大阪市が令和3年2月2日に大阪ヘイトスピーチ条例に基づきヘイト案件を公表した件について、審査する大阪ヘイトスピーチ審査会が大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号に不条理に違反して公表しましたので大阪市役所を訪問し規則に沿ってヘイト審査委員の解嘱を求めた。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

要請書

令和3年2月5日

大阪市長・松井一郎殿

令和3年2月2日の大阪ヘイトスピーチ案件番号「平28―16」の公表についてですが・・・

大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「竹島返せ!韓国出ていけ」というシュプレヒコールを含んでゐる。

これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は「韓国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日韓国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。

これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号に違反してヘイトスピーチ認定した事になる。

その根拠として上記の様な認定を行ふのは大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号にある「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するからです。

今回の本件大阪ヘイトスピーチ審査会によるヘイトスピーチ認定作業は、社会通念上や、あるいは一般常識的に客観的に見た場合、ヘイトスピーチを無くすのが目的ではなく、ヘイトスピーチを作り出すのが大阪ヘイトスピーチ審査会の仕事だと断定しても良いと思ひます。

全く道理がなく不条理そのものです。

この第6条は委員の解嘱の条文ですから、今回解嘱を求めて抗議します。

その他、韓国政府による歴史捏造による我々の先祖や英霊に対する名誉毀損や、ありもしない日本人による強制連行や慰安婦強制連行などを主張しての恐喝外交に対する抗議や言論までもをヘイトスピーチ認定してゐますが、この我々の主張や抗議により在日韓国人が嫌悪感を抱くなら、まづ在日韓国人は日本や英霊や現世日本人を貶めて抗議される原因を作ってゐる韓国政府傘下の韓国領事館や韓国民団に抗議するのが筋である。

この日本国内で事実に基づいた我々日本人による政治的主張に対して、抗議される原因を作ってゐる韓国にルーツを持つ在日韓国人が我々の言論に対し弾圧する権利はない。

また、在日の犯罪率の高さを主張するのもヘイト認定されてゐるが、数年前まで非公開とされてゐた在日韓国朝鮮人犯罪の検挙状況は自民党衆議院議員長尾敬氏の協力の元、警察統計データを基に元警視庁警務部教養課で外国人被疑者の通訳を務めてゐた坂東忠信氏が「在日特権と犯罪」といふ著書で公表されてをり、よつて我々の発言は警察統計を基にした事実であり、且つ、公益の為に発言してゐるのであり、何らヘイト認定される謂れはない。

そして戦後、韓国政府の指令の元、日本領土竹島周辺で不条理に日本人漁師さんが数十人殺傷され、また第一次史料に基づかない出鱈目な歴史捏造で日本や英霊や現世日本人の尊厳や名誉を貶める韓国政府や、それに同調する在日韓国人に対して日本人として公益の為に怒りを込めて抗議するのに少々言葉が乱暴になるのはヘイトスピーチではなく受忍限度の範疇である。

しかしながらヘイトスピーチだとして騒ぎ、我々の言論弾圧を目論むのは明らかに真実の公表を恐れての事であるのは明白である。

よって日本国大阪市の行政として決して仮想敵国韓国やその日本支部である韓国領事館や韓国民団、それに同調する反日本派活動家や極左暴力集団に共鳴する様な輩による言論弾圧に加担してはならない。

行動する保守運動・関西地区一同