公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてゐる北朝鮮傘下の朝鮮学校の学芸会に参加し、元氣を貰ひ、楽しめたと感想を述べる滋賀県立湖南農業高校は県立の高校としては相応しくない行動だと確信してをります。よって、本件について質問等を投げ掛けた。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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滋賀県立湖南農業高等学校様

鮮やかな民族衣装で農楽披露 大津、滋賀朝鮮初級学校が学芸会を一般公開(中日新聞Web) 滋賀朝鮮初級学校(大津市)の学芸会が十…|dメニューニュース(NTTドコモ) (docomo.ne.jp)

上記の中日新聞の記事では、滋賀朝鮮初級学校(大津市)の学芸会が今月の十一日、同市本丸町の市生涯学習センターであり、滋賀朝鮮初級学校と交流がある湖南農業高校の生徒らが生けた花も飾られた。

初めて訪れたという湖南農高教員の安田達弥さん(32)は「子どもの踊りや歌で元気をもらった。特に民族衣装での舞踊を楽しめた」と話した。

との事ですが…

公安調査庁は「朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人居るといふ報告をしてゐるが、自民党の長尾敬さんが、「その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?」と質問すると、公安調査庁の寺脇次長は「その理解で結構です」とはっきり認めたとの事です。

よって、公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてる北朝鮮傘下の朝鮮学校と交流する滋賀県立湖南農業高校は県立の高校としては相応しくない行動だと確信してをります。

(本件の朝鮮総連内に潜伏してゐる北朝鮮工作員の中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐる云々といふ西村齊の指摘は⬆️の記事にある滋賀県の朝鮮学校の事を特定して指してゐるのでなく、公安調査庁の寺脇次長が答弁した通り、日本全国の朝鮮学校全体の事を指してゐます)

上記の私の指摘に対する見解を詳細に回答下さい。

また、私の指摘を受けても、今後も朝鮮学校と交流を継続するのか?しないのか?も回答下さい。

万が一、交流を継続するのならば、その理由を回答下さい。

因みに、多文化共生だとする理由は通用しません。

理由は、上記で私の指摘した通り、公安調査庁が朝鮮学校には北朝鮮工作員が潜伏してゐるといふ事を正式に国会で答弁してゐるから、朝鮮学校と交流する自体が県立高校としては相応しくないのは明白であるからです。

よって、万が一、湖南農業高等学校として、朝鮮学校と交流しなければならない理由が存在するならば、多文化共生以外の理由を提示して下さい。

回答は令和4年2月22日までに下記の回答先メール宛にお願ひします。

日本人聯盟 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話 09032704447

京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情した件が京都市文化環境委員会に正式に受理されました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯京都市への陳情書

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

大阪朝鮮学校関係者によるヘイトでっち上げ事件が終結。 やはり朝鮮学校関係者と大阪ヘイト審査会のでっち上げが確定。 だが大阪市人権企画課はWGIPにより西村さんの主張に社会が追ひ付いてないのかもしれないし西村さんは似非活動家ではないとも・・実質的にTKO勝利です。


また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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今までの経緯

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件は、やはり大阪市ヘイトスピーチ審査会と維新の松井市長と朝鮮学校関係者によるヘイトでっち上げでした。大阪市は、こちらが、その証拠動画を持ってゐないと確信してヘイトをでっち上げたのですがヘタ打ちましたね | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件が終結。
前記の今までの経緯で示した通り、やはり大阪朝鮮学校関係者と大阪市ヘイトスピーチ審査会のヘイトスピーチでっち上げでした。

終結に向けて大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課と面談しました。

その面談の要諦を公開します。
(多少の言葉のズレはありますが要諦や意味合ひは合ってゐます)

★西村齊

朝鮮学校関係者による阪神教育朝鮮学校大暴動事件を再現すると予告するデモが合法だといふ認識が異常なんです。
朝鮮総連や朝鮮学校に対する認識については、必ず僕らの言ってゐる事が世間で正しいとなる時代が来ます。
朝鮮総連グループが反社会的勢力扱ひになってゐない現状が異常なんです。
韓国では国家保安法違反対象組織でアメリカは朝鮮学校関係者は入国出来ませんから。

大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課

現状では朝鮮総連や朝鮮学校は合法扱ひですから大阪市としては何とも言へません。
しかしハッキリ言って、今、西村さんが仰った様に、後々はさうなるかもしれませんね。
(実際に大阪朝鮮学校への補助金は廃止されてゐる事実を踏まへての発言かと)
当時の吉田松陰も、一般的には思想や考へが否定されたが、後には理解され肯定された様に、西村さんらの主張や活動に、まだ時代が付いて来れてないのかもしれませんし、実際にその様に感じてはゐますし、その様な認識でもあります。
(間違ひなく役人はWGIP洗脳政策の影響の事を指してゐる)

★西村齊
僕は出自を理由とした差別はしてゐない。
朝鮮総連や朝鮮学校関係者や我々と敵対してゐる輩は、西村齊は差別を楽しんでると言っとるが、差別を楽しむ為に懲役まで行く人間なんて居ませんし、懲役まで行って楽しむ娯楽なんて人生にありません。
その理由は人間は死の次に嫌なのは大病や懲役や大挫折(収入源を絶たれる事等)ですから、差別を楽しむ為に懲役に行ったら本末転倒であり、そんな馬鹿な人間は居ません。

大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課

私も西村齊さんが、差別を楽しんで活動してゐるとは一切思ってゐません。
似非活動家ではなく、国を思ひガチで活動してゐる方だと思ってゐます。

☯本件ヘイトスピーチでっち上げ事件は、我々を敵視してゐる大阪朝鮮学校関係者と大阪市ヘイトスピーチ審査会の共謀によるものでしたが、前記の通り大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課の本心は、これらの組織と少し違ふ様でした。

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件は、やはり大阪市ヘイトスピーチ審査会と維新の松井市長と朝鮮学校関係者によるヘイトでっち上げでした。大阪市は、こちらが、その証拠動画を持ってゐないと確信してヘイトをでっち上げたのですがヘタ打ちましたね

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯やはり、大阪市ヘイトスピーチ審査会と維新の松井市長と大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げでした。

☯朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ記事

『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」

http://renrakukai-o.net/2018/05/21/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%b8%82%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%94%b3%e3%81%97%e5%85%a5%e3%82%8c/

☯我々は戦後唯一非常事態宣言が発令された昭和23年の朝鮮学校関係者と日本共産党による大暴動である阪神教育事件の再現予告に抗議しただけである。
当日の動画を見ると〇〇氏らは大阪朝鮮学校支援者に煽られたので、それに対して言ひ返してるだけで朝鮮学校関係者の子供に恐怖など与へてゐない。
逆に恐怖を感じるのは朝鮮学校関係者と日本共産党による大暴動である阪神教育事件を再現すると予告された我々日本人です。
朝鮮学校関係者らは大暴動であった阪神教育事件の勢ひを取り戻して朝鮮学校への補助金復活や授業料無償化を勝ち取ると宣言してゐました。
そして、昭和23年の大暴動の阪神教育事件に参加した朝鮮総連関係者を未だに英雄扱ひし、崇拝してゐるのが朝鮮学校関係者です。

今回はっきり言へるのは、大阪市ヘイトスピーチ審査会が裁決した〇〇氏が朝鮮学校関係者の子供に殺すと叫びながら襲ひかからうとしたといふのは大阪朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げのデマであり、〇〇氏は朝鮮学校関係者が阪神教育事件の再現といふ大暴動を予告してるのだから、それなら70年前の様に朝鮮学校関係者が警察に撃ち殺されても文句は言へないといふ趣旨の発言をしただけである。
これは証拠動画に残ってゐる事実である。

証拠動画 https://twitcasting.tv/mossan192000/movie/459325010

(合言葉を入れないと観れません)

大阪市ヘイトスピーチ審査会は、まさに言葉の切り取りや文脈を無視して我々に対してヘイトスピーチをでっち上げ、共に大阪市ヘイトスピーチ条例の成立に寄与した朝鮮学校関係者を庇ったのである。
そして、我々にヘイトスピーチをでっち上げてまでも大阪市が朝鮮学校関係者を庇ふ理由は、ヘイトスピーチを規制する条例等を作成する様にと大阪市に申し入れし、大阪市ヘイトスピーチ条例成立を大阪市と共に主導した朝鮮学校関係者が、大阪市ヘイトスピーチ条例を悪用して言論弾圧の対象団体にしたいと企んでる我々に対してヘイトスピーチをでっち上げたとなると具合が悪いので、本件要諦の〇〇氏が朝鮮学校関係者の子供に対して殺す!と叫び襲ひかからうとしたといふ云々の証拠動画は、こちらが情報開示請求しても見せられないといふ詭弁を使って逃げやうとしたが、こちらも当日に自前で撮影してゐた現場証拠動画を残してゐたのです。

その動画を見たが、全くの大阪市ヘイトスピーチ審査会と朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げでした。
大阪市はこちらに事件当日の証拠動画が無いと確信してたからヘイトスピーチをでっち上げたのです。
残念ながら、こちらも自前で撮影してゐた大阪朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件当日の証拠動画を保存してましたが、大阪市はこちらが動画を保存してゐる事は知りませんでした。だから、自信満々にヘイトスピーチをでっち上げたのです。
要は三年かかって朝鮮学校関係者を庇ふ為の逃げの手が、大阪市ヘイトスピーチ審査会による今回のヘイトスピーチでっち上げの裁決です。

元々、維新の橋下徹が我々と敵対したのが原因で作られた大阪市ヘイトスピーチ条例だから、本件責任者である維新の松井市長も、我々に対してヘイトスピーチ事件をでっち上げた大阪朝鮮学校関係者を何が何でも庇ふ為に大阪市ヘイトスピーチ審査会と共にヘイトスピーチでっち上げに加担した市長失格者だ。
因みに橋下徹が北朝鮮に沿った教育をやってる朝鮮学校の補助金止めた時は嫌々朝鮮学校に通はしてゐる親御さんは橋下に感謝してました。

☯今までの経緯

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が3年経ってやっと出ました。しかし、結果報告書に不審な点があるので大阪市に問ひ質しましたが何故か?頑なに拒否するので情報開示請求しました。 | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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反論書

令和2年(ネ)第2026号・国家賠償等請求控訴事件

令和3年1月12日

大阪高等裁判所 第2民事部5A係 御中

控訴人 西村斉

令和2年12月21日付けの被控訴人京都市の反論書に対し次の通り反論する。

1 被控訴人反論書1では「本件演説会に参加した一般市民が当該第三者を恐れてトイレに行く事もできない状態になったことは確認できない・・」との事ですが、他の候補者の演説会では被控訴人は警察に警備要請はしてゐないにもかかはらず、何故に?本件演説会のみ警察に警備要請を依頼したのか?この事から答へは明らかである。

それは被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、普通に客観的に見て本件演説会参加者からすると、選挙中の演説会にもかかはらず、政治的な正当な抗議ではなく、大人数で会場入り口を占拠し、単に選挙制度といふ民主主義を否定する反社会的な罵声を浴びせ、日本人を拉致した北朝鮮や朝鮮総連を擁護する為の脅迫的な言論弾圧を行ふ極左暴力集団の当該第三者に対し恐怖を覚えるのは明白である。

尚、妨害者である当該第三者が妨害に来なければ本件事件は起きてゐないのも明白である。

2 被控訴人反論書2では、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐないのは何故なのか?

この事からして、被控訴人の反論には整合性がない。

これは明らかに被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て被控訴人が当該第三者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害当該第三者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

尚、本件演説会参加者の中には当該第三者が極左暴力集団若しくは、それらと思想を同じくする妨害者だといふ正しい認識を持ってゐる人も一部参加してゐました。

また、「施設管理者が負ふ義務に、警察の警備を要請してゐたことを聴衆者に知らせる義務はない・・・」との事ですが、被控訴人は警察に警備要請を依頼してゐた事から明らかに控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたのは明白であり、現実に騒乱が起こってゐたのだから、地元有権者の一般市民である本件演説会参加者に対して、安心を与へる為にも一言位、安心する言葉を添へるのも全体の奉仕者である公務員としての道義的責務であると考へられる。

以上

☯今までの経緯

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

三日月滋賀県知事が滋賀朝鮮初中級学校を訪問し近江牛や近江米を利益供与した件で西村齊が滋賀県に対し質問書を提出しましたが、案の定、朝鮮学校に忖度し回答になってない回答を寄越したので、直接、滋賀県と電話交渉しました。結果は、一旦区切りがつきました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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案の定、滋賀県は僕が質問した16の質問に対して回答になってない回答を寄越しました。
滋賀県知事は全く道理がないので何の質問にも答へられませんでした。
完璧に朝鮮総連に忖度してます。
拉致した国や拉致を指令した人物も答へられませんでした。
よって直接、電話にて交渉しました。

◉下記が滋賀県知事に提出した質問状

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

◉滋賀県総合企画部国際課との電話交渉の要諦は⬇️

西村さんが提出した質問書は情報提供として知事公室の広報課に公文書として提出し、そして正式にその質問内容を検討するとの事でした。

また、次回に今回の様な話が議題に上がった時には、西村さんの提出した質問内容や情報提供資料も参考にし、実行するか?しないか?の参考資料の一つにするとの事でした。

よって、終はった事は仕方ないので、二度とこの様な事が実行されない様にとの此方の要請した検討案を受け入れて頂いたので、一旦様子を見る為に今回は此れにて区切りをつけます。

尚、此方の質問の一つであった「日本人拉致を指令した国は何処か?」といふ質問に対して滋賀県総合企画部国際課は「北朝鮮です」とキチンと回答しました。

因みに以前、京都市や神戸市は答へる事を拒否しました。

◉滋賀県からの回答になってない逃げの回答⬇️
滋賀県知事による滋賀朝鮮初級学校への訪問に関し、お問い合わせいただきありがとうございます。西村様からメールを頂戴した件につきまして、担当課である総合企画部国際課から回答させていただきます。

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題と考えております。

本県知事は北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の一員として内閣総理大臣あてに要望を行っており、拉致被害者の方の一日も早い帰国実現を強く求めております。今回の滋賀朝鮮初級学校への訪問にあたってもこの立場に変わりありません。

日本人、外国人を問わず、本県で育つ児童の学ぶ権利は尊重されるべきと考えており、今回の知事の訪問は、コロナ禍における県内の外国人学校4校の子どもたちを励ますために行ったものです。再訪問の必要性については、他の外国人学校も含めてその都度判断してまいります。

公安調査庁の見解や質問に挙げておられる具体的な人物については、県として意見を申し上げる立場にはございませんので、差し控えさせていただきます。

西村齊様におかれましても、どうかこの趣旨をご理解いただければと思います。

滋賀県総合企画部国際課

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

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朝日新聞によると三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与した様ですが下記に質問します。

尚、回答は北朝鮮の支配下にある朝鮮学校に対しては多文化共生や多様性や友好といふ言葉は当てはまりませんので、これ以外の根拠で回答下さい。

質問

1 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。

見解を回答下さい。

2  報道や第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)の少なくない数の人間は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、滋賀県知事は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

見解を回答下さい。

3  平成13年に当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船(工作船のベース)、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

見解を回答下さい。

4  下関朝鮮初中級学校の元校長「曹奎聖容疑者」は覚醒剤密輸で国際指名手配されてゐます。

見解を回答下さい。

5  朝鮮学校の上部団体である朝鮮総連は公安調査庁から破防法に基づく監視対象団体です。

見解を回答下さい。

6  日本人を拉致した国はどこですか?

7  日本人拉致を実行した北朝鮮や朝鮮総連に対して、どの様な見解ですか?

8 朝鮮学校が公共性があるから訪問したと思ふのですが、その公共性の根拠を述べて下さい。

9  公安調査庁によると、朝鮮学校では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の北朝鮮思想を称賛する教科書『現代朝鮮歴史』を使用してゐるほか、初級部4年生以上中級部3年生までの生徒を在日本朝鮮少年団へ、そして高級部からは在日本朝鮮青年同盟に強制的に所属させ、反日政治的活動への参加を呼び掛けたり金父子の「偉大性」を紹介するなどの思想教育を積極的に行ってゐる。

見解を回答下さい。

10 朝鮮学校は、生徒を北朝鮮に派遣する事業を行ひ、「私たちの朝鮮学校と朝鮮総連をお守りくださる金正恩元帥様だけに、地の果てまでもついていく」「金正恩先生だけを頑なに信じる」と宣言し、今後も民族教育のために北朝鮮独裁政権を支持するとの意思表示が朝鮮中央テレビによって配信されてます。

見解を回答下さい。

11  在日韓国人からは朝鮮学校は子供達に金日成・金正日・金正恩3代を崇拝させ、北朝鮮独裁と朝鮮総連のために忠実に貢献する人材育成・奉仕させる「金日成民族教育」を行ってゐると指摘されてゐる。

見解を回答下さい。

12  2010年11月17日の参院予算委において公安調査庁は、朝鮮総連は朝鮮学校の民族教育を愛国運動の生命線と位置づけ、北朝鮮と朝鮮総連に貢献しうる人物の育成に励んでゐるといふ認識を示し、朝鮮総連が朝鮮学校の教育内容、人事、財政、教科書(朝鮮総連傘下の出版社)に及んでゐることを示してます。

見解を回答下さい。

13  東京都の調査によれば、朝鮮学校の教育内容は、現代史教科書に日本人拉致を指令した「敬愛する金日成主席様」「敬愛する金正日将軍様」といふ崇拝する表現が全409ページ中353回出てきてます。

見解を回答下さい。

14 朝鮮学校では、殆ど全ての科目において、北朝鮮の最高指導者である金日成や金正日や金正恩に対する忠誠反日教育が施されてをり到達目標とされてゐる。

見解を回答下さい。

15  朝鮮学校で使用される教科書は、学友書房が朝鮮大学校の協力のもとに作成したものを北朝鮮教育省が検閲した反日教科書です。

見解を回答下さい。

16 今回、三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与しましたが、前記質問1から15の事実を踏まえても今後も訪問するのですか?

訪問するならば、その根拠を述べて下さい。

令和2年10月26日までに必ず回答下さい。

日本第一党関西統括 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話 09032704447

京都市と朝鮮学校との共謀による勧進橋公園不法占拠事件の最高裁判決出た❗社会通念上、あり得ない判決(笑) 裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決した。スルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件は訴訟継続中です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

【そして、9月には街宣車の車検もあります!】

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

本件の最高裁判決の問題点

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないから、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁に上告した。

しかし、上記に述べた通り最高裁まで大阪高裁と同じく本件の問題の肝である「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき本件公園の使用許可の有無を事前に確認する責務があるので、京都市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論(上告書)に対して判示するのが道理であるが見事にスルーした。

しかも西村齊が甲第5号証で示した朝鮮学校側から本件被告である市長宛に出された公園不正使用要望書は第一次資料の公文書であるにも関はらず最高裁はスルーした・・・・

これは明らかに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁はキチンと判示すべきである。

ホンマに白々しい決定的証拠を不採用とした判決でした。 非がある京都市をそこまで庇ふか?

中共や朝鮮や戦後WGIPが絡むと日本は完全に司法が機能しません。

実際に例の尖閣の件で中共人犯人を反日議員仙石の一声で解放した時から、この様な戦後体制が絡む事件では日本は法治国家だと思ってませんが。

良識ある人が見たらビックリする判決です。

また社会通念上、あり得ない判決でした。
裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決したのですから(笑)

裁判所がスルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです。

これは社会通念上や道理的には西村齊の勝ちの裁判でせう。まさに非理法権天です。お天道様が観てます。

本件裁判の判決を一言で言ったら・・・地裁も高裁も最高裁も・・・

①京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた国際化推進室や教育委員会等は、本件公園管理に関しては無関係の部署だから不法占拠状態で開催された朝鮮学校の式典に参加し後援し祝辞を述べても問題ないから、本件の責任はないといふ社会通念上通用しない不条理な判示をしたのです。

②百歩譲って地裁や高裁が判示した通り、京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた京都市国際化推進室や教育委員会等は市の公園管理部署ではないから責任がないと仮定しても、「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、本件被告である市長には上記の地方自治法に基づき国際化推進室や教育委員会等の事務を管理、統轄、指揮監督する責務を負ふ義務があるから、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、本件被告である京都市長に関しては本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論書(上告書)に対して、本来は判示するのが道理であるが高裁は勿論、最高裁までもが見事にスルーした。

 

☯今までの経緯

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

令和2年7月12日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第二準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1

一 被告第3準備書面の要諦は、「個人演説会場の管理者には、演説会開催者の安全を確保したり、要請に応じて特定の者を退去させたりするといふ原告が主張するやうな義務はない。義務がなければ義務違反がないので被告京都市が賠償責任を負ふ事はない」

または、「本件については、事前に警察の警備を手配した上で、京都市教育委員会の職員が演説会場である体育館付近に控へていたのも、これは個人演説開催者の安全を確保したり、開催者の要請に応じたりする為ではない。個人演説会終了後に、開催者から会場の引き渡しを受ける為である」といふ趣旨だが・・・

しかし、日本国憲法第十五条2には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とある。

原告第一準備書面でも述べた通り原告が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。

これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。

この事からも、本件の要諦は「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と原告が要望した事にあり、よって原告は被告が主張する公職選挙法161条1項を根拠に妨害者の排除を要請したりしたものではなく、または単なる演説を妨害しに来た者だけを排除せよ!と要望したものではない。

よって被告の行為は、施設管理者として演説会を聞きに参加してる一般市民がトイレに行く為の最低限のお願ひさへも拒否し、結果、最低限の市民への奉仕をも怠った事になるので日本国憲法第十五条2にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」といふ条文に違反してゐる。

又、被告は日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ義務がありますから、日本国憲法第十五条2に違反した被告は日本国憲法第九十九条にも違反してゐる。(甲3号証)

二 地方公務員法第三十条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。

この条文を被告の行為に当てはめてみると、前記一で述べた通り被告は地方公務員法第三十条にも違反してゐる。

又、原告が前記一で述べた通り被告は、地方公務員法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。(甲4号証)

三 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に当てはめてみると・・・(甲5号証)

1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。

2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。

3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。

4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

四 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要、条文等に当てはめてみると・・・(甲6号証)

 

  • 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
  • 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し,職務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律する必要があります。そして,市民全体の奉仕者であることを自覚し,法令等を遵守するとともに,公正な職務の執行に当たらなければなりません。
  • 職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
  • 法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
  • ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
  • 法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること。
  • 「市民感覚」を常に意識して業務を遂行すること。
  • 現行のルールやその運用が果たして妥当なのかどうかという問題意識を常に持ち,漫然と業務を遂行することがないようにしましょう。
  • 過去からの経過や慣行にとらわれず,ルールの内容やその運用が適切なものであるかを組織的にチェックし,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善することが必要です。
  • ルールの軽視や都合のよい解釈
  • ルールと実態との乖離
  • ルールを明確にしておくことはもちろんのこと,ルールが実態に合わない場合には,これを速やかに見直し,改める必要があります。
  • 適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
  • 法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
  • 服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員の倫理の保持に関する条例の目的、趣旨・概要、条文等に違反してゐるので地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

尚、被告も承認してゐる通り、本件は「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。

 

添付書類等

1 甲3号証 日本国憲法

2 甲4号証 地方公務員法

3 甲5号証 京都市職員倫理憲章

4 甲6号証 京都市職員の倫理の保持に関する条例

 

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。

 

 

 

 

 

 

我々が大阪市に対し大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告してゐた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会らによる我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の審査が申告受理から2年経って、やっと審査に入る事が決定した。 その意見書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

意見書

案件番号:大へ審第7号
令和2年6月22日

大阪ヘイトスピーチ審査会会長・坂元茂樹殿

申立人
荒巻靖彦

居所
大阪府大阪市北区堂山町8-18 霧島レジャービル B1

代理人
西村齊

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

1 此方が大阪法務局人権擁護部や大阪市市民局人権企画課に提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事は、当日に本件デモの警備を担当してゐた大阪府警の証言等(証言警官の名刺は別紙にて添付)でもハッキリとしてるのに大阪法務局人権擁護部の出した結論は「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
(大阪法務局人権擁護部の侵犯事実不明確の決定書は別紙にて添付)

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

これはは泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

2 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第1項1号に該当するものである。

3 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項のウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおることの「我々に対する憎悪」を根拠としたヘイトスピーチでっち上げ事件に該当する。

4 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項(2) ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであることに該当する。

5 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第一項(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであることに該当する。

尚、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪のホームページには令和2年6月10日現在において、本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の記事は掲載されたままです。

☯今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た