一旦区切りがつきました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

案の定、滋賀県は僕が質問した16の質問に対して回答になってない回答を寄越しました。
滋賀県知事は全く道理がないので何の質問にも答へられませんでした。
完璧に朝鮮総連に忖度してます。
拉致した国や拉致を指令した人物も答へられませんでした。
よって直接、電話にて交渉しました。

◉下記が滋賀県知事に提出した質問状

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

◉滋賀県総合企画部国際課との電話交渉の要諦は⬇️

西村さんが提出した質問書は情報提供として知事公室の広報課に公文書として提出し、そして正式にその質問内容を検討するとの事でした。

また、次回に今回の様な話が議題に上がった時には、西村さんの提出した質問内容や情報提供資料も参考にし、実行するか?しないか?の参考資料の一つにするとの事でした。

よって、終はった事は仕方ないので、二度とこの様な事が実行されない様にとの此方の要請した検討案を受け入れて頂いたので、一旦様子を見る為に今回は此れにて区切りをつけます。

尚、此方の質問の一つであった「日本人拉致を指令した国は何処か?」といふ質問に対して滋賀県総合企画部国際課は「北朝鮮です」とキチンと回答しました。

因みに以前、京都市や神戸市は答へる事を拒否しました。

◉滋賀県からの回答になってない逃げの回答⬇️
滋賀県知事による滋賀朝鮮初級学校への訪問に関し、お問い合わせいただきありがとうございます。西村様からメールを頂戴した件につきまして、担当課である総合企画部国際課から回答させていただきます。

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題と考えております。

本県知事は北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の一員として内閣総理大臣あてに要望を行っており、拉致被害者の方の一日も早い帰国実現を強く求めております。今回の滋賀朝鮮初級学校への訪問にあたってもこの立場に変わりありません。

日本人、外国人を問わず、本県で育つ児童の学ぶ権利は尊重されるべきと考えており、今回の知事の訪問は、コロナ禍における県内の外国人学校4校の子どもたちを励ますために行ったものです。再訪問の必要性については、他の外国人学校も含めてその都度判断してまいります。

公安調査庁の見解や質問に挙げておられる具体的な人物については、県として意見を申し上げる立場にはございませんので、差し控えさせていただきます。

西村齊様におかれましても、どうかこの趣旨をご理解いただければと思います。

滋賀県総合企画部国際課