日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

★西村齊から京都府知事に対する質問及び要請

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した。

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

★京都府知事からの回答

お問い合わせありがとうございます。
課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、
私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません。

以上、よろしくお願いします。

京都府庁総合窓口  川畑康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

☯回答に不備がありましたので再質問した。

質問一

前記の西村齊の質問に対しての京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません」といふ事ですが、ならば①京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、私立学校法第六十条にある著しく学校運営の適正を欠かないといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
②京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、学校教育法第五十一条にある日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐるといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してますが、京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

質問四

京都府として日本海は何と呼称しますか?

日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?

回答下さい。

回答は令和3年5月10日までに回答下さい。

☯今までの経緯

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した