統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ワ)第3665号 国家賠償等請求控訴事件

控訴人 西村斉

被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

 

控訴理由書

令和2年10月29日

大阪高等裁判所民事部 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。

又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

 

控訴の理由

第1 原判決4ページ第3の「争点に対する判断」1の裁判官の判断を要約すると、原判決裁判官の判断としては、本件は演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、原告が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決ですが・・・・

しかし、一般的、社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

第2 被告の準備書面にも記載されてゐる通り、本件教育委員会職員は妨害者の危険性を認識してゐるからこそ、わざわざ警察に警備要請を要請してゐるのである。

よって、本件教育委員会職員は妨害者の排除までは行はなくとも、また妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してる演説会聴衆者に対し、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を出した警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄した。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応である。

その責務であるといふ根拠として原告や選挙スタッフは本件教育委員会職員が警察に警備要請を行ってる事は知らされてをらず、よって原告は当然に警察官より会場管理者である本件教育委員会職員に対し、前記演説会聴衆者のトイレの問題を解消する為に一審で述べた責務を要請した事は正当な権利であり道理である。

また、本件教育委員会職員は「警察に警備要請を要請してるから何かあっても警察官が警備してくれるので演説会聴衆者等の安全は大丈夫です」といふ説明も原告や選挙スタッフや演説会聴衆者らにも伝へてゐない。

仮に何も問題がなければ伝へる事を怠っても特段の支障はないとしても、一審で述べた脅迫妨害や前記の様な問題が発生してるのだから、せめて演説会聴衆者等に対し「警備要請を要請してるからトイレまでも安全です❗」といふ位の事を伝へ、演説会聴衆者を安心させる位の事は全体の奉仕者である公務員の最低限の責務である。

よって本件教育委員会職員の不作為は原判決で判示されてゐる公職選挙法云々以前に、憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件教育委員会職員の不作為も含め、その他、原告が一審で述べた通り、様々な条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する。

それなのに、本件教育委員会には施設設備の提供や引き渡し業務等以外は何ら責務や義務がないとする原判決は社会通念上、妥当ではない。

第3 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類

1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。